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53回国会参議院1966/12/20

内閣委員会 第1号

発言数
78
登壇者
12
会派数
1
開催日
1966/12/20

会議録

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  十月二十九日、加瀬完君、鶴園哲夫君及び小柳勇君が辞任せられ、その補欠として松本治一郎君、野々山一三君及び中村英男君が、十一月七日、北村暢君が辞任せられ、その補欠として亀田得治君が、また、同月八日、亀田得治君が辞任せられ、その補欠として北村暢君が、同月十日、渋谷邦彦君が辞任せられ、その補欠として鬼木勝利君が、十二月十三日、多田省吾君が辞任せられ、その補欠として柏原ヤス君が、本日、船田譲君、館哲二君、石原幹市郎君が辞任せられ、その補欠として吉江勝保君、青田源太郎君、田村賢作君がそれぞれ選任せられました。     —————————————

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 旧勲第年金受給者に関する特別措置法案を議題といたします。本案は第五十一回国会の会期末に衆議院から提出せられ、同国会において継続審査となり、再び第五十二回国会においても継続審査となったものであります。  それでは発議者から、本案の提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員伊能繁次郎君。

伊能繁次郎自由民主党

○衆議院議員(伊能繁次郎君) ただいま議題となりました旧勲章年金受給者に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。  旧金鵄勲章年金令が明治二十七年勅令第百七十三号によって制定せられましたことは御承知のとおりであります。その後この年金令は昭和十六年に至り勅令第七百二十五号によりまして廃止せられましたが、同時にまたこの勅令により昭和十五年四月二十五日以前の叙賜者につきましては、旧令によって年金は下賜されていたのであります。しかるに終戦後昭和二十一年三月に至りまして、これらの勲章年金は、昭和二十年十二月末を限りといたしまして、一切廃止せられることとなって今日に至っておるものであります。  戦後二十年、この間幸いにわが国の経済は順調に再建発展いたしまして、国民生活も年一年と向上をたどりつつあるのであります。この間にあって旧金鵄勲章年金受給者については、かつて支給されておりました年金は打ち切られ、その経済的期待権を喪失し、不遇のうちに日々を送っている人々も多いのでありまして、御同情にたえないものがあります。よって本法律によりまして、これらの人々の処遇改善をはかるため特別の措置を講じ、あわせて勲等年金受給者についてもその年金額が現在きわめて少額で受給者の大部分はわずか数十円という低額のものでありますので、これが改善措置を行なおうとするものであります。  本法案の要旨を申し上げます。  旧金鵄勲章年金受給者については、昭和三十八年四月一日において日本国籍を有する者に対しまして、旧制の功級による区別なく、十万円の一時金を特別措置として支給しようとするもので、その認定はこれを受けようとする者の請求に基づきまして、内閣総理大臣が行なうことといたしております。  勲等年金受給者については、昭和二十一年三月三十日内閣告示第九号により勲等年金を支給する旨の通知を受けた者で昭和四十一年七月一日においてその支給を受けることができる者に対しまして、一時金として三万円を支給することといたしております。  なお、昭和四十一年分以降の年金は、同年六月の支給にかかる分を除き、これを支給しないことにいたしております。  慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  それでは、引き続きこれより本案の質疑に入ります。  なお、発議者及び関係当局の御出席は、衆議院議員伊能繁次郎君、塚原総理府総研長官、上村総理府総務副長官、岩倉総理府賞勲局長、以上の方々でございます。  御質疑のおありになる方は、順次御発言を願います。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 二、三の点について御質問申し上げたいと存じますが、まず、本法律案の対象となる旧金鵄勲章年金受給者の数並びに勲等年金受給者の数はどのくらいになりますか。

岩倉規夫総理府賞勲局長

○政府委員(岩倉規夫君) 本法案によります旧金鵄勲章年金受給者の生存推定数は、昭和三十八年一月一日現在八千八百三十一名でございます。  なお、勲等年金の受給者は十七名でございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 本法律案による所要経費はどのくらいになりますか。

岩倉規夫総理府賞勲局長

○政府委員(岩倉規夫君) 旧金鵄勲章年金のもと受給者八千八百三十一名に対しまして十万円。十七名の勲等年金受給者に対して三万円。合計いたしますると、八億八千三百六十一万円ということになっております。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 政府はどのような予算措置を講ずるお考えでございましょうか。

