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55回国会衆議院1967/04/19

予算委員会第一分科会 第1号

発言数
139
登壇者
20
会派数
2
開催日
1967/04/19

会議録

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 これより予算委員会第一分科会を開会いたします。  私が本分科会の主査をつとめることになりましたが、分科員各位の御協力を得まして、大過なきを期してまいりたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。  本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、経済企画庁を除く総理府、法務省及び大蔵省所管並びに他の分科会の所管以外の事項について審査を行なうことになっております。  本分科会の審査日程は、一応お手元にお配りいたしておりますとおりであります。  それでは、昭和四十二年度一般会計予算中、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、経済企画庁を除く総理府、法務省及び大蔵省所管、昭和四十二年度特別会計予算中大蔵省所管、昭和四十二年度政府関係機関予算中大蔵省関係を議題といたします。  順次関係難局より説明を求めます。  まず、皇室費の説明を求めます。瓜生町内庁次長。

瓜生順良宮内庁次長

○瓜生政府委員 昭和四十二年度における皇室費の歳出予算案について、その概要を御説明いたします。  皇室費の昭和四十二年度における歳出予算要求額は四十三億六千百二十五万二千円でありまして、これを前年度歳出予算額四十三億九千九百八十五万二千円に比較いたしますと、三千八百六〇万円の減少となっております。  皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります。  以下予定経費要求書の順に従って事項別に申し述べますと、内廷に必要な経費六千八百万円、官廷に必要な経費四十二億五千五百二十二万五千円、皇族に必要な経費三千八百二万七千円であります。  次に、その概要を御説明いたしますと、内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条の規定に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上したもので、前年度と同額となっております。  宮廷に必要な経費は、内廷諸費以外の宮廷に必要な経費を計上いたしたものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費一億八千三百十六万五千円、宮殿新営に必要な経費三十億一千二百四十九万五千円、皇居東側地区整備に必要な経費四億四千三百六十二万三千円、皇室用財維持管理等に必要な経費六億一千五百九十四万二千でありまして、前年度に比較して三千六百九十四万七千円の減少となっております。  なお、このほかに国庫債務負担行為六十六億九百十万二千円を計上いたしております。その内訳は、宮殿新営四十四億九百十万二千円、御料牧場施設取得二十二億円であります。  皇族に必要な経費は、皇室経済法第六条の規定に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上いたすことになっておりますが、前年度に比較して百六十五万三千円の減少となっております。  以下をもちまして、昭和四十二年度皇室費の歳出予算計上額の説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願いいたします。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、衆議院の予算の説明を求めます。久保田務総長。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 昭和四十二年度衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  昭和四十二年度国会所管衆議院関係の歳出予算要求額は八十一億五千四百六十二が四千円でありまして、これを前年度予算額六十八億八千百十三万八千円に比較いたしますと、十二億七千三百四十八万六千円の増加となっております。  次に、この要求額を各事項について御説明申し上げます。  まず第一に、国会の運営に必要な経費といたしまして七十二億九千八百七十三万四千円を計上いたしております。これは議員関係の諸経費及び事務局、法制局の所掌事務を処理するため必要な経費でありまして、これを前年度予算額に比較いたしますと、八億七千七百三十一万八千円の増加となっております。  第二は、衆議院営繕工事に必要な経費といたしまして八億四千八百八十九万円を計上いたしております。これは委員会庁舎及び国会記者事務所の新営並びに本館門囲障の改設等に必要な経費でございます。  第三に、国会予備金に必要な経費といたしまして、前年度と同額の七百万円を計上いたしております。   以上、簡単でございますが、衆議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。よろしく御審議のほどお願いいたします。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、参議院の予算の説明を求めます。宮坂事務総長。

宮坂完孝参議院事務総長

○宮坂参議院事務総長 昭和四十二年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  昭和四十二年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は四十六億四千九百六万八千円でありまして、これを前年度予算額四十一億九千九百九十二万三千円に比較いたしますと、四億四千九百十四万五千円の増加となっております。  次に、この要求額を各事項について御説明申し上げます。  まず第一に、国会の運営に必要な経費として四十三億三千二十万九千円を計上いたしております。これは議員関係の諸経費及び事務局、法制局の所掌事務を処理するため必要な経費であります。前年度予算額に比較いたしますと、四億三千九百四十三万一千円の増加となっております。  第二は、参議院営繕工事に必要な経費として三億一千三百八十五万九千円を計上いたしております。これは委員会庁舎及び電話交換所の新営並びに本館門囲障の改設等に必要な経費であります。  第三に、国会予備金に必要な経費といたしまして、前年度と同額の五百万円を計上しております。  以上、簡単でありますが、参議院関係の概要でございます。よろしく御解義のほどお願いいたします。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、国立国会図書館予算の説明を求めます。河野国立国会図書館長。

河野義克国立国会図書館長

○河野国立国会図書館長 昭和四十二年度国会所管国立国会図書館の歳出予算要求について御説明申し上げます。  まず、昭和四十二年度歳出算要求の総額は十九億九百四十九万四千円でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一億七千九百三十二万三千円の増加となっておりす。  次に、要求のおもな事項について御説明申し上げます。  第一に、国立国会図書館の維持管理に必要な経費といたしまして九億二千五百六十二万円を計上いたしております。これは、人件費及び一般事務処理、庁舎の維持等に要する経費でございます。  第二、業務の運営に必要な経費といたしまして二億四千五百八十四万円を計上いたしております。これは、図書館資料を購入するための経費一億五千六百八万五千円をはじめ、立法調査業務、図書館資料の収集・整理・利用・目録・書誌の作成、写真極製業務、印刷カードの作成業務、図書館間協力業務、科学技術関係資料の整備等に要する経費でございます。  第三に、営繕工事に必要な経費として七億三千八百三万四千円を計上いたしております。これは国立国会図書館の庁舎第二期工事の第二年度に必要な経費でございますが、昭和四十二年度から行なわれる増築工事に要する経費十一億四千八十六万三千円を昭和四十二年度から二カ年にわたる国庫債務負担行為として要求いたしております。これによりまして、昭和四十一年度から三カ年にわたる庁舎の第二期工事の経費の総額は二十三億一千四百九十一万五千円となり、その工事は、昭和四十三年度中に完成する予定となっております。  以上、はなはだ簡単な説明でございますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、裁判官訴追委員会の予算の説明を求めます。中川事務局長。

中川衞裁判官訴追委員会事務局長

○中川裁判官訴追委員会参事 昭和四十二年度裁判官訴追委員会関係歳出予算につきまして御説明申し上げます。  昭和四十二年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求額は千九百二十六万円でありまして、これを前年度予算額千七百二十五万六千円に比較いたしますと、二百万四千円の増加となっております。  この経費は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でありまして、前年度に比し増加となっておりますもののうちおもなものは、職員俸給等の増加によるものであります。  何とぞよろしく御審議いただきたいと存じます。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、裁判官弾劾裁判所の予算の説明を求めます。内田事務局長。

内田喜一裁判官弾劾裁判所事務局長

○内田裁判官弾劾裁判所参事 昭和四十二年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の御説明を申し上げます。  昭和四十二年度裁判官弾劾裁判所の予定経費要求額は二千六十三万七千円でありまして、これを前年度予算額一千八百三万五千円に比較いたしますと、二百六十万二千円の増加となっております。  次に、この要求額を事項別に御説明申し上げます。まず、裁判官弾劾裁判書の運営に必要な経費として二千三十六万五千円を計上いたしております。これは裁判長の職務雑貨、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、事務処理費等でありまして、増加のおもなものは、職員の給与改定等によるものであります。  次に、裁判に必要な経費として二十七万二千円を計上いたしております。これは裁判官弾劾法に基づく裁側官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費ております。  以上、簡単でありますが、裁判官弾劾裁判所関係の概要でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、裁判所所管予算の説明を求めます。岸事務総長。

岸盛一最高裁判所事務総長

○岸最高裁判所長官代理者 昭和四十二年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。  まず第一に、昭和四十二年度裁判所所管予定経費要求額の総額は三百四十八億四千五百四十六万三千円でありまして、これを前年度予算額三百十九億五千四十三万六千円に比較いたしますと、差し引き二十八億九千五百二万七千円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費が十六億九千三百七十一万三千円、営繕費が九億三千六十二万一千円、裁判費が一億三千二百九十四万五千円、その他司法行政事務を行なうために必要な旅費、庁費等が一億三千七百七十四万八千円であります。  次に、昭和四十二年度予定経費要求額のうちおもな事項について御説明申し上げます。  まず、訴訟の迅速適正化に必要な経費でございますが、そのうち借地法等の一部を改正する法律が昭和四十二年六月一日から施行されますが、これにより多数の新たな事件の起きることが予想されるところでありまして、これを適正に処理するため、判事四人、簡易裁判所判事三人、裁判所書記官十二人、裁判所事務官六人の増員に要する人件費として一千七百五十五万四千円、地方裁判所における工業所有権関係事件、租税事件を迅速に処理するため、地方裁判所調査官四人の増員に要する人件費として三百七十三万二千円、合計二千百二十八万六千円が計上されました。  次に、強制執行の機構の確立に必要な経費でございますが、新執行官法の趣旨に即した強制執行の機構を確立するに必要な経費としまして、まず、歳入歳出外現金出納官吏補助職員たる裁判所事務官二十人の増員に要する人件費四百九十三万八千円、執行官の研修に要する経費七十四万七千円、合計五百六十八万五千円が計上されました。  続いて、家庭裁判所の実強化に必要な経費でございますが、家庭裁判所を充実強化するに必要な経費として、所長専任庁の増設に、要する経費百二万円、家庭裁判所調査官五人の増員に要する人件費二百七十四万六千円、合計三百七十六万六千円が計上されました。  次は、人事管理体制の確立に必要な経費でありますが、人事管理体制を確立するため、家裁首席書記官三十六人、地家裁事務局次長十二人、課長補佐四十一人の組みかえが認められ、なお、司法行政管理研究会に要する経費として九十九万四千円が計上されました。  次は、営繕に必要な経費でございますが、裁判所庁舎の継続工事十七庁舎、新規工事十七庁舎の新規工事費として二十五億六千六百八十四万三千円、執務体制確立、いわゆる宅調廃止に伴う施設の整備に要する経費として二億五千四百十六万九千円、その他、庁舎の増築補修等の施設の整備に要する経費として二億六千二百八十六万六千円、最高裁判所庁舎新営に伴う敷地買収のための不動産購入費等及び換地清算金として八億四千五百二十九万円、最高裁判所新営庁舎設計の公募に要する経費を含む営繕事務費として八千三百三十三万八千円、合計四十億一千二百五十六千円が計上されました。また、このほかに、最高裁判所庁舎敷地収得のため七億円を限り、昭和四十三年度において国庫の負担となる契約を、昭和四十二年度に結ぶことが認められました。  次は、裁判に必要な経費でございますが、これは、裁判に直接必要な経費でありまして、国選弁護人の報酬、証人、調停委員等の日当、その他裁判に直接必要な旅費、庁費等として二十三億四千四百十七万七千円が計上されました。なお、この経費には、国選弁護人の報酬を約一〇%増額するに必要な経費として二千九百七十四万円、調停委員等の日当を、現行九百円から千円に増額するに必要な経費として三千五百六十一万六千円、証人等の日当を、現行の予算上の積算単価五百円を五百五十円に増額するに必要な経費として三百三十五万二千円、計六千八百八十万八千円が含まれております。  以上が、昭和四十二年度裁判所所管予定経費要求額の大要でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、会計検査院所等の予算の説明を求めます。宇ノ沢事務総長。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 昭和四十二年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。  昭和四十二年度会計検査院所管一般会計歳出予算の要求額は十四億六千七百三十六万九千円でありまして、これは、会計検査院が日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づいて、会計検査を行なうために必要な経費であります。  いま、要求額のおもなものについて申し上げますと、職員の俸給、給与、手当等として十二億四千二百三十五万七千円を計上いたしましたが、これは総額の約八五%に当たっております。  会計実地検査の旅費とし接して、一億一千六十六万円を計上いたしました。なお、外国旅費とし三百五十一万八千円を計上いたしましたが、これはオーストリア共和国ウイーンにおいて開催されます会計検査機関国際事務局理事会に出席などの経費及び沖繩援助費の会計実地検査に要する経費であります。  昭和四十三年5月東京において開催される第六回会計検査機関国際会議の準備経費として、一千六百四十六万五千円を打上いたしました。  なお、会計検査を強化するため、防衛検査第三課長一人を定員内振りかえし、予算定員内で調査官十人の増員を計上いたしました。  次に、ただいま申し上げました昭和四十二年度歳出予算要求額十四億六千七百三十六万九千円を前年度予算額十三億九千百二十六万一千円に比較いたしますと七千六百十万八千円の増加となっておりますが、その内訳について申し上げますと、職員の俸給、給与、手当等において六千五百四十四万円、会計実地検査の旅費において九百三十八万一千円、第六回会計検査機関国際会議関係の経費として一千三百四十二万五千円、その他検査資料整備経費、研修経費などにおいて七百十万二千円、計九千五百三十四万八千円ありますが、各所新営などの経費一千九百二十四万円が減少となりますので、差し引き七千六百十万八千円の増加となっております。  以上、はなはだ簡単でございますが、昭和四十二年度会計検査院所管一般会計歳出予算要求額の概要の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いたします。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、内閣及び総理府所管予算の説明を求めます。塚原総務長官。

