外務委員会 第7号
- 発言数
- 103 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1967/05/26
会議録
○福田委員長 これより会議を開きます。 千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 ————————————— 千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書の締結について、日本国憲法第七十三条第三号ただし書の規定に基づき、国会の承認を求める。
○福田委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。外務政務次官田中榮一君。
○田中(榮)政府委員 ただいま議題となりました千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 千九百二十九年にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約は、国際航空運送における運送人の責任及び運送証券を国際間で統一的に規律することを目的とする条約で、わが国は、一九五三年八月十八日にその当事国となった次第であります。その後、航空運送事業の飛躍的な発展に伴い、前記の条約に、旅客運送における運送人の責任限度額を引き上げるほか、運送証券に関する規定を整備する等の改正を加えるこの議定書が一九五五年にヘーグで作成されました。しかし、その当時、わが国としては、前記のワルソー条約で定める運送人の責任限度額は、わが国の一般損害賠償額の水準に比べて必ずしも低過ぎることはないと考えたので、とりあえず一九五六年五月二日にこの議定書に署名はいたしましたが、批准は、差し控えていた次第であります。最近では、わが国の国民所得の増加、物価水準の上昇等を反映して損害賠償額の水準が一般的に上昇したほか、わが国の国際航空企業も成長を遂げるに至り、保険制度の発達とも相まって、責任限度額の引き上げによる負担に十分耐え得る力を有すると判断されるに至りました。 今般この議定書を締結することにより、新たな基盤の上に立つ航空運送人の責任及び航空運送証券に関する国際的統一事業に参加することは、わが国の国際航空企業に対する信頼及び国際航空旅客の利益を増すとともに、航空業務面におけるわが国の地位を高めるゆえんであると考えられます。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○福田委員長 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○福田委員長 次に、航空業務に関する日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。堂森芳夫君。
○堂森委員 航空業務に関する日本国政府とシンガポール共和国政府との問の協定に関しまして、二、三の質問を行なってみたいと思うのであります。 まず、マレーシアからシンガポールが独立いたしました経緯と今後のマレーシアとの関係について概略を説明を願いたい、こう思います。
○吉良説明員 御承知のとおり、一九六三年の九月にマレーシアが独立いたしましたことに伴いまして、シンガポールはその一州となったわけでございますが、その後二年有余の間に情勢が変化いたしまして、一九六五年の八月九日にはシンガポールはマレーシアから分離いたしまして、シンガポール共和国として独立したわけでございます。
○堂森委員 私がお尋ねしているのは、そういうことだけじゃないのです。シンガポールとマレーシアとの間の関係の今後の見通し等について、そんなそっけない答弁じゃなく、詳細に説明してください。
○吉良説明員 失礼いたしました。そこまで申し上げるつもりでおりましたのですが……。 独立に際しまして、シンガポールとマレーシアの間に協定をいたしまして、自今マレーシアとシンガポールは、国防に関しましてはお互いに共同してやっていこうじゃないか。そのために合同防衛協議会と申しますか、そういうものを設置しよう。それからマレーシアはできるだけシンガポールに対して防衛のための援助を提供する。それからシンガポールは、シンガポールにありますマレーシアの軍事基地を依然として使用させる等の約束をいたしております。それからシンガポールとマレーシアはお互いにそれぞれの独立と国防に有害になるような国際条約、そういうようなものはこしらえないようにする。それからさらにシンガポールとマレーシアとの伝統的な経済関係にかんがみまして、今後ともその経済的な協力は進めていく。そのために合同委員会の設置を考える。そういうふうな協定をいたしております。これはつまりシンガポールとマレーシアが一応分かれてはみたものの、お互いに政治的にも経済的にも一体をなしておるということが双方の指導者によって認められている証拠であると存じます。 正直の話を申し上げますと、マレーシアとシンガポールは、まだ若干すっきりしない面があるわけでございます。 マレーシアはマレー人優先だとシンガポールは言いますし、マレーシアのほうから言いますと、シンガポールのほうが中国人優先だという人種的なあれもございます。そのほか多少感情的なしこりがございまして、表面、ちょっとまずいような面がないとは申し上げませんが、独立のときの基本的な協定というものがお互いの関係を規定しておるということにつきましては、両国指導者の認識はいささかも違いはないように思いますので、将来とも、シンガポールとマレーシアはある程度の多少のいさかいはございましても、基本的には一致したところで、国防、経済、その他を進めていくもの、こんなふうに了解しておるわけであります。
○堂森委員 そうすると、日本の外務当局の見し通では、今後、マレーシアとシンガポールとは、人種的にはいろいろな問題はあっても、友好関係が続いていくであろうという確たる見通しを持って臨んでおる、こういうことでございますね。
○吉良説明員 そのように御了解願ってけっこうだと思います。 さらにふえんいたしますと、分かれてはみましたものの、シンガポールにいる人々から見れば、マレーシアの中に自分の家族がいるわけであります。逆に、マレーシアに住んでいる人から見れば、シンガポールに家族がいる。こういう血族関係のつながり、それからお互いの貿易関係の依存度から見ますと、シンガポールはマレーシアに対して貿易の依存度は五割もあるわけであります。それから、マレーシアから見ましたシンガポールヘの依存度も三割以上、こんなふうな関係でありまして、密接不可分、切っても切れない仲だ、こういうふうに確信いたしております。
○堂森委員 第二次大戦中において日本軍による大量虐殺事件ですか、いろいろな問題があって、シンガポールにおける対日感情というものは非常に悪かった、こういうふうにいわれてきたのであります。いまラーマン首相が日本に来ておりまして、総理の佐藤さんにも会って、いわゆる血債問題ですか、そういうものについて原則的な何か話し合いがついて、原則的にはもう解決する見通しになったのだ。ラーマン首相はあくまでもマレーシアの首相ですから、そこでシンガポールの国と日本との今後の問題とか、いろいろなことがあると思いますが、この点についての詳しい見通しといいますか、あるいはこの血債問題は今後どういうふうになっていくのか、聞いておきたいと思います。
