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55回国会参議院1967/06/13

大蔵委員会 第18号

発言数
5
登壇者
3
会派数
1
開催日
1967/06/13

会議録

竹中恒夫自由民主党

○委員長(竹中恒夫君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。米田大蔵政務次官。

米田正文自由民主党大蔵政務次官

○政府委員(米田正文君) ただいま議題となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  昭和四十二年度におきましては、地方財政の健全な運営に資するため、別途、今国会に昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案を提案し、四十二年度限りの措置として臨時地方財政交付金百二十億円を交付することとし、このうち九十五億円は、第一種交付金として、普通交付税の配分方式に準じて地方公共団体に交付し、また、二十五億円は、第二種交付金として、市町村道の延長に案分して市町村等に交付することとしているのであります。  以上の措置に対応して、交付税及び譲与税配付金特別会計法においても、昭和四十二年度の臨時地方財政交付金の交付に関する政府の経理を同特別会計において行ない、臨時地方財政交付金に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計に繰り入れることができることとする等、所要の改正を行なおうとするものであります。  以上がこの法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますよらお願い申し上げます。

竹中恒夫自由民主党

○委員長(竹中恒夫君) 引き続いて、補足説明を聴取いたします。岩尾主計局次長。

岩尾一大蔵省主計局次長

○政府委員(岩尾一君) 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を補足して御説明申し上げます。  まず、四十二年度の地方財政の見通しでありますが、地方税収入は、あとで申し上げるたばこ消費税率の引き上げによる増収を除いて、四十一年度に対し三千二百億円、また、地方交付税は四十一年度当初予算に対し千四百七十四億円と、いずれも過去にその例を見ない増加が見込まれるため、歳出面の増加を十分に見込んでも、四十一年度に比べて、その内容は相当に改善されたものになるものと見込まれるのであります。  しかしながら、国としては、なお、地方財政の一そう健全な運営をはかる必要があると認められますので、四十二年度予算においては、四十一年度の第一種特例交付金をたばこ消費税に移行し、たばこ消費税の税率を二四%から二八・四%へ四・四彩引き上げることにより、たばこ消費税を二百六十五億円増額することとするとともに、臨時地方財政交付金百二十億円を交付することとしているのであります。  このらち、本法律案に直接関係がありますのは、臨時地方財政交付金の交付であります。これについては、別途、今国会に昭和四十二年度における地方財政の特例措置に関する法律案を提案し、この法律に基づいて、四十二年度限りの措置として臨時地方財政交付金百二十億円を交付することとしているのであります。  この臨時地方財政交付金は、第一種交付金九十五億円及び第二種交付金二十五億円との二つに分かれております。  第一種特例交付金九十五億円は、四十一年度の地方財政対策のうち第三種特例交付金及び特別事業債の事後処理に関連して、四十二年度限りの臨時の措置として交付することとしたものでありまして、普通交付税の配付方式に準じて地方公共団体に交付することとしているのであ勢ます。  さらに、第二種交付金二十五億円は、市町村の道路特定財源の現況にかんがみ、四十二年度限りの臨時措置として交付することとしたものでありまして、市町村道の延長に案分して市町村等に交付することとしているのであります。  以上の措置に伴い、交付税及び譲与税配付金特別会計法につきましても、所要の改正を行なうこととしているわけでありまして、昭和四十二年度の臨時地方財政交付金の交付に関する政府の経理を同特別会計において行なうこととするとともに、臨時地方財政交付金に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計に繰り入れることができることとしているのであります。  以上、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案について、提案の理由を補足して御説明申し上げた次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

竹中恒夫自由民主党

○委員長(竹中恒夫君) 本案に対する質疑は、後日行ないます。次回は明後十五日午前十時より開会いたします。  それでは、本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十分散会      —————・—————

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