地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/03/23
会議録
○亀山委員長 これより会議を開きます。 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。 藤枝国務大臣から、所管行政の当面する問題について説明を聴取いたします。藤枝国務大臣。
○藤枝国務大臣 委員の皆さまには平素から地方自治及び治安行政の問題につきまして御尽力をいただいているところでありますが、この機会に所管行政の当面する問題について所懐の一端を申し述べ、各位の御理解と格別の御協力とを賜わりたいと存ずるものであります。 現在、地方自治が当面する情勢について考えますのに、いわゆる三十年代における高度経済成長により国民の所得水準は大幅に上昇したのでありますが、国民を取り巻く生活環境を整備充実し、四十年代における安定した発展を推進するためには社会開発を中心とした諸施策を重点的に行なう必要があると考えます。地方自治は、住民に直結しつつこれら施策実施のにない手として広範な諸問題に対処してまいらなければならないのであります。 特に、最近における人口及び産業の都市への急激な集中は、他方において農山漁村からの人口の流出現象を生み、いわゆる過密過疎の問題を招いているのでありますが、これらの実態を直視しつつ、長期的視野に立った地域政策を推進してまいる必要があると存ずるのであります。 また、これら経済社会の構造的変化に対処し、地方自治が円滑な運営を見まするには、各地域住民の自治意識の涵養とその行政への反映について十分の配慮がなされなければならないと考えます。 私は、このような地方自治の当面する事態を十分認識しつつ、それぞれの地方団体の実態に即応した諸施策を講ずることによって、各地域社会の均衡ある発展と地方自治の円滑な運営をはかってまいる所存であります。 まず、今日地方行政の運営にあたって、これを広域的に処理する体制を整備する必要が痛感されるのであります。このため、政府といたしましては、広域的地方公共団体としての府県の自治能力の充実強化を期すべく、さきの通常国会に提案しました都道府県合併特例法案を今特別国会に提出し、御審議をお願いしたいと存じますが、当面、地方行政連絡会議を活用して国と地方との連絡調整をはかるとともに、都道府県、市町村を通ずる事務の共同処理方式の活用をはかる等行政の合理的かつ効率的な運営について積極的な指導を行なってまいる所存であります。 なお、国と地方公共団体との間における行政事務の再配分につきましては、地方制度調査会におきまして、かねてから御審議をいただいているところでありますが、目下地方制度調査会におきまして事務再配分に伴い必要となる財源配分の問題について御審議をお願いしておりますので、その結論を待って、その実現につとめてまいりたいと考えております。 次に公務員行政につきましては、ILO八十七号条約に基づき地方公務員法等の改正を行ない、地方公共団体の近代的な労使関係の確立に努力してまいったところでありますが、なお今後一層近代的な労使関係を確保し、公務能率の向上について万全の措置を講ずるとともに公務災害補償制度の整備、地方公務員等共済組合制度の改正を行なうことにより地方公務員の福祉の向上をはかってまいりたいと考えております。 次に、選挙制度について申上しげます。このたび行なわれました衆議院議員の総選挙の実施の状況を見ますと、従来に比べ、選挙の浄化の方向に向かっていると思われるのでありますが、金のかからない明るく正しい選挙を実現するため、今後とも当面の問題となっております政治資金の規正、連座制の強化等のほか選挙制度全般につき、なお検討を進める必要があると考える次第であります。これらの諸問題を解決するため、目下選挙制度審議会におきまして、とりあえず当面緊急に措置すべき事項について鋭意御審議をお願いしているところでありまして、適切な答申が出されることを期待いたしますとともに、答申がありました暁には、すみやかに立法化の措置を講じ、今国会に所要の改正法案を提出する所存であります。 次に、地方財政について申し上げます。国債発行下において地方財政は、その運営についてきわめて複雑、かつ、困難な局面を迎えることになったのでありましたが、明年度の地方財政は、景気の順調な回復によって地方税、地方交付税を中心として地方一般財源について、大幅な増収が期待できる状況となってまいりました。よって、この際、昭和四十一年度において臨時の措置としてとられた特別事業債は、これを廃止し、財政の健全化を積極的に推進してまいる所存であります。 