塚原俊郎自由民主党総理府総務長官

○塚原国務大臣 昭和四十二年度における内閣及び総理府所管の歳出予算案について、その概要を御説明いたします。  内閣所管の昭和四十二年度における歳出予算要求額は二十四億五千六百六十七万七千円でありまして、これを前年度歳出予算額二十四億三千三百四十四万五千円に比較いたしますと、二千三百二十三万二千円の増額となっております。  内閣所管の歳出予算に計上いたしましたものは、内閣官房、内閣法制局、人事院及び国防会議の事務の執行に必要な経費であります。  次に、総理府所管の昭和四十二年度における歳出予算要求額は八千百三十九億八千六百五十七万円でありまして、これを前年度歳出予算額七千二百五十二億六千十二百六十三万八千円に比較いたしますと、八百八十七億二千三百九十三万二千円の増額となっております。  総理府所管の歳出予算に計上いたしましたものは、総理水府内部部局、付属機関及び日本学術会議、近畿圏整備本部、中部圏開発整備本部の三つの機関のほかに、公正取引委員会、国家公安委員会、土地調整委員会、首都圏整備委員会、宮内庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁及び科学技術庁の外局に関するものでありますが、このうち経済企画庁に関する歳出予算計上額三百十七億四千四百七十四万一千円につきましては、他の分科会において御審議を願っておりますので、それ以外のおもなる経費について、以下予定経費要求書の順に従って事項別に申し述べますと、総理本府に必要な経費二千百四十九億三千四百二十六万五千円、警察行政に必要な経費、三百十一億四千九百三十六万七千円、行政管理庁に必要な経費三十九億九百八万四千円、北海道の開発事業に必要な経費一千二百四十八億四百七十一万五千円、防衛本庁に必要な経費三千五百七十五億一千二百七十七万二千円、防衛施設庁に必要な経費二百三十三億五千八百六十一万五千円、科学技術庁に必要な経費二百四十三億六千二百五十四万四千円であります。  なお、総理本府に必要な経費は、総理本府一般行政等に必要な経費六十六億九千八百八十五万八千円、恩給支給に必要な経費一千九百八十九億二千五百二万二千円、沖繩援助等に必要な経費八十四億二千三百九十五万一千円、旧勲章年金受給者一時金支給に必要な経費八億八千六百四十三万四千円であります。  次に、その概要を御説明いたします。  総理本府一般行政等に必要な経費は、行政施策に関する広報活動の積極的推進、生存者及び戦没者等の叙勲、青少年健全育成対策、陸上交通安全調査、在外財産問題の処理、昭和四十二年全国物価統計調査、新生活運動の助成、国民健康体力増強及び各種統計調査等のための経費でありまして、前年度に比較して十三億九千九百八十四万六千円の増額となっております。  恩給の支給に必要な経費は、恩給法等に基づいて、退職した文官、旧軍人及びその遺族等に対して年金または恩給を支給するための経費でありまして、昭和四十二年度におきましては、新規裁定、失権等に伴う増減がありますほか、新たに恩給改善措置のための経費を計上しておりますために、前年度に比較して百九十四億一千八百七十二万三千円の増額となっております。  沖繩援助等に必要な経費は、沖繩における義務教育教職員給与費に対する半額負担、学校施設整備等の教育関係、社会福祉及び、医療関係、産業開発関係、技術関係の援助、南方同胞援護会に対する補助等のための経費でありまして、前年度に比較して、二十一億一千百五十二万八千の増額となっております。なお、教育、医療等の援助経費につきましては、その執行にあたって必要に応じそれぞれ関係各省の所管に移しかえて使用されるものであります。  旧勲章年金受給者一時金支給に必要な経費は、新たに制定された旧勲章年金受給者に関する特別措置法に基づき、旧勲章年金受給者に対して一時金を支給するための経費であります。  警察行政に必要な経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方機関の経費及び都道府県警察補助のための経費でありまして、前年度に比較して三十三億九千八十二万一千円の増額となっております。  行政管理庁に必要な経費は、行政管理庁及びその付属機関並びに地方機関の経費及び都道府県に配置されている統計専任職員費でありまして、前年度に比較して二億二千八百二十九万一千円の増額となっております。  北海道の開発事業に必要な経費は、北海道における土地改良、農用地開発、漁港、住宅、林道及び造林事業等の経費と治山、治水、道路整備及び港湾整備事業等の経費に充てるための財源の各特別会計への繰り入れ金等の経費でありまして、前年度に比較して百六十一億六千六百三万七千円の増額となっております。なお、事業費については、その執行にあたって、必要に応じそれぞれ関係各行の所管に移しかえて使用されるものであります。  防衛本庁に必要な経費は、長官官房及び各局並びに統合幕僚会議、付属機関、陸上、海上及び航空自衛隊の維持運営に必要な経費でありまして、前年度に比較して三百三十五億八千八百三十四万五千円の増額となっております。  防衛施設庁に必要な経費は、防衛施設庁の一般行政に要する経費のほか、自衛隊施設の維持運営、在日合衆国軍隊等の駐留に関連して必要な経費及び在日合衆国軍の使用する労務者の労務管理業務を処理するために必要な経費並びに合衆国軍事援助顧問団に関する交付金でありまして、前年度に比較して二十二億二千百五万九千円の増額となっております。  科学技術庁に必要な経費は、原子力平和利用の促進、宇宙開発の推進、科学技術の重要総合研究の控地、試験研究機関の整備充実等のための経費でありまして、前年度に比較して三十九億五千八百十六万七千円の増額となっております。なお、試験研究費につきましては、その執行にあたって、必要に応じそれぞれ関係各省の所管に移しかえて使用されるものであります。  なお、総理府所管におきましては、以上のほかに継続費百三十八億三千八百三十三万二千円、国庫債務負担行為一千九十一億六千四十一万九千八百七十七円を計上いたしております。  継続費につきましては、防衛本庁におきまして、昭和四十二年度甲型警備艦、昭和四十二年度乙型警備艦及び昭和四十二年度潜水艦を建造するために必要な経費であります。  国庫債務負担行為につきましては、総理本府におきまして、沖繩極超短波回線施設工事委託等について六億四千百九十二万七千八百七十七円、北北海道開発庁におきまして、国営かんがい排水事業及び丘珠飛行場整備について五億九千九百万円、防衛本庁におきまして、航空機購入、器材整備、弾薬購入及び艦船建造について九百七十六億一千八百四十九万二千円、防衛施設庁におきまして、提供施設整備について三十億円、科学技術庁におきまして、日本原子力研究所出資、動力炉開発事業団出資、日本原子力船開発事業団出資、核燃料物打購入等、理化学研究所出資及び防災科学技術研究施設整備等につきまして七十三億百万円であります。  以上をもちまして、昭和四十二年度内閣及び総理府所管の歳出予算計上額の説明を終わります。  なお、詳細につきましては、御質問に応じまして関係各政府委員からお答えいたすことにいたします。よろしく御審議くださるようお願いいたします。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、防衛庁予算について説明を求めます。増田防衛庁長官。

増田甲子七自由民主党防衛庁長官

○増田国務大臣 昭和四十二年度防衛庁予算案につきまして、その概要を御説明いたします。  まず(組織)防衛本庁について申し上げます。  昭和四十二年度の防衛本庁の歳出予算の総額は三千五百七十五億一千二百七十七万二千円でありまして、これを昭和四十一年度の歳出予算額三千二百二十九億二千四百四十二万七千円に比べますと、三百三十五億八千八百三十四万五千円の増加となっております。  このほか、国庫債務負担行為として、航空機の購入について三百億一千六百九十八万一千円、器材の整備について五百二十八億五千五百七十九万円、弾薬の購入について八十七億三千四百七十七万三千円、艦船の建造について六十億一千九十四万八千円、計九百七十六億一千八百四一九万二千円を計上し、さらに継続費として、昭和四十二年度甲型警備艦建造費について四十四億五千六百十一万四千円、昭和四十二年度乙型警備艇建造費について三十二億六百八十三万三千円、昭和四十二年度潜水艦建造費について六十一億七千五百三十八万五千円、計百三十八億三千八百三十三万二千円を新たに計上いたしております。  また、防衛本庁の昭和四十一年度の職員の定員につきましては、自衛官二十五万三百七十二人、自衛官以外の職員三万七千八十二人、計二十七万七千四百五十四人でありまして、これを現在の定員に比べますと、自衛官において四千二百七十八人の増、自衛官以外の職員において五十三人の増、計四千三百三十一人の増加となっております。  次に、防衛本庁の予算案の内容について申し上げます。  基本方針といたしましては、昭和四十二年度は、第三次防衛力整備計画の初年度として、第二次防衛力整備計画に引き続き防衛力の整備を一段と推進し、各般の施策を着実に実施することといたしまして、特に次の諸点に重点をおいております。  すなわち、まず防衛意識の高揚をはかり、自衛隊に対する国民一般の理解を深めるとともに、隊員の士気を高揚し、かつ、自衛官補充対策の強化をはかるため、広報活動の強化、募集施策の推進・老朽隊庁舎等の改築、宿舎の増設、その他隊員の処遇及び生活環境の改善整備を強力に推進することとしております。  次に、第三次防衛力整備計画の初年度として同計画にのっとり自衛隊の装備の更新、充実、近代化を促進することとし、陸上部隊装備の充実、艦船建造の推進、航空機の増強、弾薬の確保、ナイキ、ホーク関係部隊の整備、バッジ建設の推進等に必要な経費を計上することとしております。  また、研究開発につきましても重点事項の一つとして特にその推進をはかることとし、前年度に引き続き対潜飛行艇、中型輸送機等の開発を行なうほか、新たに高等練習機の開発等に着手することといたしております。  以下、機関別に内容を申し上げます。  陸上自衛隊につきましては、歳出予算におきまして一千六百六十三億五千三百四十二万五千円、国庫債務負担行為におきまして二百五十九億四千六百七万二千円となっております。  その主要な内容について申し上げますと、まず、職員の定数につきましては、航空部隊等の整備に伴いまして自衛官一千五百人を増員することとし、これにより職員定数は、自衛官十七万三千人、自衛官以外の職員は二名の減で一万三千六百二十八人、計十八万六千六百二十八人となります。また、予備自衛官につきましては、六千人の増員を予定しておりますので、昭和四十二年度における予備自衛官の定数は三万人となります。  次に、装備品につきましては、戦車、装甲車その他の部隊装備品の更新、充実、近代化、ヘリコプター等航空機の購入による機動力の増強、ホーク装備品の調達等により防衛力の内容充実を一段と推進することとしております。  また、航空機につきましては、昭和四十二年度において新たに小型ヘリコプター七機、中型ヘリコプター十機及び大型ヘリコプター六機の購入を予定しており、これにより陸上自衛隊の昭和四十二年度末における保有機数は三百二十一機となる見込みであります。  海上自衛体につきましては、歳出予算におきまして八百五十億八千二十七万八千円国庫債務負担行為におきまして三百九十八億四千三百二十八万七千円、継続費におきましては冒頭に申し上げたとうりであります。  その主要な内容について申し上げますと、まず、職員の定数につきましては、艦船、航空機の就役等に伴いまして自衛官一千六百二十八人、自衛官以外の職員五十五人を増員することとし、これにより職員定数は、自衛官三万六千五百九十一人、自衛官以外の職員五千三十五人、計四万一千六百二十六人となります。  次に艦船につきましては、新たに警備艇二千トン型一隻、同一千四百五十トン型一隻、潜水艦一千八百トン型一隻、掃海艇二隻、潜水艦救難艦一隻、訓練支援艦一隻、海洋観測艦一隻、支援船六隻、訂十四隻、一万一千七百六トンの建造を予定しております。これにより、昭和四十二年度末の保有艦船は五百三十三隻、約十八万七百トンとなる見込みであります。  また、航空機につきましては、昭和四十二年度において新たに対潜哨戒機十三機、機上作業練習機一機、対潜ヘリコプター六機、救難川ヘリコプター二機及び教育川ヘリコプター一機の購入を予定しており、これにより海上自衛隊の昭和四十二年度末の保有機数は二百五十四機となる見込みであります。  航空自衛隊につきましては、歳出予算におきまして九百四十八億九千四百三十二万五千円、国庫債務負担行為におきまして二百九十三億七千七百十九が一千円となっております。  その主要な内容について申し上げますと、まず、職責の定数につきましては、F一〇四部隊の百里基地への展開、第二高射郡、新潟救難隊の新編及び日動航空警戒管制組織要員の増強等に伴い、自衛隊一千百五十人を増員することとし、これにより職員定数は、自衛官四万七百三人、自衛官以外の職員五千三百五十六人、計四万六千五十九人となります。  次に、自動航空警戒管制組織につきましては、既定の計画に基づいてその建設を推進し、ナイキにつきましては、その増強をはかるため、装備品の調達に着手することとしております。  また、航空機につきましては、昭和四十二年度において新たに救難川ヘリコプター四機及び救難川捜索機二機の購入を予定しておりますので、これにより航空自衛隊の昭和四十二年度末保有機数は一千二十九機となる見込みであります。  内部部局、統合幕僚会議及び付属機関につきましては、歳出予算におきまして百十一億八千四百七十四万四千円、国庫債務負担行為におきまして二十四億五千百九十四万二千円となっており、職員の定数におきましては、昭和四十二年度の増員はなく、前年度と同様自衛官七十八人、自衛官以外の職員三千六十三人、計三千百四十一人となっております。  次に(組織)防衛施設庁について申し上げます。  昭和四十二年度防衛施設庁の歳出予算の総額は二百三十三億五千八百六十一万五千円でありまして、これを昭和四十一年度の歳出予算額二百十一億三千七百五十五万六千円に比べますと、二十二億二千百五万九千円の増加となっております。このほか、国庫債務負担行為として、提供施設の整備について三十億円を計上しております。  また、防衛施設庁の昭和四十三年度の職員の定員につきましては、現在の定員と同様三千三百八十七人であります。  次に、防衛施設庁の予算案の内容について申し上げます。  昭和四十二年度の予算案の重点といたしましては、まず、基地の安定的使用を確保し、基地周辺住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与するため、前年度に引き続き、傷害防止措置、騒音防止、措置、飛行場周辺の安全措置、特に基地周辺整備助成措置の強化に配慮する等の諸施設の推進をはかるとともに、駐留軍基地の移転を促進するための基地対策関連経費の充実をはかることとしております。  次に、駐留軍要員の適正な労務管理をはかるため、離職対策の強化、健康保険組合の財政の健全化等の措置を講ずることとしております。  以下各項別に内容を申し上げます。  施設運営等関連諸費につきましては、自衛隊及び駐留軍の基地対策関連経費百五十八億六百八十五万千円を含めて百八十二億二千三百七十六万五千円となっております。  調達労務管理事務費につきましては、離職対策費一億一千六百四十九万二千円及び駐留軍要員健康保険組合臨時補助金七千万円を含めて十億三千七百五十五万九千円となっております。  その他、相互防衛援助協定交付金四億円、防衛施設庁費三十六億九千七言二十九万一千円を計上しております。  以上をもちまして防衛本庁及び防衛施設庁の予算案の概略の説明を終わります。何とぞ慎重御審議の上、御賛成くださるようお願い申し上げます。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、科学技術庁予算について説明を求めます。始関政務次官。

始関伊平自由民主党科学技術政務次官

○始関政府委員 昭和四十二年度における科学技術庁の予算について、その概要を御説明申し上げます。  昭和四十二年度総理府所管一般会計予算要求額のうち、科学技術庁の予算、要求額は、歳出予算額二百四十億六千二百五十四万四千円、国庫債務負担行為額七十三億百万円でありまして、これを前年度予算額、歳出予算額二百四億四百三十七万七千円、国庫債務負担行為額三十七億八千五百万円に比較いたしますと、歳出、予算額三十九億五千八百十六万七千円、国庫債務負担行為額三十五億一千六百万円のそれぞれ増額となっております。  次に、予算要求額のうち、おもなるものについてその大略を御説明いたします。  まず、歳出予算といたしましては、第一に、科学技術庁一般行政費並びに科学技術会議及び原子力委員会の運営費並びに資源の総合的利用方策の調査に必要な経費をはじめとし、科学技術者の資質向上のための経費、発明実施化の促進をはかるための助成費、科学技術試験研究の助成費、低温流通機構の調査費及び地方科学技術振興事業の助成等に必要な経費として十四億三千八百四十七万六千円を計上いたしました。これは前年度予算額に対し一億六百九十八万六千円の増額となっております。  第二に、重要総合研究控地のための特別研究促進調整費、潜水調査船建造費並びに原子力の平和利用を推進するたあの試験研究費及び助成費、並びに放射能安全対策のための調査研究費等として二十二億六千二百十九万二千円を計上いたしました。これは前年度予算額に対し二億三千八万一千円の増額となっております。  なお、これらの経費のうち一部は、その執行にあたって必要に応じ、それぞれ関係各省の所管に移しかえて使用させることになっております。  第三に、宇宙開発の推進、航空技術の向上、金属材料等の品質の向上、無機材質の創製研究、放射線医学の総合研究、防災科学技術の促進等を実施いたしますための当庁所管試験研究機関の経費として五十二億八千百八十七万六千円を計上いたしました。これは前年度予算額に対し十二億三千七百十万円の増額となっております。  第四に、理化学研究所、日本原子力研究所、原子燃料公社及び新たに設立を予定いたしております動力炉・核燃料開発事業団等、当庁の監督下にあります特殊法人に対し政府出費金を交付するため必要な経費として百五十三億八千万円を計上いたしました。これは前年度予算額に対し二十三億八千四百万円の増額となっております。  次に、国庫債務負担行為といたしましては、核燃料物質の購入、大型耐震実験装置の整備、原子炉その他の研究施設の整備、原子力船の建造等を実施いたしますには多くの日数を要しますので、昭和四十二年度においてあらかじめ国庫の負担となる契約を結ぶ必要があります。このため、国庫債務負担行為の限度額として七十三億百万円を計上いたしました。  また、原子力損害を賠償することにより生ずる原子力事業者の損失を国が補償するため、原子力事業者とあらかじめ補償契約を締結することのできる金額の限度額を六十五億円と予定いたしました。  以上、簡単でありますが、昭和四十二年度科学技術庁の予算について、その概略を御説明申し上げました、よろしく御審議のほどお願いいたします。     ―――――――――――――