○吉良説明員 いまお尋ねの血債問題でございますが、血債問題のそもそもの始まりはシンガポールのほうから提起されておるわけでございまして、戦時中の日本軍の当時の作戦関係等による犠牲者が中国人の間に出ましたものでございますから、その関係で、これはもう賠償請求権というふうなこととは関係なく、政治的な問題として提起されたわけでございます。その後、シンガポールとマレーシアが合体いたしましたので、一時マレーシア全体としてラーマン首相がこれを取り上げまして日本政府と折衝した時期もあったのでございます。その後またシンガポールとマレーシアが分離するということになりまして、別個の問題としてシンガポールはシンガポールとして日本に要求する、マレーシアはマレーシアとして要求する、こういうふうなかっこうで進んできたわけでございますが、戦後、特にここ十年の間日本の経済力の回復に伴いまして、種々シンガポール及びマレーシアとの経済関係が拡大発展いたしまして、日本の経済協力も進んできたわけでございますが、何せこの血債問題というものが一つのしこりになりまして、政治的には非常にまずいしこりを残すということで、何とかこれを解決しなければならないということは政府においても考えてこられたわけでございます。 そこで、別々に話をすることになりましたので、とりあえず昨年の十月でございますか、椎名大臣が東南アジアを旅行されましたときにシンガポールにお立ち寄りになりまして、そのときにシンガポールのほうをまず、ちょうどいい機会でございますので片づけました。いま残っておりますのはマレーシアとの関係でございまして、ラーマン首相がいま東京においでになっております機会に、政治的な解決をはかるという線で進んでおる次第でございます。
○堂森委員 よく了承しました。そうすると、大体マレーシアとの血債問題は今回の佐藤総理とラーマン首相との会談で決着を見たと、こう解釈していいのですか。
○吉良説明員 二十四日にラーマン首相と佐藤総理との会談があったわけでございまして、基本的にはある程度の合意ができたと私らは了解しておりますが、なお本日午後再び佐藤総理とラーマン首相がお会いになりまして、最後の詰めをなさいます。おそらくそれによって基本的な合意が成立するものと了解しております。
○堂森委員 それ以上聞きましても、いま話し合いの途中で、きょうおそらくきまるだろうという答弁でありますから、その点は了承いたします。 条約につきまして二、三聞いてみたいのですが、この協定第十条に、「航空当局は」「定期的にしばしば協議する」と、こう規定しております。この「定期的」というのは、やはり時期をきめておると思うのでありますが、いついつ、たとえば一年に何回とか、あるいはいつやるとか、そういうことをきめておるのですか、いかがですか。まず聞いておきたい、こう思います。
○高島説明員 各国と締結いたします航空協定に同趣旨の規定がございまして、それぞれ航空当局の間で「定期的にしばしば協議」するということになっておりますが、実際の慣行といたしまして、一つの努力目標とはしておりますが、必ずしも定期的に協議しているという次第ではございませんで、必要に応じ随時協議しているというのが実態でございます。マレーシアとの航空協定と全く同文につくりましたこのシンガポールとの航空協定でも、同様の趣旨の規定がございます。現在マレーシアとの間に、やはり十条にこういう規定がございまするが、マレーシアとの間で必ずしも定期的に協議を行なっておるという次第ではございません。
○堂森委員 定期的に何もやっていないのですね。協議はちょいちょいやってきたのですか、どうですか。事実はどうなんですか。ただ努力目標でこんなものを書いたというだけじゃ、権威がないじゃないですか。
○林説明員 ただいま高島参事官から申し上げましたように、単にわが国とほかの国との間の航空協定だけでございませんで、世界各国の間の航空協定にも同じような趣旨の文言がございますけれども、いずれも必ずしも毎年何月というふうに定期的に行なっていない慣行になっております。したがって、わが国もいずれの国とも、必ずしも定期的には行なっておりません。
○堂森委員 そうすると、ただこれは入れただけですか。慣行がそうだから入れたというんですか。それじゃ、これは要らぬじゃないのですか、どういうことですか。
○高島説明員 先生御指摘のとおり、各国との航空協定にみな同じ文言の規定を入れております関係上、シンガポール航空協定でも入れた次第でございまして、実際にこのとおり厳密に定期的に協議するということには慣行上なっておらない次第です。
○堂森委員 そうすると、たとえばマレーシアとこれは関係が深いですから、マレーシアだけに限ってお聞きしますが、マレーシアの航空当局と日本の航空当局は相談をしてきたことはあるんですか。一回もないのですか。
○林説明員 最近附表改正につきまして、マレーシアの航空当局と協議したことはございますが、過去におきまして一回行ないましただけでございます。
○堂森委員 そうすると、これはただあるだけで、問題が出てきた場合に両方の航空当局が話しをする、こういうことなんですね。実際は違うんじゃないですか。この条約の内容と実際にやっておることとは事実が違うんじゃないですか、そうじゃないですか。
○高島説明員 先生の御指摘のとおり、条約の条文の規定と実際の慣行とは一致しておりません。
○堂森委員 条約とはそういうものなんですかね。私ら、しろうとでわからぬかもしれませんが、ちょっとおかしいじゃないですか。やらぬことをきめて書いておくというのは、これは条約の権威のためにもおかしいんじゃないですかね。もっと実際に即したような条約を——みんなこうなっておるからこうしておくのだという、いかにも私は権威がない条約のように思うんですがね。そこで、やったことはない、これはちょっとどういうことでしょうね。——ま、いいですわ。
○戸叶委員 ちょっといまのお話を承っておりまして、私もちょっと納得できないのですけれども、条約と慣行とどっちのほうを主として基礎としてやっていらっしゃるんでしょうか、その点をまず伺いたいのです。
○高島説明員 先ほど申しておりますとおり、この第十条の規定は、各国との世界全体の航空協定の文言と同じでございまして、各国はこういうことを一つの努力目標にはしておりますけれども、実際の慣行上そうなっておらないということで、日本といたしましても定期的に協議をするということを一つの目標とはしておりますが、実際の慣行上その必要は必ずしもございませんので、やっておらないのが現状でございます。
○堂森委員 私は思うんですよ。やはり両国の航空当局が定期的に協議をすることは、私は悪いことじゃないと思うんですよ。そうでしょう。航空事業というものは、一歩誤れば乗客の人命に関することでしょう。また、両方の国の航空機が行ったり来たりしておる、やはり深いいろいろな意味での関係があると思うんですよ。両方の国の航空当局がいろいろ定期的に話し合っていくということは、私は非常に意義のあることだと思うんです。ないほうがおかしい。意義があるから条約できめたんでしょう。ちゃんと十条という一つの条を組んでここに規定しておる。それを、慣行上してないから、してないというようなことでおかしくないですかね。こんな、慣行上こうだからこうだというような説明でなくて、私はやはりやるという努力をすべきだと思うのです。どうでしょうか。皆さんから航空当局に対して、そういうふうな政府としての意向を伝えるべきじゃないですかね。
