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55回国会衆議院1967/07/13

本会議 第38号

発言数
31
登壇者
7
会派数
2
開催日
1967/07/13

会議録

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  文化財保護委員会委員任命につき同意を求めるの件

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) おはかりいたします。  内閣から、文化財保護委員会委員に久松潛一君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 日程第一、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長亀山孝一君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔亀山孝一君登壇〕

亀山孝一自由民主党

○亀山孝一君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、国民生活の一大脅威となっている現下の交通事故激増の深刻な事態に対処し、交通事故防止の徹底を期するため、第一に、歩行者の保護のための車両等の通行方法に関する規制を強化し、大型自動車の運転の資格要件を引き上げ、たとえば、大型自動車免許の資格年齢を、十八歳から二十歳に引き上げ、その運転免許試験は、運転の経験期間が二年以上の者でなければ受けることができないこととするなどのほか、悪質重大な交通事故を起こした者に対する運転免許の効力の仮停止の制度を新設する等の措置を講ずるとともに、第二に、大量に発生している自動車等の運転者の道路交通法違反事件を迅速かつ合理的に処理するため、現認、明白、定型の比較的軽微な違反行為について、交通反則通告制度、すなわち、一定の道路交通法違反をした者に対して、警視総監または警察本部長が法令に定める一定額の金銭の納付を通告し、その通告を受けた者が一定の期日までに納付すれば、その違反行為についての公訴が提起されなくなり、納付がなければ刑事手続が進行することを骨子とする制度を新設すること等を内容とするものであります。  本案は、六月十三日当委員会に付託され、六月二十二日藤枝国務大臣より提案理由の説明を聞き、自来熱心に質疑を重ねたほか、特に参考人を招いて意見を聴取するなど、慎重に審査を行なってまいりましたが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。  七月十一日、質疑を終了し、討論の通告もなく、採決の結果、本案は賛成多数をもって政府原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対して、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党の四派共同提案により、交通の取り締まり、特に交通反則通告制度の運営の適正を期するため、いやしくも取り締まりのための取り締まりとならないよう警察官の指導、取り締まりの姿勢、態度等についての教育の徹底につとめ、積載制限違反の取り締まりにあたっては、運転者のみならず、雇用者、運行管理の地位にある者及び荷主等の責任をも追及するよう配意し、また、積載制限違反防止のため、自重計の備えつけを義務化するよう検討し、さらに、少年による道路交通法違反についても、成人と同様の手続をとることができるよう検討するとともに、あわせて、交通事故に伴う事案の適切かつ迅速な処理をはかるため交通審判所の設置等について検討すること等を内容とする附帯決議案が提出され、自由民主党古屋亨君よりその趣旨説明が行なわれましたが、全会一致をもって提案どおりの附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 討論の通告があります。これを許します。依田圭五君。   〔依田圭五君登壇〕