上村千一郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(上村千一郎君) ただいま賞勲局長から御説明申し上げましたように、旧金鵄勲章関係者が八千八百三十一名。それから勲等年金関係が十七名でございます。で、御説明申し上げましたように、八千八百三十一名に対しまするところの十万円、八億八千三百十万円。それから十七人分につきましての三万円、五十一万円。計八億八千三百六十一万円でございます。これに所要の事務費を加えまして、四十二年度の予算に計上されるべくいま折衝中でございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 本法律による事務はどのように処理されるのか、具体的に御説明をいただきたいと思います。

上村千一郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(上村千一郎君) 事務の詳細につきましては、賞勲局長より説明させます。

岩倉規夫総理府賞勲局長

○政府委員(岩倉規夫君) 旧勲等年金及び旧年金付きの金鵄勲章受給者各本人から請求を待ちまして、賞勲局において支給の決定をいたしまして、郵便局を通じて本人に渡る、そのような政令を立案すべく準備——この法案が通りましたらば準備にとりかかりたいと思います。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 本法律により受給される方々は老齢の方が多いのでございまするから、一日も早く支給されるように期待申し上げたいと存じます。

上村千一郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(上村千一郎君) 柴田先生がおっしゃったように、御趣旨全くそのとおりでございますので、急速に処理をするように配慮いたす所存でございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 ありがとうございました。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) ほかに御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにして御発言を願います。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました旧勲章年金受給者に関する特別措置法案について、次の修正案を提出して賛成いたす者でございます。  修正の内容は、ただいまお手元にお配りいたしました印刷物で御承知願いたいと存じます。  修正の趣旨は、勲等年金については、昭和四十一年分がすでに支給されているので、昭和四十二年分以降を一時金に切りかえるとともに、一時金の支給に関する事務の実施について必要な事項を郵政省令で定めることができるようにするために、第十二条に一項を加えるとともに、附則の施行期日について所要の修正を行なおうとするものであります。  右の修正部分を除く原案に対しまして、賛成いたしまして、私の討論を終わります。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) ほかに御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより旧勲章年金受給者に関する特別措置法案につきまして採決に入ります。  まず、討論中にありました柴田君提出の修正案を問題に供します。柴田君提出の修正案に賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 総員挙手と認めます。よって柴田君提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 総員挙手と認めます。よって修正部分を除いた原案は全会一致をもって可決されました。以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 次に、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案は、昨十九日、衆議院から提出せられ、本委員会に付託されました。  それでは、まず発議者から、本案の提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員伊能繁次郎君

伊能繁次郎自由民主党

○衆議院議員(伊能繁次郎君) ただいま議題となりました連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。  御承知のとおり、占領期間中における連合国占領軍等の行為により死亡し、負傷し、または疾病にかかった被害者に対しましては、昭和二十一年五月閣議決定により見舞い金の支給措置を講じ、昭和二十七年五月には閣議了解により追給措置を講じ、さらに昭和三十六年十一月十一日には、政府の実態調査の結果、これらの者に対する救済の立法措置を講じ、それぞれの被害の実情に合わせ、療養給付金、休業給付金、障害給付金、遺族給付金、葬祭給付金及び打ち切り給付金を支給することといたしたのであります。  しかしながら、この法律による措置は、被害者が、法律施行前に占領軍等の行為以外の原因で死亡した場合には適用されないなど、救済措置として十分でなく、かつ被害を受けたときから相当の年月を経て実施されたという経緯もあり、また、最近における災害補償制度並びに社会保障制度の進展等、社会情勢の変化に伴い、被害者より国会並びに政府に対しまして、さらに救済措置の適用を広め、厚くするよう、しばしば陳情、請願が行なわれてまいっているのであります。これら被害者のお気の海な状況を考慮しまして、この法律案を提出することといたした次第であります。  本案の具体的内容について御説明申し上げますと、まず第一に、障害給付金または遺族給付金を受ける権利を有した者及び打ち切り給付金を受けた者のうち、本法律施行の日に日本国籍を有する者に対し、新たに、特別障害給付金、特別遺族給付金及び特別打ち切り給付金を支給することといたしております。  なお、これらの額は、それぞれの現行給付金の額を考慮して定めております。  第二に、被害者が現行法の施行前すなわち昭和三十六年十二月二十日前に占領軍等の行為等以外の原因によって死亡した場合においても、その被害者の遺族に対しまして、療養給付金、休業給付金、障害給付金または特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を支給することといたしております。  第三に、被害者が昭和三十六年十二月二十日から本法律施行の日までの間に占領軍等の行為等以外の原因によって死亡した場合においても、その者の遺族に対しまして、特別障害給付金または特別打ち切り給付金の額に相当する金額の支給金を支給することといたしております。  第四に、本法律施行の日において日本国籍を有する被害者の妻、被害者が死亡している場合には、死亡当時の妻に対しまして、五万円または七万五千円の支給金を支給することといたしております。ただし軽度の障害者の妻は除いてあります。  以上、本法律案の提案の理由及びその内容の概要を申し上げた次第でありますが、何とぞ慎重審議の上、御賛成くださるようお願い申し上げます。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  それでは、引き続き、これより本案の質疑に入ります。  なお、発議者及び関係当局からの御出席は、衆議院議員伊能繁次郎君、増田防衛庁長官、長谷川防衛政務次官、小幡防衛施設庁長官、以上の方々でございます。  御質疑のおありになる方は、順次御発言を願います。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金については、本法律案によって一そうの改善がなされるとのことでありまするが、その改善措置がいかなるものであるか、その内容を御説明を願いたいと思います。

