議院運営委員会 第3号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/03/10
会議録
○坪川委員長 これより会議を開きます。 まず、開会式に関する件についてでありますが、開会式の日取りにつきましては、来たる十四日午前十一時から行なうこととし、事務当局から宮中の御都合を伺いましたところ、お差しつかえないとのことでございました。 式次第につきましては、従前の例によることとし、式辞につきましては、その案文をお手元に配付いたしてありますが、この際、事務総長の朗読を求めます。
○久保田事務総長 朗読いたします。 第五十五回(特別)国会開会式々辞案 天皇陛下の御臨席をいただき、第五十五回国会の開会式をあげるにあたり、衆議院及び参議院を代表して、式辞を申し述べます。 去る一月二十九日衆議院議員の総選挙が行なわれ、二月十五日をもつて特別国会が召集されたのでありますが、この際、われわれは、決意を新たにして、諸般の態勢を整えるとともに、現下内外の情勢にかんがみ、ますます諸外国との親交を深め、また、経済の充実、貿易の伸長、社会福祉の増進、教育、科学技術の振興等、各般にわたり、適切な施策を強力に推進して、民生の安定向上に努め、もつて国連の繁栄を図らなければなりません。 ここに、国会は過般の総選挙による新議員を迎え、われわれに負荷された重大な使命にかんがみ、日本国憲法の精神を体し、おのおの最善をつくしてその任務を遂行し、もつて国民の委託にこたえようとするものであります。
○坪川委員長 それでは、開会式は来たる十四日午前十一時から行ない、式次第及び式辞はお手元に配付の案文のとおり一応決定し、参議院と協議の上最終的に決定いたしますが、これにつきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、国務大臣の演説に関する件についてでありますが、国務大臣の演説は、来たる十四日午後一時から本会議を開会し、内閣総理大臣、外務大臣、大蔵大臣及び経済企画庁長官の演説をそれぞれ行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、国務大臣の演説に対する質疑についてでありますが、国務大臣の演説に対する質疑は、来たる十六日及び十七日の二日間行なうこととし、質疑者の数は、自由民主党一人、日本社会党三人、民主社会党一人、公明党一人、日本共産党一人とし、発言時間は、自由民主党の質疑者及び日本社会党の第一順位者については四十分程度、他の日本社会党、民主社会党及び公明党の質疑者については一人おのおの三十分程度、日本共産党の質疑者については十五分程度とし、両日をもって国務大臣の演説に対する質疑を終了するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 この際、庶務小委員長から、報告のため発言を求められております。これを許します。小平久雄君。
○小平(久)委員 昭和四十二年度における衆議院歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和四十二年度の衆議院予定経費要求額は八十一億五千四百六十二万四千円でありまして、これを前年度予算額六十八億八千百十三万八千円に比較いたしますと、十二億七千三百四十八万六千円の増加となっております。 要求額を事項別に概略御説明申し上げますと、 その第一は国会の運営に必要な経費でありまして七十二億九千八百七十三万四千円を計上いたしております。この経費は議員、議員秘書及び職員の給与に関する経費、旅費、議案類印刷費、光熱水料、通信費等の事務費及び庁舎等の維持管理に必要な経費でありまして、前年度に比し八億七千七百三十一万八千円の増加となっております。そのうちおもなものについて申し上げますと、まず、議員秘書の滞在雑費及び閉会中雑費を廃止し、これを給料に繰り入れることとし、それに必要な経費を計上いたしております。 次に、議員の海外派遣に必要な外国旅費として、新設の一ケ班を含め七千七百九十三万円を計上いたしております。 なお、自動車の更新でございますが、二十四台分として二千百八十万円を計上いたしております。 第二は、営繕工事に必要な経費といたしまして八億四千八百八十九万円を計上いたしておりますが、このうちおもなものは、委員会庁舎新営費五億一千百九十四万四千円、国会記者事務所新営費二億三千六百八十七万六千円及び本館門囲障等改設費二千五百七万円等でございます。 なお、委員会庁舎の建設につきまして十億七千八百六十六万四千円、国会記者事務所の建設につきまして四億三千七百七十七万三千円を限度額として昭和四十二年度においてそれぞれ契約を結ぶために必要な国庫債務負担行為の要求をいたしております。 第三は、国会予備金に必要な経費として前年度同額の七百万円を計上いたしております。 本件は、本日の庶務小委員会において、全会一致をもって決定されたものでありますから、どうぞよろしくお願いいたします。
○坪川委員長 ただいまの小平庶務小委員長の報告に対し、何か御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御質疑がないようでございますので、昭和四十二年度本院予定経費要求につきましては、小委員長報告のとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、図書館運営小委員長から、報告のため発言を求められております。これを許します。渡海元三郎君。
