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53回国会参議院1966/12/20

法務委員会 第1号

発言数
8
登壇者
2
会派数
2
開催日
1966/12/20

会議録

和泉覚公明党

○委員長(和泉覚君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  十一月十四日岩間正男君が委員を辞任され、その補欠として野坂参三君が、十一月十七日黒柳明君が委員を辞任され、その補欠として山田徹一君が、十一月二十九日中野文門君が委員を辞任され、その補欠として松野孝一君が、十二月十五日岡村文四郎君、重政庸徳君、安井謙君が委員を辞任され、その補欠として梶原茂嘉君、剱木亨弘君、小沢久太郎君が、また本日松野孝一君、鈴木万平君、剱木亨弘君、斎藤昇君及び小沢久太郎君が委員を辞任され、その補欠として高橋雄之助君、野知浩之君、楠正俊君、久保勘一君及び任田新治君が、それぞれ委員に選任されました。     —————————————

和泉覚公明党

○委員長(和泉覚君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。田中法務大臣。

田中伊三次自由民主党法務大臣

○国務大臣(田中伊三次君) ただいま議題になりました案件について提案理由の説明をいたします前に、一言ごあいさつをお許しいただきたいと思います。  このたびは、はからずも法務省につとめることになりまして、不敏でございますが、皆様の格別の御支援をいただきまして大過なきを期したいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、ただいま議題になりました案件について、その提案の理由を御説明申し上げます。  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を、お許しをいただきまして便宜一括して御説明いたします。  政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認めまして、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、すでに御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、このたびこの両法律案を提出した次第でありまして、以下簡単に改正の要点を御説明申し上げます。  第一は、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与の改定に伴い、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給を増額しようとする点であります。  すなわち、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、右のうち、内閣総理大臣及び国務大臣についてはその俸給を据え置きにすることとし、その他の特別職の職員につきましてはこれを増額することといたしておりますので、これに準じて、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給の各月額を増加することとしております。  第二は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与の改定に伴い、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給を増額する等の改正を行なおうとする点であります。  すなわち、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表に定める検事及び副検事の俸給については、おおむね、これらの各月額に対応する一般職の国家公務員についての各俸給月額の増加比率と同一比率により、その月額を増加することといたしております。  なお、今回一般職の国家公務員中指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける者については、これらの職員に対して支給される俸給以外の諸手当の制度を同表の甲欄に掲げる俸給月額を受ける職員についてと同一のものに改めた上、その俸給月額を改定することといたしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じまして、三号から八号までの報酬を受ける判事、一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事、三号から八号までの俸給を受ける検事及び一号の俸給を受ける副検事については、報酬または俸給以外の諸手当につき二号以上の報酬または俸給を受ける判事または検事についてと同様の取り扱いをすることとしました上、その報酬及び俸給の各月額を増加することといたしております。  この両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和四十一年九月一日から適用すること等必要な措置を定めております。  以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。

和泉覚公明党

○委員長(和泉覚君) これより質疑を行ないます。両案に対し質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和泉覚公明党

○委員長(和泉覚君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和泉覚公明党

○委員長(和泉覚君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して問題に供します。両案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

和泉覚公明党

○委員長(和泉覚君) 全会一致と認めます。よって、両案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和泉覚公明党

○委員長(和泉覚君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時二十四分散会      —————・—————

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