法務委員会 第1号
- 発言数
- 34 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/12/19
会議録
○大久保委員長 これより会議を開きます。 日本社会党、民主社会党及び無所属の委員諸君に出席を求めましたところ、いまだに出席がありません。したがいまして、やむを得ず、ここに開会いたします。 まず、国政調査承認要求に関する件について、おはかりをいたします。 すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、今会期中において 一、裁判所の司法行政に関する事項 二、法務行政及び検察行政に関する事項 三、国内治安及び人権擁護に関する事項以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面よりの説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして国政調査を行なうこととし、規則の定むるところにより、議長の承認を求めることにいたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 ————◇—————
○大久保委員長 次に、国会法第七十二条の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者の出席説明に関する件についておはかりいたします。 今国会中におきまして、本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありましたとき、その承認に関する決定につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○大久保委員長 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
○大久保委員長 まず政府より提案理由の説明を求めます。井原法務政務次官。
○井原政府委員 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、以下簡単に改正の要点を御説明いたします。 第一は、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与の改定に伴い、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給を増額しようとする点であります。 すなわち、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、右のうち、内閣総理大臣及び国務大臣についてはその俸給を据え置きにすることとし、その他の特別職の職員についてはこれを増額することといたしておりますので、これに準じて、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給の各月額を増加することとしております。 第二は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与の改定に伴い、判事判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給を増額する等の改正を行なおうとする点であります。 すなわち、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表に定める検事及び副検事の俸給については、おおむね、これらの各月額に対応する一般職の国家公務員についての各俸給月額の増加比率と同一比率により、その月額を増加することといたしております。 なお、今回一般職の国家公務員中指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける者については、これらの職員に対して支給される俸給以外の諸手当の制度を同表の甲欄に掲げる俸給月額を受ける職員についてと同一のものに改めた上、その俸給月額を改定することといたしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じまして、三号から八号までの報酬を受ける判事、一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事、三号から八号までの俸給を受ける検事及び一号の俸給を受ける副検事については、報酬または俸給以外の諸手当につき二号以上の報酬または俸給を受ける判事または検事についてと同様の取り扱いをすることとした上、その報酬及び俸給の各月額を増加することといたしております。 この両法律案に附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和四十一年九月一日から適用すること等必要な措置を定めております。 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。 —————————————
○大久保委員長 これより両案に対する質疑に入ります。質疑の申し出がありますのでこれを許します。大竹太郎君。
○大竹委員 それでは簡単に二、三の点をお尋ねいたしたいと思います。 第一に、いまの御説明にもありましたように、一般の国家公務員の給与の引き上げに伴って判検事の俸給を引き上げるということでございますので、これはごもっともなことだと思うのでございます。したがって、この引き上げ率も、一般の国家公務員の引き上げ率に見合う引き上げがなされるべきだと思うのであります。しかし、聞くところによりますと、一般の国家公務員の引き上げ率より、判検事の引き上げ率がやや低いのじゃないかというふうにもいわれておるわけでありますが、その点についてまず御答弁を願いたいと思います。