小幡久男防衛施設庁長官

○政府委員(小幡久男君) お答えします。  障害給付金の支給を受ける権利を有する者に対しまして、身体障害の等級を基準といたしまして、一万八千円から十八万四千円の特別障害給付金、また占領軍等の行為により死亡した者の遺族に対しまして十五万五千円の特別遺族給付金を、さらに打ち切り給付金の支給を受けた者に対しまして十八万六千円の特別打ち切り給付金をそれぞれ追加支給をする内容になっております。なお、被害者で現行法または改正法律案施行の際、現存していたならば給付金等の支給が行なわれるべきであったのに、占領軍等の行為等によらないで死亡したために給付金等が支給されなかった者の遺族に対しましては、現行法による給付金及び改正法律案による特別給付金に相当する額の支給金が支給される規定になっております。さらに、特別障害給付金の支給を受けることができる者であって、身体障害の等級が第一級から第七級までに該当する妻、または特別障害給付金に相当する額の支給金の支給を受けることができる妻であって、その配偶者であった被害者の身体障害の等級が第一級から第七級までの者に対しましては、身体障害の等級を基準といたしまして、五万円から七万五千円までを支給される。特別遺族給付金または特別打ち切り給付金の支給を受けることができる妻に対しましては、五万円が支給される規定になっております。  以上でございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 ただいま述べられました改善措置の各項目について、その対象人員はいかほどになりますか、また、その所要額がいかほどになるか、そして合計いかほどの経費が必要であるかをお知らせを願いたいと存じます。さらにこの予算措置については、政府側はどういうふうに考えておられまするか、御説明をいただきたいと思います。

小幡久男防衛施設庁長官

○政府委員(小幡久男君) まず対象者の数について申し上げますと、この法案の適用を受ける被害者の人員は約七千五百名でございます。その内訳は、死亡した方の遺族、これが約四千二百名、障害を受けた方が約二千九百名、打ち切り療養になった方が君名、さらに今度の改正案に盛られております占領期間の終了後現行法施行前に死亡された方の遺族の数が約四百名、計七千五百名が被害者の数でございますが、さらに本法によりまして、被害者の妻の数が必要になりますが、これは死亡した遺族の妻が一千三百名、障害者の妻が約二百名、その他現行法施行前に死亡した障害者の妻が約二十名、計妻の方が千五百二十名でございます。  なお、これに要します経費は、八億八千九百万円を予想しておりますが、その内訳は、特別給付金が約七億九千万円、それから現行法施行前死亡者の遺族に対する支給金が約二千二百万円、妻に対する支給金が約七千七百万円、計八億八千九百万円でございます。予算措置につきましては、もし本法が成立するようなことになりますれば、大体昭和四十二年度以降三カ年計画で予算を組むということに相なるのではなかろうかというふうに考えております。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 本法律案が成立、施行せられる場合、これ 支給事務についてはなかなかむずかしい問題をはらんでいるのではないかと考えられるのであります。すなわち、占領時代よりすでに十数年経過して、現在本法によって新しい受給権を得る者に対しては、十分周知徹底せしめる必要があると思われます。そのためPR措置を講じ、本改正の目的が速成されるようつとめなければならないと思いまするが、政府はどのように対処する方針であるか、御説明を願いたいと存じます。

