社会労働委員会 第1号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1966/12/20
会議録
○委員長(千葉千代世君) ただいまより社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。本日、丸茂重貞君、亀井光君が委員を辞任され、その補欠として玉置和郎君、山本茂一郎君が選任されました。 —————————————
○委員長(千葉千代世君)炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。早川労働大臣。
○国務大臣(早川崇君) このたび労働大臣に就任いたしました早川でございます。まことにふなれでございますが、誠心誠意労働行政のために働きたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手) ただいま議題となりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 石炭鉱業の合理化の過程において発生する炭鉱離職者の再就職の促進及び生活の安定に関しましては、政府としては、昭和三十四年炭鉱離職者臨時措置法を制定し、以来、積極的な職業紹介活動と相まって、同法に基づく移住資金、職業訓練手当の支給等のきめの細かい援護措置を講ずるとともに、昭和三十八年新たに設けました炭鉱離職者求職手帳制度により就職促進手当を支給する等、各般の施策を推進することによりましてその実効を期してまいってきているところであります。 しかして、政府は、過日、石炭鉱業審議会からいただきました答申の趣旨を尊重して、石炭鉱業の安定策をより強力に推進することを決定したところでありますが、これに関連し、かつ、今後の事態に対処するため、新たに石炭鉱業の合理化により離職する方々に広く炭鉱離職者求職手帳の発給、移住資金の支給等の対策が及ぶようにすることが肝要であり、かつ、急を要する問題と考えてこの法律案を提案した次第であります。 次に、その内容について概略御説明申し上げます。 この法案による改正の第一は、炭鉱離職者求職手帳の発給要件を緩和することであります。炭鉱離職者求職手帳は、現在、昭和三十七年三月三十一日に炭鉱労働者として在職していた者に限って発給することとしておりますが、その後新たに炭鉱労働者となった者で本年八月三十一日に在職しているものに対しても発給することとし、それらの者の再就職の促進をはかるとともに、労働市場の情勢等により、失業保険金の受給が終了してもなお再就職の機会が得られない場合に求職活動を容易にさせるために就職促進手当を支給し得るようにいたしました。 改正の第二は、移住資金の支給対象を拡大することであります。すなわち、炭鉱離職者に対する援護業務として雇用促進事業団が行なっている移住資金については、いわゆる産炭地域から産炭以外に移住する者に支給することとしておりますが、炭鉱離職者がその前職経験を十分に生かし得る再就職先を得ることは、その者の職業及び生活の安定をはかる上で最も効果的であり、石炭鉱業審議会の答申及び先般の閣議決定においてもこれを受けて、閉山合理化に伴い発生する離職者に対しては、特に今後は石炭鉱業内部における配置転換の促進をはかることとしていることにかんがみ、今後さらに石炭鉱業の合理化による離職者に対しましてはビルド炭鉱への再就職を促進することとし、このため、これらの者が炭鉱労働者となって移住する場合にも移住資金の支給を行なおうとするものであります。 このほか、雇用促進事業団の行なう援護業務に関する制限条項を削除して、炭鉱離職者求離手帳の発給を受けている者のすべてをその対象とするよう改めるとともに、附則において本年九月一日以降この改正法の施行されるまでの間に石炭鉱業の合理化により離職した者もこのたびの改正による措置が受けられるようにいたしております。 以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げた次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(千葉千代世君) これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○土屋義彦君 ただいま労働大臣から、本委員会に付託をされました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして詳細御説明を賜わりましたが、以下二、三点につきまして御質問をさしていただきたいと思います。 政府は、去る七月二十五日に石炭鉱業審議会から提出されました第三次答申に沿って、今後さらにこの石炭鉱業の合理化を進めるお考えのようですが、これによって発生する炭鉱離職者をどの程度と見込んでおられますか、まず第一点でございます。 また、今回の改正案の対象となる離職者数、またはそれに要する予算はどの程度となっておりますか、その点につきましてお伺いさせていただきたいと思います。
○国務大臣(早川崇君) 四十一年から四十五年までに離職が予想されております数字は、約三万人程度と考えておる次第でございます。 また、二番目の御質問の、本改正により、四十一年度に新たに七百人に炭鉱離職者求職手帳が支給されるわけでございます。それに伴って雇用奨励金、移住資金等、大体九百万円程度所要になるわけでございまするが、これは雇用促進事業団の予備費が十分ございまするので、本年度予算におきまして追加計上する必要がないものと考えておる次第でございます。
○土屋義彦君 ただいまの御答弁によりますと、炭鉱離職者に対する援護の措置は、四十三年度以降も存続させることが必要であろうかと思いますが、その点につきましてお伺いをさせていただきたいと思います。 また、この援護の内容につきましても、これを拡充することの必要が痛感されますが、その点につきましてどのような御方針をお持ちであられますか、この二点につきましてお伺いさせていただきたいと思います。
○国務大臣(早川崇君) 四十三年度以降も、この答申によりましてさらに多数の炭鉱離職者が出るわけでございまするので、この後の援護に対しましては、四十三年度以降も援護が続行できるように、目下法律の改正につきまして鋭意検討中でございます。
○土屋義彦君 最後に、これは質問ではございませんで、要望になるかと思いますが、先ほど来、大臣からいろいろと御答弁がございましたとおり、炭鉱離職者に対しましてはいろいろと立法措置が講ぜられておりますが、労働省といたしましては、他の産業労働者についても炭鉱離職者と同じような境遇に置かれたような場合には、あたたかい手を差し伸べられるようなお考えをお持ちいただきたい、このことをつけ加えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(早川崇君) 石炭鉱業以外にも、技術革命、あるいは産業革命によりまして、たとえばガスやいろいろなものも発達して、薪炭に携わる山林労務者なんか失業するというような、こういうケースがたくさん各産業にあろうかと存じます。そういった問題につきましては炭鉱離職者対策と性質は同じでございます。十分労働省といたしましても、やむを得ざる離職に対しましては何らかの援護方法を講じたいと、目下検討中でございます。
○委員長(千葉千代世君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉千代世君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉千代世君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(千葉千代世君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉千代世君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(千葉千代世君) 次に、請願第一七号、療術の新規開業制度に関する請願外七十二件を議題といたします。 本委員会に付託されております。十三件の請願は、一応専門員のもとで整理してもらいましたが、その結果、請願第一八号、第一九号、第六二七号の三件については保留することとし、これを除く七十件の請願は、いずれも議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとすることが適当とのことでございました。 それではおはかりいたします。付託請願七十三件につきましては、ただいまの報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉千代世君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉千代世君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(千葉千代世君) 次に継続審査要求についておはかりいたします。 一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案(第五十一回国会参第二号) 身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案(第五十一回国会参第三号) 診療エックス線技師法の一部を改正する法律案(第五十一回国会閣法第百二十五号) 以上の法案につきましては閉会中もなお審査を継続することとし、本院規則第五十三条により、継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉千代世君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉千代世君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十三分散会 —————・—————