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に、法務省所管予算の説明を求めます。田中法務大臣。

田中伊三次自由民主党法務大臣

○田中国務大臣 昭和四十二年度法務省所管予算の内容につきまして、大要を御説明申し上げます。  昭和四十二年度の予定経費要求額は六百六十九億二千百八十四万一千円であります。このほかに官庁営繕費として建設省所管予算中に五千五百三万三千円が計上されております。前年度当初予算額五百九十四億八千五百六十万二千円と比較いたしますと、法務省所管分は、七十四億三千六百二十三万九千円の増額となっております。なお、前年度の補正後予算額六百十億七千七百八十万九千円と比較をいたしますと、五十八億四千四百三万二千円の増額となっております。  増減の詳細は別途の資料により御承知願いたいのでありますが、増額分の内訳を大別して御説明をいたしますと、第一に、人件費関係の四十九億七千四百四十五二万九千円であります。これは、昨年実施されました公務員給与ベースの改定に伴う増額分及び昇給等原資としての職員俸給等の増額分がおもなものでありますが、そのほかに、検事、副検事、法務事務官等三百五十名の増員、ただし、組織内部の凍結欠員解除により充当いたしましたものに伴う所要人件費が含まれております。  この際、増員三百五十名の内容について申し上げますと、一、公判審理を迅速化するため検事五名、二、交通事件、特に業務上過失致死傷事件処理を適正迅速化するための副検事二十二名、三、非行青少年対策を強化するため二十五名、そのうち、少年院補導力の強化のための教官十五名、少年鑑別所観察の強化のための教官七名、保護観察所機能の充実のための保護観察官三名、四、登記事件の増加に対処して、その事務処理を円滑適正化するため事務官二百名、五、暴力団関係収容者の増加に対処して、刑務所における保安警備を充実するため看守七十八名、六、出入国審査業務の適正、迅速化をはかるための舟艇要員として入国警備官三名、七、破壊活動調査機能の充実をはかるため公安調査官十五名、八、法務本省の人事管理業務の充実をはかるため法務事務官一名、九、法務総合研究所国際連合研修協力部の業務充実をはかるため法務事務官一名となっております。検事、副検事につきましては検察事務官の欠員より振りかえ、また法務事務官等三百二十三名につきましては、内部組織の凍結欠員の解除の方法によりまして振りかえ充当することとなっております。  第二に一般事務費としての十一億二千五百九十万八千円であります。これは事務量の増加に伴い増額されたもののほか、積算単価の是正、職員等の執務環境の整備改善及び矯正関係等の収縛者の処遇の改善に伴う増額全等でございます。  なお、この中には本年四月に実施されます地方選挙の公正を期するため、適正な検察を行なう必要がありますので、これに要する経費として七千百七十四万二千円が計上されております。  第三に営繕施設費の十三億二千五百八十七万二千円であります。これは、法務局等施設の新営費等として五億八千三百八十七万二千円、静岡刑務所の国庫債務負担行為契約に基づいて静岡市の建設した施設を取得する経費として七億四千二百万円が増額となっております。  次に、おもな事項の経費につきまして概略を御説明申し上げます。  第一に、外国人登録法に基づき、在日外国人の登録及び指紋採取の事務を処理するために要する経費として一億五千九百一万円、第二に、法務局、地方法務局等において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費として十億四百九十一万七千円、第三に、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種の犯罪事件に対する直接検察活動に要する経費として七億九千四百七十三万円、第四に、拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院の昭和四十二年度一日平均収容予定人員合計七万七千九百三十人の衣食、医療及び就労性等に要する経費として六十九億六千六百四十七万九千円、第五に、犯罪者予防更正法、更生緊急保証法及び執行猶予者保護観察法に基づき、保護観察に付された少年、いわゆる刑余者及び執行猶予者等を補導監督し、これを更生させるための補導援護に要する経費として十億七千九十二万四千円、第六に、出入国管理令に基づき、出入国の審査、在日外国人の在留資格審査の事務を処理し、不法入国者等の護送、収容、送還を行なうに要する経費として九千九百三十四万一千円、第七に、公安調査庁において処理する破壊活動防止のための調費活動等に要する経費として九億八千八百三十三万四千円、第八に、法務局、検察庁等の庁舎及び刑務所、少年院等の収容施設の新営、整備に要する経費四十五億五千百三十六万六千円が計上されております。  以上が法務省所管歳出予算予定経費要求の大要でございます。  最後に、当省主管歳入予算について一言御説明を申し上げますと、昭和四十二年度法務省主管歳入予算額は三百十五億八千百六十九万四千円でありまして、前年度の予算額三百七億五千八百五十八万三千円と比較をいたしますと、八億二十三百十一万一千円の増額となっております。これは、過去の実績等を基礎として算出したものでありまして、増額となったおもなものは、割金及び科料と刑務作業収入であります。  以上、法務省関係昭和四十二年度予算について、その概要を御説明申し上げました次第でございます。よろしく御審議を賜わりますようお願い申し上げます。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 次に大蔵省関係予算の説明を求めます。水田大蔵大臣。

水田三喜男自由民主党大蔵大臣

○水田国務大臣 ただいまから昭和四十二年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について御説明いたします。  まず、一般会計歳入予算額は四兆九千五百九億一千万円でありまして、これを前年度予算額四兆四千七百七十一億四千七百万円に比較いたしますと、四千七百三十七億六千二百万円の増加となっております。  以下、歳入予算額のうち、おもな事項について内容を御説明いたします。  第一に、租税及び印紙収入の総額は、三兆八千五十二億二千七百万円でありまして、前年度補正後予算額に比較いたしますと、四千六百四億十九百万円の増加となっております。  この予算額は、現行の税法によって見積もった場合の租税及び印紙収入見込み額三兆九千三百三十億三千八百万円から、昭和四十二年度に予定されている、石炭対策特別会計の新設に伴い、同特別会計へ振りかえとなる原重油関税の減収見込み額四百七十四億九千百万円及び今次の税制改正に伴う所得税減税、相続税減税、企業減税等の減税による減収見込額一千百三億八千万円を差し引き、これに税制の調整合理化による増収見込み額三百億六千万円を加算したものであります。  次に、各税目別におもなものを申し上げますと、まず、所得税につきましては、今次の税制改正に伴う給与所得者及び中小所得者の負担軽減に重点を置いた基礎控除、配偶者控者、扶養控除及び給与所得控除の引き上げ等並びに退職所得の特別控除の引き上げ等による減収額一千八百五億八千万円及び租税特別措置の調整合理化による利子、配当の特例税率の引き上げによる増収額百八十四億八千十百万円を見込み、一兆一千七百八十三億九千百万円を計上いたしました。  法人税につきましては、今次の税制改正に伴う技術開発の促進、社会開発の促進、輸出の振興等による減収額百二十三億四千七百万円及び交際費課税制度の合理化等による増収額六十五億七千六百万円を見込み、一兆一千七百八十九億七千八百万円を計上いたしました。  相続税につきましては、今次の税制改正に伴う配偶者相続の相続税の免除、生命保険金の非課税限度の改正による減収額九億一千六百万円を見込み、六百三十六億七千六百万円を計上いたしました。  通行税につきましては、今次の税制改正に伴う航空機の特例の廃止による増収額十三億六千四百万円を見込み、六十五億九千六百万円を計上いたしました。  関税につきましては、今次石炭対策特別会計の新設に伴い、同特別会計へ振りかえとなる原重油関税の減収額四百七十四億九千百万円を見込み、二千四百十八億五千八百万円を計上いたしました。  印紙収入につきましては、印紙税、登録税の全面改正に伴う増収額百五十一億一千七百万円を見込み、一千二百十四億四千三百万円を計上いたしました。  以下、申し述べました税目のほか、酒税四千四百九十二億一千四百万円、砂糖消費税三百五十円億二千九百万円、揮発油税三千二百六十二億三百万円、物品税一千六百六十七億五千二百万円、及びその他の各税目を加え、租税及び印紙収入の合計額は三兆八千五十二億二千七百万円となっております。  第二に、専売納付金は一千六百十二億四千八百万円でありまして、前年度予算額に比較いたしますと、二百三十六億二千九百万円の減少となっております。これは、日本専売公社納付金において本年度たばこ消費税率の引き上げ等により二百三十六億五百万円、アルコール専売事業特別会計納付金において二千三百万円、それぞれ減少することによるものであります。  第三に、官業益金及び官業収入は百六十億五千七百万円で、前年度予算額に比較いたしますと、十二億八千万円の減少となっております。これは、印刷局特別会計受け入れ金において三億三千七百土万円増加いたしますが、病院収入において十六億一千八百万円減少することによるものであります。  第四に、政府資産整理収入は二百四十億五千五百万円で、前年度予算額に比較いたしますと、二十三億五千三百万円の減少となっております。この収入のうち、おもなものは、国有財産売り払い収入百五十二億四千二百万円、地方債証券償還収入七十九億九千万円等であります。  第五に、雑収入は一千四百二十一億九千万円で、前年度予算額に比較いたしますと、二百七十三億二百万円の減少となっております。この収入のうち、おもなものは、日本銀行納付金、五百八十四億四千六百万円、日本中央競馬会納付金百二十七億一千七百万円、特別会計受け入れ金百十六億九千二百万円、懲罰及び没収金二百六十六億百万円等であります。  第六に、公債金は八千億円で、前年度予算額に比較いたしますと、七百億円の増加となっております。この公債金は、財政法第四条第一項ただし書きの規定により、公共事業費、出資資金及び貸し付け金の財源に充てるため発行する公債の収入を見込んだものであります。  最後に、前年度剰余金受け入れにおきましては、昭和四十年度の決算によって同年度に新たに生じた純剰余金二十一億三千百万円を計上いたした次第であります。  次に、当省所管一般人会計歳出予算額は四千百十四億一千六百万円でありまして、これを前年度予算額二千九百十七億四千八百万円に比較いたしますと、一千百九十六億六千七百万円の増加となっております。これは、国債費において六百九十七億五千二百万円、政府出資金において六十億一千万円、特殊対外債務処理費において二十億四千五百万円、産業投資特別会計へ繰り入れにおいて百二十四億円、予備費において二百二十億円を増加いたしましたが、他方、海運業再建整備日本開発銀行交付金において十六億七千六百万円の減少を見たこと等によるものであります。  この歳出予算額を、まず組織ごとに分けますと、大蔵本省三千三百十六億九千八百万円、財務局八十五億八千五百万円、税関七十四億二千八百万円、国税庁六百二十七億四百万円となっております。以下、この歳出予算額のうちおもな事項について内容を御説明いたします。  まず国債費につきましては一千百五十二億五千万円を計上いたしておりますが、この経費は、一般会計の負担に属する国債の償還、国債の利子及び大蔵省証券発行割引料の支払い並びにこれらの事務取り扱いに必要な経費でありまして、国債整理基金特別会計へ繰り入れるものであります。このうち、国債の償還財源に充てる額につきましては、前年度首国債総額の百分の一・六の定率繰り入れ分四十一億四千八百万円、財政法第六条の規定に基づく四十年度決算上の剰余金の二分の一に相当する額七億七千五百万円及びその他国債償還に必要とされる額百六十七億四千五百万円、計二百十六億六千九百万円を計上いたしております。  公務員宿舎施設費につきましては八十八億六千五百万円を計上いたしておりますが、この経費は、国家公務員に貸与する宿舎の設置に必要な経費でありまして、公務員宿舎の建設がなお不十分である現況にかんがみ、前年度に比し十六億二千六百万円を増加してその充足をはかろうとするものであります。  政府出資金につきましては、住宅金融公庫等七機関に対し、一般会計から出資するために必要な経費として二百六十億一千万円を計上いたしておりますが、そのおもなものは中小企業信用保険公庫九十五億円、海外経済協力基金九十億円、森林開発公団四十三億円、新東京国際空港公団二十億円、環境衛生金融公庫(仮称)十億円等であります。  海運業再建整備日本開発銀行交付金につきましては五十一億一千七百万円を計上いたしておりますが、この経費は、海運業の再建整備に関する臨時措置法に基づき、日本開発銀行が整備計画を実施中の会社に対し、外航船舶の建造融資にかかる利子の支払いを猶予することに伴い、その猶予する利子相当額を日本開発銀行に交付するものであります。  特殊対外債務処理費につきましては三百三十五億三千六百万円を計上いたしておりますが、その内訳は、賠償等特殊債務処理特別会計法第一条に規定する賠償等特殊債務の処理に充てるための財源を同会計へ繰り入れるために必要な経費百九十億六千四百万円、日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定に基づいて負担する債務の処理に必要な経費四十一億一千二百万円、及び財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定に基づいて負担する債務の処理に必要な経費百二億五千九百万円となっております。  産業投資特別会計へ繰り入れにつきましては五百六十九億円を計上いたしておりますが、この経費は、産業投資特別会計において行なう産業投資支出の財源に充てるため一般会計から同特別会計へ繰り入れるものであります。  アジア開発銀行出資につきましては三十六億円を計上いたしておりますが、この経費は、アジア開発銀行を設立する協定第五条及び第六条の規定に基づき同銀行に対し出資するため必要な経費であります。  予備費につきましては、予見しがたい予算の不足に充てるため七百億円を計上いたしております。  以上が大蔵本省に計上された歳出予算額のおもなものでありますが、財務局、税関及び国税庁につきましては、その歳出予算額の大部分は、これらの機関の人件費その他事務処理に必要な経費であります。  次に、当省所管の特別会計としましては、造幣局特別会計をはじめ十二の特別会計がありますが、そのうちのおもな会計につきましてその概略を御説明いたします。  まず、造幣局特別会計におきましては、歳入、歳出とも七十五億三千二百万円でありまして、前年度予算額に比しいずれも四千三百万円の増加となっております。本年度は、補助貨幣製造枚数は減少しましたが、勲章等の製造数量が増加しましたので、歳入歳出とも前年度に比しわずかな増加にとどまったものであります。  印刷局特別会計におきましては、歳入百六十一億七千四百万円、歳出百四十四億五千百万円、差し引き十七億二千三百万円の歳入超過であります。歳出におきましては、前年度予算額に比し四億円の増加となっておりますが、これは日本銀行券等の製造経費の増加によるものであります。  資金運用部特別会計におきましては、歳入、歳出とも四千五百千六億二千六百万円でありまして、前年度予算額に比しいずれも九百七十億六百万円の増加となっておりますが、これは主として、歳入においては資金の運用に伴う利子収入、歳出においては預託金に対する支払い利子に必要な経費がそれぞれ増加することによるものであります。  国債整理基金特別会計におきましては、歳入、歳出とも九千三百六十九億四千五百万円でありまして、前年度予算額に比しいずれも二千九百十七億一千万円の増加となっております。これは、国債償還、短期証券償還、借入金返償、国債利子及び大蔵省証券等短期証券割引料等に必要な経費の増加によるものであります。  貴金属特別会計におきましては、歳入、歳出とも八十五億三千八百万円でありまして、前年度予算額に比しいずれも七十五億一千四百万円の増加となっております。これは主として歳出において、本年度新たに国内産業用金の需給を緩和するための金地金の輸入に必要な経費並びに貴金属特別会計法附則第九項の規定による一般会計への繰り入れを予定したためであり、歳入においては輸入金地金の売り払い代並びに接収貴金属等の処理に関する法律附則第五項の規定により、一般会計からこの会計に所属を移された金地金の売り払いにより生じた前年度剰余金の受け入れが増加したためであります。  産業投資特別会計におきましては、歳入、歳出とも八百六億六千八百万円でありまして、前年度予算額に比しいずれも六十三億六千四百万円の減少となっております。これは歳入において一般会計より受け入れば増加しましたが、外貨債発行収入を予定しなかったためであります。この会計の投資計画のうち、出資金につきましては、日本輸出入銀行ほか九機関に対し総額六百十二億円の出資を行なうこととし、その出資財源に充てるため、一般会計から五百六十九億円を受け入れることといたしております。  以上、申し述べました各特別会計のほか、外国為替資金、経済援助資金、余剰農産物資金融通、賠償等特殊債務処理、国有財産特殊整理資金及び地震再保険の各特別会計につきましては、お手元の予算関係番数によりましてごらんいただきたいと存じます。  最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算につきまして、簡単に御説明いたします。  まず、日本専売公社におきましては収入六千七十五億七千七百万円、支出四千八百二十三億一千八百円、差し引き一千二百五十二億五千九百万円の収入超過であり、専売納付金は一千五百九十九億九千四百万円を見込んでおります。これを前年度予算額に比較いたしますと、収入は四百五十四億六千六百万円、支出は五百一億一千万円の増加であり、専売納付金は、二百三十六億五百万円の減少を見込んでおります。  なお、専売公社の事業のうち、たばこ事業につきましては、本年度の製造たばこ国内販売数量は、前年度に比し百六億本を増加し一千九百九十二億本を見込んでおります。  次に、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、医療金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の各機関につきましては、収入支出予算は、主としてこれら機関の事業の運営に伴う貸し付け金利息収入並びに借入金の支払い利息及びこれらに必要な事務費等を計上したものでありますが、前年度に比し、各機関とも事業量の増加を見込みましたことに伴い、収入支出とも増加いたしております。  なお、公衆衛生の向上及び国民生活の安定のため環境衛生関係営業に対して、その衛生施設の改善向上、料金の安定等に資するとともに、あわせてその近代化、合理化、協業化の促進をはかるための、長期かつ低利の資金の融通を目的として、本年度新たに環境衛生金融公庫(仮称)の設立を予定しております。  これら各機関の収入支出予算額等につきましては、お手元の予算関係書類によりましてごらんいただきたいと存じます。  以上をもちまして、大蔵省関係の予算の概略について御説明を終わります。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 以上をもちまして、本分科会所管の予算の説明は全部終了いたしました。  午後一時から再開し、皇室費、国会及び会計検査院所管についての質疑を行なうこととし、この際休憩いたします。    午前十一時四十一分休憩      ――――◇―――――    午後一時九分附議

