議院運営委員会 第8号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1967/03/31
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 便宜、私から内容について御説明申し上げます。 今回の法律案の改正の要旨は、議員秘書の給料の改定と、これに関連して、従来からの滞在雑費及び閉会中雑費を廃止する等、所要の改正を行なう点であります。 改正の第一点は、いわゆる第一秘書の給料「秘書官三号俸に相当する俸給月額」を「秘書官五号俸相当額」に、第二秘書の給料「一般職の職員の行政職俸給表(一)七等級三号俸に相当する俸給月額」を「六等級十一号俸相当額」に改め、滞在雑費、閉会中雑費に関する規定を削除するものであります。 改正の第二点は、暫定手当の支給を受ける第二秘書につきまして、その給料改定に伴い所要の改正を行なうものであります。 なお、本法律は本年四月一日から施行することになっておりまして、これに要する経費は昭和四十二年度予算に計上済みであります。 ————————————— 次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。 これは、今回の国会議員の秘書の給料等に関する法律の改正により、議員秘書の滞在雑費、閉会中雑費が廃止されることになりますので、これらの支給期日に関する規定を削除いたすものであります。 なお、本規程は本年四月一日から施行することになっております。
○委員長(鍋島直紹君) 御質疑はございませんか。
○加瀬完君 いま総長の御説明になりました点でございますが、第二秘書のほうは一応妥当といたしましても、第一秘書の場合は、御説明のとおり滞在雑費及び閉会中雑費が廃止をされておりますので、いままでの実収額と給与が改定になりました実収額と比較いたしますと——給与改定ということになれば、当然ある程度の収入増というものが予想されなければならないわけでございますが、このたびの給与改定では必ずしもそういう形になりません。平年度になりますと、第一秘書の場合は月額六百円の減収と、まあ概算、そういう数字も出てまいるわけでございます。したがいまして、給与改定としては必ずしも当を得た改定とは言われないわけでありまして、御説明によりますると、マイナス六百円という形が出ても、年末手当とか、勤勉手当とか、こういうものを合算すれば実質的な増俸になるということでございますが、本俸の改定によるマイナス分というものがその他の手当等を入れなければカバーできないという改定は、原則的におかしいわけでございます。これは主として衆議院側の主張というものが、こういう増俸のような形で実質的には減収という結果を生んでしまうわけでございまして、本案に反対をするものではありませんけれども、この点は、将来、改正されなければならないわけでございまして、六百円というマイナスは平年度という計算でございますから、来年度の給与の場合、この六百円のマイナス分というものを実質的に埋めるような事務当局の御努力を希望いたすわけであります。その点いかがでしょう。
○事務総長(宮坂完孝君) 加瀬理事のだんだんの御発言はまさにそのとおりでございまして、給与改定におきまして、月々の収入の点をとらえまするとマイナスになる場合があるという仕組みに相なっておりますが、これを勤勉手当、期末手当、なお将来退職するであろうときの退職手当の算定基礎となる俸給が高くなるのでいいのではないか。こういうように考えまして、倉卒の間に御決定を願ったのでありますが、将来の改定の際には、それらを勘案いたしまして、適当な改正を加えていきたい、こう考えております。
○委員長(鍋島直紹君) 他に御質疑はございませんか。——なければ、討論に入ります。——別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律案の採決を行ないます。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、同支給規程の一部改正に関する件についておはかりいたします。 本件につきましては、事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、法律案の審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。 この改正は、公務員に支給される日当、宿泊料及び裁判所に出頭する証人等に支給される宿泊料が昨年四月一日から増額されましたことに伴い、議院に出頭する証人、参考人等に支給する日当についても、これらとの均衡上増額改定する必要があると思われますので、今回別表第二の表中の「二、六〇〇円」を「三、五〇〇円」に、「一、二〇 ○円」を「一、六〇〇円」に、それぞれ増額しようとするものであります。 なお、本規程は本年四月一日から施行することになっております。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時十四分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————