小幡久男防衛施設庁長官

○政府委員(小幡久男君) 御意見にありましたように、現行の法令で支給いたしました人につきましては名簿が備わっておりますが、新しく加わりました妻とかあるいは現行法支給前になくなった方というふうな新しく拡張された人々につきましては、御承知のように、占領期間から相当日がたっておりますので相当困難だと思いますが、各種の新聞広告あるいは都道府県庁をわずらわしまして十分PRを徹底いたしますとともに、幸いにしましてこの種の方々の団体もございますので、そういう方々にも呼びかけまして、支給漏れのないように努力するように考えております。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) ほかに御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありになる方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。  別に御意見はございませんか。——御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めます。  それではこれより採決いたします。連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 総員挙手と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 速記を起こして。     —————————————

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) それでは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。これらの三業は、昨十九日衆議院から送付せられ、本委員会に付託せられました。  それでは三案につきまして順次提案理由の説明を聴取いたします。まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法御案の提案理由の説明を聴取いたします。上村総理府総務副長官。

上村千一郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(上村千一郎君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  本年八月十二日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、扶養手当及び通勤手当等を改定することを内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討した結果、本年九月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)について所要の改正を行なおうとするものであります。  すなわち、第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均六・〇%になることとなります。また、指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の給与体系を整備し、同表の甲欄に掲げる俸給月額を受ける職員に準ずる体系に改めることといたしました。  第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給限度の月額を倍額の五千円に改めることといたしました。  第三に、扶養手当について、配偶者に対する手当の月額を現行より四百円増額して千円に改めることといたしました。  第四に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する現行の全額支給の限度の月額を千百円から千六百円に引き上げるとともに、運賃相当額がこの全額支給の限度額をこえる部分についての二分の一支給の限度額を現行の五百円から八百円に引き上げることとし、自転車等使用者に対する支給月額を五十円増額して五百円(原動機付のものの場合は八十円増額して五百八十円)に改めることといたしました。  以上のほか、常勤職員の俸給月額の改定に伴いまして、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の支給限度額を日額四千九百円から五千九百円に改めることといたしました。  なお、本法に附則を設けまして、俸給の切替え方法・切替えに伴う措置等を規定することといたしました。  この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。  なお、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由の御説明をいたします。  政府は、本年八月十二日に行なわれました人事院勧告に基づいて、九月一日以降一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。すなわち、第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣、国務大臣、内閣法制局長官、政務次官等につきましては、内閣総理大臣、国務大臣及び国務大臣と同額となっている会計検査院長、人事院総裁を除き一万円引き上げることといたしました。また、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の三十万円を受ける大使を除きそれぞれ一万円引き上げることといたしました。秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じで引き上げることといたしました。  第二に、秘書官につきまして特別の事情がある場合には、別表第三に掲げる額よりも高い俸給月額を受けることができることといたしました。  第三に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を四百円増額して、日額九千四百円に改めることといたしました。  第四に、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を千円増額して、日額五千九百円に改めることといたしました。  この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取いたします。長谷川政務次官。

長谷川仁自由民主党防衛政務次官

○政府委員(長谷川仁君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。すなわち、参事官等及び自衛官の俸給表の改定を行なうとともに、指定職乙欄の俸給体系を改めることとし、あわせて、防衛大業校の学生の学生手当及び自衛官の営外手当について、その額の改定を行なうこととしております。  また、配偶者にかかる扶養手当を、一般職と同様に改定することとしております。  なお、事務官等及び非常勤職員の給与ならびに通勤手当及び医療職の初任給手当の改正については、一般職給与法を準用することとしておりますので、同法の改正に伴い同様の額に改定が行なわれることとなります。  この法律案の規定は、公布の日から施行し、本年九月一日から適用することとしております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) これより三案を一括して質疑に入ります。なお、関係当局からの御出席は、佐藤人事院総裁、尾崎人事院事務総局給与局長、増子総理府人事局長、海原防衛庁官房長、宍戸防衛庁人事局長、上村総理府総務副長官、長谷川防衛政務次官、井原行政管理庁行政管理局長、以上の方々でございます。それでは御質疑のおありになる方は、順次御発言を願います。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 まず、人事院勧告が毎年勧告どおり実施されないということにつきましては、公務員は相当の不満を持っております。本年も九月から給与改定が行なわれることになったのでありますが、政府としては九月からせざるを得ないという理由をお伺いいたしたいと思います。