○田中(榮)政府委員 全くお説のとおりでございまして、現在条約の文句は国際慣例上の文句を使って、定期に協議を行なうということになっておりますが、実際は行なわれないということでございますが、いま堂森先生のおっしゃったように、航空事業というものはとうとい人命を運送するものでございますので、これは定期でなくとも何回やったって必要なものだと私は考えておりますので、今後政府部内におきましても、ひとつこれはひとり航空会社のみならず、他の航空事業におきましてもいまの航空条約の規定を十分に生かしまして、できるだけこうした協議会を活用するようにひとつ努力していくようにいたしたいと思う次第でございますので、御了承願いたいと思います。
○堂森委員 それでは、よくわかりましたから、次の問題に移ってみたいと思います。 本協定の十五条を見ますと、効力発生についての手続規定がマレーシア協定の規定と違っておる。それはどういうわけでしょうか。マレーシア協定は批准を要すると、こうなっておるのです。ところが今回のシンガポールとの協定は、「各締結国によりその憲法上の手続に従って承認されなければならず、その承認を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生ずる。」すなわち、一方は批准が必要である、こうマレーシアとの航空協定では批准を明記しておりますね。今回のは「憲法上の手続に従って承認されなければならず、」こうなっておるのですね。これはどういうわけでこういうふうに違うのですか。同じものだ、こう言っておるわけですが。
○高島説明員 その点は実際の便宜上こういうことになったのでございまして、シンガポールにはシンガポールの在外公館としまして東京に公館がございませんので、批准書の交換を東京ですることができません関係上、単に国内手続を終わった際に承認を通知する外交上の公文を交換すれば効力を生ずるというふうにしたわけでございます。マレーシアのほうは日本に公館がございますので、批准書の交換をするということにしたわけでございます。
○堂森委員 それは公館がなくたってできましょう。
○高島説明員 これは外務省が従来やっております批准書交換、一つの慣例でございまして、そういう次第でございます。
○堂森委員 そういう慣例上のことで考えるということですから、そういうふうに了承いたします。 それから、これは私、よくわからないのですが、「附表」のほうです。路線Iというところです。日本のほうの指定航空企業が両方向に運営する路線に「日本国内の地点−台北−香港−マニラ−サイゴン−バンコック−クアラ・ランプール又はシンガポール−ジャカルタ」こうなっておりますね。ところが路線IIのほうは「シンガポール−マレイシア内の地点−バンコック−サイゴン−香港−マニラ−台北−東京−ソウル」こうなっておりますね。シンガポールを飛び越えて行く場合、「クアラ・ランプール又はシンガポール」シンガポールを通らぬほうの路線はここにきめる必要はないじゃないですか。どうですか。シンガポールを飛び越える路線までどうして書くのでしょう。
○高島説明員 この協定上の指定航空企業は、シンガポールにつきましてもマレーシアにつきましても、マレーシア・シンガポール航空と申します共同運営によります会社でございまして、日本からマレーシアまたはシンガポールに行く場合、それからシンガポールまたはマレーシアから日本へ来る場合、いずれも路線の便数計算が一緒になっておりまして、その関係上日本の路線には「クララ・ランプール又はシンガポール」として、いずれによってもシンガポールとの協定上、またはマレーシアとの協定上、一つの便数計算をする仕組みになっております。また、マレーシアまたはシンガポール側から申しますと、本来この路線はその国を起点とするものでなければ航空協定上は認めないものでございますけれども、この場合は指定航空企業は共同運営になっておりますので、シンガポールから出発する場合、クアラ・ランプールから出発する場合と、いろいろな場合があると思いますが、いずれから出発しても協定上差しつかえない特別なケースにしているわけでございまして、ちょうどスカンジナビアのスウェーデン、デンマーク、ノルウェーの共同運営と同じような仕組みでございます。
○堂森委員 わかりました。SASのような場合と同じく両方の国のシンガポールとマレーシアと共同経営の航空会社であるからこうなっている、こういうことですね。それじゃ路線Iのほうですが、日本の国内の地点−台北−香港−マニラ−サイゴン−バンコック、それからマレーシア内の地点−シンガポール−ジャカルタ、こうすればいいのじゃないですか、違いますかね。この第二路線のようにすればいいじゃないでしょうか。
○高島説明員 お答えします。 日本側の路線につきましても、相手国につきまして地点を書きます場合、相手国のどこの地点でも選べるというふうな書き方をいたさないのが慣行でございまして、向こう側の路線につきましては、その逆に東京なら東京、大阪なら大阪と必ず地点を明記するのが慣行でございます。したがいまして、日本側からの路線につきましては、クアラ・ランプールとはっきり明示しなければならなかったわけでございます。
○堂森委員 わかりました。 本協定に対する私の質問は終わります。
○曽祢委員 関連して。ちょっと私聞き違えたのかもしれないのですけれども、堂森委員の御質問に対する答弁の中で、マレーシアとの協定の違いの一つとして、マレーシアのほうは批准条項つきになっておる。こちらは批准ということばを使わずに、国内法的には同じようなことだろうけれども、署名の後に憲法上の承認を得て、批准書の交換によらずして外交的な公文の交換ということになっておる。その点を質問されたわけです。それに対する当局側の答弁として、そこから先、電話をかけている人があってよく聞こえなかったのだけれども、シンガポールの公館が日本にないいしたがって批准書交換でなくて公文交換によった、こういうふうなお返事だったと思うのですけれども、そうですか。もう一ぺんその点……。
○高島説明員 ただいま先生からお述べになったとおりでございまして、シンガポールの在外公館が東京にございませんので、東京で批准書の交換を日本の慣行に従いますとできませんので、憲法上の手続にしたがってという批准と同じ表現によりまして、それぞれの国内手続が終わった際にその趣旨の公文を交換して条約を発効させるということにしたわけであります。
○曽祢委員 批准書の交換というのは別に東京でなくてもいいわけでしょう。シンガポールでもいいのじゃないですか。それは、日本としては、批准書の交換の場所は日本のほうがベターかもしれないけれども、日本の公館というのはシンガポールにもあるわけでしょう、建設関係か何かで少なくとも事務所は。一般国際条約のみならず、こういうような航空協定については、大体批准条項つきになっているのが普通なんでしょう。だとするならば、批准書交換だって、いざとなれば郵送という手もあるわけですし、しかも向こうには日本の公館もあるわけです。向こうでやろうと思えばできないことはない。この場合だけ、どっちかといえば異例の措置である憲法上の承認を得た上に、批准書交換という形によらず、外交公文の公換という措置を特にとった理由の説明としてはいささか足りないような気がする。どうですか。