昭和四十一年度の地方財政対策の事後処理の問題につきましては、特別事業債の元利償還に対処し、及び固定資産税の免税点の引き上げ等に伴う減収を補てんするために交付された第三種臨時特例交付金の廃止に対応するための財源措置として、昭和四十二年度においては、とりあえず、九十五億円の臨時の交付金を交付することといたしました。なお、昭和四十三年度以降の取り扱いにつきましては、引き続き検討してまいりたいと考えております。 市町村道に対する目的財源の賦与の問題につきましては、鋭意努力いたしましたが、その措置については結論を得るに至りませんでしたので、とりあえずの措置として、明年度は、一般会計から二十五億円の臨時交付金を交付することといたしました。しかし、この問題についてはぜひとも根本的な解決をはからなければならないと考えますので、引き続き検討いたす所存であります。 このほか、都市過密対策、公害対策、辺地対策等の各種の施策を強力に推進するため、地方債の増額その他の必要な財源の確保について努力いたしました。零細補助金の整理統合、超過負担の解消等補助金制度の合理化については、従来にも増して努力した結果、前進を見たものと確信しております。 地方公営企業につきましては、先般、一般会計と公営企業会計との間の経費負担区分の原則を定めましたが、この原則に基づく一般会計の負担分について適切な財政措置を講ずることにより企業の経営基盤を強化し、住民サービスのより一そうの向上をはかることといたしました。なお、赤字公営企業の再建につきましては、ようやくこれが軌道に乗ってまいりましたので、その健全性の回復についてさらに努力してまいりたいと思います。 また、地方税制につきましては、ここ数年来、困難な地方財政のもとにおいて、住民税等についてできる限りの減税を行ないながら地方税負担の合理化、均衡化を進めてまいりました。昭和四十二年度においては、中小企業者等に対する事業税等の軽減をはかる方針でありますが、今後においても税制調査会の長期税制のあり方についての中間答申の趣旨に沿ってさらに地方税負担の合理化、均衡化と国と地方団体の間の税源の再配分を通ずる地方税源の充実をはかるようつとめてまいりたいと存じます。 さらに消防行政にりきましては、火災及び火災による死傷者の増加する傾向にかんがみ、消防力の充実強化を一そう積極的に進める必要を痛感するのであります。そのため、消防の常備化と広域化の施策を推進するとともに消防財源を充実して消防施設の増強をはかってまいる所存であります。特に、最近における社会経済の発展に伴い新たな態様の特殊災害が発生しつつありますが、これに対処するため必要な予防措置を講じ、科学消防力の増強につとめるとともに、最近の交通事故等の激増する状況にかんがみ救急業務実施市町村の範囲を拡大するなど全国的な救急体制の整備をはかってまいりたいと考えております。 なお、これらの施策と並行して、消防職員及び団員の処遇の改善についても引き続き努力してまいりたいと存じます。 次に、国家公安委員会委員長としての私の所信を申し述べたいと存じます。 私は、治安の確保が国政の基本であることにかんがみ、警察力の充実と警察官の資質の向上をはかり、いかなる事態にも対処し得る警察体制の確立につとめてまいりたいと思います。当面の警察運営の方針としましては、従来に引き続き交通事故の防止、青少年非行の防止及び組織暴力の絶滅に重点を置いて諸施策を進めるとともに、近く施行される統一地方選挙に関して厳正公平な違反取り締まりを行ない、選挙の公正明朗化に寄せる国民の期待にこたえるようにつとめてまいる所存であります。 交通事故は、昨年以来増加の傾向が著しく、昨年はその死者数が従来の最高を記録し、本年に入ってからもほぼ同様の傾向にあることは憂慮にたえません。このような状況に対処するための交通事故防止対策につきましては、特に皆さま方にも御高配をいただいているところでありますが、交通安全施設の整備、運転者対策の推進、大型車による交通事故防止対策の徹底、交通安全教育の普及、交通暴力の排除、被害者救済対策の確立等の施策を、特に歩行者保護の観点から強力に推進してまいる所存であります。 その一環として、横断歩行者の保護をはかるため車両等の交通方法を規制し、大型自動車による交通事故の防止をはかるため大型免許の資格年齢等を引き上げ、悪質重大な交通事故を起こした運転車に対する運転免許の仮停止の制度を設け、また、大量に発生している道路交通法違反事件の処理の適正をはかるため一定の違反行為を反則行為としてその処理手続の特例を設けること等を内容とした道路交通法の一部改正案を本国会に提出する予定であります。 