法務委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/04/06
会議録
○大坪委員長 これより会議を開きます。 去る三月三十日、内閣より提出されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— ………………………………… —————————————
○大坪委員長 まず、政府より提案理由の説明を求めます。田中法務大臣。
○田中国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のために裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点とするところを申し上げます。 第一点は、裁判官の員数を増加しようとするものであります。御承知のとおり、第五十一回国会において成立いたしました借地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方裁判所及び簡易裁判所においては、本年六月から新たに、借地条件の変更などに関する申し立て事件を取り扱うこととなっております。これらの事件は、特に大都市においては、現在の借地事情にかんがみ、かなりの数にのぼることが予想されますので、その適正迅速な処理をはかるために、さしあたり判事の員数を四人、簡易裁判所判事の員数を三人合わせて七人増加しようとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所職員の員数を増加しようとするものであります。地方裁判所における工業所有権に関する事件及び租税に関する事件並びに地方裁判所及び簡易裁判所における借地関係の事件の適正迅速な処理をはかり、また、執行官法の規定によりまして地方裁判所が取り扱うこととなっております金銭の保管に関する事務を処理するため、裁判所調査官、裁判所事務官及び裁判所書記官の員数を増加するとともに、近年増加しております少年事件の調査の充実をはかる等のために、家庭裁判所調査官の員数を増加しようとするものであります。これらの新たに増加しようとする裁判官以外の裁判所の職員の員数の総数は、四十七人でございます。 以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願い申し上げます。
○大坪委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会