○高島説明員 お答えします。 マレーシアとの航空協定では、クアラ・ランプールで署名いたしました。東京で批准書を交換しております。そのように従来も外務省の方針といたしまして、署名地と批准書交換の地をそれぞれ交互にしているわけでございます。したがって、シンガポールとの協定はシンガポールで署名いたしました。本来ならば東京で批准書を交換したいところでありますが、先ほど申しました理由でできませんので、こういう便法によったわけでございます。
○曽祢委員 けっこうです。 ————◇—————
○福田委員長 続いて、千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約第四条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、国際法定計量機関を設立する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、以上二件を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。堂森芳夫君。
○堂森委員 千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約第四条を改正する議定書について、二、三質問を申し上げたいのでありますが、この第四条のもとの一九二八年に署名された際の旧条約では、この開催地を、第四条、博覧会の回数の条で、「国際博覧会の開催に関し、世界を欧州地域、米州地域及びその他の地域の三地域に区分する。」云々とこうなっておるわけでありますが、今回の改定された議定書では、この欧州地域、米州地域及びその他の地域という三地域に区分しておったものを削除しておるわけであります。その理由というのはどういうところにあるのでございますか、まず説明を願いたい、こう思います。
○高島説明員 お答えいたします。 今回の第四条の改正の目的は、博覧会の開催頻度をもう少し少なくして、博覧会と博覧会との間の期間を長くしようというのが趣旨でございます。現行のつまり古い条約では、先ほど先生の御指摘のとおり、世界を三地域に分けまして、地域が違った場合に行なう場合には、たとえば一般博覧会の第一種、つまり一番大きい、ちょうど日本が一九七〇年に行なう博覧会と同じ規模のものでございますが、これは二年間の間隔でよろしいとなっておりますのを、今回、そういう地域の区分を全部廃しまして、すべて一律に六年というふうに、つまり二年から六年間に開催の間隔を延ばしたわけでございます。そのように、従来あまりにもひんぱんに行なわれました博覧会の開催の間隔を長くしたというのが今回の趣旨であります。その観点から地区の区分をなくしたということでございます。
○堂森委員 そうすると、地域というものの区分をなくした理由は、博覧会の開催の頻度があまり激し過ぎるので、回数をできるだけ減らそうという意図から、この区分をなくしたこういうことでございますね。
○高島説明員 開催の頻度をなるべく少なくして、そのかわり博覧会に参加する国の数をできるだけ多くするようにするというのが趣旨でございます。
○堂森委員 あまり従来のように数が多過ぎると、被招請国の、参加国の経済的な負担が多くなって、参加国も減ってくる。今後の万国博の権威のためにも減らすほうがいい、こういうことでございますね。
○高島説明員 先生の御指摘のとおりであります。
○堂森委員 そこで、第六条でございますが、「この議定書の規定は、千九百六十五年十一月十七日の理事会の会合前に国際事務局が申請を受理した博覧会の登録には適用しない。」こうなっておるわけですね。そうしますと、三年後に開かれます日本における大阪の万国博覧会というものは、いつ登録されたんでございますか。
○高島説明員 昭和四十年の五月十二日でございます。
○堂森委員 私の記憶しておるのでは、——一九六五年の十一月の十二日じゃないんですか。五月ですか。私の調べたんではそうなっていたんですが。
○高島説明員 私が先ほど申しましたのは、日本が一九七〇年に博覧会を行ないたいということの申請をいたしまして、その申請が国際事務局によって受理された日付でございます。その後、国際事務局のほうのいろいろの手続を経た後、正式に国際事務局に登録されましたのが昨年の五月十一日でございます。
○堂森委員 そうしますと、今回の改正の議定書の規定からいけば、申請したのは一九六五年十一月十七日以前ですから、もちろん日本の万国博覧会の開催はこれに何も抵触しないわけですね。当然そうでありましょう。
○高島説明員 現在カナダのモントリオールで同様の博覧会が行なわれております。それからの計算でいきますと、新しい議定書によれば抵触するわけでありますけれども、ただいま先生の御指摘のとおり、旧条約によりまして、抵触しないわけでございます。
○堂森委員 通産当局の方は来ておられますか。——ただいまモントリオールで開かれておりますところの、万国博覧会の準備の状況を、私が見たそうした記録によりますと、すでに事業費というものは今日から換算して八年前にきまっている。日本はあと三年後ですよ。モントリオールは八年前にきちんとこうした事業費というものの総額がきまっておった。たとえば国が幾ら負担するか、八分の四負担をする、それからケベック州が八分の三を負担をする、モントリオール市は八分の一を負担をする、こういうことがもうきちんと決定しておった、こう記載されておりました。それから会場の建設費は、大体邦価に換算すると七百億円くらい、こういわれておるのです。これもすでに開催の五年前にはっきりとそういう予算というものがきまって、そういう金がちゃんとできておる、こういう状態であったと記載しておるのを私見たのでありますが、間違いないでしょうか。
○橋本説明員 お答えいたします。 モントリオールの場合は、おっしゃいますとおりに、相当前にそういういろいろな計画ができておりました。それで分相率がきまりましたのが、八年前であったかどうかちょっと覚えておりませんが、モントリオールでは四年前に法律をつくりまして、その中で州並びに連邦の分担割合というものが法律によって規定され、それから債務保証等の規定も規定され、費用につきましては一応手続的な規定がされまして、四千万ドルを一応当初は出すんだというふうな規定がありました。同時に予算の計画書は、先生がいまおっしゃいましたとおりに、邦価にいたしまして約七百億円というふうなことがきまりまして、一応こういった諸般の計画はおっしゃいますとおりにできておったわけでございます。
○堂森委員 そうすると、大阪の三年後のわが国の万国博覧会の準備といいますか、総額は幾らの予算を組んで、そうして現在どうなっておるか、それによっていろいろ質問してみたいと思いますので、少しく詳細に説明願います。