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、昭和四十二年度一般会計予算中、皇室費、国会及び会計検査院所管予算の質疑に入ります。  審議の通告がありますので、順次これを許します。広沢賢一君

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 私は、これから国会予算、特に国会職員の給与の問題についていろいろお尋ねしたいと思います。  いままでの審議経過を速記録で拝見しますと、三権分立のたてまえから、行政府が立法府である国会に対して人事、給与等に介入することは好ましくない、そういうき然とした方向が非常に明らかになってきております。それは非常にいいことであると思いますが、この問題について、立法府として国会が総体的に独立性を持っている、それから当事者能力も持っている、それは法律的に保障されているというように、いろいろと御答弁がいままであったと思いますが、大体その答弁に変わりはないかどうか、お聞きしたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  国会予算の独立性という点につきましては、いわゆる二重予算の制度もあるわけでございます。それから人事の面につきましても、従来相当程度国会の独自性というものを発揮してまいりました。しかし、御承知のとおり、財政上の制限というものはあるわけでございまして、大蔵当局との予算の折衝というものもございます。それからなお、人事について申しますれば、他の国家公務員との権衡というような――これは法律的な制約ではございませんけれども、そういったものもございます。  それから当事者能力の問題につきましては、法的に完全にあるかないかという点は、私、少し問題があるのじゃないかと思いますけれども、相当の権限のあることは確かでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 当事者能力があるかどうか、いまの答弁だとちょっとあいまいで、あるように聞こえますが、どういう点が制約されるのか、お聞きしたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  われわれにもやはり予算上の制限というものもございますし、それからまた、これは両院にまたがりまして、国会の議院運営委員会あるいは予算委員会というものの審議を経なければなりませんし、そういう意味におきまして、私は完全にそういうものを持っているかどうかという点に疑問を持つ、こういうわけでございますが、そのほかに私は相当の権限を持っておると申しますのは、先ほど申したとおりでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、予算上の制限というのは、結局予算の総額ですね。それから国会や何かの制限というのは、これはもちろん立法府の国会でいろいろきめることですから、その内容の給与体系その他については、これは制限がないと思うのです。したがって、それだけ当事者能力の力を持っているし、総体的に独立性を持っている、こういうことだと思うのです。もちろん、給与体系について独自であるということは、行政府の介入を許さないという立法府のたてまえから当然で、これは非常に前進した御答弁がずっと出てきていると思うのです。大蔵省に対してそういうき然とした態度、人事局に対するき然とした態度が、国会の権利を守るのだと思います。  そこで、国会職員の問題についてお聞きしますが、国会職員というのはやはり独自の給与体系を持たなければならぬという議論が、いままで野党の委員からずいぶん出ていまして、それについて半ばお約束したような御答弁があるように、私はいろいろな会議録を読むと出ておりますが、独自の給与体系についていろいろとお考えになっておりますか。お約束してからその後一年、この前の国会から一年、その前からいろいろと審議になっていますから、大体数年前からこの問題について懸案事項としてにおわしておられます。したがって、この問題についてははっきりとした案ができておると思いますが、どうですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  国会独自の給与体系を持つのは、私は当然のことであろうと思います。ただ残念なことに、そのためには、相当の科学的な根拠も必要だし、またその調査も必要でございますし、それからまた、独自のものをつくります場合には、正確な、だれが見てもりっぱなものだというものをつくらなければならぬ、こう考えておりますために、まだ具体案ができておりません。しかし、その方向へ向かうために、その他の給与表等の改善等もはかりまして、その方向へだんだん尊いていこう、こういうふうにしてやってきております。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、前進の方向はお認めになって、それからさらに努力しているという、ずっと努力の段階はあるんだけれども、一年前から比べて――一年というと長いですから、一年前から比べてどのくらいまで努力されたのか、その具体的な進展がわからぬと、毎年々々、努力しています、努力していますでずっと過ぎてしまいますから、方向としての御努力は、私も非常に満足した御答弁をいろいろいただいていますが、それから以後具体的にどのくらいまでやっているかということについて、もう少し詳細にお願いしたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 私のほうの給与体系は、行政職(一)、それから(二)、それに速記職、議警職、こういった形の給与体系を持っております。そこで問題は、行(一)及び(二)をいじります場合に、どうしても国家公務員との――それは完全にそれを準用しておるものでございますから、それをいじるというのはなかなか容易でございません。それのところへ持っていくためには、いわゆる行(二)というものを廃止しなければならないし、それから議警職、速記職というのは――議警職はちょっと公安職と関連がございますけれども、速記職というものは他に関連もございませんし、そういうところの手直しを順次やっていって、その実績をできるだけ近づけていって、その上で国会職員全体の給与体系というものをつくる下地をつくることに私はいま努力をいたしておるわけでありまして、今年も行(二)問題について五十名、それから議警職、速記職の給与体系のうち二等級、三等級のところの是正というものを行なって、そういったまことになまぬるいあれでございますけれども、いまの情勢ではそういう形で持っていって、そして下地をつくって、その上で国会職員の給与体系というものを新しくつくるべきだ、こういうふうに考えておりますために、たいへんおくれておるわけであります。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、現行給与体系を独自の給与体系に直すためには、まず第一番目に行(二)から行(一)への移行をしていく、ことしは五十名で、その他二等級、三等級の問題がある、こういうお話ですが、私も、御答弁のように、やはりなまぬるいのではないか。行(二)の問題については、これはもう矛盾がひどいということは、いままでの議員の方が与野党を通じて言っておるし、私たちも、いままでの議論を整理しますと、第一番目に、国会職員は他に見られない重要な職責を果たしている。国の立法という仕事、一番大事な仕事に生涯かけてやっておるから、ほかに転職を許さないような、献身的な仕事である。それからもう一つは、国会職員の数は限られているという問題があると思うのです。それからもう一つは、給与法の矛盾でございます。給与法の矛盾というのは、これはあとずいぶん出てまいりますが、そういう点で独自の給与体系を持たなければならぬということはさっきお約束になったとおりですが、行(二)を撤廃して行(一)へすぐ移行することができないという理由はどこにあるのか。予算上資金上か。予算上資金上でも、数が限られておるから、わずかな問題だと思うのです。これは大蔵省との関係なのか、そういう点をはっきりさせていただきたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 行(二)の問題につきまして、これは大蔵省の給与課――要するに、これも財源を伴うものでございますので、給与課との折衝でございます。私のほうは一刻も早く全部撤廃したい、こういう方針でございます。大蔵省との折衝で、昨年が四十八名、今年は五十名というような程度しか認めてくれませんでした。そういう事情でございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 大蔵省はどういう権限があって、予算総額や何かでなくて、そのこまかいところまで介入するのか、その点についてはどう思うのですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 これは結局、予算の一つ一つを積み重ねてまいりますために、具体的にどれを認め、どれを認めないという形で向こうが出てくるわけでございます。したがって、最初からワクがあるわけでもございませんし、一つ一つ積み重ねていって、これは認める、認めない、もしかりにそれを向こうが認めなくて、こちらがそれを絶対認めろということで、最後になれば、そこで問題は二布予算ということになるわけでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 その点、やはり大蔵省が、行(一)と行(二)の問題のいろいろな個々の問題について、これはいい悪いということは言えないはずだと思いますが、その点はどうですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 これは結局予算を伴いますために、行(一)に持っていきますればそれだけ予算増加になりますので、そういう点から向こうはしぼってくる、こういうことでございます。もちろん、私のほうが強引にそれをやれば、結局それは二重予算という問題になるわけでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、ちょっとお伺いしますが、行(二)を撤廃して行(一)へ全部移行した場合の――もちろん、大蔵省と交渉しておるのですから、そのときの予算の額、中身は御存じだと思いますが、どのくらいになりますか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 概数で恐縮でございますが、約一千万円であります。(「たった一千万円か」と呼ぶ者あり)

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 先ほど私がお伺いしたら、立法府の権威ということですね。これから私がお話しますが、行(二)撤廃という問題は、国会の職員にとって大事な職責を果たす上で重要な問題になっているわけです。それが、いま同僚委員から出てきたが、たった一千万円だというわけですね。そうすれば、やはり大切な仕事なんだから、この一千万円の増額ですね、これは与野党をあげて大蔵省に交渉してもいいと思うぐらいの問題だと思います。したがって、この一千万円を大蔵省からとるということについて一年間そのくらいの努力をする、そういうことについて与党の議員の方が賛成すれば、予算の組みかえだって、いろいろなことだってできると思うのですから、この問題については国会あげて応援するから、早急に、今年じゅうぐらいに撤廃の努力をしていただきたい、これが一つです。  大蔵省来ておりますか。――それでは大蔵省の方から……。

渥美謙二大蔵省主計局主計官

○渥美説明員 担当が給与課長になりますので、ちょっと打ち合わせが十分でございませんですけれども、結局、行(一)と行(二)というものは、それぞれの職務に応じまして、一般職員の場合に区分されて振り分けられている、それが国会職員として特別な俸給体系をつくる必要があるので、直ちにそのすべてを行(一)に当てはめるべきであるという考え方には、ちょっと問題があるのではないかというふうに考えられます。いわゆる国会職員につきまして独特の給与体系をつくるべしという御議論のあることは承っておりますし、現在いろいろな点から御検討なすっているようでございますけれども、そこまでの過程におきまして、現在、一般職の場合の行(一)と行(二)、こういうふうに分かれまして、それを準用と申しますか、大体それに応じまして区分けしておるわけでございまして、それぞれのそういう体系のもとにおきましては、行(二)に当たる職種の人が直ちにそのまますぐ行(一)に全部なるべきであるかどうかということには問題があるのではないかというふうに考えられます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 大蔵省から行(一)、行(二)の問題について異議があるということを言うのは、私はおかしいと思う。これは人事局のやることで、大蔵省は銭の計算をしておればいいのであって、では行(一)と行(二)の問題についてどこが分けなければならぬか、それはどういうふうに予算上なるのかという、そういう問題についてならなにですが、いまお伺いしますと、行(一)と行(二)を分けておかなくてはいかぬという、何か職階給――人事局のやっているようなことをいま御答弁になっておるように聞こえたのですが、誤解ですか。

