大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/03/28
会議録
○委員長(竹中恒夫君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 米田大蔵政務次官、亀徳大蔵大臣官房長から発言を求められております。これを許します。米田大蔵政務次官。
○政府委員(米田正文君) お許しをいただきまして、政務次官に就任いたしましたので、一言ごあいさつをいたします。 私は先月の十七日付で大蔵政務次官に任命をせられました。大蔵の諸行政については全くのしろうとでございますが、今後全力をあげて勉強してまいるつもりでございますので、どうか皆さまの一そうの御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。(拍手)
○委員長(竹中恒夫君) 亀徳大蔵大臣官房長。
○政府委員(亀徳正之君) 私、一月十日に大蔵大臣官房長を命ぜられました亀徳でございます。いろいろ至って未熟な点が多いかと思いますが、何とぞよろしくお願いいたします。特に当委員会におかれては、たいへん大蔵省が今後提出法案につきましていろいろお世話になると思っておりますが、これまたひとつよろしくお願いいたします。特に三月三十一日までにお通し願わなければなりません二法案がございます。これは非常に日数少ない中でございますが、これも格別にひとつ特別の御配慮を賜わりたいと存じます。ごあいさつにかえまして、またお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○委員長(竹中恒夫君) 昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。米田大蔵政務次官。
○政府委員(米田正文君) ただいま議題となりました昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、最近における国民負担の状況及び経済情勢の推移を勘案し、国民生活の安定と企業の体質の強化等をはかることを目的として、昭和四十二年度の税制改正において所得税の減税を中心としつつ国税において平年度千五百億円余の減税を行ないたいと考えております。これらの税制改正のための諸法案につきましては、今国会において逐次御審議をお願いいたすわけでございますが、このうち、国民の期待の大きい所得税の減税につきましては、これに関連する法律が施行されるまでの間に支給される給与所得及び退職所得に対しその内容をすみやかに及ぼすことが適当であると考え、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。 以下この法律案の内容について、その大要を御説明申し上げます。 この法律案は、昭和四十二年四月一日から同年五月三十一日までの間に支給される給与所得及び退職所得につきまして、別途所得税法の改正法案で改正を予定いたしております基礎控除等の各種控除の引き上げを基礎として計算した源泉徴収税額表により所得税の源泉徴収を行なうこととしております。すなわち、この源泉徴収税額表による税額は、基礎控除を一万円、配偶者控除を二万円、扶養控除を一万円、給与所得控除の定額控除及び最高限度額を四万円それぞれ引き上げ、また、現在勤続年数一年につき一律五万円となっている退職所得の特別控除をその年数が長くなるに応じて五万円ないし三十万円に引き上げること等をもととして算出されております。 以上、昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し述べましたが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(竹中恒夫君) 引き続いて、補足説明を聴取いたします。
○談明員(結城義人君) ただいま提案理由の御説明がございました昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案につきまして、提案理由の補足説明をいたします。 この法律案は、昭和四十二年四月及び五月分の給与所得と同期間内に支払われる退職所得につきまして、従来の税額表にかえて、この法律案の別表として定められている税額表によって源泉徴収税額を求めることといたしております。 この昭和四十二年四月及び五月の給与所得の源泉徴収税額表は、昭和四十二年度の税制改正の一環として改正を予定いたしております基礎控除等の諸控除の引き上げを織り込んだところで計算しているのでありまして、これにより所得税の負担は相当に軽減され、夫婦・子三人の給与所得者を例にとりますと、現在おおむね月収五万二百円未満であれば源泉所得税を納めなくてもよいのでありますが、この法律案によりますと、おおむね月収六万円未満であれば源泉所得税を納めなくてもよいことになるのであります。 なお、今回改正が予定されております所得税の減税は、課税最低限の引き上げが重点となっておりますので、二カ所以上から給与の支給を受けている場合のいわゆる従たる給与につきましては、主たる給与の上積みとなる関係で、減税の影響がほとんどあらわれないという事情もありまして、この法律案におきましては特に新たな税額表を設けずに、従来の税額表によってその源泉徴収税額を求めることとしております。 また、昭和四十二年四月及び五月におきまして、死亡による退職や海外支店勤務等のため出国し非居住者となる場合等に行なわれます年末調整につきましても、今回の減税の利益をすみやかに及ぼすため、年末調整の特別措置を講じているのであります。 さらに、退職所得につきましては、現在、勤続年数一年につき一律五万円の特別控除を行なうこととしているのでありますが、昭和四十二年四月及び五月に支払われる退職所得につきましては、勤続年数十年までは一年につき五万円、十年をこえ二十年までは十万円、二十年をこえ三十年までは二十万円、三十年をこえる年数については三十万円をそれぞれ控除して源泉所得税を求めることといたしております。これによりまして、退職所得に対する所得税負担は大幅に軽減されるのでありまして、勤続年数三十五年で退職した人を例にとりますと、現在百七十五万円まで所得税を納めなくてもよいのでありますが、これが五百万円まで引き上げられることとなるのであります。 以上、法律案につきまして補足説明をいたしたわけでございますが、何とぞすみやかに御審議のほどをお願いいたします。
○委員長(竹中恒夫君) ちょっと速記をとめて。
○委員長(竹中恒夫君) 速記を起こして。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十五分散会 —————・—————