○橋本説明員 大阪の博覧会につきましては、予算といたしましては、博覧会協会におきまして昨年の十一月に総予算五百四十七億という建設費を一応試算しております。それから運営費勘定といたしまして百六十八億というふうな一応計算をやっておるわけでございます。ただ、御承知のように、この五百四十七億といいましても、昨年の十一月の段階におきましては、非常に不確定な要素が多分にございまして、したがって、その後細部の検討を今日まで進めておりますと、若干の変更が予想されるのではないか、あるいはまた、その内容等につきましても、設計その他の模様がえなり変更される見通しに実はなってきております。したがいまして、再度この五百四十七億並びにその内容につきましては、近々のうちに、この一、二カ月のうちにでも再検討したいというふうに考えておるわけでございます。この点につきましては、モントリオールも実は同じでございます。モントリオールにおきましても、たとえば七百億という数字につきましても、まあ済んでみないとわかりませんが、若干変わるのではないか。しかし、それの毎年の——あすこは年次報告をいろいろ出しておりますが、この年次報告の過去四年前からの推移をたどりましても、資金計画におきましてもいろいろ変化を来たしております。これもやはり同じようにいろいろな不確定要素があったためだろうと思うわけでございます。したがいまして、われわれも、こういった意味ではできるだけ確定要素を早くきめまして、それによって確定した資金計画を立てる必要があるだろうということは、実は痛感しておるわけでございます。 それからさらに準備状況でございますが、簡単に申し上げまして、この四十二年度におきましては、まず土地を造成する。それから四十三年度におきましては、その上に上屋を建てる。それから四十四年度におきましてその中身を飾るといったようなことを一応考えております。この点につきましては、本年の四月一日から土地の造成に着工するはずでございましたが、若干設計等の変更がございまして、この三、四日くらいの間に着工するというふうなことで、約二カ月近くおくれておるわけでございます。 それからあとの準備状況につきまして、その土地の買収につきましては、これは大阪府が現在責任を持って当たっておりますが、約一〇%近い土地の未買収地が残っておる。これにつきまして、大阪府は知事をはじめ、あげて現在この買収問題に取り組んでおりますので、これは近々かえ地を提供する等によりまして解決するだろうと思いますので、工事にはおそらく支障はないと思っております。 それから、国内、海外の出展の問題でございます。国内の出展関係につきましては、先年来PRをいたしまして、四月一日から出展の受付をやっておりまして、これは予想以上に出展申し込みが現在来ておる。なお、本年の秋ごろまでこの出展受付を続けまして、全体としましてバランスのとれた形になるようにこの出展申し込みの調整をやっていこうというふうに考えております。それから、海外の出展状況でございますが、昨年の秋に百二十三カ国を招請いたしましたが、現在の段階で確実に出展しようというような意思が見えます国は九カ国程度でございます。しかし、三十国以上の国につきましては、前向きでとにかく検討するというふうな姿勢が見えるわけでございます。ただ、われわれといたしましては、御承知のように、モントリオール開催後三年でございますので、諸外国もそういった面で、先生が先ほどおっしゃいましたように、経済的その他の負担があるかと思いまして、そういう面から、若干、モントリオールに比べますと、世界各国の出展につきましてはハンディがついておるというふうな感じを持っております。去年から今年にかけましては、大体九十カ国の諸国を政府代表並びに万博協会の理事が歴訪いたしまして、出展要請につとめる、また閣僚等も積極的に各国の会議、あるいは諸外国から国内に来ました場合に積極的に持ちかけていただくということで、強力な国際的な呼びかけをこれからやらなければいかぬというようなことに実はなっておるわけでございます。大体そういうふうな状況でございますが、若干それ以外に、たとえば関連公共事業等につきましてもいろいろな面から検討いたしまして、大体この六月一ぱいには万博関連公共事業というものをどの程度にするか、またその範囲をどうするかというふうなことを各省間で詰めて決定するというふうなことに実はなっておるわけでございます。
○堂森委員 それでは、いまの説明に対していろいろ聞いてみますが、事業費が五百四十数億である。それはどんな割合で、どれくらいは国がする、あるいは大阪府がするという、その分担の割合はどういう考え方でありますか。
○橋本説明員 分担割合につきましては、国が三分の二負担する、それから地元が三分の一を負担するというふうなことになっております。しかし、五百四十七億の中で、協会自体が企業努力によってかせいでほしいという額が実はございます。これは毎年度の予算が出なければその額がはっきりいたしませんが、たとえば本年あたりは七、八億とにかくかせいでもらいたいというふうなことで、努力目標的に実は掲げております。そういうものを差し引きまして、その残ったものを国が三分の二、それから地元が三分の一を背負うというふうなことに実はなっておるわけでございます。
○堂森委員 ことしの予算を見ますと、万博の事業補助費が約四十八億というふうにことしの分はきまっておりますが、あなた、あと三年ですよ。そうしてモントリオールと同じだ、こうおっしゃいますけれども、日本の場合、これからどうするかきまっていないですね。そうでしょう。ことしは四十八億組んでおるが、その年度年度、各年度でやっていこうということでしょうか。これはやむを得ないとしましても、こういうふうにやっていきたいということだけであって、私は確たる財源というものはまだきまっていないのじゃないか、こういうように思うのです。そこでいろいろなことが協会について言われておると思うのです。おそらくあなたも聞いておられると思うのですが、この万国博の協会の事務所はどことどこにありますか。
○橋本説明員 本部は大阪にございますし、東京に支部がございます。
○堂森委員 大阪は船場にあるのでしょう、事務所は。家賃は幾らですか。あなた御承知ないでしょうか。それから東京の支部は西銀座にあるでしょう。事務所の家賃は幾らか御承知でしょうか。知らなかったら教えてあげますよ。これは非常に各方面でうわさになっております。万国博協会のはでな使い方というものは、ここらの人たちはみんなひんしゅくしているんですよ。私は、全部これを調べてきたのです。あなたに説明してあげてもいいのですが、おそらく知っておられると思うのですが、事務所の家賃は月に幾らですか、おっしゃってください。
○橋本説明員 ただいま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど説明いたします。
○堂森委員 私が調べたのでは、東京の事務所は月二百九十七万円ですよ。大阪の事務所はたしか百二十万円をこえると思うのです。とにかく出張旅費であるとか食糧費等膨大なものが使われておる、こういわれておるのです。第一に、協会の事務所を西銀座であるとかあるいは大阪でいえば一等地である船場あたりに非常にりっぱなゆとりのある、金をかけた事務所がなぜ必要であろうか、こういう批判もあるわけであります。それから飲み食いも、協会がまとめて発表した会計報告によりましても、昨年四月から今年の一月までに使った食糧費は一千四百六十四万円をこえる。職員一人当たりで六万円をこえる食糧費である。私が調べたのではそうなっているのです。それから交際費の名目で三百数十万の金が支出されておる。それから男子職員百二十人のこの十カ月問の出張回数は、帳簿に残っておるだけでも、海外出張も含めて回数で七百六十六回、泊まった数でいうと約千三百回宿泊をしておるかっこうになる。そして、金でいいますと、二千数百万をこえる費用になっておる。これは協会の発表だそうでありますが、こういうふうな協会のはでな金の使い方というものは妥当なものでしょうか。あなたはどういうふうに考えておりますか。