青少年非行の問題は、わが国の将来に思いをいたすとき特に重視する必要があると考えております。私は、積極的に健全な青少年を育成することを全国民の課題として推進するよう関係各機関と協力を密にするとともに、地域における非行防止体制の強化をはかり、非行少年の早期発見、早期保護及び青少年をめぐる有害な社会環境の浄化に努力を重ねてまいる所存であります。 組織暴力の取り締まりにつきましては、徹底した取り締まりを重ね、相当の成果を見ていると存ずるのでありますが、依然としてその存在は根強いものがあります。したがってこれが取り締まりにあたっては単なる粗暴犯としての取り締まりのみでなく、知能犯としての取り締まりをあわせ強化し、国民各層の協力を得てその根絶をはかってまいる所存であります。 以上、所管行政の当面する諸問題について所信を申し上げたのでありますが、委員の皆さまの格段の御協力によりまして、その実をあげることができますよう一そうの御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第であります。 ————◇—————
○亀山委員長 次に、昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。藤枝自治大臣。
○藤枝国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町民税等の臨時特例に関する法律案について、その提案の理由と内容の大要を御説明申し上げます。 地方税制の改正につきましては、近く地方税法の一部を改正する法律案を提出し御審議を願うことといたしたいと存じますが、退職手当等にかかる住民税等につきましては、四月分及び五月分についてもさしあたり軽減の措置を講ずることとすることが適当であると考えられますので、これに必要な特例措置を講ずるため、この法律案を提案した次第であります。 以下この法律案の大要を御説明申し上げます。 まず、昭和四十二年四月一日から五月三十一日までの間に支払われる退職手当等にかかる住民税につきまして、退職手当等から控除される退職所得控除額の特例を定めることといたしました。これは、退職手当等にかかる所得税及び住民税につきましては、退職所得控除額を大幅に引き上げ、本年一月一日以後に支払われる退職手当等からその軽減をはかることといたし、所要の法律改正を行なう予定でありますが、とりあえず四月及び五月の間に支払われる退職手当等につきまして、臨時の措置としてこれと同一の退職所得控除額を控除することを定めようとするものであります。 次に、開拓営農振興組合の組合員である開拓者が農業委員会のあっせんにより他の開拓者から取得した農地に対する不動産取得税の非課税及び農業委員会のあっせんによる農地の交換分合により取得した土地にかかる不動産取得税の課税標準の特例については、昭和四十二年三月三十一日で期限が満了いたしますが、なおこれらの特例措置を延長する必要が認められますので、これが改正に必要な地方税法の一部を改正する法律が施行されるまでの問、さしあたりこの特例を延長しようとするものであります。 以上が昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその内容の大要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○亀山委員長 以上をもちまして、本案についての提案理由の説明は終わりました。 なお、本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○亀山委員長 次に、先ほどに引き続き、地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、昭和四十二年度自治省及び警察庁関係予算の概要について政府から説明を求めます。宮澤自治省官房長。