上村千一郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(上村千一郎君) 今年の人事院勧告は八月十二日かと思いまするが、政府並びに国会に勧告が提出されました。で、政府は直ちに官房長官、総務長官、大蔵大臣、自治大臣、労働大臣のいわゆる五人委員会を招集され、本年度は特に経済企画庁長官もお入りになりまして六人委員会が構成されて、非常に慎重な検討が行なわれたわけでございます。と申しますのは、公務員給与の改定につきまして、人事院勧告を尊重して完全実施の線をどうするか、ぜひその方向でという意味におきまして慎重検討をされたわけでございます。しかしながら、本年は公務員給与の改定を初めとして、当面、必要とする緊急重要施策が非常に多くございまして、財政的にきわめて困難な事情がございました。それで人事院勧告尊重のたてまえにのっとりまして、また、公務員給与の実態、過去における人事院勧告取り扱いの経緯等をも勘案いたしまして九月実施の結論に到達をいたしたわけでございます。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) ただいま増田防衛庁長官が御出席になりましたから御了承をお願いいたします。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 人事院勧告を尊重するというたてまえをとっておる政府としては、勧告を完全に実施することに努力すべきものであると思うのでございまするが、今日までなかなか完全実施に至っておりません。今後も完全実施のために御努力をいただくことと思うのでございまするが、どのような方途を講じられておりまするか、お考えを承りたいと思います。

上村千一郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(上村千一郎君) 政府といたしましては、柴田先生がおっしゃるような意図のもとに、完全実施ということに踏み切るべく種々検討をいたしておるわけでございますけれども、人事院勧告の時期と予算編成との関係等につきまして、関係閣僚会議等を開いて種々の角度から検討を加えてまいりましたが、これもいろいろむずかしい問題点がございまして、いまだ成案を得るに至っていないのが実情でございます。この問題につきまして、現在引き続いて検討をいたしておるわけでございまするが、いろいろと詳細な点につきましては増子人事局長から説明いたさせたいと思います。

増子正宏総理府人事局長

○政府委員(増子正宏君) ただいま御質問のございました人事院勧告の取り扱いにつきましては、上村副長官から申し上げましたように、三十九年の年末以来、関係機関におきましていろいろと検討いたしております。具体的にどういう方法によって改善ができるかというような意味で幾つかの案を考えまして、それの利害得失等を検討してまいったのでございますが、いま上村副長官が申し上げましたように、今日の時点におきまして、これで解決できるというような成案は得ていないわけでございます。引き続きまして、さらに掘り下げました検討をいたしたいと考えているわけでございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 人事院勧告の実施時期が勧告どおり行なわれていないということについては人事院にとってもはなはだ遺憾なことと考えておられることと思うのでございます。政府においても、人事院勧告の時期について検討を加えてきておられると思うのでございますが、人事院としては、従来よりの経験から、現在の四月調査、八月勧告、五月実施というたてまえを将来とっていくお考えか。また、別の方法等を御検討中か、お伺いいたしたいと思います。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) ただいま総理府側からお答えがございましたように、数年来、これは大きな懸案になっております。私ども人事院としての立場から申しますと、いまのやり方をしている限りにおいては絶対に完全実施はできないものだというふうには毛頭考えておりませんけれども、しかし、やはりこの勧告時期その他を変更することによって、さらに完全実施がやりやすいという方法があれば、私どもとしてもこれにこしたことはないわけで、その意味で虚心たんかいに従来検討を続けてまいりましたし、また、政府側とも力を合わせてあれこれと勉強をしてまいりましたのでございますが、現在のところ、まだ原案がないという段階で、少なくともことしは従来どおりの方法で勧告を申し上げたわけでございます。しかし、われわれとしては、まだ望みは捨てたわけではございませんので、なお、さらにいい方法があるのではないかという方向で検討を続けてまいりたいと思っております。  ただ、今日の段階において、当面私どもとしてお願いしたいことは、勧告の方法、時期等もさることでございますけれども、翌年度の予算を御編成になるときに、大体翌年度の賃金情勢という見通しもおつきであろうと思いますので、たとえば公労委の仲裁裁定がいつも年度開始早々に完全にさかのぼって実施されて、もうすでに十年完全実施を見ておる、補正予算を待つことなしに実施されておるというような状況も考えあわせますと、やはり予算のやりくりで何らかの措置ができるようにという方法を一方においてはぜひお考えいただきたい。なお、過去において、本内閣委員会においてたびたび附帯決議をいただきました。予算上の措置について、十分それを注意しろという附帯決議の御趣旨も、それにまた関連が深いものと思っております。一方根本的な問題の検討とあわせまして、そのほうのお願いもこれからまた十分重ねていきたいと考えております。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) ただいま塚原総理府総務長官が御出席になりましたから御了承願います。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 それでは少し角度を変えて、十月に行なわれました給与改定に関する閣議決定におきまして、行政運営の簡素能率化、人員増加の抑制、配置転換等により極力人件費の増加を抑制するとともに、経費の節減、合理化をはかることを決定しておられます。このようなことは一般国民からも強く望まれておるところでありまするが、このために政府は具体的にどのような措置をとっておられるか、また、今後とっていくお考えか。人件費の増加抑制、経費の節減、合理化にどのような効果をあらわしておるか等についてお伺いいたしたいと存じます。