○橋本説明員 部分的には現在のこういった運営費につきましては協会は借り入れ金でやっておりまして、将来それを入場料収入あるいは敷地料等によりまして返済していくというふうなたてまえでやっております。したがいまして、現在の時点において、これが財団法人であり、そういった借り入れ金でやっておるというふうなところにおきましては、法律論的にいいますといろいろ問題はあるかと思います。財団法人に対する監督の限界というふうなものもあるかと思います。しかし、先生がおっしゃいましたように、最終的には、これはいろいろ入場料あるいはその他の敷地料にいたしましても国で投下した施設から生ずる果実というふうなものによって埋め合わされるというふうな論理になるかと思うのでございます。したがいまして、そういう面におきましては、われわれとしまして、協会がもしこういうふうな放漫経営だというふうなことがありますれば、厳にこれを慎むようにというふうなことで、法律上はいろいろな問題はあるとは思いますが、現在の段階におきましても運営費収支の予算につきまして相当細部にわたって実は審査をやっておるわけでございます。したがいまして、先生のおっしゃいましたように、いろいろこういった問題がございまして、——ただ、すべてが放漫であるとは思わないのでございます。たとえば東京と大阪と二カ所に事務所が分かれておる、こういった事情から、どうしても出張回数は多くならざるを得ないという問題、それからいままでに経験のない問題でございますので、諸外国のいろいろ先例等も職員をして勉強にやらなければならないとか、あるいは昨年からは諸外国の招請にも回らなければならないということで、国内、国外の旅費がふえることも、それが事業の円滑な遂行のために必要だというものならば、これはいたし方ないと思っております。ただしかし、それが放漫にならないように厳重な審査をやっておりまして、実のところを申し上げますと、本来四十二年度の運営費収支につきましても、四月一日にその問題はもう解決しなければならないという問題をまだ今日までいろいろ審査しておるわけでございます。したがいまして、いろいろその点につきまして、法律論からいえばあるいは行き過ぎだという議論もあるし、しかしこれが、先ほど言いましたような税金等から生ずるものの果実によって将来そのつじつまを合わせるのだというふうな観点に立てば、変形された形における税の負担というようなこともありまして、そういった面——ただ財団法人でございます。したがいまして、法律論もある程度考えなきゃならないという点もございまするが、いずれにいたしましてもうしろ指をさされないように、またいろいろな問題が起きないようにということで、四十二年度予算につきまして、現在でもまだ慎重にうちと協会の間において議論を重ね、予算案の内容につきましても審査を継続しておるわけでございますし、そういった点につきましては、今後とも十分監督をやっていきたいというふうに考えております。
○堂森委員 この協会の運営費は、国も補助しておるんでしょう。どうなんです。
○橋本説明員 全然してないのでございます。国の補助対象は建設費だけでございます。ただ、いま申し上げましたように、借り入れ金ではやっておりましても、それが何で博覧会が済んだときに収支を償うかといえば、結局入場料あるいは敷地料、駐車料あるいはいろいろな施設への観覧料といったようなものによって償う形で現在借り入れ金でやっておるわけでございます。したがいまして、そういった面では、法律上ストレートにわれわれのほうで重箱のすみをほじくるという法律的な根拠はないのでございますが、先ほど申し上げましたように、いろいろな国の税によって建てた施設から生ずる果実、そういうものによって収支を償うというふうな考え方をとるとしますれば、やはり相当厳重な審査の上に立つべきであるというふうな考え方で現在やっておるわけであります。
○堂森委員 しかし財団法人で、これが借り入れ金でやっておられる、こういたしましても、厳正に協会が運営されなければならぬという考えのもとに監督あるいは指導ということをしていく責任は、政府としては当然あるのでありますから、特に今後の善処を要望しておきます。 そこで、こういうふうに出張旅費とかあるいはいろいろな飲食費だとかが多い理由は、第一に大阪に事務所を持たれ、それから協会の主たる役員が東京に、たとえば会長は東京であるとかいうふうに、あるいは大阪はいなかであって、東京へ来なければ役所との連絡ができないとか、いろいろなことがあって、これは最初からの万国博覧会に対する準備は政府にも大きい責任があると思うのです。やはりどろなわ式にあわてていろいろなことをやっていくもんですから、そこにいろいろなロスが出てくるということが当然出てきたと私は思うのであります。やはり政府に大きな責任があると思うのですよ。 そこで、どこの万国博覧会でも、何かたとえ話があるそうでありますが、博覧会を開催する前に、計画を立てる前にまずきまるのはあとをどうするかということ、これが一つの何か重要な問題だそうであります。私もそう思います。われわれは先般のオリンピックが開催されたときに、オリンピックに参加する選手の村を、たしか河野さんが建設大臣のときだったと思うのですが、河野さんの政治力をもって、オリンピックの選手村を東京はかくあるべしというような、今後の模範となるような、地震国であるとかいろんな条件もあるから、また西欧諸国とはわれわれの生活様式も違うのだから、日本人に向くような形の新しい都市というものはどうあるべきかというようなモデル地区をつくるような意味で、どこか新しい郊外地区に、新しい今後のあるべき東京のニュータウンというものをつくるような計画を持っていくべきである、こういうふうに私、主張したのをいま思い出したのでありますが、できなかったですね。全然できてない。やらなかった。いまだに都市政策というもの、住宅政策というものはないものですから、おかしなことになっているわけですが、万国博覧会のあとはどうするのですか。何に使おうというのか、あるいはそれはやってみなければわからぬということですか、どうなんですか。モントリオールなんかちゃんとりっぱな計画があるといわれておりますが、どうなんですか。
○橋本説明員 おっしゃいますとおりに、この事業を始めたときには、一番最終であるあと地から始めるのが、基本的におっしゃるとおりだと思います。ただ日本の場合と諸外国の場合で見ますと、諸外国で博覧会をやりましたケースは、多くは大体公園的なところを中心にやっておる。それからモントリオールの場合には、かなり海面の埋め立てというふうなものをやりまして、その埋め立てを国で直轄でやったり、あるいは市直轄でやったりというふうなことでやっておる関係で、大体のところ、あと地利用というふうなものがきまってございます。ところが日本の場合には、御承知のようにあれはぼうばくたる原野であった。従来から見ますと、あれがそういう原野であったことには、要するに農業等におきましても、十分なかんがいその他ができなかったというふうな点で、ああいうふうな形で放置されておったのだろうと思うのでございます。しかし、おっしゃるとおりに、この問題につきましては、昨年来、あと地をほんとうにきめなければならない、——いずれにいたしましても、この地主は大阪でございます。大阪府がまず第一に地主の立場においてどういうふうにこの土地を考えるかという第一点の問題と、それから国が相当これにつきまして資金を投入し、関連公共事業をやり、非常に交通至便な土地にこれを変えるというふうなことで、非常な付加価値を与えるというふうな点から、国の立場に立ってこれをどう考えるかという二つのサイドからの検討が必要であろうというふうに考えております。ただ、地元の大阪府との間におきましては、実は素案的なものはできておるのでございますが、最終的な詰めに入らない。たとえて申しますと、現在あの会場用地の中にございまする、今度政府で出します公園がございますが、これをやや拡大した形において、公園というふうなものを万博記念としてつくっていくべきであろうというものの考え方、それからもう一つは、将来における社会、文化の発展のための拠点として、大阪市内にございまする大学をここへ若干移設しようというものの考え方、それから非常に交通至便の土地になりますので、一部につきましては、将来の北大阪の開発というふうな拠点としての流通センター的なものの考え方といったようなものを一応頭に描きながら、はたしてそれが経済的、社会的な価値はどうであろう、またそれの将来における位置づけはどうなるであろうというふうなことを今日詰めておりまして、大体八月末までにはその結論を出そうというふうなことで進んでおります。もっともこれにつきましては、本来ならばもう少し早くこれを立て、これを背景に持って建設工事は進めるべきであろうということは、われわれもそういうふうに感じております。