○宮澤(弘)政府委員 自治省所管の予算について、御説明を申し上げます。 昭和四十二年度の自治省関係の一般会計歳出予算計上予定額は九千二百八十二億二千六百五十八万二千円でありまして、そのうち自治本省が九千二百六十五億六千六百六十五万九千円、消防庁が十六億五千九百九十二万三千円となっておりまして、前年度の当初予算額に対比いたしますと、総体で一五・三%、自治本省で同じく一五・三%、消防庁において一四・八%の増となっております。 以下、内容の主要なものについて御説明を申し上げます。 第一は、住民基本台帳制度の実施に必要な経費でありまして、一億一千八百四十一万円を計上いたしております。この経費は、住民に関する基本的事項を統一的に記録する台帳を整備いたしまして、その台帳に基づいて住民に関するあらゆる事務を処理することにより、住民の利便をはかりますとともに、あわせて市町村における事務処理の合理化をはかるために必要な経費であります。 第二は、奄美群島振興事業に必要な経費でありまして、十七億六千六百四十八万七千円を計上いたしております。この経費は、昭和三十九年度に策定されました奄美群島振興五カ年計画に基づきまして、産業の振興、公共施設の整備等の事業を行なうために必要な経費、及び奄美群島振興信用基金に出資するために必要な経費であります。 第三は、選挙に関する常時啓発に必要な経費でありまして、五億円を計上いたしております。この経費は、選挙が選挙人の自由な意思によりまして、明るく正しく行なわれますように、常時選挙人の政治常識の向上につとめるために必要な経費でありまして、都道府県、市町村に対します補助金、公明選挙連盟等民間団体に対します委託費、放送関係の委託費等でございます。 第四は、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありまして、八千九百八十一億六百五十六万円を計上いたしております。この経費は、昭和四十二年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ三二%に相当する金額の合算額を交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるために必要な経費でありまして、前年度に比べ一千四百七十四億三千六百二十三万二千円の増加と相なっております。 第五は、臨時地方財政交付金財源の繰り入れに必要な経費でありまして、百二十億円を計上いたしております。この経費は、地方財政の健全な運営に資するために、昭和四十一年度におきまする地方財政問題の処理等に関連をいたしまして、このうち九十五億円を普通交付税の配分方式に準じ、地方公共団体に交付いたしまして、二十五億円を市町村道の延長に案分して、市町村等に交付いたすため、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れる経費でございます。 なお、昭和四十一年度の臨時地方特例交付金のうち、第一種特例交付金二百四十億円相当分は、たばこ消費税に移行することとなっております。 第六は、小災害地方債元利補給金でありまして、十八億八千五百五十一万八千円を計上いたしております。この経費は、昭和三十三年、昭和三十四年及び昭和三十六年発生災害による地方公共団体の起債の特例等に関する法律並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定によりまして、昭和三十三年、昭和三十四年、昭和三十六年及び昭和三十七年以降昭和四十一年までに発生いたしました公共土木施設、農地等の小災害にかかわります地方債に対する本年度分の元利償還金相当額の全部または一部を当該地方公共団体に交付するために必要な経費であります。 第七は、市町村民税臨時減税補てん債の元利補給に必要な経費でありまして、七十七億四百四十五万六千円を計上いたしております。この経費は、市町村民税の課税方式の統一等に伴う市町村民税の減収を補てんいたしますために、昭和三十九年度、昭和四十年度及び昭和四十一年度に発行されました地方債並びに昭和四十二年度新たに発行いたします地方債に対する本年度分の元利償還金の三分の二に相当いたします額を関係市町村に交付いたしますために必要な経費でありまして、前年度に対しまして二十八億九千八百四十五万五千円の増加となっております。 第八は、地方公営企業の再建促進特別措置に必要な経費でありまして、十五億二千十五万円を計上いたしております。この経費は、地方公営企業の財政再建を促進いたしますために、再建企業を経営する地方公共団体が発行いたします再建債の利子の一部について補給金を交付するとともに、再建計画の策定及びその実施につきましての指導等を行なうために必要な経費であります。 第九は、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費でありまして、五億一千百九十一万五千円を計上いたしております。この経費は、新産業都市の建設及び工業整備特別地域等の整備の促進をはかりますために、充当率を引き上げられました建設事業債につきまして、国が関係の道府県に利子補給を行なうために必要な経費であります。 