依田圭五日本社会党

○依田圭五君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正いたします法案に対し、反対の討論を行なわんといたすものであります。(拍手)  反対の第一は、本法案の反則金制度は、憲法違反、すなわち違憲性を持っておるということでございます。  政府は、反則金の本質について、これは罰金でも科料でも過料でもなく、国税犯則取締法で納付を通告されました金額と類似の性質であると説明をいたしておるのでありますが、反則金の本質は、いかに名称を変えましょうとも、刑罰たる罰金であります。国税犯則取締法の通告処分が是認されまする唯一の根拠は、租税債権関係の成立に伴います債務の履行確保という財政目的にあるのでありまして、刑罰がその目的ではないからであります。反則金を納めないと刑事訴追を受けるのでありますから、被通告者は、間接的に納付を強制されるのであり、納付の強制は刑罰であります。それにもかかわらず、通告処分に対しまする不服審査を認めないということは、公正な裁判を受ける憲法上の権利を全面的に奪い取るものであり、戦前、人民弾圧に猛威をふるいました違警罪即決令の復活にほかならないのであります。(拍手)このことは、ひいては司法制度そのものを根底から崩壊させ、憲法第三十一条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、刑罰を科せられない。」という法定手続の保障、並びに同三十二条、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」という規定に照らしまして、違憲の疑いが濃厚であります。  第二は、おいこら警官の復活を助長することであります。  昭和三十五年の道交法改悪で、警官の権力主義と懲罰主義が一そう強化されてまいりました。その後の現場警官によりまする暴行ざたは、ごく先日の大阪の射殺事件のごとく、多数にのぼるのであります。しかも、この制度で現場警官が捜査、起訴、判決の三権を掌握いたしますことにより、その専横と権力主義は一そう激化するでありましょう。現場警官の違法、不当を法的に規制いたします手段は、この改正案のどこにも保障されておらないのであります。  第三に、この制度は収奪の本質を持っておることであります。  この制度が、国税犯則事件と同じく、その処分に不服申し立てを許さずといたしておりますることは、この制度の本質が、その擬装にもかかわらず、全く収奪政策であることを自白いたしておるのであります。しかも、反則金という美名のもとに点数制が結びつけられまして、自動的かつ無権利的に免許の取り消しなどの効果が発生いたしますのみであって、交通事故の防止には役立たないのであります。  第四に、地方自治体と警察権力の癒着が強められることであります。  反則金制度の採用によりまして、年間約百四十億円の反則金の徴収が見込まれておりまするが、これが地方自治体の重要な財源として用いられるのであり、換言すれば、警察が地方自治体の重要な事業官庁となることが明らかであります。すなわち、この制度は、地方自治体に対する警察の発言権を強大化し、警察国家への道を進める手段となるものであります。  さらに、反則金制度以外の改正点に論及いたしますと、第五に、刑法の改悪に関連する問題であります。  刑法第二百十一条に規定いたしまする業務上過失致死傷罪の適用の大部分が、実に道交法上の違反事件でありまするから、大幅に罰則強化がうたわれておる道交法の改正で事足りるのであり、あえて刑法を改正する必要はないのであります。  第六に、積載重量のオーバーいたしました場合に関連いたしまして、自重計の設置を企業者に義務づけもしないで、また、これを下命容認いたしました企業主や荷主に対しましては、単なる罰金刑のみであります。また、運転者には逆に懲役刑が新設されましたことは、著しく均衡を失するものであるといわなければなりません。(拍手)  第七に、死亡事故の場合、警察署長に、聴聞制度を省略いたしまして、免許の仮停止の権限を与え、さらに、従来認められてまいりました免許の停止における聴聞制度が、実質的に廃止されたことであります。引き逃げ、酔っぱらいは例外といたしましても、百三条以下、過労運転、信号違反、追い越し禁止、踏み切り徐行など、証明の十分できない場合につきまして、警察署長限りの権限で運転者から一カ月近い生活手段を奪い去ることは、まことに重大であります。  第八に、公安委員会に対しまする事務の委任が極端に拡大されておることであります。  従来、公安委員会がやってまいりました免許の保留及び効力の停止に関する事務を、今回警視総監または道府県警察本部長に一切行なわせようというのであります。事務委任を行なうならば、第三者的な性格を持ちまするところの交通事故審判所というような機関を新設いたしまして、取り締まり当局の独断で運転者の生活権を一方的に奪い去るような制度は、絶対にこれを排除すべきであります。(拍手)  以上、要点を申し上げましたが、本来、道交法のあり方といたしまして、政府はもとより、道路管理者並びに公安委員会の交通安全施設に対する責任を明らかにいたしまして、しかる上で、雇用主や発注者、運転者の三者に、均衡のとれました罰則を整備いたし、また、警察権限の乱用を排除いたしまして、違反者に対し不当な制裁を加えることのないよう、真に交通事故防止の目的に適合する法体系を確立するものでなければならないのであります。  自動車時代の到来と、公共の福祉を口実にいたしまして、あらゆる交通安全の環境をつくる諸条件に対しまする、政府、道路管理者あるいは経営者側の政治の貧困、施策の貧困を回避いたしまして、働く者の立場を全く無視し、取り締まり面のみに力点を置きました本改正案に強く反対いたしまして、私の討論を終わる次第であります。(拍手)

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 司法書士法及び土地家屋調査士法   の一部を改正する法律案(内閣提出、参議   院送付)

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 日程第二、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。法務委員長大坪保雄君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔大坪保雄君登壇〕

大坪保雄自由民主党

○大坪保雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、司法書士会及び司法書士会連合会、並びに土地家屋調査士会及び土地家屋調査士会連合会の目的の達成を円滑にするため、これらの会を法人とするとともに、その会則及び役員に関する規定を整備し、あわせて司法書士の業務に関する規定を明確にするとともに、新たに千円以下の範囲において司法書士認可の手数料の徴収について規定しようとするものであります。  本案は、六月二十一日当委員会に付託せられ、自来、参考人の意見を聴取する等、慎重審議を行なったのであります。  かくて、七月十一日、質疑を終了し、討論の申し出がないので、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって政府原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、政府は、登記事務が国民の権利義務に関する重要な職務であること、並びに司法書士、土地家屋調査士が登記に関する業務を取り扱うものであることにかんがみ、登記簿、台帳の一元化を急ぐこと、司法書士会、土地家屋調査士会の自主性の確立、司法書士の認可については、国家試験制度を採用することに向かって努力すること、登記所の人員、設備を充実すべきであるという趣旨の附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 放送法の一部を改正する法律案   (内閣提出)