○堂森委員 それはあなたの御説明ですが、あとどういう目的にこのあと地を使っていくかという目的によって、建設設計も変わってくるんじゃないでしょうか。いま建てるほうはほぼきまったという御説明でしょう。しかし私はきまっていないと思う。ほんとうはまだきまっていないのでしょう。ほぼきまったと言っておられますけれども、まだ一部変更があるかもしれない、こういうお話ですが、とにかくあとを何に使うという目的も立っておらずに、建設の設計はほぼきまったというのですが、それできまりましょうか。あなたは、あとが大事だ、こういう大前提があるというお話で、政府もそのとおり指導してやっていく。やはり四分の三出すのですから、政府はやはり大いにいろいろと重要な意見を伝えて協会にやらせなければいかぬですよ。それもなしに、建設の設計がきまっていくということになると、あと何に使うのか、それはできたものによっていろいろ変えるのだということになるのではないでしょうか。いかがでございましょう。
○橋本説明員 実は先ほど申しましたように、本年度におきましては、土地の造成が中心でございます。しかし、土地の造成の際におきましても、土地利用が必要であるということは確かにそうだと思います。しかしほんとうに必要なのは、来年度以降着工するいわゆる建設関係につきまして、それがあと地の関係において、配置の問題あるいは設計の問題という形になるわけでございます。したがいまして、来年度以降のそういった設計の問題につきましては、実は具体的にはこれから要するに実施設計の段階に入るわけでございます。もちろん大きないわゆる基本的なものは現在でもほぼできかけております。したがいまして、先ほど言いましたように、大体八月一ぱいくらいまでにはあと地利用計画のめどをつけますれば、大体来年以降の着工するものについての設計手順とそう大きく狂いはないであろうというふうな感じで、実は少しおっしゃるとおりに時期がおそかったとは思いますが、そういうタイミングで現在やっておるわけでございます。
○堂森委員 それからいろいろな新聞等にも書かれている重要な一つの問題は、全国的にいま壁屋さんとか大工とか、そういう技術屋さんですね、建築に必要な技術屋さん、あるいはそういう技術はないが土工と称する諸君ですが、その特に若い人たちが非常に欠乏しておって、盛んに引き抜き屋さん、そういうものが暗躍しておるために、特に博覧会に向かってそういうことが行なわれる傾向になってきたので、東京なんかでも建設業者は技術屋がいなくて非常に困っておる。何でも技術屋がいないためにお手上げになるのだ、企業がやっていけない、こういうような事態も起きておるといわれておるわけです。協会は政府に向かって、あるいは自由民主党の万博の委員会ですか、橋本登美三郎君が特別委員長ですかしておられるようでありますが、この間も佐藤総理に会って、労働者が足らぬから、沖繩や朝鮮や、そういうところに頼んで若い労務者を連れてくるようにすべきだというようなことを佐藤さんに申し入れたとかいう新聞の報道です。真偽のほどは知りませんが、これは一つの大きな問題だと思うのです。こういう状況をどう見ておられるのか。
○橋本説明員 おっしゃいますとおりに、確かに現在におきましてもこういった特別の技能者等の不足は顕著でございますので、その時点におきましては相当不足することはわれわれもそうであろうと思いまして、実はいろいろな機関にその調査を依頼いたしましたが、特に建設労務者が四万人程度当時においては不足するであろうというような試算が実は出たわけでございます。これは労働省あたりでは若干数字が違いますけれども、本年度の予算をきめます際から、こういった問題につきまして労働省といろいろ打ち合わせをいたしまして、それで労働省はさしあたって本年度予算におきましてはこれに備えるべく大阪にマンモス職業指導所というのをつくり、これをテコにしてこういった労務者の確保をやっていく。同時にそれに福祉センター的なものを加味し、あるいは労務者住宅を加味していくというふうなことで、とりあえず本年度の予算としては四億二、三千万の金を労働省ではとられたようでございます。しかし、それだけではたしてこの工事の四万人程度の不足する労務者が確保できるかという点につきましては、御指摘のとおり、相当問題はあるかと思います。したがいまして、さらに労働省といたしましては、来年四十三年、四十四年、こういった問題につきましてさらに積極的な対策を講じようといった段階に差しかかっております。 ただ、先ほどのお話の海外からの労務者の問題、この点につきましては私実はまだ十分承知してございません。いずれにいたしましても、何らか労務者対策を講ずる必要があるということをよく強調されたとは聞いておりますが、海外からどうするという問題はまだ聞いていないのでございます。
○堂森委員 そういうふうなことは聞いていない、すなわち、そういうことは実際にまだ計画されておることはない、こういうことですね。 そこで、いろいろ聞きたいことはあるのですが、あまり時間も長くなりますから、もう二、三点聞いておきたいと思います。 万国博に出品の参加をする国内の業者の間に非常な、特に大企業の業者が非常に大きな——スペースについてはいろいろ大中小とがあるそうですが、特に大きなスペースを取るというので、非常な過当競争が行なわれておる。そういうこともわれわれは聞いておるのです。そしてその結果、万国博というのは産業博覧会じゃないのですから、産業だけじゃないのですから、文化と産業のシンボルとしての博覧会ですから、公共体あるいはいろんな諸団体等もそこに参加をしていくわけですが、まるで大企業があぐらをかくように、日本国内の大企業が何か例によって日本式のやまと魂的なのですか、猛烈な過当競争をやって大きなスペースを取って、そのために中小企業なんかは吹き飛びそうだという話を聞いておるのですが、こういう方面の調整というもの、そして日本の万国博覧会というものが、この間も話が出ましたが、日本の過密と大企業のエコノミック・アニマルかどうかしらぬが、そういう連中がガンガンとやって、ある意味では何かいやらしいような過当競争が行なわれておるということを聞いております。こういう方面の調整は一体どういう方針でやっておるのですか。