井原敏之行政管理庁行政管理局長

○政府委員(井原敏之君) 行政管理庁といたしましては、いまのお尋ねに全般的のお答えにはならぬかと思いますが、欠員不補充という措置を昭和三十九年以来実施しております。引き続き今日までやっておるわけでありますが、欠員補充の規制ということでありますが、実はこれ全面的にやっておるわけではございませんので、行政部内の職員について一般行政職について五割の補充、その他については九割の補充を認めておりますので、まあ完全な不補充というわけではございませんが、三十九年以来約一万三千の凍結をいたしております。これをもってまず省内の配置転換というものの原資というとおかしいのでございますが、見合いにこれを使っておるということで、設置法改正とまでならないように、まず凍結欠員の範囲で重点的に増員要求に対処するというたてまえをとっております。極力人員増というものを抑制するという考え方で引き続きやっておる次第でございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 経費の節減等の見通しはいかがでありますか。

井原敏之行政管理庁行政管理局長

○政府委員(井原敏之君) 四十年度と四十一年度で約九十三億の節減になっております。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 次に、ちょっとこまかい点でございますが、今回指定職乙を一官一給与に準ずる給与体系に改めておるようでありますが、これは乙に指定される職員の職務の重要性と責任の度合いに着目して行なわれておることと思うのでございますが、指定職甲との相違はどこにあるか、御説明を願いたいと思います。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 私どもの基本的な立場といたしましては、従来の年功序列的な給与の体系から、できるだけ職務給的な体系にしていきたい、これは基本的な態度でございます。しかしながら、現在の一般の水準が非常に低いという段階では、とてもそういう理想はにわかには達成できませんけれども、たとえば現在、指定職甲になっております事務次官あるいは大学の学長というようなものにつきましては、その職務と責任の純囲もきわめてはっきりしておりますし、これは一官一給与として押えてよかろうということで、ここに出発点を求めたわけでございます。ただ、そのあとずっと一連の段階が続いておりますものですから、いま申しましたように、甲に関しては典型的な形を打ち出しましたけれども、従来乙については相当一等級に近いほうの扱いをしてまいりました。これをこの際せめて体系そのものとして一官一給与とまではまいりません、やはり号俸の違いは設けておりますけれども、諸般の手当などは本俸の中に繰り入れてしまうという形で甲に近づけたわけでございます。一口に申しますと、甲ほどに一官職をとらえて固定の給与を配当するにはまだ行き方がかた過ぎる、やはり号俸の別を残しておかなければならぬというようなものをとらえて乙とするということにただいましております。これは先ほど触れておりますように、やはり一等級のほうにまた下のほうがつながるものですから、そのほうとのつながりかげんを見ながら作業を進めなければなりませんために中間的な形をとらざるを得ない、今日の段階ではそういうふうな形で考えておるということでございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 指定職乙に指定されている官職は現在どういうような官職でございますか。同じ局長でも行政職(一)の一等級に格づけされているものもあると聞いておりまするが、乙は官職を指定するものではないのかどうか。今回の乙の体系は何かどうも中途はんぱな感じがするのでございますが、将来は乙についても完全に官職を指定するというように改めるお考えはないのでございましょうか。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 確かに御指摘のように、局長につきましては乙のものと一等級に残っておるものとがまだございます。その辺まだ整理の途中の段階であると率直に申し上げるほかはございませんけれども、先ほど申しました趣旨から申しますと、大きく申しますれば漸次これを指定職の甲の形に固めてまいりたい。しかし、なかなか当面の措置としてそこまで踏み切れませんので、今回の勧告におきましては、せめてこの勧告の形を甲に合わせようというふうに一歩前進したということで御了承を願いたいと思います。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 将来はやはりはっきりとした区分をして格づけをされるお考えですか。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 方向としてはそのように考えております。ただし、一等級との接点を考えながら参らなければなりませんものですから、そこに問題を控えつつそっちのほうに向いておるということを申し上げたわけでございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 今回の非常勤職員手当が増額されておりまするが、これは三十七年以降改正されなかったのでございますが、三十七年以降据え置かれた理由はどういうところにございますか。また、今回千円増額した根拠は何によられておりますか。各種委員の手当支給額が一般に低いと聞いておりまするが、どの程度の額が支給されておりまするか。また、今回改正されても日額の最高が五千九百円ということでございまするが、これは低過ぎるということはないのでございましょうか、この点ひとつ御説明願いたい。