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 日程第三、放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長松澤雄藏君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔松澤雄藏君登壇〕

松澤雄藏自由民主党

○松澤雄藏君 ただいま議題となりました放送法の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本案は、放送法中の受信契約に関する規定を改め、ラジオ放送の受信機のみを設置した者は、昭和四十三年四月一日以後、NHKと受信契約を結ばなくてもよいこととし、いわゆる乙受信料の廃止を行なおうとするものであります。  逓信委員会では、去る五月三十日本案の付託を受け、自来数回の会議を通じて政府並びにNHK当局に対し質疑を重ねた後、七月十二日、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって本案はこれを可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 外貿埠頭公団法案(内閣提出)

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 日程第四、外貿埠頭公団法案を議題といたします。     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長内藤隆君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔内藤隆君登壇〕

内藤隆自由民主党

○内藤隆君 ただいま議題となりました外貿埠頭公団法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案は、外貿埠頭公団を設立して、外国貿易の増進上特に枢要な地位を占める港湾における外貿定期船埠頭の整備を推進させるとともに、その効率的使用を確保せんとするものであります。  その内容は、  第一に、公団は、京浜外貿埠頭公団と阪神外貿埠頭公団の二つとし、その資本金は、京浜外貿埠頭公団では、政府出資二億一千万円と、東京都及び横浜市が出資する額の合計額とし、阪神外貿埠頭公団では、政府出資二億九千万円と、大阪市と神戸市が出資する額の合計額とする。役員は、それぞれ理事長一人、副理事長一人、理事四人以内、監事一人とすることであります。  第二に、公団は、主たる業務として、京浜外貿埠頭公団では東京港、横浜港、阪神外貿埠頭公団では大阪港、神戸港において外貿埠頭の建設及び貸し付けを行なうほか、外貿埠頭の円滑な利用を確保するために必要な諸施設の敷地の造成と管理等の業務を行なうこととすることであります。  第三に、その他公団の財務及び会計に関する事項、監督に関する事項、公団の設立手続、諸税の減免等について規定しております。  本法案は、去る六月二十九日本委員会に付託され、翌三十日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、参考人より意見を聴取する等、熱心なる質疑を行ない、七月十二日質疑を終了し、同日討論に入り、日本社会党を代表して米田東吾君より反対の討論が行なわれ、採決の結果、本案は起立多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本法案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党並びに公明党四党共同提案により、政府は同公団による外貿埠頭の建設及び運営にあたって、今後の財政資金確保のため特段の配慮をすること、並びに港湾管理者の行なう管理行政に支障を来たすことのないよう十分に配慮をすべき旨の附帯決議が提出され、全会一致をもって可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 旅券法の特例に関する法律案(内   閣提出)

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 日程第五、旅券法の特例に関する法律案を議題といたします。     —————————————     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長福田篤泰君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔福田篤泰君登壇〕

福田篤泰自由民主党

○福田篤泰君 ただいま議題となりました旅券法の特例に関する法律案につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  沖縄住民は、従来、日本旅券を取得するためには、一たん本邦へ渡航して通常の手続により旅券の発給を受けるか、あるいは、米国民政府発行の身分証明書により外国へ渡航後、わが国の在外公館に申し出て旅券の発給を受けるか、いずれかの方法によらなければなりませんでしたので、いろいろの不便がありました。  政府は、沖縄にある日本政府南方連絡事務所において日本旅券を発給できるよう、日米協議委員会において交渉してまいりましたところ、昨年五月、同委員会において合意が成立いたしました。  本法律案は、この合意に基づき、沖縄において旅券の発給を実施するため必要な事項を旅券法の特例として定めたものであります。  なお、沖縄から本部へ渡航する沖縄住民に対しましても、従来、琉球政府が高等弁務官の許可を得て身分証明書を発給しておりましたが、これも日本政府南方連絡事務所において発給できることにいたしております。  本法律案は、四月二十七日本委員会に付託せられ、政府から提案理由の説明を聴取、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、七月十二日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

石井光次郎自由民主党議長

○議長(石井光次郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時十六分散会

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