○渡海委員 昭和四十二年度の国立国会図書館予定経費要求につきまして、図書館運営小委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、昭和四十二年度予定経費要求の総額は十九億九百四十九万四千円でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一億七千九百三十二万三千円の増加となっております。 以下要求額のおもなものについてその概略を御説明申し上げます。 第一は、国立国会図書館の維持管理に必要な経費でありますが、その総額は九億二千五百六十二万円でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三千六百四十六万二千円の増加となっております。この増加のおもなものは、職員の給与改定と、諸手当の改善に伴う経費でございます。 第二は、国立国会図書館の業務を運営するために必要な経費でありますが、その総額は二億四千五百八十四万円でございまして、前年度予算額と比較いたしますと、一千九百五十三万一千円の増加となっております。この増加のおもなものは、立法調査業務を充実するために必要な経費、資料の収集、整理及び利用に必要な経費、目録その他の書誌の作成に要する経費及び科学技術関係資料の整備に要する経費であります。 なお、昭和四十一年度から着手いたしました滞貨図書の整理に要する経費、明治期刊行所蔵図書目録の刊行に要する経費及び書誌編さんの機械化の準備に要する経費を増額計上しており、また、このほかに近代政治史料の収集整備に要する経費及び総合目録の整備に要する経費等を増額計上いたしております。 第三は、国立国会図書館の庁舎の第二期工事に必要な経費でありますが、その総額は、第二年度に要する経費として七億三千八百三万四千円が計上され、これを前年度予算額と比較いたしますと一億二千三百三十三万円の増加となっております。 なお、昭和四十二年度から行なわれる増築工事に要する経費十一億四千八十六万三千円を昭和四十二年度から二カ年にわたる国庫債務負担行為として要求いたしております。これによりまして、国立国会図書館の庁舎の第二期工事の三カ年にわたる経費の総額は、二十三億一千四百九十一万五千円となり、その工事は、昭和四十三年度中に完成する予定となっております。 なお、要求額の詳細はお手元の資料並びに本日の小委員会の会議録をごらん願うことといたします。 小委員会は、この予定経費、要求を審議いたしました結果、本委員会は、勧告を付さないで議長に送付すべきものと決定いたした次第でございます。 以上御報告申し上げます。
○坪川委員長 ただいまの渡海小委員長の報告に対し、何か御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 それでは、昭和四十二年度国立国会図書館予定経費要求につきましては、小委員長報告のとおり決定し、国立国会図書館法第二十八条の規定による勧告は付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、昭和四十二年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の予定経費要求の件について、事務総長の説明を求めます。
○久保田事務総長 昭和四十二年度裁判官訴追委員会関係歳出予算につきまして御説明申し上げます。 昭和四十二年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求額は、千九百二十六万円でありまして、これを前年度予算額千七百二十五万六千円に比較いたしますと、二百万四千円の増加となっております。 この経費は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でありまして、前年度に比し増加となっておりますもののうちおもなものは、職員俸給等の増加によるものであります。 何とぞよろしく御審議いただきたいと存じます。 次に、昭和四十二年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の御説明を申し上げます。 昭和四十二年度裁判官弾劾裁判所の予定経費要求額は二千六十三万七千円でありまして、これを前年度予算額一千八百三万五千円に比較いたしますと、二百六十万二千円の増加となっております。 次に、この要求額を事項別に御説明申し上げます。 まず、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な経費として二千三十六万五千円を計上いたしております。これは裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、事務処理費等でありまして、増加のおもなものは職員の給与改定等によるものであります。 次に、裁判に必要な経費として二十七万二千円を計上いたしております。これは裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費、庁費等であります。 以上、簡単でありますが、裁判官弾劾裁判所関係の概要でございます。
○坪川委員長 ただいまの事務総長の説明に対し、何か御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 それでは、昭和四十二年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の予定経費要求につきましては、事務総長から説明のありましたとおり決定し、裁判官弾劾法第四条の二の規定による勧告は付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来たる十四日火曜日午後一時から開会し、国務大臣の演説を行ないます。 —————————————
○坪川委員長 次に、次回の委員会の件についてでありますが、次回の委員会は、来たる十三日午後二時理事会、理事会散会後委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十分散会 ————◇—————