地方行政委員会固定資産税等に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/05/11
会議録
○久保田小委員長 これより地方行政委員会固定資産税等に関する小委員会を開会いたします。 まず、小委員会の運営の方針でございますが、審議は懇談方式で進め、速記については、必要に応じて速記をつけることといたしたいと存じます。傍聴につきましては、そのつどその必要に応じて傍聴を認め、もしくは認めないという方法をとりたいと存じますが、その取り扱いは小委員長におまかせを願いたいと思います。小委員外の地方行政委員より発言の申し出がありました場合には、そのつど小委員会にはかり、これを認めていきたいと存じます。 では、これより固定資産税等に関する件について調査を進めます。 まず、お手元に配付いたしました資料につきまして松島税務局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○松島政府委員 お手元に資料をお配りいたしてございますが、これは固定資産税等の小委員会が設置されましてからいままで資料を提出いたしまして御説明を申し上げ、御審議をいただいたもののうちから、委員のほうでおかわりになった方もございますので、あらためておもなものを抜き出しまして整理をいたして提出したものでございます。したがいまして、特別な順序というようなものもございませんので、説明が前後いたしまして恐縮でございますが、一応説明をさしていたださます。 第一枚目は「昭和39年度における土地評価替え後の地目別評価額及び上昇割合に関する調」でございます。昭和三十八年度までとっておりました課税標準につきまして、昭和三十九年度から新規評価に移ったわけでございますが、その新規評価額が従来の課税標準に対してどういうふうに変わったかという倍率等について地目別に記載したものでございまして、田につきましては、一番最後の上昇割合が一・三三倍、畑が一・三倍、宅地六・三七倍、山林三・〇五倍、その他が五・四三倍で宅地介在田、畑、山林六・八七倍、総平均いたしまして四・三四倍ということでございます。 次は、前国会で固定資産税問題についていろいろ論議がありまして、免税点の引き上げという修正が行なわれましたが、その免税点の引き上げによってどういうふうに納税義務者に変化が生じてきたかというものでございます。土地、家屋、償却資産別に出ておりますが、昭和四十年度で免税点未満の者が土地については四百万人ばかりでございましたが、昭和四十一年度の免税点の引き上げによりまして、免税点以下になった者が八百三十七万人になったわけでございまして、免税点以下の者が約倍になったということでございます。家屋につきましても、四十年までの免税点以下の者は百二十万人でございましたが、法律改正の結果、免税点が五万円に引き上げられましたので、免税点以下の者が二百二十万人、これも約倍になっております。それから償却資産につきましては、免税点以下の者が百十二万七千人が百二十万人、このようになっております。 それから三枚目は、宅地につきまして、利用状況から見ました課税標準の構成割合がどうなっているかという資料でございまして、専用住宅地が大体課税標準にいたしまして全体のうちの二三%、併用住宅地が全体のうちの一七%というような比率になっておるのでございます。以下田、畑、山林、その他等それぞれ費目を掲げてございます。 次は、納税義務者の個人、法人別の数を掲げてございますが、土地、家屋、償却資産につきまして、個人としての納税義務者と法人としての納税義務者がどういう割合になっているかという表でございます。個人について申しますと、全体の納税義務者のうち個人は約九七%でございます。法人は三%程度でございます。しかし、その法人が納めます税の基礎になります課税標準でまいりますと、個人分が七六%で、法人分が二三%という割合になっております。同じようなことが家屋についても言えるわけでございまして、納税義務者では個人が九六%、法人が三・五%、しかし課税標準では、個人が五二%で、法人が四八%ばかりになっております。償却資産についても同様でございますが、償却資産は、納税義務者も個人が少なく、また課税標準では圧倒的に法人分が多いということでございます。 それから、以下の表は、いろいろな指標と固定資産税との関係を年度別に示したものでございまして、第五の表は、固定資産税が国民所得の中でどういう割合を占めておるか、あるいは租税総額の中で、さらには地方税総額の中で、さらには市町村税総額の中でどういう割合を占めてきているかということを、年次別に見ていったものでございます。まず国民所得に対しましては、昭和二十五年では一・四%でございましたが、昭和四十二年では一%というふうに、国民所得の中に占めます固定資産税の比率は低下をいたしております。また国税、地方税を通じます租税総額のうちでも、昭和二十五年では六・三%でございましたが、現在は五・二%というふうに下がっております。地方税総額の中では、二十五年度では二五・三%でございましたが、現在は一六・一%というふうに、これまたが下っております。同じく市町村税の中でも、二十五年に四五・五%であったものが今日は三五・一%というふうに、約一〇%もの比率が下がっておるのでございます。 第六表は、固定資産税の年度別の収入が、土地、家屋、償却資産別に見ましてどういう構成比率を占めているかということを示したものでございまして、たとえば昭和二十五年度では、固定資産税の中で土地の税額が四〇%でございました。家屋が四二%、償却資産が一八%であったのでございますが、昭和四十二年度になりますと、土地のウェートは下がりまして二五%、家屋は二十五年度当時とほとんど変わりませんで、四二%であります。償却資産が逆に上がりまして三三%、すなわち固定資産税の全体の中に占めます土地、家屋、償却資産のシェアは、家屋はほとんど変わらず、土地と償却資産の分が入れかわった、こういう形になっているということが言えようと思います。 その次は、国民所得と固定資産税あるいは地方税というようなものの増加指数に関する調べでございまして、国民所得が二十五年を一〇〇といたしますと、昭和四十二年では九六一、九・六倍になっております。これに対しまして地方税は十倍、市町村税のうち普通税は八・六倍、固定資産税は六・六倍でございます。この固定資産税のうちでも、償却資産の伸びは十二倍弱になっておりますけれども、土地の固定資産税は四・二倍という低い伸びでございます。 その次の第八表は、市街地価格指数あるいは中等田畑の価格指数と評価額との関係を示したものでございまして、たとえば市街地価格指数は、昭和二十五年を一〇〇といたしますと昭和四十一年では三九六四でございますから、約四十倍になっております。それに対しまして、固定資産税の評価におきます宅地の値上がりは、昭和二十五年を一〇〇といたしますと、課税標準額では三七二で、三・七倍ということでございます。カッコして書いてありますのは、暫定の課税標準額ではなくて、新評価に完全に移行したとしたならばというものでございます。 その次に第九表は、土地及び家屋に関します租税の負担率がどういうふうに変わってきたかという推移を示したものでございます。昭和六年からとってございますが、昭和六年当時は、地租あるいはその付加税、家屋税あるいはその付加税というような形でございましたが、土地に関します税金は税収全体のうちの一六%を占めております。また地租、家屋合わせました土地と家屋に対します税金は、税収全体のうちの八%であったのでございます。その後土地、家屋の税金ともに、租税総額の中では比重がだんだん下がっておりまして、昭和二十五年には土地の税金は税収全体のうちの二・四%、家屋の税収は二・六%でございますが、昭和四十二年にはさらに下がっておりまして、土地は全租税税収のうちの一・三%、家屋は全租税収入のうちの二・二%、こういう形になっております。 以上が、いままでお配りいたしました資料のうちからおもなものを抜粋したものでございます。
○久保田小委員長 それでは、これから懇談に移ります。 ————◇————— 〔午後一時五十七分懇談に入る〕 〔午後三時四分懇談を終わる〕 ————◇—————
○久保田小委員長 それでは、これにて懇談を終わります。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五分散会