第十は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありまして、十七億円を計上いたしております。この経費は、いわゆる基地交付金といわれているものでありまして、国が所有しております固定資産のうちで、米軍に使用させております施設及び自衛隊が使用しております飛行場、演習場等の施設が所在いたします都及び市町村に対しまして、助成金を交付するために必要な経費であります。 なお、以上のほかの経費といたしまして、七億五千三百十六万三千円を計上いたしておりますが、これは特別職及び一般職の職員の給与に要する経費、その他一般の事務費でございます。 次に、消防庁関係について御説明を申し上げます。 第一は、科学消防力強化促進補助に要する経費でありまして、三億四千百万円を計上いたしております。この経費は、臨海工業地帯におきます石油コンビナートの発展、高層建築物の増加、危険物施設の激増等に伴う特殊災害に対処いたしますため、化学車、はしご車、消防艇等の整備をはかるとともに、交通事故の続出等に伴う救急業務の増加の傾向にかんがみまして、救急車の増強をはかるために必要な経費でありまして、前年度に比較して約四千百三十八万円の増加となっております。 第二は、消防施設等整備費補助に要する経費でありまして、八億五千九百万円を計上いたしております。この経費は消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、防火水槽等の消防施設を整備し、消防力の充実強化をはかるために必要な経費でありまして、前年度に比較して一億八百六十二万円の増加となっております。 第三は、無線通信施設の整備に必要な経費でありまして、二千七百七十一万三千円を計上いたしております。この経費は、国と道府県を結ぶ無線通信網を整備し、災害対策を的確かつ迅速に処理いたしますため、前年度に引き続いてその整備をはかろうとするものでございます。 第四は、消防吏員の待機宿舎施設整備に必要な経費でありまして、五千万円を計上いたしております。この経費は、災害、緊急時に備えまして、常時一定の消防吏員を確保しておき、緊急出動に応じられる体制を整え、消防活動を迅速かつ円滑に進められるよう待機宿舎を整備するために必要な経費であります。 その他の経費といたしまして三億八千二百二十一万円を計上しております。これは消防本庁、消防研究所及び消防大学校等におきます一般職の職員に要する給与関係経費及び一般の事務費等でございます。 次に、特別会計について御説明申し上げます。 特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管交付税及び譲与税配付金特別会計がございますが、昭和四十二年度の歳入歳出予定額は一兆八十四億六千七百六十六万六千円となっておりまして、歳入歳出同額でございます。 まず歳入について申し上げます。 第一は、一般会計よりの受け入れ九千百一億三千八百六十一万五千円でございます。これは地方交付税交付金、臨時地方財政交付金及び借り入れ金利子を合わせたものでございます。 第二は、地方道路税で五百九十億六千六百万円となっております。これは地方道路税として徴収したものに相当する額を受け入れるものでございます。 第三は石油ガス税で、四十五億二千五百万円となっております。これはいわゆるプロパンガスに対する課税でございまして、石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額を受け入れるものでございます。 第四は特別とん税で、四十五億七千万円となっております。これは開港所在の市町村にかかります特別とん税を受け入れるものでございます。 第五は借り入れ金三百億でございまして、これは昭和三十九年度及び昭和四十年度における給与改定のため、その特別会計において借り入れすることができることとされました金額のうち、年次計画により返還されたものを差し引いた額を借り入れるものでございます。 第六は、前年度剰余金受け入れ一億六千七百八十五万一千円、第七は、雑収入二十万円となっております。 次に、歳出について申し上げます。 第一は、地方交付税交付金八千九百二十一億六百八十六万五千円でございます。これは一般会計より受け入れる地方交付税交付金から借り入れ金の昭和四十二年度返還分六十億円を差し引いた金額でございます。 第二は、地方譲与税譲与金で、六百八十一億六千百万円でございます。これは歳入において御説明申し上げました地方道路税、石油ガス税、特別とん税として徴収した金額に相当する金額を譲与税として譲与するものでございます。 第三は、国債整理基金特別会計繰り入れ三百六十億九千四百三十八万四千円でございますが、この額は借り入れ金三百六十億円の返還と借り入れ金及び一時借り入れ金の利子を見込んで計上いたしたものでございます。 第四は、臨時地方財政交付金百二十億円でございまして、これについてはすでに一般会計において御説明申し上げたとおりでございます。 このほかに予備費を見込みまして、歳出総額は一兆八十四億六千七百六十六万六千円となっております。 以上、自治省関係予算の概要の説明といたします。