渥美謙二大蔵省主計局主計官

○渥美説明員 最初にお答え申し上げましたように、私、予算担当の主計官でございまして、私だけの立場から申し上げますれば、いま御指摘のように、金額の問題としてこれを検討すればよろしいことでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうしたら、問題はやはり予算上ではない。一千万円ぐらいはこれから今国会で努力をすれば獲得できるかもわからぬ、私はそう思います。そうすると問題は人事局の問題で、人事局が何か国会、立法府の給与体系、それから職階の問題等について介入しておるのではなかろうかというような疑いが生まれますが、その点はいかがですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  人事局の所管事項の中に、特別職の給与制度に関することという点があるということで、人事局は国会職員についても権限があるかないかというような意見も最初のうちあったように見受けます。これは私、前のこの分科会におきましてもはっきりと申し上げましたが、私のほうは、人事局の関与すべきところでない、ただ、私のほうで、向こうも全体を見ておられるだろうから、その際にこちらから資料を上げるとか、そういう点で協力することはやぶさかでない、ただし、向こうから法的にわれわれに干渉することはない、われわれもこのように扱っております。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 私は、そのき然とした答弁が、そのとおり一番いいんじゃないかと思うのです。そうなると今度は、この分科会の最後に、大蔵省の給与課長または主計局長を呼んで、一千万円の問題についてお聞きしたいと思います。これは残しておきます。  なぜ重要かといいますと、運転手さん一つとってみても、国会の運転手さんはよそと違って――よそも事故を起こしちゃいかぬけれども、非常に気をつかってやっておるし、与野党がいろいろ対立したり、また話し合いをしたりする、こういう複雑な政党の事情の中でいろいろやっておるわけです。したがって、議警職、衛視さんですね、それから運転手さんも全部含めて、非常に高い能力を持っていなきやならぬ、そういう意味合いから、一般に比べて――一般の行政職でも、やはり行(一)と行(二)に分けるのはけしからぬという意見がずいぶん出ております。まして国会ではそういう点が重要ではないか、こういう点に私意見を持っているわけです。これはいままでの会議録を見ると大体そういう趣旨の御発言が多うございますが、これについては、先ほどの答弁で私もよくわかりましたが、どうでしょうか、私の意見に御賛成ですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 たいへん御理解をいただきまして感謝いたします。私も、もっと国会職員の重要性というものを一般に認識してほしい、このように常々思っております。実際ここの職員というものは、ここから他に転職するわけでもございませんし、その上に、事実たいへんむずかしい、人のわからないような神経をつかい、また常識を養成しなければならないところもございますので、ただいまの御意見、全く私は同感でございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そのとおりだと思うのです。  そこで、今度は行(一)の中でも問題があるのではないかと私は思います。いろいろ聞いたり、前の速記録を読みますと、大体同じような仕事をしておる中で月に一万円から七千円の差が出てきている。これは相当の差だと思います。これは、いわば役付にならないと昇給していかれないという矛盾があるわけです。たとえば運転手さんにしてみても、これはお聞きしたいのですが、たとえばタクシーの運転手さん、この運転手さんは、歩合給を含めて、幾ら能率が悪くても六、七万円。ところが、国会の、もっと能率を高くしなければならない――能率というか、非常に気をつけて自動車を運転しなければならぬ運転手さんの俸給は大体どのくらいか、計算されたことがございますか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたしますが、自動車の運転手のいまの平均給与は、給料にしますと、これは平均でございますけれども、三万九千二百五十三円、それに暫定手当が千九百八十四円、扶養手当が千四百三十二円、計四万二千六百六十九円、これが平均給与でございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、やはり一般のタクシーの運転手さんよりこれは二万円ぐらい低いということになる。そこで、それを上げていかなければならぬとすると、たとえば車庫長になるということですが、運転手さんを全部車庫長にしないと、だんだん御年配になってくると――これは運転手さんばかりじゃなくて、議警職もやはり班長さんですかに全部だんだんしていかなければならぬという矛盾が生まれます。そこで給与体系がちょうちん型と申しますか、中ぶくれしている給与体系になって、頭が詰まってしまう。これは先行きどういうようにしたらいいだろうかというようないろいろの御心配はございますか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  仰せのとおり、頭打ちという問題は私もこの解消に非常に困っておりまして、あるいは断定定数をふやすとか、あるいは班長数を多くとるとかいうような形でいまのところ救済はいたしております。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 それは一時の救済措置で、たいへんな苦労をされていると思うのですね。そこで私が先ほど申しましたことに返るのですが、この際独自の給与体系――というのは、係長、課長補佐でなくても、一生を国会、立法府のために尽くした人は同待遇になれるようなことにすれば問題は一挙に解決すると思いますが、どうですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  役付にならないで、普通の衛視のままで給与が進んでいく、そのことも私は考えてみたのでございますが、それではまた満足をしない、早く班長のところにいくということで、これは警務部の職員ともいろいろ話をしておりまして、この中間的なものでそこを解決していかなければならないじゃないかということで実は苦労しているところでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 この問題については参議院の山木伊三郎委員も質問しているわけです。それで、いまの御答弁だと非常に矛盾がある。先行きどういうふうに解決したらいいかという点で、その矛盾を、班長をふやしたり、そういう形で一時中和しているというのですか、ことばを悪く言えば、ごまかしているにすぎないような感じがします。つまり全員の給与体系に及ぶ問題で、生活の問題ですから、その中でもって一人二人それをふやしてみても、やはり全員には及ばない。それと、さっき私が申しましたように、全員が車庫長になったらたいへんなことになるのですから、そういう点でやはり少しを班長にするとか、それをふやすとかということじゃなくて、もっと根本的なことをお考えになっているかどうか。その趣旨の方向、私が話しました方向に賛成かどうかという問題でございます。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  いま御趣旨の線は私同感でございますが、それをいたします場合に、そこを伸ばすだけではなかなか満足がいかない。そこで、それと、班長、また副長、そういった上のほうの定数というものも考えて、その両方の折衷的なものを考えるよりいまのところしかたがないんじゃないか、そういうことを考えまして、一等級、二等級、三等級のところのいわゆる間差の問題というものを最近年々改定いたしておる、こういうわけでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 それは漸次改良する問題ですが、全員には及びませんね。やはり全員に及ぶためには、どうしても根本的な給与体系を変えていくということをしないと全部には及びませんね。たとえば用務員の方とかその他の方で、やはり長くつとめて非常に評判のいい人が、速記録を読むと出てきますね。宿舎につとめておるおばさんですか、そういう人たちも、やはり議員がくたくたになって帰ったあとずいぶん誠意を尽くしてやっているのだから、やはり非常に重要な仕事だと思うのです。したがって、そこにまで及ぼすという考えから、事務総長が、全部が喜んで働くというためには、そういう点で給与体系を――この国会というのは独自の権限を持っているのだから、きちっとやるということについて、基本的な方向について私は非常にいい答弁をお願いしたいと思うのです。これが一つ。  それからもう一つは、昇給昇格の問題ですが、これも先ほど申しましたように、少数の人がずっと上がっていくという問題で、あとの残った人についてはいろいろしこりが残ります。したがって、これは国会職員ばかりでなくて、全般的に人の問題というのは、これは不満な人がないように、しこりがないようにするのが名人事だといわれておりますが、そこで、参議院の稲葉委員がこの前のときに言ったところでは、いまの昇給昇格のやり方は職場を不明朗にしているんじゃないかという声がある、それで全部の能率が上がっていないのではないかということを言われています。もっとはっきりしたことばで言えば、昇給昇格についての明確な基準がどこかということを、稲葉さんが非常に何回にもわたって聞いているわけです。その根本的な第一は、給与体系の是正の方向はさっきのでよろしいか、第二番目に、明確な昇給昇格の基準についてお伺いしたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 全体の職員の給与体系の改善あるいは改革という点については、先ほど私が答弁いたしましたとおりでございます。  それから、いまの昇給昇格というものの明確な基準を示せというお話でございますが、これにつきましては、私のほうは、もちろん予算上の制限はございますけれども、したがって全員一斉昇給というふうなことはできませんし、その点についてどうしても昇給昇格の数が制限されてまいります。そこで私のほうは、具本的にどうという明確な基準をつくっておるわけでもございませんが、各部の部長が全部についてみな当たりまして、部長会議でもってセレクトして、各部課ともできるだけ公平にいくようなことで、私が座長をつとめて、常に公平にやっております。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、各部長会議で全部一人一人名前をあげていろいろ御検討なさっている、こういうことでございますが、そのいろいろの内容については、これは外へ出してはいないわけでしょうと思いますが、この各部長会議でどのようなことが話され、どういうふうにされたかということでいろいろとあとにしこりが残ったりなんかすることがあると思いますが、それについての是正の方向なり、そういうことについてまで十分考えていろいろやっておられるかどうか、それをお聞きしたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 その点につきましては十分に私のほうも考慮しますし、それがために、私のほうの人事の異動――各部誤聞の異動もいたしますし、それから各部課の様子というものは、ここの部長は非常に古いものでございますから、たいていの職員のことについて知っておりますし、そういう点でしこりがないようにということを常に心がけながら部長会議で決定しております。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そこで特別昇給の問題ですがまあ特別昇給というのは、勤務成績の優秀な者を判断の基準にするということになると思いますが、そこで、勤務の優秀なというのは、たとえば部長会議でいろいろ議論しますが、勤務の優秀というのは、その部長さんの判断で、たとえば勤務年数がどのくらい、朝遅刻しないとか、そんなものも入りますけれども、ただ部長さんの主観でいろいろ左右されては、これはたいへんだと思います。いままでの昇給昇格をやった人の個々の名前は、個別的には知りませんからあれですが、個々のいろいろなアンバランスということについては、私のほうにも若干一部の資料はあります。そういう点で、やはり特別昇給でも昇給昇格で毛、財源が参りますね、それをどういうふうに割り当て配分を行なったか、各部局に割り当て配分を行なうか、その代組みについてお答え願いたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  これは財源配分の問題が一番大きなものでございますけれども、これについては、どの部に幾つというような考え方でなくて、大体全体でどれくらいの人数の昇給を認めてももつという前提のもとに、各部に大体平等にいくようにということを念頭に置きつつ、その場で個別選考でございますので、どこの部は何人という分け方はいたしておりません。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 それではひとつ具体的にお聞きします。これは国会図書館の問題についてこういえ例があるのです。国会手当というのが出ますね。これは衆議院、参議院の場合には〇・六カ月、ところが図書館では、〇・三カ月分、これが四百十五人に渡っております。それから、今度は〇・一五月分というのがまた刑に三百九十三人にいっているわけですね。同じ国会につとめていて衆参と国会図書館と違う、それから国会図書館の中でもってこんなに違う、こういう状況は、これは一般の国家公務員の場合でもちょっと珍しいですが、これはどういう理由ですか。

河野義克国立国会図書館長

○河野国立国会図書館長 お答えをいたします。  ただいまの点は御不審に思われるであろうと思います。それで、国会手当の問題は、国会職員法の下部の規程である給与規程の中に「国会開会中において勤労の強度が著しい事務に従事した国会職員には、予算の範囲内で、国会特別手当を支給することができる。」とございます。この規程の表現にも若干出ておりまするように、国会活動において勤労の強度が著しいというような考え方からきておるわけでございまして、そういう場合におきまして、国立国会図書館が、一面国会に奉仕すると同時に、他面司法部、行政府あるいは国民一般にも奉仕する機関であるのに対しまして、衆議院あるいは参議院、そこの事務局とか法制局とかいうものは、あげていわば国会に奉仕するのでありますので、この給与規程の適用にあたって両者若干の差異があるのがしかるべきだというのが、従来の伝統的な考え方でございました。したがいまして、一昨年あたりまでは非常な格差がそこにあったのでございます。私はこの規程の趣旨は理解することもできまするけれども、いま御質問にございましたように、ひとしく国会職員でありながら、現実においてこのような国会手当の差等、を受けるということは好ましくないという考えをもちまして、私就任以来、これの是正ということに全力を傾けておるのでございます。ただ、そういった規程にもなっておりますし、従来の沿革もございますので、年々格段に改善をしてまいっておるとは思いまするけれども、現状においてはなお御指摘のような数字になっておるわけでございます。  以上、御説明いたします。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 やはり「勤労の強度が著しい」、そういう基準からですが、そうすると問題は、国会図書館の方で直接国会に関係がある、ところが、直接国会に関係のある人がいろいろ調査をされて、この図書が必要だ、この図書が必要だと言えば、国会が開かれておる間は、これは国会図書館の方はよく御存じですが、責任ある人はなかなか帰れないのですね。国会が徹夜すればやはり徹夜せざるを得ない。それに応じていろいろ調査が臨時にくるということがずいぶんあります。そういうときにはやはり全部が下まで動かなければ機能を果たせないということになると思うのです。だから、これについてこういう差別をつけておくということはやはりよくないと思うのです。だんだんなくしていく努力をされておるそうですから、非常にいいことだと思いますが……。  もう一つ、賄雑費というのがございます。これはたとえば衆議院、参議院は三千三百円、国会図書館は、またこれも奇妙なことに、四百十五人に対しては千六百五十円、三百九十三人に対しては千百円。賄雑費といったら、これは食事をする代金だと思いますが、食事をする代金までけちな差別をつけるということは非常によくないですね。みんな食べるものは同じなんですから……。こういうところまでこういう形のものをするというのは全くお役所仕事で、こういうことがずっと行なわれておると、もとへ戻りますが、つまり、部長会議で決定するといったって、部長さんの主観によってそれがどういうように変わるかというと、よく会社でもその他でもありますけれども、一人の人か二、三人の人が個人的に独裁するということに対する反感があったところが、それがもう少し範囲を広げて、たとえば部長会議でにらまれたらこわいぞというあれをやる。そうすると、やはり部長会議全体があまりいい空気をかもし出さないということもあります。これは、たとえば国会その他のところでは、非常に良識の府のところでは、大体勤評なんというのは役に立たぬといわれておりますが、やはり同じように、この問題については、科学的な基準、たとえば、つとめた日数、時間その他、そういう客観的な根拠を一番主体にして、主観的な判断というものはずっと薄くする、ほとんどなくするという形にすれば、これは公平な入幕に近いと思うのですね。だから、なるべくそういうような客観的な基準というものを明示すべきであろうと私は思いますが、その点についてはいかがですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  この人事の点につきまして客観的な基準というものを公にしたらどうかという点でございますが、いま申されましたような勤務成績の優秀な点というものは、どうしましても認定の問題も入ってまいりますし、私のほうでは、おそらく、部長会議の場合にも、課長とも十分相談してまいります。まいりますけれども、その部長の言うとおりには私のところはまいらない。これは、いまおっしゃるような、不公平になったり主観が入り過ぎてはいけないということのために、お互いが牽制し合って、この点については相当公平にやっておると私は思います。したがいまして、客観的に明示をするということは、ちょっと私は賛成しかねます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 その客観的な基準というのがどういうことかということであれですが、もうちょっとそれでは具体的に言います。  たとえば、昭和三十七年二月二十二日の予算分科会で横路節雄分科員が質問しています。それはどういう質問かというと、衆議院の職員が大会を開いて上部団体に加益しようとしておるけれども、これは規定どおりですね。どこのところへ加益しようが自由だし、これは政党が介入する問題でもない。あたりまえのことですね。そういう場合に、たとえばそれが上部団体のどういうところにいったかということ、そういうことを主張した人はだれかとか、そういう問題がいろいろとたとえばその次の昇給昇格に響いたか響かないか、これは見よう見方によって違うと思いますが、偶然にして、ずいぶんそれがAというところに主張した人のところがずっとこうなったというような問題が起きると、これは長いこと非常に大きなしこりになって残るわけなんですね。したがって、これが一つ。横路さんの質問に対して藤野参事さんがいろいろとそれを取り消しています。こういう問題が起こるし、そうすると、国会で働いておられる方は不偏不党の立場に立つということになるのですが、これは政党の問題じゃなくて、労働組合の問題についても不当労働行為になるんじゃないかということで横路さんが質問しておるわけです。ですから、こういう問題には絶対にわたらない、そういう事実はないということを明言していただきたいのです。それは当然明言されると思います。私が主張したいのは、そういう問題についてやはり事務総長さんが非常に名人事をおやりになると思いますから、そういう点でたとえば職員がもしくは職員組合の方が不安に思っておることについていろいろ聞いていただいて、こういうおそれはない、こういうおそれはないということを明示されるということが、非常にみんながよく働く原因になるんじゃないか、こういうふうに思います。その点についてお答え願いたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  さようなことは決していたしません。また、させません。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 次に、経験年数の加算の問題についてお聞きしたいと思います。  たとえば人事院の事務総局給与局長からの通達で、昭和二十五年五月二十日「兵役期間の経験年数換算の取扱いについて」というものが出ています。当然、前につとめておったところその他経験年数はやはり号俸に加算したりなんかする。これはあたたかい配慮は当然のことだと思います。あたりまえの話だと思います。そういう点で、たとえば、独自の給与体系をつくる、りっぱないろいろな給与体系をつくろうとしておる国会ですから、先んじてやっていると思いますが、その加算の問題について十分やっておられるかどうか、お聞きしたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 一般の事務の場合におきましては、一年半を一年ということで見ております。それから衛視のほうは、これは見ることは規定上は不可能なんでございますが、これも昨年是正をいたしました。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 それは人事院から来ている通達やなんか全部やってまるまる加味していますか、どうですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 これは人事院の例にならっております。衛視の場合はここ独自の私の判断でやったわけであります。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、「兵役期間の経験年数換算の取扱いについて」という通達がございますね。それは衛視の方の中に全部入っていますか、どうですか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 これは衛視の分は入ってないと私は思います。私のほうの規定でも準用いたしておりません。準用しておりませんものを、私の判断で別な形で行なった、こういうわけでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、どうして独自の判断でおやりになったのか、それは金額にしてはどのように違うのか、そういう点について明らかにしていただきたいと思います。一人当たりですね。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  御質問の趣旨がちょっと私のみ込めなかったのでございますが、具体的に一人当たり幾らという計算はいたしておりません。たとえば臨時衛視から衛視に上がるという場合に、一年を一年で見て、その上になお、それが最初にかくあるならば現存どうなっておるかという――したがって、その足らぬ分は月数で昇給期間を短縮するとかいうことでやってまいります。具体的に人によってみな違ってまいりますので、額はちょっといま私手元に持っておりませんので、確かなお答えはできません。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 大体ここに詳しく伴いてあるので、これを全部読み上げると時間もないと思いますが、それでは、独自の判断というのはあれですか、いろんな通達がある、その通達に基づいてそのとおりやったのか、そうではなくてそれを少し割り引きしてやったのか、その点お答えを願いたいと思います。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  人事院の通達というものは私のほうの衛視には当てはまらないわけなんです。通達は一年半でございますけれども、私のほうはそれをこっちの衛視の場合について一年という期間で計算をした、それから一般職員の場合は、人事院のそれに準じてやっておりますので、一年半ということであります。こういう意味でございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 その点、当てはまらないという理由が、ちょっと不勉強でわからないのですが……。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  衛視の場合については人事院の規定を私のほうは準用していないわけでございます。衛視というのは同じ種類の職でございますので、最初のときには衛視というのはそこからみな出発するんだ、衛視という職業でいくときは、年齢といい、学歴といい、そういうものもみなスタートするのが同じじゃないか、その人だけ先にいくということはおかしいというふうな議論がありまして、衛視というのは全部そういうものだという考え方が根本にあるために、前歴加算とか、そういうものが規定の中にないわけでございます。それを、ないからといって、実情として無視するわけにいかない、そこでそういった便法をとってやった、こういうわけでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 私は、公務員のいろいろ与えられている、人事院からいろんな問題が出ている、そういう問題についてはなるべく全部取り入れるように、たとえばそういう規定があるのだったら、変えていくという努力をするほうがいいのじゃないかと思うのです。よそはこうだけれども自分のところでは当てはまらないというと、そういう点で疑問が出てくると思いますから、そういう点はひとつ変えていただきたいと思います。  それから宿舎の問題についてですが、結局、いままでの会議録を見たりなんかしますと、若い人の人事交流は前進はしていますが、しかし、中高年齢層の方々については、ほとんど宿舎に勤務している人たちは固定してしまっているわけです、したがって、特別昇給とかその他の問題が、ほとんど機会がなくてそのまま疎外されているという感じを非常に強く持っている。したがって、中高年齢層のそういう苦労された方々については、何らかの救済もしくはそれについての補助ですか、そういう措置が必要だと思うし、先ほど私が申し上げましたとおり、国会職員というのは上から下まで全部、一つの大切な仕事のために苦労をしているのですから、その点について、前の御答弁ではなかなか総長さんいい答弁をしているわけですね。したがって、このことについてどのように今後、人平交流ばかりではなくて、是正措置が行なわれるか。給与体系をほんとの独自の給与体系にすることが、一番いいと思いますが、その点についてはどうお考えになっていますか。