増子正宏総理府人事局長

○政府委員(増子正宏君) ただいま御指摘の委員、顧問、参与等のいわゆる非常勤職員に対する手当の問題でございますが、これがここ数年来据え置きになっておりました理由でございますが、これは御承知のように、この法律のきめ方は、勤務一日についての手当額の最高限度を法律できめておりまして、この範囲内で人事院の承認を得て各庁の長が具体的な支給額をきめるということになっておるわけでございます。で、各種審議会等の委員、顧問、参与等いろいろな種類がございまして、その職務内容なり、あるいは勤務の態様、会議の頻度等種々雑多でございます。したがいまして、これらの各非常勤職員の職務の内容に応じまして、このいまの最高限度の範囲内で支給額をきめておるのでございますが、現実の支給額はこの四千九百円以下であったわけでございます。いろいろの段階を設けまして具体的にはきめておったのでございますが、したがいまして、この限度一ぱいまでには現実になかなかなりませんので、従来この金額の引き上げということは見合わせてまいったということでございます。しかし、その後実際の委員の手当の単価が漸次上がってまいりまして、最近におきましてはこの限度に近いところまで、最高四千九百円のところまで参っておるわけでございます。そういう状況でありますことと、それから本年は、いままで御説明申し上げましたように、指定職甲を含む全俸給表の改定が行なわれることでもございますし、そういった常勤職員の給与の均衡ということも考えますと、この際はこの限度を引き上げることが必要なんではないかというように考えられたのでございます。そういう意味におきまして、人事院の勧告の際にも、口頭によりましてこの引き上げにつきましての申し入れがございました。  そこでこの改正案といたしましては、いま申し上げましたような事情を勘案いたしまして、常勤職員の給与改定のいままでの状況等を考慮いたしました末、大体二割程度の引き上げということで金額として千円を増したわけでございます。したがいまして、現実には今後この五千九百円を最高限度といたしまして、その範囲内でそれぞれの委員の手当が決定されるということになるわけでございます。  なお、この程度の引き上げでは安過ぎるのではないか、低過ぎるのではないかという御意見もございましたが、なかなかこの非常勤職員の手当額を幾らにしたら最も適正であるかということはむずかしい問題でございます。なお、いままで四千九百円でございました点を考えますと、この際大幅な増額という点もいかがかと考えられるわけでございまして、その他の給与の関係等を考慮いたしますと、おおむね二割程度に相当いたします今回の引き上げが一応妥当なところではないかというように考えた次第でございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 次に、医療職(一)の適用を受ける医師の初任給について、俸給月額の増額のほかに、初任給調整手当の増額を行なわれておるようでありまするが、これは民間における医師の初任給との均衡を考慮したものと思われます。医療職の官民給与の比較で見ると、今年四月で民間が四三・五%も高くなっておりまするが、これでは医師の採用は困難を来たすのではないか、また、中途から民間に転出するという者が多く出るのではないか、また、防衛庁は医官の不足している現状がはなはだしいと聞いておりますが、防衛庁の医官の充足状況等はどういうふうになっておるか、非常に心配でございます。この点ひとつ御説明いただきたい。医官は給与の面で特別の考慮が払われておりまするが、また一面において防衛庁の婦人自衛官、これは看護婦さんかと思います。一般の公務員の看護婦のように深夜勤務等がありはしないかと思われるのでございますが、深夜勤務手当が支給されておるかどうか、あるいは支給されてないといたしますれば支給する必要があるのではないかという点等について、それぞれ御関係から御説明をお願いしたいと思います。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 勧告に関係のある分につきまして私から簡単に御説明を申し上げたいと思います。ただいま御指摘になりましたとおりでございまして、お医者さんの関係では、もう一番われわれの苦慮しておるところでございます。しかし、根本的には私どもはやはり民間との比較を第一に取りますけれども、今度は公務部内のバランスということもこれ無視することはできないという一つの制約がございますものですから、伸び伸びとした思い切った医師の給与の引き上げということもどうしてもこれは思うにまかせないわけであります。しかしながら、できるだけの措置は講じておるつもりでございまして、たとえば、一般の公務員にいたしましても、行政職と比べても大体お医者さんのほうは二割増しというところまでの手当てはしておるわけでございます。しかし、それでもまだ十分とはとうてい考えられませんので、ただいまお示しになりましたように、ことしは思い切って初任給の調整手当を倍にいたしまして、何とかこれでまかなってまいりたいという気持ちでおります。ただ、お医者さんの給与関係は、中央と地方と相当アンバランスがございまして、たとえば東京の場合について、官民比較をとってみますと、大都会における国立の病院等のお医者さんは、やはり超勤その他勘案いたしまして、民間とあまり変わらない場面がございます。あるいは地方のほうが問題かもしれぬという認識をもちながら、なお今後改善の措置については十分検討を続けてまいりたいという気持ちでおります。