○亀山委員長 次に、浅沼警察庁官房長。
○浅沼政府委員 昭和四十二年度の警察庁関係予算について御説明を申し上げます。 昭和四十二年度の警察庁の予算として計上しました額は、お手元にお配りいたしました資料にございますように、総額三百十一億四千九百三十六万七千円でありまして、前年度に比較しまして三十三億九千八十二万一千円の増となっております。 この経費は、国庫で直接支弁いたします経費と都道府県警察に対する補助金とでございますが、御承知のように、国庫直接支弁の経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか、警察法第三十七条第一項の規定に基づきまして、都道府県警察に要する経費のうち、教養、通信、装備、鑑識等全国的に統一または調整をはかる必要のある事務及び警衛警備、国の公安にかかわる犯罪、広域にわたる犯罪その他特に重要な犯罪等の捜査に要する経費でございます。 次に、その内容のおもなものにつきまして資料の概要説明の順に従いまして御説明を申し上げます。 事項の第一にございます警察庁一般行政に必要な経費八十億五百五十九万円でございます。これは警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の地方警務官の人件費七十一億七千三百五十三万四千円のほか、警察庁、警察大学校及び地方機関の一般事務費等でございます。 なお、この中には、外勤警察官増員三カ年計画の第二年度に募集いたしました六千人の警察学校における教養経費及び装備品の経費として一億六千七十七万三千円が含まれております。 前年度に比べまして七億一千五百三十七万六千円の増となっておりますが、これは主として給与改定に伴う職員給与の平年度化等人件費の増でございます。 第二は、警察機動力の整備に必要な経費五十一億八千二百九万六千円でございます。これは、警察用車両の購入、警察装備品の整備、舟艇の建造及び警察通信の整備並びに維持、管理に要する経費でございまして、パトカー、捜査用車、交通パトカー、白バイ、警備用車等、合計一千八百五十三台を購入整備いたしますために必要な経費十四億二千百九十六万六千円と、ほかに警備装備品の整備あるいは警察用舟艇の建造費等があります。 また、通信関係といたしましては、マイクロ回線による二級線系の警察電話自動即時化の一部といたしまして、東北管区警察局から福島県、関東管区警察局から山梨、長野、新潟の各県、四国管区警察局から徳島、愛媛、高知の各県計七区間にマイクロ回線を新設するために必要な経費五億一千百七十一万八千円及び首都圏における一一〇番電話の集中による急訴受理の迅速化並びに超短波無線電話、携帯無線機、携帯受令機の増強等によります緊急配備体制の整備に必要な経費六億七千四百三万八千円を計上いたしましたほか、通信量の増大に伴う自動交換機の増設、更新等交換装置の整備、電送装置の整備に要する経費及び交通事故防止のための運転者対策とあわせて、運転免許事務の大幅な合理化をはかる目的で、電子計算組織を導入して、四十一年度から業務を開始しております運転者管理センターに必要なテレタイプ通信のさん孔タイプライターの購入に要する経費、その他現有の警察装備、警察通信の維持等に必要な経費でございまして、前年度に比較いたしまして九億二千五百五十万三千円の増でございます。 第三は、警察教養に必要な経費五億九千五百二十八万三千円でございます。この経費は、警察学校入校生の旅費四億五千三百九十六万四千円と、ほかに警察学校教養のための備品の整備、講師謝金その他調査研究のための経費等でございまして、新しく教養を開始いたします警察大学校における特別捜査幹部研修所等専門分野における教養に必要な経費も含まれております。総額千八百九十八万四千円の増でございます。 第四は、刑事警察に必要な経費十三億三千六百十五万五千円でございます。 