久保田義麿衆議院事務総長

○久保田事務総長 お答えいたします。  この宿舎の勤務者の問題というものは、非常に本院から離れておりまして、その点についての待遇の関係という問題は、給与体系でこれを変えていくということは給与体系を乱しますので、それは不可能でございますが、別の意味で私はめんどうは見さしております。  それから人事交流の点もできるだけ、いま若いほうは非常に早く交流をいたしております。若いほうで幾らか残っておるのもございますけれども、これは人事の刷新という意味もありますし、また洗滞してもいけませんので、できるだけ交流をはかっていく、こういうつもりでおります。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 大蔵省の給与課長さんが来ているそうですから、給与課長さんにお聞きします。  先ほど、独自の給与体系をつくりたい、独自の給与体系をつくることは理想であり、そのために行(二)職を撤廃したい、それがやっぱり国会の人事を非常に能率をよくし、やりやすくするということでございました。それのための金額はどのくらいかといったら、一千万円だそうです。この一千万円というのは、国会の非常に行き詰まった行(一)、行(二)の給与体系を直して生き生きと働きよくするために、事立法府ですから一千万円ぐらい全然惜しくはないと、野党はそう言っているのですが、与党の議員の方もおそらく賛成だと思うのです。そこで一千万円ぐらい、そういうものは出せるのか出せないのかという問題に入ったのですが、大蔵省の給与課長さんの御意見をお伺いします。

津吉伊定大蔵省主計局給与課長

○津吉説明員 大蔵省の主計局の給与課長でございます。  お答えいたします。おっしゃいますように、金目の問題といたしましては一千万ということでございますけれども、すでに先生御了察いただきますように、一般のわれわれ国家公務員におきましては、職務の内容によりまして行政職の(一)、行政職の(二)、行政職の(二)といいますのは、自動車の運転手でありますとか交換手でありますとか、あるいは用務員でありますとか、そういう職種を一つ別な給料表としてつくり上げた体系でございます。その俸給体系自身が問題であるかどうかという点につきましては、人事院の所管でございますので、人事院のほうでも当然検討をしておりますし、われわれのほうも検討をするにやぶさかでないわけでございますけれども、現在一般の行政職においてそういう体系をとっております状態に対比して考えますと、国会の職員におかれましても、それぞれの職員の職務内容に応じまして、行政職(一)、行政職(二)という対応が、それぞれ一般的に、一般職の一般事務職員あるいは一般職の技能労務職員というものと本質的には大差がないわけでございます。しかし、国会内部における勤務につきましては、国会の議員先生方との接触も非常に多いわけでございますし、また一般職の行(二)に対応するという行政職(二)の給料表に属される方々におきましても、部下の統率あるいは文書整理というような点におきましての特殊性をそれぞれ認めまして、三十九年度から比較的多数の職員につきまして、これは具体的に申し上げますと、数字で恐縮でございますけれども、三十九年度は十七名、四十年度は十九名、四十一年度は九十六名、四十二年度本年度も九十六名ということで、いわばその特殊性を極力われわれ評価いたしまして、行(一)のほうに転換をはかっておる、こういうことでございます。  これを基本的に行(一)と行(二)を一本化してしまうという点につきましては、冒頭に申し上げましたように、一般の行政職のほうの給料体系を一体いかにすべきやということと総合的に考えまして、国会職員につきましてもそれにそごしない、やはり対応するような、職務の本質に変わりがない限りは相応した体系というものがとられるべきではなかろうか、こういうふうに考えまして、一がいに行(二)と行(一)を統合いたしまして一本の俸給表にするという点については、少なくとも四十二年度の問題といたしましては検討問題でございますと、こういうことであります。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると、もう一回聞きますけれども、それではその行(一)と行を残しておくということについて、大蔵省としては、これは国会が独自で一緒にするということについて、給与体系の問題としては異論はないわけですね。予算上、資金上の問題としていろいろことしは無理だ、こういう御答弁ですか。

津吉伊定大蔵省主計局給与課長

○津吉説明員 お答えいたします。  最初の答弁でおわかりづらくて恐縮でございますけれども、金目の問題といいますものは、その内容に、本質的にその金がいわゆるつけられてしかるべきものであるかどうか、そういう措置が予算措置に適する適正なるものであるかどうかということが前提になるわけでございますので、われわれといたしましては、やはり制度的にそういうものが妥当であるのかどうかということを前提にいたしました検討をやらざるを得ないという立場でございます。単に金が少ないからやったらいいではないかという話で割り切るわけには、われわれの立場としてはこれはできないというふうに考えております。ただし、何回も申し上げましたように、検討をするにやぶさかでないわけでございまして、少なくとも四十二年度において一がいに、早急に国会の行(二)と行(一)を一本の給料長にするという結論は出し得なかったということでございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 大蔵委員会に行かなければならぬそうですから、もう一回聞きますが、人事局の範囲というのがございますね、一つは人事局の範囲。これはたとえば行(一)、行(二)の問題についても、いろいろそこのところでもって職種判断とかなんとかします。ところが大蔵省の場合は、そうすると、国会でこのように職業は全部貴賎なし、みんな同じ非常に重要な仕事をしているのだというように判断して給与体系をつくった場合に、やっぱり大蔵省として文句つけるわけですか。ことばは悪いけれども、そういうふうになりますね、何かそこのところがあいまいです。

津吉伊定大蔵省主計局給与課長

○津吉説明員 お答えいたします。  職務の内容に貴賎がないということは、これは本来それぞれ天職でございまして、まあないと思います。思いますけれども、通常世間的に見ますと、肉体的労働を中心とするもの、非常に機械的な活動で足りるもの、あるいは抽象的でしかも頭脳的な判断を要するもの、いろいろあると思います。そういう職務の内容、責任に応じまして俸給はきめられるということが、これは国家公務員法あるいは一般職で申しますならば一般職の俸給に関する法律におきましても、そういう本質的な前提を、とっておるわけでございます。したがいまして、その職務の内容、責任において、全く行(一)と行(二)の区分をすべきでないという結論に達しましたならば、そういう前提でありますならば、これは俸給の体系としてもあるいは一本化されるということもあり得ると思います。あり得ると思いますけれども、一がいに貴賎がないということが判断できるかどうか、これは非常に具体的な、先ほど申し上げましたような職務の内容、責任を職務分析をいたしまして、給料表の体系としてまさしく一本化してふるべきかどうかという検討を要する問題でございます。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 職業に貴賎なしというのは、先ほど運転手さんの例をやって、給与課長の来ない前に議論したのです。  そこで問題は、いまの御答弁では、たとえば人事局なり国会で給与体系が一本化した場合には、大蔵省としては全然いろいろ文句は言わないで、予算上資金上の問題としていろいろ計算したりなんかすると、こういうことで了解してよろしいですね。当然でしょう。

津吉伊定大蔵省主計局給与課長

○津吉説明員 お答えいたします。  一本化すべき正当な理由があって一本化されるのならば、われわれは文句はございません。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 そうすると増子人事局長さんにお聞きしたいのですが、行(一)と行(二)の問題は、これは一般論として私たちは不都合だと思っているのです。だけれども、きょうは一般論は言いません。国会の問題に限ってですが、国会の立法府の独立した権威、そこで働く国会職員の特別の立場ということからして独自の給与体系を持たなければならぬ。それについて非常に事務総長さんもき然として国会の権威を守っているわけですが、人事局長としてはどのくらいの――これは前から参議院、衆議院でずいぶん議論されていますから、あまり重複は避けるとして、国会で独自にそういうことをきめていけば、人事局長としてはそれを承認するにやぶさかではない、こういうふうにお考えになるのですか、どうですか。

増子正宏総理府人事局長

○増子政府委員 人事局長にということで私にお尋ねでございますけれども、実はこの給与体系の問題、少なくとも行政部内の一般職の職員に関する給与表の適用を受けております者について申し上げますと、俸給表の種類なりその内容の変更につきましては、これは私どもとしましては、人事院の勧告を受けまして、それを基礎として検討し、結論を出しておるわけでございます。その点から申しますと、国会職員の俸給表につきましていかにあるべきかということにつきましては、私どもその権限の上におきまして、これをいろいろ指示するというようなことはでなきいと考えておるわけでございます。ただし、法律の立案、企画あるいは調査という意味では、私どもも俸給表のあるべき姿というものをいろいろ日ごろから研究いたしております。そういう観点から御参考ということで申し上げるということであれば、一つの考え方もここでお答えできるわけでございます。  その点を申し上げますれば、先ほど大蔵省の給与課長から申し上げましたように、現在の一般職の職員についていいますれば、その職務の種類なり内容という点から見まして、行政(二)というものの存在理由あるいは存在の必要というものは、従来から認められてきておったわけでございます。これも人事院の勧告に基づいて、それと全く同じではございませんでしたけれども、人事院の勧告を基礎としまして現在この俸給表が設置されておるわけでございます。その後におきましても、これを廃止しあるいは他と統合すべしという考え方を人事院として示したことごもざいませんし、現在も、われわれの承知しておる限りでは人事院はそういう考え方を持っていないようであります。また、われわれとしましても、現存の状況からいたしまして、この行(二)の俸給表を撤廃すべきだというてふうには考えていないわけでございます。  国会の職員についていかにあるべきかということについては、もちろん一般職と全く同じというわけではございませんので、そこに特殊な実情もあろうかと存じます。そういった点を御勘案の上決定されるのが当然でございますけれども、しかし、一般職の関係の俸給表につきましては、いま申し上げましたような実情でございます。それと全く変わった、すなわち行政職の一般職については行(一)、行(二)がございますのに、同じような類似した職務がありながら国会職員についてはそういう俸給表がないということはいかがであろうかという感じはいたします。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 時間がないようですから、大体締めくくりの御質問をしたいと思いますが、いまの御答弁の中で、これは蒸し返しになると困るのですが、不満なものですから一応お話を聞きますが、法律上は国会職員の給与については、これは両院議長が協議してきめるというふうになっているんですね。したがって、人事院の勧告並びに人事局のいろいろな御意見というのは、これは一応の、よそと違って、参考にとどめる、参考意見、拘束するものではないというように私たちは思います。そういう意味で私たちは全部何もいうこときかぬということを言っているんじゃないけれども、これは法律上の拘束力でなくて、やはり一種の社会慣例を尊重したという意味で――ですから、やはり独自で給与体系を立てて、それで国会で決定した、両院議長協議して決定したというような場合には、これは介入できないと私は思いますが、そういう点ではどうですか。

増子正宏総理府人事局長

○増子政府委員 ただいまお尋ねの件につきましては、私としては、先ほど申し上げましたように、権限に基づいて決定されましたことにつきましては、それに敬意を表する以外にないと思います。