○橋本説明員 博覧会でございますので、国際的にいろんな形においての出展が行なわれるということはむしろ好ましいことであると思いますけれども、この博覧会というものに名をかりて、大企業がその資本力によって特に自分の製品その他の販売に便宜の道を開くといったような形においての出展は、厳に慎まなければならぬというふうに考えております。したがって、こういったものの調整につきましては、ひとつはやはり博覧会としましては、パビリオンなんかの出品の場所に観客が集中するかどうか、問題になるかと思います。したがいまして、あの地形をうまく利用いたしまして、要するに中心に行けば行くほど小さな企業の出展にする。周辺に大きな企業を置くというふうなことで、いわゆる中心部ほど小さな企業といいますか、小さなやかたの出展というふうな考え方で、これによって観客の一点への集中も極力避けようというふうなことで実はやっております。 それからもう一つは、いろいろな企業の出展の申し込みがございますけれども、こういった国民的な催しでございますので、各種の業種、各種の形態のグループの出展が望ましいということで、できるだけバラエティーに富ませるように、現在出展の申し込みがあった企業を協会等におきましてその内容を審査し、その審査の基準が結局はこのテーマになると思うのでございます。テーマは結局掲げるだけではなしに、出展者がどういう内容の出展をするかということのテーマなり、サブテーマなり、この尺度によりまして、できるだけ国民に博覧会の意義を理解していただくようにというふうな形での現在調整を進めておりまして、大体秋ごろまでにこういう調整を完了したいと考えております。
○堂森委員 私はもう時間もありませんから終わりますが、万国博の準備はさっきからの質疑応答で明らかなように、非常におくれていると思います。しかしその直接の責任者である協会、もちろん協会は、国の経費五百数十億の四分の三は国民の負担でまかなわれるのですから、やはり協会等の運営については、政府は監督し指導を行なっていくという責任があるわけです。私はその意味で政府の猛省を促しまして、私の質問を終わります。 ————◇—————
○福田委員長 航空業務に関する日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件に対する質疑を続行いたします。戸叶里子君。
○戸叶委員 ちょっとした問題だと思いますけれども、了解に苦しむので伺いたいのですが、「千九百六十七年二月十四日にシンガポールで、英語により本書二通を作成した。」と書いてあるわけです。これの条約の正文というのはどういうふうになっておるのですか。
○高島説明員 お答えします。 日本とシンガポールの航空協定の正文は英語だけであります。
○戸叶委員 日本が入っての二国間の条約で、日本とどこかの国との条約を、日本語でなしに英語だけという例はときどきあるのですか。
○高島説明員 ただいま手元に具体的な例を持っておりませんが、ほかにもございます。
○戸叶委員 先ほどからの質疑を聞いておりますと、条約はたいてい署名と批准というものを日本とほかの国とが分けてするのは、向こう側の一応有利な形でしているわけで、しかもまたここで英語だけが正文ということになると、何かあまり譲歩し過ぎたような気もしますし、それだけでなく、日本人が英語が全部わかればいいのですけれども、全部わからないのです。英語の正文はちょっと了解できないし、何か問題があったときに困るのではないかという気がしますが、そういう御心配はないのでしょうか。やはり常識的に、日本と他の国との二国間の条約という場合には、日本語と英語というようなのが正文になるのが妥当ではないかと思うのですが、この辺のことをお伺いいたしたいと思います。
○高島説明員 お答えします。 シンガポールの場合、英語は国語ではございませんで、マレー語がシンガポールの国語になっております。したがいまして、シンガポール側の国語と日本側の国語と両方の国語でない英語を正文としたというのがこの協定交渉の経緯でございます。
○戸叶委員 そうしますと、たとえばこういうような場合も出てくると思うのです。英語でもフランス語でもなくて、その国の母国語というものしかないような場合、そういうような場合にはやはりいつでも二日間の条約の場合でも英語が正文で、そして日本語の正文というものはないというふうに了解していいわけですか。
○高島説明員 原則といたしましては、日本語とその国のことばと両方のことばを正文とするのがたてまえでございます。ただ何ぶんマレー語というのはあまり国際的には使われないことばでございますので、この際は英語だけを正文としたという事情でございます。
○戸叶委員 いま私の伺ったのは、日本語と英語というような場合は通常あるところですね。ところがマレー語というのはあまり使われていないから英語で交渉した、だから英語だけにした、こうおっしゃるのですけれども、じゃ、ほかの国との場合で、たとえばインドならインドの、インドは英語を使いますけれども、ヒンズー語とかいろいろありますね。インドの場合には、そういう二国間の協定の場合に日本語とそれからインド語、英語というふうなことになるのだろうと思うのですね。そういう場合でも、いまおっしゃるような説明の方法によりますと、やはり英語だけということになるわけですね。
○高島説明員 インドの場合は英語が国語になっておりまして、当然日本語と英語と両方使うわけであります。
○戸叶委員 そうですね。だからたとえばマレーシア語のように特殊なことばしか使わない場合には英語だけですか。そうじゃないでしょう。やはり英語と日本語と両方でしょう。正文の場合。
○高島説明員 シンガポールのような場合には、まれに英語だけを正文とするという例が、先ほど申しましたようにございます。
○戸叶委員 その、まれというのはどういうときなのですか。ちょっとそういうのがわからないのです。まれにするというのですが、年じゅうそういうふうにするわけじゃないと思うのです。いつでも日本語とその国のことばなり何なりを使うのじゃないかと思うのですけれども。
○高島説明員 先ほど申しましたとおり、マレー語というのが国際的にあまり使われませんものですから、マレー語と日本語と両方とも正文にする協定というのはぐあいが悪いので、この際例外的に英語を両方の共通のことばとして正文にしたということでございます。
○戸叶委員 そういう場合には、英語と日本語というふうにしていいのじゃないですか。いままでの場合、インドネシアなんかの場合にはどういうことになるわけですか。
○高島説明員 英語だけでございます。
○戸叶委員 わかりました。
○福田委員長 これにて本件に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○福田委員長 これより討論に入りますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 本件を承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福田委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 おはかりいたします。ただいま議決いたしました本件に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○福田委員長 次会は、来たる五月三十一日午前十時より理事会、理事会散会後、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会