これは、暴力団犯罪の取り締まりに要する経費四億三十四万三千円と、一般の刑法犯の捜査、取り締まりに必要な経費四億八千百六十三万三千円、犯罪鑑識施設の維持運営のための器材の整備費、消耗品費その他犯罪鑑識活動に要する経費四億四千百九十四万七千円、そのほか犯罪統計等の事務に必要な経費でございまして、前年度と比較いたしまして一億二千六百三十九万四千円の増となっております。 第五は、保安警察に必要な経費六億二千八百十三万四千円でございます。 この経費は、青少年の非行化防止、売春取り締まり等防犯警察に要する経費と、麻薬、密貿易、拳銃等危険物に関する犯罪の捜査、取り締まりに要する経費、その他特別法令違反の取り締まりに要する経費五億七千七百六十三万三千円、行幸啓の警衛等に要する経費五千五十万一千円でございまして、前年度と比較いたしますと五千六百四十八万七千円の増でございます。 第六は、交通警察に必要な経費六千百九十六万三千円でございます。御承知のように交通警察の経費は補助金対象の経費が中心となっておりますので、国費といたしましてはこのような額でございまして、前年度より六百六十三万六千円の増となっております。 この経費の内容は、広域交通事件の捜査に要する経費四千六百九十六万三千円と、全日本交通安全協会に対する交通安全事業の委託費一千五百万円でございます。 第七は、警備警察に必要な経費三十三億三千五百九十五万六千円でございます。この経費は、集団の威力をもってする不法行為事件の取り締まり、機動隊の隊員の日額旅費や運営に要する経費二十三億六千七百五十七万五千円警護に要する経費六千六百万八千円外事関係事犯の捜査、取り締まりに要する経費九億二百三十七万三千円でございまして、前年度と比較しまして三億三千八百四十一万九千円の増となっております。 第八は、警察電話専用回線の維持に必要な経費十五億三千四百六十五万二千円でございます。この経費は、警察電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払ういわゆる警察電話専用料金でありまして、回線数の増加等に伴いまして、前年度より二千百三十八万五千円増加しております。 次に、昭和四十二年度の新規経費として計上していますのは9及び10に掲げております経費でございます。 第九の、統一地方選挙取り締まりに必要な経費二百五十九万二千円は、昭和四十二年四月に行なわれることになっております都道府県知事、都道府県市町村長及び都道府県市町村議会議員の統一選挙の違反を取り締まるため必要な経費でありますが、大部分の経費が補助対象となっておりますので、国費はこのような金額となっております。 第十は、国際刑事警察機構総会の日本開催に必要な経費三千万五千円でありますこの経費は、昭和四十二年九月下旬から十日間にわたって京都の国際会議場で開催されます国際刑事警察機構の第三十六回総会の運営に必要な経費でありまして、会場の借り上げ費、通訳の謝金等であります。 第十一は、科学警察研究所に必要な経費一億七千三十五万八千円でございます。この経費は、警察庁の付属機関として設置されている科学警察研究所の職員の人件費等の一般経費一億一千三百一万一千円のほかに、犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交通の円滑化と交通事故防止対策等についての研究並びにこれらを応用する鑑定または検査に要する機械器具類の購入費、雑持費、消耗品費等でありまして、新しいものといたしましては、潜在指紋による個人識別鑑定法の研究、交通事犯の鑑定法等に関する研究のための器材の購入費として一千二百五十三万二千円を計上しております。総額を前年度と比較しますと一千七百四十六万五千円の増加となっております。 第十二は、皇宮警察に必要な経費七億九千八百四十六万三千円であります。この経費は、皇宮護衛官その他皇宮警察職員の人件費等の一般経費及び行幸啓等の警衛に要する活動旅費等でございまして、前年度と比較しますと、四千六百十四万二千円の増額計上となっております。 第十三は、警察施設の整備に必要な経費三十八億四千八十七万九千円でございまして、この経費は、警察学校、機動隊、警察総合庁舎等の施設のように直接国庫負担となるものと、警察署、派出所、駐在所、警察官待機宿舎のように国庫から補助金を出して都道府県費で負担するものとからなっておりますが、これを区分しますと、国費分が十九億二千三百九十一万八千円でありまして、補助金分が十九億一千六百九十六万一千円となっております。これを前年度と比較いたしますと、国費分で三億五千六百五十万円補助金分で八千五十万六千円の増であります。 最後の第十四は、都道府県警察費補助に必要な経費五十六億二千七百二十四万一千円であります。 