広沢賢一日本社会党

○広沢(賢)分科員 どうもありがとうございました。これは速記録になってあとにずっと残りますから……。  そこで、あと問題が一ぱい残っております。この一ぱい残っている問題については、この分科会の一番最後にまた質問することにします。たとえばいろいろな問題がございます。国会手当の問題、それから職員の健康管理のため、国会の周辺の整備事業が進んでいますから、そういう点でやはり働いている人間が基準ですから、人間尊重というために、十分余裕があると思いますから、公園の一部なりにスポーツ施設や何かつくる、それから宿泊設備や何かの問題とかその他がございますが、これは後ほど分科会の一番最後の日に、私が質問し足りない問題についてまた時間をいただきたいと思います。  それから国会図書館の問題については、やはりこの次あらためて今度の分科会のあとでやらせていただくようにお願いします。  以上で質問を終わります。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 中村重光君。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 国会図書館の問題についてお尋ねをしたいのですが、きょうは時間の関係がありますので、ただいま広沢分科員から質問保留の意見もありましたから、またあらためてその点に対しては質問をしたいと思います。  まず、会計検査院の検査の方法等についてお尋ねをしたいのですが、四十二年度の定員増はどのくらいになっているのか、さらに会計検査に対して前向きて検査をやるべきである、あるいは技術面が非常に薄いじゃないか、もろもろの意見とか批判があるわけですが、これらの点に対して会計検査院としてはどのようにお考えになっているのか、ちょっと伺ってみたい。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 お答えいたします。  四十二年度どのくらいの定員増があるかという御質問でございまするが、実は四十二年度予算の概算要求におきましても定員増の要求をいたしましたけれども、いろいろ財政当局の方針などもございまして、従来の下二百十二人という定員にプラス何名という増はございませんでしたけれども、先ほど午前中に御説明申し上げましたように、防衛検査第、課長一人とそれから調査官十人を振りかえ増によって認めていただくことにしまして、実質上検査陣容の強化をはかったというような次第でございます。  それから先ほどの技術面の検査が非常に重要になってまいっておることは先生御指摘のとおりでございます。これにつきましても、従来ともそういった技術面の知識なり経験なりを有する者を職員として採用するというような面については意を払ってまいったわけでございます。現在千二百十二名の定員のうち技術系統、つまり学校で特に技術関係の教育を受けたとか、あるいはその後技術官庁等において技術の収得をした、そういう経験のある職員が八十名、そのうち調査官として実際検査に従事できるという職員が四十五名でございます。しかしながら、これで十分というわけでもございませんので、そうしたような点についても今後十分配慮していきたい、かように考えております。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 いまお答えになった技術関係の検査員ですか、これは八十名で、そのうちに調査官というので特に検査に当たる者が四十五名だ、そういうお答えであった。ところが、これは特に技術面が薄いじゃないかとか、もっと前向き検査をやるべきであるというような意見に対して、特にこれを充足したという形のものではないのでしょう。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 ちょっとおことばのわかりかねた点がございますが、もう一度ちょっと。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 技術関係が薄いじゃないかという私の指摘に対しては、あなたが全く御指摘のとおりだということで肯定なさったわけだ。だから、そういうような前向き検査をやるべきである、あるいは技術関係が薄いんだから、そういうことにもっと力を入れるべきではないかというような、そういう要求にこたえて、特にそういう点を充足をしたということではないのではないか。従来の調査官が、技術関係が八十名である、特に第一線に出て調査をする者が四十五名であるというのは、従来の調査官の数、こういうことになるのではないかということを聞いているわけです。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 いま私が申し上げました、四十五名という技術職員が調査官としておるというのは、きょう現存の技術職員の充足状況について申し上げたわけでありますけれども、今後ともこうした面について、決して前向きでやっていかないというわけではないのでございまして、ますますその必要があることは、われわれも痛感しておるわけでございまして、その点は十分御趣旨に沿うように、今後ともそういった職員の獲得につとめてまいりたいと思います。ただ、御承知のように、技術職員というものは、現在の情勢の中でなかなか本院とし、て採用しにくいという面もひとつ十分御了承をいただきまして、ともかくこういった面についても今後十分配慮していきたい、かように考えておるのでございます。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 あとでまたその点についてお尋ねをします。  次にお尋ねしたいのは、現在は、書面検査というのをやっていますね。それから実態検査というのをやっている。そのいずれに重点を置いておやりになっていますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 だいぶさかのぼって経過的なことになりますけれども、旧院法時代は書面検査を重点に置いて、実地検査はその補いとしてやるということに考えており、またそのとおりやってきたわけでございます。ところが新院法、つまり二十二年の新院法施行後も、当初はやはり君、面検査が重点である、実地検査はそれの補完的な意味においてやるのだということで出発してきたわけでございまするが、その後やはり国なり、あるいは公団等ができまして、いろいろ社会経済開発というものが進んできますと、従来の書面だけとって会計検査をやっておったのでは不十分である、現場に行ってそのでき上がったものの実態というようなものを相当たんねんに検査する必要性が生じてきたわけであります。ここ十年――期間をちょっとはっきり申し上げることは何ですが、かなり前から実地検査に重点が移行しつつある。しかしながら、あくまでも基本はやはり書面検査だ、詳細な書面をとって、書面で見て、なおそれで足らぬ部分を実地検査で補う。しかしながら、実地検査のやり方とか、あるいはこれに投じまする予算、人員というものは、終戦後かなりそちらのほうに重点が移ってきているということは、申し上げて間違いじゃないと思います。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 検査の方法としては、書面検査が基本であるとあなたはお答えになった。ところが、書面検査では不当事項というものの指摘がない。実地検査をおやりになるようになってから不当事項というものの指摘があるのです。基本であるべき書面検査に対して、不当事項というものが出ていないということは、検査方法というものがやはり科学的ではない。そういう指摘をしなければならぬと私は思う。問題がないのか、ないはずはない。基本であるべき書面検査に対して、どうして不当事項というものの指摘がないのかということについて、あなたはどのようにお考えになっておられますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 なるほど、会計検査報告をごらんになりますとおわかりのように、不当事項が何件か指摘されております。この大部分といいますのは、やはり実地検査で発見したものでございますけれども、計画検査でもしからば全然不当事項がないのかというと、そういうわけのものでもございませんで、書面検査で発見した、検査報告には載りませんけれども、相当書面検査をした結果、注意すべき事項等について、事件官庁等に対して照会なり何なりをいたしまして、相当是正させている面もあるのでございまして、その点はひとつ誤解のないようにお願いしたいと思います。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 誤解がないようにとおっしゃるのがおかしい。検査報告というものが出るのでしょう。それによって私どもは、その検査の成果というものがどうあがっているかということを議論するのですよ。ところが、報告されたその内容を見ると、書面検査に対しては不当事項というものの指摘がないじゃないか。実地検査に対してはそれがある。その書面検査も、それをほんとうに生かしていく、創意くふうというのか、いろいろ検査院としての使命を十分達成をするという形で取り組んでいかれるならば、書面検査にだって不当事項という指摘がなければならぬ。また、そういうことが国会に報告されてしかるべきだと私は思う。ところが、実際はあるのだけれども、それは報告に載ってないんだから、やっているんだから誤解しないようにとおっしゃるのは、どうも納得いきませんよ、そういうことでは。どうですか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 説明が少し不十分だったと思いますけれども、会計検査院の仕事は、何も不当事項を発見して検査報告に載せるばかりが能じゃないと思うのです。やはり書面をとることによりまして、ある程度事件庁に心理的な効果といいますか、検査の効果を与えるということもこれお見のがしにならないようにひとつお願いしたいので、書面検査によって一件も不当事項が発見されたものが掲記されていないじゃないかということでございますが、四十年度これはわずか一件でございますけれども、農林省関係のスパイラル鋼管の分は書面検査で発見したものでございます。確かに先生おっしゃるように、書面検査ではなかなか不当事項は発見しにくい、こういうふうな点もございますので、われわれとしましても、今後書面検査をどういうふうにするか、もっと実地検査のほうにさらに重点を移すべきではないかという点につきましては、今後十分考慮していきたいと思いますけれども、これもやはり予算と人員の問題がございますので、われわれがそう一方的に考えただけで先生の御満足のいくようにはなかなかいかないと思いますけれども、その点は十分考慮していきたいと、かように考えております。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 どうもあなたの答弁は、私の語気が強かったからそういうお答えになったのかもしれないけれども、不当事項を指摘することが、会計検査院はそのことが能ではないのだということをおっしゃった。しかし私どもは、あなたのほうで検査報告というものがなされるのだから、それによって会計検査院というものは、検査の成果というものは国民経済的に見てどのような効果を発揮しておるのかというようなことを判断するのですよね。ところが、書面検査と実地検査というものがある。最近は実地検査というものが非常にふえてきた、漸次そういう方向に移行はしておるけれども、基本はやはり書面検査であるとあなたがお答えになったから、では、書面検査というものに対しては不当事項の指摘というものはない、実地検査にはある。ならば書面検査にだって、やはりその検査の方法よろしきを得るならば不当事項の指摘というものがあってしかるべきだ、こういうことを言っているのであって、ないものを無理にしろと私は言っているのじゃない。やはり書面検査という形で不当事項として指摘されるべきものがあるのだけれども、それが見のがされておるというようなことになっておるのではないか、こういうことから私はお尋ねもし指摘もしておるわけです。だから後段にあなたがお答えになったように、旅費の問題もある、あるいは人件費の関係等々もあって思うようにいかないのだというようにすなおにお答えになれば、何も私はいろいろ言わないのだけれども、少しこだわられるから……。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 ちょっと私のお答えが不正確でございましたが、不当事項というものをわれわれは非常に厳密に考えておるわけです。検査報告をごらんになってもおわかりのように、検査報告には不当事項のほかに改善事項もありますし、それから本年からさらに留意事項というようなものも新しく一つの問題点として取り上げたわけです。そうしたような点から、不当事項、不当事項と先生おっしゃられますので、私は、不当事項だけではない、検査院としては改善意見を表示する手もあるし、それからさらに留意事項、さらに将来は概説記述をもう少し充実しまして、個々の不当事項ばかりではなくて、その省なり政府関係機関なりの予算の全体の執行の状況まで、要するにわれわれが検査で気のついたことはできるだけ検査報告には書きたいということでわれわれ努力をしておるわけでございまして、不当事項ということで先生限っておっしゃったものですから、私先ほどそういうようなお答えをしたのですけれども、先生のお気持ちも十分私はわかっておるつもりでございますので、そういう点は十分気をつけて今後検査していきたい、かように考にておるわけでございます。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 検査を必要とする事項というのかな、それの何%ぐらいを実際は検査をやっておられますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 四十年度の実績で申し上げますと、重要個所、これはとり方によっていろいろ問題がありますけれども、われわれが普通重要個所と申しておりますものの約三〇%は検査をしている、実地検査ですね。むろん書面は全部とっておりますから、これは申し上げるまでもないことでございますけれども、重要個所について三〇%やっております。なお、そのうちで最重要というような個所については、これはもう毎年検査をしておるというのが実情でございます。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 重要個所については三〇%程度だ。しかし、実際の検査をしなければならない個所については、私の調査によると全体の〇・七%だ。一割にも満たない。そういうことですが、この点に対してあなたはどのようにお考えになりますか、これを克服するためにはどういうことが必要であるとお考えになりますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 どの程度検査をやればいいかという点、これは非常にむずかしい問題でございまして、ただいま先生おあげになりました要検査個所のうち〇・七%しかやっておらないじゃないかということでございますが、その要検査個所の中には、たとえば特定郵便局とか、国鉄関係の駅、それから電報局、いろいろな小さな官署がございますので、そういうものについてまでわれわれは一々こまかく検査していくということは考えていないわけで、ただ重要個所についても、しからば三〇%でいいかどうかという点については、これはなお検討の要があるかと思いますけれども、これで十分だというふうにはわれわれ考えておりません。今後ともできるだけ、予算、人員の許す限りにおいて、その施行率を弔う少しふやしていく、できれば五〇%、重要個所については二年に一ぺんぐらいは検査をしたいというふうには考えておるわけでございます。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 重要個所の少なくとも五〇%ぐらいは検査をやりたい、ところが現状は三〇%程度であるということですね。ですから、重要個所として会計検査院として検査をしなければならぬと考えるならば、なお七〇%程度は検査をやることができない、こういうことになっているということも私は問題であると思う。その点は、人員の問題であるとか、予算の問題であるとか、あるいは検査の方法の問題であるとか、いろいろな点が私はあるのだろうと思うのですが、時間の関係もありますから深くお尋ねできないのですが、検査院として、現在の検査の範囲、方法というものについて、あなたはこれでいいのかどうか。先ほどもお答えの中で出てきたのでありますけれども、いろいろ御所見があるだろうと思いますが、その点に対してはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 検査の方法につきましては、先ほど来、私申し上げておりますように、書面検査と実地検査、この両方があるということで、書面は、こまかいものについてまでも証明をさしておるわけでございまして、この点については、私は、将来これは考えなくちゃならぬ点があるかと思いますけれども、現状でいいじゃないか。それから実地検査のほうも、ただいま先生から七〇%ぐらいはどうかという御意見がございましたけれども、この点についても、はたして、じゃ七〇%やるのがいいのか、あるいは一〇〇%もやるべきじゃないかという点もございますけれども、これは検査院だけで考え得られることじゃなく、利手方のあることでございますし、毎年、毎年行くということでございますと、小さい個所などについては、やはりこれは検査院だけの検査じゃございませんで、ほかにいろんな上級官庁、関係官庁からいろんな監査なり検査を受けておるのが現在の諸官署の実情でございますので、あまりにも検査、検査ということがたび重なって行政運営に阻害を来たすというようなことにもなると困りますので、そういう点も十分勘案して、今後どの程度検査をしたらいいかというようなことについては、なお検討を続けていきたいと思います。  それから検査の範囲、これは会計検査院法の二十二条、二十三条で、それぞれ必要検査対象、それから任意検査対象ということが規定されておりますが、私は、その法律の規定が現在の検査の施行にあたって特に何か差しさわりがある、不便を感じているという点は実は考えておりません。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 いろいろ私どもが会計検査院の役割りというものを重要視するという観点から、もう少し検査の範囲というものについて、あるいは検査の基本的な一つの方法というのか、その方向というのか、そういうことについて十分検討する必要があるのじゃないかというように考える点があるわけです。そこで昭和四十年度から実施されているところの留意事項、これは不当事項指摘の手前であると思われるのですが、これの効果というものについて、あなたがどのように評価しておられますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 先ほど私ちょっと申し上げましたように、検査報告で留意事項というのを取り上げたのはことしが初めてでございます。それで、一体留意事項というのは何かということでございますが、実は四十年度に初めてそういったような一つのカテゴリーを設けましたような次第で、まだ、考え方というものは非常に弾力的といいますか、流動的なもので、毎年毎年そういう考え方で検査をやっていくことによって、これはカテゴリーとしても逐次固まっていくんじゃないかというふうに考えておりますが、さしあたりわれわれが留意事項として考えましたのは、ちょっと先ほども申し上げましたように、個々の不当事項あるいは具体的な改善事項というものに限らず、その省なりあるいは政府関係機関なりの予算の執行の状況を総体的にながめるということで出発したわけでございます。批判するということで出発したわけでございますが、この効果ということでございますけれども、これにつきましては、実はわれわれ最初、本年の検査報告にそういうものを掲記しました際に、それを受け取る事件官庁がどういうような反応を示されるかということで、その成り行きを見守っておったわけでございますが、関係各省庁、それから政府関係機関等から国会へ出されました検査報告に対する弁明書には、不当事項、改善事項のほかに、留意事項として掲げましたものについてもそれぞれ弁明がございましたので、その効果は相当あったんじゃないか、かように考えておるわけでございます。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 先ほどあなたは、不当事項として指摘することが能ではないということをおっしゃった。私も留意事項というものを――あなたの理解と私の理解と同じであるかどうかはわかりません。これは医学でいうと予防医学、警察の場合はいわゆる防犯警察というようなことと同じように、留意事項というようなことで、その以前に十分これを注意していって間違いを起こさしめないということになってまいりますと、私は留意事項という形で取り上げていることの成果というものは非常に大きいんじゃないかと思うのです。ところが、そういう観点でこの留意事項というものを考えてみると、どうも少し突っ込みが足らないような感じがするんですね。もっと留意事項というものを活用していく生かしていくという努力がなされてしかるべきではないかと思うのですが、その点に対しては、あなたはどのようにお考えになりますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 検査報告の表現から見ますと、非常に簡単でございまして、いかにも突っ込みが足らぬというような御指摘でございますが、これを掲記いたしますまでのわれわれの努力といいますか、資料の集め方という点につきましては、必ずしも不当事項あるいは改善事項ほど資料が集まっておるかどうか、その点は問題がありますけれども、少なくとも検査報告に掲記する以上は、われわれとしては相当な調査をして、資料をもとにしてそれだけのものを書いたのでございまして、その点は、先生、少し突っ込み方が足ぬということでございますならば、なおわれわれとしても、表現なり取り扱いというようなものをもっと考えていかなくちゃなりませんが、なおそういう点について、今後そうした取り扱いの点も十分注意していきたい、かように考えておる次第でございます。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 私の、突っ込みが足りないということは、非常に批判的でないとかなんとかという意味で言っているのではないのです。要するに注意事項、間違いを起こさせないように、不当事項としての指摘、そういうものにいく前にこれを防止していくというようなことは、国民経済的に見て非常な効果というものがあるのではないかということで、実は突っ込みが足りない、こう申し上げたわけです。  そこで、具体的な問題として、東大の宇宙航空研究所の観測ロケットの経費というのが、御承知のとおり実は何十億という膨大な予算をもってこれを実施している。ところが、これは何回やっても失敗ばかりしている。私は、その失敗をしたということを、会計検査院の何というのか、検査方法というものがうまくいってなかったとかなんとかということを申し上げるのではない。それはあなたのほうの所管事項ではないと思うのだけれども、これが法的に考えてみて、実際上の面から考えてみても、どうも随意契約というようなことが、いわゆる試作品であるからというようなこと、これがそのまま何年間も放置されてきたというのは適当であったのかどうか。こういうことに対しては、あなたのほうとしては、随意契約というものがどういう場合になされるのか、随意契約の根拠というものを当然あなたのほうはやはり突っ込んで検討していく必要があるのではないか、そう考える。これはその観測ロケットの問題だけではございません。あなたのほうで検査報告の中にいろいろな事項の指摘があるのでありますけれども、随意契約なんというものが土木建築の工事なんかにもあるのです。あるのですけれども、あなたのほうは、随意契約というものが適当であったのかどうかということに対しての指摘がないんですよ。ところが、この随意契約というものは、いずれの場合に随意契約がなされるのか。いわゆる緊急の場合であるとか、あるいは予決令にいうところの一定金額以下の場合であるとかというように、きちっとしたものがあるのだ。ところが、それでないと、今度の観測ロケットのような場合には言えると思うんだし、あるいは土木建築工事の場合なんかにも、言えるんだけれども、あなたのほうとしては、当然随意契約というものがどうしてなされるのか、どうしてなさなければならなかったのかということは、予決令その他の観点から十分関心を持って、これに対処していかれるということが私は適当だろうと思う。そういうことがどうもあなたのほうでは怠っているような感じがする。したがって、どうも突っ込みが足りないのじゃないか。やはり検査院としての任務を十分果たしてないということを私はいつも感じさせられてくるわけです。だから、四十二年度のこの予算審議にあたって、あなたのひとつ考え方、前向き検査――いままでの検査の経験からして、こういう点を改めなければならぬといったいろいろな反竹があってしかるべきだと私は思うのです。だから、その点についてあなたに指摘もし、お尋ねをしておるわけです。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 ただいま一つの例をあげられて、たとえば随意契約などについても突っ込みが足らないじゃないかという御指摘でございましたが、われわれそうした点については、その随意契約なるものがはたして予決令に示された条項に該当するかどうかというような点につきまして、十分検査しておるつもりでございますが、なお先生いま御指摘のように、そうした点についても納得のいかない御疑問の点があるというようなおことばでございましたので、そうした点はひとつ今後御疑問の生じないように、われわれとして十分突っ込んで検査をしてまいりたい、かように考えております。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 第二分科会で私は質問しなければなりませんので、あらためてまたお尋ねしますけれども、ともかく先ほどあなたは予算の問題であるとか、あるいは人件費とか、いろいろなことをおあげになって、十分機能を発揮することができない、こうおっしゃった。そういう点も私はあると思うのですけれども、あなたのほうの現在の陣容の中でどうこれを生かしていくかということです。検査の幅あるいは深さ、そういう点に対して私は十分留意される必要があるであろうと思う。  時間の関係がありますから、私が考えたことを指摘するのですけれども、たとえば官房に頭脳センターというものをつくって、いろいろ検査方法について研究していったらどうなんだ。いまあなたのほうで、たとえばどっかを実地検査の場合にでも、掘り返して、どうもセメントの配合が契約のとおりでないじゃないか、これは直せ、それはそれなりに必要であるかもしれない。しかし、旧態依然たる検査方法ではだめなんだ。もっと科学的に検査というものを進めていく必要がある。共同検査というようなものもそういうことであろうと思う。会計検査院というものはたいへん手がたいところなんだけれども、その手がたさがどうも検査方法に弾力性がないような感じが私はする。この際、新年度からもっと十分創意くふうをこらす、こういう努力をなさって、会計検査院としての重要な任務を達成するということに留意される必要があるのではないかと私は思いますが、この点に対してはどうなんです。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 先生のおっしゃる御趣旨十分わかりましたので、今後そうした方面につきましてさらに検討を加えて、検査の完ぺきを期したい、かように考えております。

