議院運営委員会 第4号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/12/20
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 地方制度調査会委員及び選挙制度審議会特別委員の推薦に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 去る十五日、地方制度調査会委員・本院議員鍋島直紹君は、議院運営委員長に選任されましたため、国会法第三十一条第二項の規定により、同調査会委員の職は解かれたものとなりました。 後任につきましては、離任者の所属会派の自由民主党から、塩見俊二君を推薦されたい旨の届け出がございました。 また、去る十七日、内閣総理大臣から本院議長あてに、選挙制度審議会特別委員・本院議員小林武治君及び吉武恵市君から、同審議会特別委員辞任の申し出があったので、後任者の推薦を願いたい旨の文書を受領いたしました。 後任につきましては、前任者の所属会派の自由民主党から、小柳牧衛君及び大竹平八郎君を推薦されたい旨の届け出がございました。 議長といたしましては、届け出のありました以上の方々を、地方制度調査会委員及び選挙制度審議会特別委員の後任として内閣に推薦いたしたいと存じます。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま報告のとおり推薦することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案につきまして、その大要を御説明申し上げます。 本案は、今国会に提出されております一般職及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案に準じまして、国会職員の給料を増額改定いたし、これを本年九月一日から適応することにいたすものでありますが、このほか、特別給料表関係につきましては、従来二つに分かれていた常任委員会専門員及び国立国会図書館の専門調査員の給与体系を一つにまとめる改正、及び、各議院事務局の議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事について、特別の事情があるときは、給料表にある最高の額より高い給料月額を支給することができる旨の改正を加え、指定職給料表関係につきましては、同表の乙欄に掲げる給料月額を受ける国会職員の給与体系を、同表の甲欄に掲げる給料月額を受ける国会職員の給与体系に準ずるものに改める改正を行ない、非常勤職員に関しまして日額の限度額を増額するほか、諸手当の支給に関し規定の整備をしようとするものであります。 なお、一般職の職員の給与法の一部改正案におきましては、扶養手当及び通勤手当の増額改定がなされておりますが、国会職員は、これらの点については政府職員の例によることになっております。 以上でございますが、本規程は、一般職並びに特別職の給与法の改正に準じまして改正するものでありますから、これらの改正案が成立した後に制定することになるわけでありますが、事前に本委員会の御承認を得たい次第であります。 なお、本件につきましては、衆議院におきましても本日の議院運営委員会において承認を得ることと相なっております。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、継続審査要求の件についておはかりいたします。 本委員会といたしましては、前例により、議院及び国立国会図書館の運営に関する件について、継続審査要求書を議長に提出することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、各委員会提出の継続審査要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 委員部長の報告を求めます。
○参事(佐藤吉弘君) ただいま御決定になりました議院運営委員会外二委員会から、お手元の資料のとおり審査案件六件につきまして、それぞれ継続審査の要求がなされております。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、各委員会要求のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、閉会中における本委員会所管事項の取り扱いに関する件をおはかりいたします。 本件につきましては、今後閉会中を通じ、特に重要なものを除き、その処理を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後三時五十六分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————