議院運営委員会 第8号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/04/18
会議録
○坪川委員長 これより会議を開きます。 まず、藤枝自治大臣から昭和四十二年度地方財政計画について発言の通告が参っております。 本件は、本日の本会議において行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、本会議において趣旨説明を聴衆する議案についてでありますが、内閣提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案は、いずれも本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、質疑を行うこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、両案の趣旨説明は、昭和四十二年度地方財政計画の発言と合わせて藤枝自治大臣が行ない、右の発言及び趣旨説明に対し、日本社会党の山口鶴男君から質疑の通告があります。 質疑時間は、十五分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
○坪川委員長 それでは、本会議は、午後二時五十分予鈴、午後三時から開会することといたします。 —————————————
○坪川委員長 次に、第三次国際すず協定中の誤植の訂正についてでありますが、事務総長の説明を求めます。
○久保田事務総長 第三次国際すず協定中の誤植の訂正につきまして、本日福永内閣官房長官から事務総長あてに次のような公文が参っております。 第三次国際すず協定中の誤植の訂正について 第三次国際すず協定の締結については、去る第五十一回国会の紹和四十一年五月十一日に国会の承認を得たが、本協定の第九条6の規定中、「第十四条4の規定に従う」とあるのは「第十四条9の規定に従う」とあるべきの誤植であり、本協定の寄託国たるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の外務大臣は、本協定の本文がこのように訂正されたものとし、訂正に従って読まれることを宣言したとの公文が同国政府から日本国政府に送付された旨、別紙の通り外務大臣から通知があったので、然るべくお取り計らい願います。 こういう公文が参っております。 この誤植の訂正でございますが、これは、すでに第五十一回国会の昭和四十一年五月十一日に国会の承認を与えたものでありますが、その後、各国の間において、この協定の第九条6の規定中、「第十四条4の規定に従う」とあるのは「第十四条9の規定に従う」とあるべきの誤植であることが発見されました。 国際すず理事会は、同年六月、国際慣行に従って、誤植の部分を訂正する手続をとりました。 同年九月十九日、右手続きのすべてを完了いたしましたので、本協定の寄託国たるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の外務大臣は、本協定の本文が訂正されたものとして、訂正に従って読まれることを宣言いたしました。 同年十一月十一日、わが政府は、連合王国政府からその旨の公文を受理いたしました。 本協定は、本年三月二十一日に発効いたしましたので、内閣においては、この公文に従って誤植を訂正した上で公布の手続をとりたいとの申し出がありました。 本件については、通常の正誤、すなわち各議員に配付する議案等の印刷の際に生じた誤植を正誤するのと異なり、協定の原本自体に誤植があり、これが国際慣行に基づいて訂正されたものであります。したがって、通常の正誤の手続をとるわけにはまいりません。 つきましては、本日内閣から訂正についての公文書の提出がありましたので、これを記録にとどめることにいたし、了承することといたしてはいかがかと存じます。
○坪川委員長 それでは、ただいまの事務総長の報告の件は、これを了承するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、次回の本会議、委員会及び理事会は、公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十分散会