中村重光日本社会党

○中村(重)分科員 もう一つお尋ねしますが、あなたにお尋ねするのはどうも変なことになるのですけれども、公団だとかあるいは事業団に役人の天下りということが批判されておるわけです。ところが、会計検査院の事務総長――あなたも事務総長なんだが、そういう人がともすると公団だとかそういう関係のところにどうも天下る。いままで検査した個所に検査した、人が降臨するというようなことは、私はあまり好ましいことではないと思う。そういうことをやると、政治的な配慮なんというものがなされたのではないかというような、いろいろ痛くもない腹を探られるというようなことになるのかもしれませんけれども、そういうこともなきにしもあらずと私は思う。だから会計検査院というものの権威を高めていく、十分その機能を発揮する役割りを果たさせるためには、会計検査院の身分保障というものについて、これは政府も国会としても十分検討していく必要があるのではないかと思っておるわけです。早晩あなたも適当なところに天下らねばならぬというようなことになるかもしれぬけれども、そういうことについていろいろと御所見というものもあるようだし、いままでも検討されたことがあるのじゃないかと思うのですが、その点どうお考えになりますか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 会計検査院の幹部が会計検査をする相手方の公団等に天下りするのはどうかということ、まことに先生おっしゃるように、これはあまりほめたことじゃないと私も思います。しかし、これにはいろいろな事情がございますので、だからと、いって今後一切そういうことはいたしませんということもちょっと私申し上げかねる。その辺はひとつ十分御了承願いたいと思います。  ただ、公団に会計検査院の幹部職が、天下ったから、政治的な配慮をして検査に手心を加えるというようなことは、これはもう絶対にいたしておりませんし、将来もそういうことはいたさないつもりでございますので、その点はひとつ十分御了承いただきたいと思います。  なお、身分保障その他に関する点は、いろいろ問題のある点でございますので、私一存でお答えもいたしかねますが、そういった御質問もあったということは、速記録にも載ることでございます。私も帰りまして、上層部には、そういう御質問があったという趣旨は十分伝えるつもりでございます。

中澤茂一日本社会党

○中澤分科員 関連して総長に問いておきたい。これはあなたの範囲に入るのですか。当委員会で問題になったのですが、まあ近ごろ非常に、こういう事例が多いのですが、国有地開放の問題ですね。国有地を払い下げるでしょう。これは公共の目的だということで自治体へ払い下げるわけですよ。これは一応筋は通るから払い下げる。それがすぐゴルフ場に化けたり観光地に化けてしまうのです。この事例が非常に多い。共和製糖もそういう関連の一つの問題ですがね。そういうことはあなた方のほうの検査の範囲に入るのですか、どうなんですか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 お答え申し上げます。  国有地が払い下げられて、それがさらに何年かたったあとに第三者にまた転売されるというようなことにつきましては、大蔵省の普通財産などでありますと、これはたしか用途指定なり何なりしまして、何年間かその目的のために使わなくちゃいかぬということで、もしそれが途中でその条件に違反して転売されたというような場合には、これについて相当罰則なり何なり適用があるはずでございます。それで、そうしたものにつきましていままでもいろいろ問題がごさいました。ただいま御指摘の共和製糖の関係などにもいろいろ問題がございました。これは当然そうしたものについての検査は会計検査院の検査の範囲内でございまして、現にこのたびの共和製糖に関連した問題、高槻の国有林の売り払いの問題、あるいは那須の国有林の交換の問題につきましては、四十年度の検査報告をごらんいただくとわかりますが、それについて農林大臣に対して、こういうようなものの国有林野の交換等については、こうした点について将来改善をする必要があるのじゃないかということの改善意見を出しました。本日の新聞で見ますと、農林省としてそういった場合のこまかい規定を新しくつくりまして、それによって今後そうしたものの交換なり売り払いなりは適正にやっていくというふうになったようでございます。なお、こうした点については、今後ともわれわれ十分検査してまいりたい、かように考えております。

中澤茂一日本社会党

○中澤分科員 おっしゃるように、きょうから、いままでストップしていたのを新しく林野庁が払い下げのあれをきめたわけですが、やはりあの中に林業者というのが入っているわけです。たとえば共和製糖でも問題になったのは林業者に入るのです、あのインチキ会社が。そういう形でいままで国有財産の不当払い下げというものが非常に多いし、現にいま問題になろうとしておるものもあるわけですよ。  たとえば、こういうのはあなたのほうの検査でどのくらいな権限が持てるのですか。緊急開拓を終戦後やりましたね。国有地開放をやってどんどん食糧増産をやれ、餓死者が出るんじゃないかということで緊急開拓をやって、国有地を開拓農民に払い下げた場合、これは法律上個人売買はできない。農地法上できないのです。ところが自治体が公共の目的の場合はできるのです。このごろここで問題になった佐藤総理のあの問題もこれにからんでくるわけです。要するに秘書官がやった例のここで問題になった問題ですが、緊急開拓地を公共の目的だという看板で自治体が一度払い下げを受けた形だけはとるのですよ。それはたとえば市なりそういう自治体でうちのほうでこれは払い下げを受けましたという形を表面上とるだけなんです。そうしてそれをすぐ観光業者なんかに転売するという例がたくさんあるのです。そういう場合は、あなたのほうの権限というものはどこまで及ぶものですか。公共目的に使うならいいのですよ。たとえば自治体が払い下げを受けてて学校の先生の宿舎を建てるとか町民運動場をつくるとか、そういう公共目的ならこれは問題ないわけです。ところが形はそうつくるが、最初から目的は違うのですよ。一応自治体でなければこれは受け入れができないから、受け入れの形だけ自治体でつくっておいて、それをいきなりゴルフ場なり観光地転売をやっておる、観光会社に。こういう事例がいま一ぱい出ている。こういう場合の検査であなたのほうはどこまでできるのですか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 お尋ねの具体的な事態がどういう事態であるか、ちょっと私承知しておりませんので、具体的な問題についてはお答えいたしかねますけれども、かりに国有地が公共団体にある目的のために払い下げられる、その場合に必ず条件なり何なりがつくはずでございます。われわれが検査に行って見た場合に、その条件に違反したような場合があれば、これは当然主務省に対して、条件違反があるじゃないか、条件違反した場合にはこれこれの措置をとれというようなことが、必ずその売り渡しの契約書なり何なりにあるはずでございますから、原状回復なり何なり――原状回復はどうかわかりませんけれども、違約金をとるなり何なりという措置は当然盛られてしかるべきことでございますので、そうした場合にもし違約金の徴収がなされていないというような場合には、それを促進するということで相手方の主務省には注意を促すことはやっております。

中澤茂一日本社会党

○中澤分科員 いまあなたは、原状回復と違約金の問題を出したが、これは使用目的が違うものに売り払ってしまうのですから、その場合には原状回復という線を強くおたくのほうで出せないのですか。違約じゃないか、違約金を取るなんて言うと、違約金なんか払ってもいいという考え方で最初からやっておるのですから、その辺のけじめがきちっとつかぬと今後もこの事件が一ぱい出てくるのですよ。今度も林野庁がああいうきめ方をなぜしたのか。私も新聞を見ると、自治体に一つの目的を持って払い下げる。そこで切ってしまえばいいのに、林業者とまた出ているのです。林業者といえば、重政氏がつくったあのインチキ会社も林業者に入るんですからね。そういう脱法行為の形でやっていくのですから、そういう場合は原状回復しろという、おたくのほうに強い命令権がないのかどうか。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 いま、一つの仮定の問題として私原状回復ということを申し上げたのですが、国有地の払い下げの場合にそれでは原状回復が条件として必ずついておるかどうかということは、これは現実に払い下げの契約書なり何なりを見てみないとわかりませんけれども、これは一つの仮定として私申し上げたのです。その場合にわれわれとして原状回復しろと言うことは、少なくもそれを買い受けた第二者に対してはそういう権限はない。ただ主務省に対して、その土地なら土地が目的どおり使われていないではないか、それだから、条件に違反しているからこれは適正な措置をとる必要があるのではないかということは言えますけれども、第三者に向かって原状回復しろとかあるいは第三者に対して国に違約金を納めろというような指図をすることは、検査院の権限としてはできません。

中澤茂一日本社会党

○中澤分科員 どうもその点ですがね、善意の第三者の場合はこれは別ですよ。しかし、こういうことをやるケースをずっと私見ていると、最初から善意の第三者じゃないのですね。売り払おうとするほうは、明らかに最初から売り払って不当利得しようという目的で自治体を利用しているんですよ。だから、公共でなければだめだといってもすぐゴルフ場に化けたりすぐ観光地に化けてしまうんですよ。その場合、明らかに合法、非合法のすれすれの線をやっているやつが多いんですよですからその場合は、目的造反じゃないか、原状回復しろということは言ってもいいと思うのですが、その辺どうなんです。悪意の第三者ですよ。

宇ノ沢智雄会計検査院事務総長

○宇ノ沢会計検査院説明員 たびたび繰り返して恐縮ですが、そうした権限は、現存の検査院法のたてまえからは、検査院にはございません。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木主査 これにて、皇室費、国会及び会計検査院所管予算の質疑は、一応終了いたします。  明二十日は午前十時より開会し、裁判所及び法務省所管の予算について質疑を行なうこととし、本日はこれにて散会いたします。    午後三時二十一分散会

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