宍戸基男防衛庁人事局長

○政府委員(宍戸基男君) 防衛庁の医官の点でございますけれども、お話のように、防衛庁の医官につきましては充足が十分でございません。定員の四割程度の充足でございます。いろいろな施策によりまして、できるだけ努力はいたしておちますが、今回の初任給の調整手当の増額によりまして、幾らかでも充足を高める効果があるものと思います。  さらに自衛官の看護婦についてのお話でございますが、自衛官の俸給表は、御承知のように、一般職の場合と多少違いまして、超過勤務いたしましても超過勤務手当というようなもので支給するわけではございませんで、本来の本俸の中に超過勤務なり宿日直手当なり、そういった手当分が含まれて俸給表がつくられております。自衛官である看護婦につきましては、そういうことで手当が本俸の中に入っている、こういうたてまえをとっておるわけでございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 そうすると、深夜勤務等については、一応ひっくるめて手当てがなされているというふうに理解してよろしゅうございますか。

宍戸基男防衛庁人事局長

○政府委員(宍戸基男君) さようでございます。

柴田栄自由民主党

○柴田栄君 それでは最後に承っておきたいと思いますが、特別職の給与の改正において、総理大臣、国務大臣の給与改正が、今回も改正されなかった理由はどこにあるのでございますか。

塚原俊郎自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(塚原俊郎君) 今回の特別職の職員給与改定は、一般職の職員給与改定と均衡を考えて、必要な範囲内にとどめたものでございます。内閣総理大臣四十万円、国務大臣三十万円、及び国務大臣と同額となっている会計検査院長、人事院総裁の俸給月額については、指定職甲よりも高い水準にありまして、今回指定職甲が一万円引き上げられても直ちに均衡上引き上げなければならないような状況ではございません。また、諸般の事情を考慮して据え置くこととしたわけでございます。

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) ほかに御発言もないようでございますから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。  それではこれより三案を一括して討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにして御発言を願います。  別に御発言もありませんか。——別に御意見もないようでございますから、三案に対する討論は終局したものと認めます。  それではこれより三案につきまして順次採決を行ないます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 総員挙手と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 総員挙手と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 総員挙手と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により、これらの三案につきまして議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ちょっと速記とめて。   〔速記中止〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 速記始めて。     —————————————

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 次に、請願を議題といたします。  本委員会に付託されておりますものは、第五号科学技術庁に電子局設置に関する請願外二百六十九件でございます。  これらの請願の審査は、慣例により懇談によって御協議、御検討願いたいと思います。  速記とめて。   〔速記中止〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) じゃ速記始めて。  懇談中御協議、御検討いただきました結果を確認いたします。  国家行政組織関係の請願のうち、第五号及び第二四五号外百二十一件、恩給共済関係の請願のうち第四九号外十一件、第一五八号外一件、第七〇一号、第五三号外一〇一件、第八七号外三件、第三七三号外一件、第六一六号、以上二百三十七件の請願は、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

熊谷太三郎自由民主党

○委員長(熊谷太三郎君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。  それでは、本日はこれをもって散会いたします。    午後一時三十分散会      —————・—————

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