議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/04/28
会議録
○理事(徳永正利君) 議院運営委員会を開会いた します。 第三次国際すず協定中の誤植の訂正に関する件 についておはかりいたします。 まず、事務総長の報告を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 第三次国際すず協定中 の誤植の訂正につきまして、去る四月十八日、内 閣官房長官から事務総長あてに、次のような公文 かまいりました。 第三次国際すず協定中の誤植の訂正につい て 第三次国際すず協定の締結については、去る 第五十一回国会の昭和四十一年五月十一日に国 会の承認を得たが、本協定の第九条の6の規定 中「第十四条4の規定に従う」とあるのは「第十 四条9の規定に従う」とあるべきの誤植であり、 本協定の寄託国たるグレート・ブリテン及び北 部アイルランド連合王国政府の外務大臣は、本 協定の本文がこのように訂正ざれたものとし、 訂正に従って読まれることを宣言したとの公文 が、同国政府から日本国政府に送付された旨、 別紙の通り外務大臣から通知があったので、然 るべくお取り計らい願います。 以上でございます。 本協定は、第五十一回国会の昭和四十一年五月 十一日に国会の承認を与えたものでありますが、 その後において、協定の第九条6の規定中に誤植 のあることが判明いたしましたので、国際すず理 事会は、その誤植の部分を訂正する手続をとり、 同年九月に本協定の寄託国たる英国外務大臣か ら、関係国政府の了承のもとに誤植が訂正された 旨の宣言がなされました。 本協定は、本年三月二十一日に確定的に効力を 生じましたので、内閣におきましては、この公文 に従って誤植を訂正した上で、公布の手続をとり たいと申し出ております。 本件については、協定の原本自体の誤植であ り、これが国際慣行に基づいて訂正されたもので ありますので、通常の正誤の手続をとるわけには まいりません。したがいまして、この誤植の訂正 についての公文書の提出があった旨を記録にとど めることにいたし、了承することといたしては、 いかがかと存じます。 なお、本件につきましては、本協定を審査いた しました外務委員会においても御了承を得ている 次第でございます。
○理事(徳永正利君) 本件につきましては、ただ いま報告のとおり了承することに御異議ございま せんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよ う決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十六分散会