この補助金は、一般の犯罪捜査、青少年の補導、交通取り締まり、雑踏警備、外勤活動、防犯活動、統一地方選挙取り締まりその他一般の警察活動に要する経費及び警察用車両、舟艇の燃料費、修繕費、モーターバイク、自転車の購入費、維持費、交通信号機等交通安全施設の整備費、警察署、派出所、駐在所の電話料、捜査用機材の整備費、捜査書類の印刷費、留置場経費等、警察の一般行政に必要な経費に対する補助金でございます。 その中のおもなものにつきまして、次表の昭和四十二年度補助金予算額調によりまして御説明申し上げますと会計の経費四億四千二百六十八万六千円の中のおもなものは、外勤警察官の日額旅費四億一千四百四十九万六千円であります。 装備の経費十五億一千四百六十七万一千円は、警察用車両の燃料費、修繕費、モーターバイク、自転車の購入費及び維持費、警察用舟艇の燃料費、修繕費が合計で十四億七千九百七十一万四千円でありまして、その他手錠、警笛、帯革等貸与品の購入費であります。(「そんなべらべら読んだってさっぱりわからぬ」と呼ぶ者あり)予算額調という別表がございますが、これによりまして説明しております。 〔「あとでもう少し詳しいのを出してください」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 あとでお配りをいたします。
○浅沼政府委員 次に、捜査の経費十億四千三十万五千円のおもなものは、捜査、取り締まり旅費、護送旅費、捜査費等いわゆる活動経費八億二千百八十七万七千円と、捜査用器材の購入費、消耗品費、留置場の経費、捜査書類等の物件費、役務費一億六千三百十六万一千円がおもな内容でございます。 防犯の経費二億七千四百九十六万一千円につきましては、青少年の非行化防止、売春取り締まり、風俗営業の取り締まり等のために必要な活動経費二億二千三百十五万二千円のほかは、新しく計上しております非行少年対策推進員の経費三千三百二十一万五千円と、その他取り締まり器材の整備費等であります。 外勤の経費一億二千九百七十三万八千円は、雑踏警備、列車警乗、災害時の警備出動等の活動経費六千三百十九万九千円と、派出所、駐在所等外勤関係の書類、簿冊の印刷費、備品費、消耗品費、雑踏警備用具等の整備費六千六百五十三万九千円であります。 次は交通の経費十億五百五十八万円でありますが、このうち、交通信号機、横断歩道灯火式道路標識、道路標識、横断歩道ペンキ塗装等、交通安全施設の整備に要する経費八億四千百十六万六千円を計上しておりますが、そのうち緊急整備三カ年計画分は六億七千八百十八万二千円でありまして、緊急整備三カ年計画外の分は一億六千二百九十八万四千円でありますので、合わせまして昭和四十一年度に比較して二億九千三十九万二千円の増額計上になっております。 その他は、交通取り締まり、交通事件捜査に要する活動経費七千六百九十万四千円及び自動車重量計、アルコール検知管、運転者適性検査器具、スピード測定器、白バイ乗務員の特殊被服、交通事故現場警戒用具等器具類の整備費、交通切符等の用紙類の印刷費等八千九十九万八千円がおもな内容であります。 通信の経費八億九千九百十九万一千円につきましては、警察署、派出所、駐在所等の警察電話専用料であります。 これが行政費補助金のおもな内容でありますが、行政費補助金の総額を前年度と比較しますと六億四千八百四十二万七千円の増額計上となっております。 次は、警察施設整備費補助金十九億一千六百九十六万一千円でありますが、この内訳は、一般の施設につきましては、県本部庁舎が北見、静岡、和歌山、福岡、長崎の五カ所、警察署四十七署、派出所、駐在所合わせまして百九十八カ所、これらに要する経費は十二億二千八百二十五万八千円でありまして、警察官待機宿舎につきましては四十二年度を初年度とする四カ年計画で世帯用五千五百九十四戸、独身用五百七十三人分の整備をはかることとしまして、四十二年度分はその四分の一にあたる世帯用千三百九十八戸、独身用百四十三人分として六億八千八百七十万三千円を計上しております。 施設整備費補助金を前年度と比較いたしますと八千五十万六千円の増となります。 以上、昭和四十二年度の警察庁予算に計上しました内容につきまして、その概要を御説明申し上げました。よろしく御審議をお願いいたします。
○亀山委員長 いま警察庁官房長から説明申し上げましたのは、お配りしました資料よりも詳細になっております。いずれこれは印刷してお配り申し上げますから、御了承を願います。 次会は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十九分散会