○羽山説明員 ただいまお尋ねの点でございますが、御指摘のように、一般の公務員の給与改善率が平均六・〇%となっておりますことは、人事院の勧告の要旨にも掲げてあるのでございまして、それを年額で申し上げますと、裁判官の場合は約五・一%、それから検察官の場合は約五・二%と相なっておるのでございます。これはわかりやすく申し上げますると、このたびの給与改定は上にまいりますほど改善の率が低くなるのでございますが、結局一般の公務員の場合は、下の改善の影響を受ける人数が多い、しかるに裁判官、検察官のほうはそれが相対的に少ない、そういうわけで一般職に準じた給与改定ではございますが、多少パーセンテージが低くなっておる、こういう次第でございます。
○大竹委員 次に、この説明の中でもございますが、一般公務員では甲表、乙表にいままで分かれておりましたものを、この乙表によりますものを甲表並みの給与に引き直すということが今回行なわれたわけでありまして、それに対応しまして判検事におきましても、この説明の中にありますように三号から八号までの判検事並びに簡裁の判事の一号から四号まで並びに副検事の一号の給与はやはりこれに準じまして改正されたということになるわけでありますが、まず第一に甲表、乙表の区別をなくした理由、そしてまた乙表のものを甲表に改正した具体的内容について簡単に御説明願いたい。
○羽山説明員 実態的に非常に正確なことは、私がお答え申し上げますよりも人事院の係官がより正確なお答えを申し上げられるのではないかと思うのでございますが、便宜人事院から聞きましたところを簡単に申し上げます。 甲表、乙表と申しますのは、甲と乙の違いは、甲は事務次官、大学の総長というようなえらい方々が適用を受ける俸給表でございまして、それから乙表はいわば局長それに次ぐ方々が適用を受ける表でございます。従来の甲と乙とのおもな違いは、甲は期末手当、暫定手当という二つを俸給以外の手当としてもらいますのに対しまして、乙表につきましては期末手当、暫定手当のほかに勤勉手当、それから扶養手当、それから通勤手当というようなものを支給されることになっておったのでございますが、それをこのたび乙表につきましても甲表と同じように勤勉手当、扶養手当、それから通勤手当というものは支給しないという考え方にいたしまして、甲と乙との違いをなくしていこうということになったようでございます。そこで具体的に数字を計算いたします場合に、従来勤勉手当なり扶養手当なりをもらっておりましたものをそのまま支給しないということにいたしましてアップ率を掛けましても何もなりませんので、従来支給いたしておりましたものは本俸に組み入れる、それから扶養手当につきましては、扶養手当はこのように公務員の幹部クラスの方々は、実際問題といたしましては別でございましょうが、標準的には奥さんぐらいがその扶養家族としていらっしゃるのではなかろうかというような考え方のもとに、従来の一人分六百円を本俸に組み入れまして、それを本俸といたしまして、それにアップ率を掛けていく、こういう考え方をいたしまして計算をいたしたわけでございます。そしてこの乙表のところにつきましては、年額のアップ率の平均が四・九%に相なっておる、こういう次第でございます。
○大竹委員 この扶養手当の問題でありますが、いまのお話だと大体平均一人ということで組み入れてあるというお話ですが、そうなりますと、家族をたくさん持っている人はその面において損をするといいますか、いままでよりも割りが悪いということになるかと思うのですが、その点はいかがですか。 それからいま一つ、これは予算との関係でありますが、諸手当を本俸、基本給に組み入れるということからいたしますと、期末手当とか、それからまたやめるときの退職手当とか、そういうものはどういうことになるのでありますか。その二点を伺います。
○羽山説明員 まず第一の点でございますが、まさに家族の多い者につきましては、扶養手当に関する限りは減るわけでございます。私どもが調べましたところ、平均が二・五人でございまして、一番多い方は七人ぐらいでございます。したがいまして、この七人の方にいたしますと月に二千円以上の減額となるようでございます。しかしながら本俸自体が改善されておりますことと、ただいま御指摘になりましたように、この本俸に組み入れました結果、退職手当がかなり増額になるわけでございまして、まあ事、扶養手当に関する限り、減ることは認めざるを得ないのでございますが、それで非常に損をするというほどの問題ではないのではなかろうかと考えておるわけでございます。 それから第二の点でございますが、本俸に組み入れられましたのは期末手当ではございませんで、いままで支給されておりましたうちの勤勉手当と扶養手当の一人分としての六百円でございます。したがいまして、期末手当につきましては従来どおり変化はございません。
○大竹委員 いまの扶養手当の問題でありますが、もちろん一番少ない一人を標準とされたのはどういうことかわかりませんけれども、平均をすれば二人何ぼだという計算まで出ているのですから、少なくとも平均でやるべきではなかったか、その点についてのお考えを伺います。 それから、いま期末手当の問題をお聞きしたのは、普通民間での期末手当は、大体基本給を中心として何カ月分という計算をするのであります。したがいまして、今度は基本給がふえるということになりますと、期末手当は、少なくともその分においていままでよりもふえてくるということになるのでありますが、その点はどうなっておりますか。
○羽山説明員 あとのほうからお答えいたしますと、御指摘のとおりでございまして、現在期末手当は本俸の年に三三〇%ということに相なっておりますので、したがいまして本俸がふえますと、それに三三〇%を掛けてまいるわけでございますが、それだけ期末手当が増額になるわけでございます。そのような事情がございまして、ただいま申し上げましたように、なぜ平均のところをとらないかというような御質問でございますが、これは人事院のほうで、一応局長クラスの方々の標準的な扶養家族数とみなしたところが一人という考え方になっておりまして、それにこの裁判官、検察官のほうも合わしておるということになっておりますので、事柄はなぜ人事院が標準を一人とみなしたかということになるわけでございますが、それは……
○大竹委員 勧告どおりということですか。
○羽山説明員 それは勧告どおりでございまして、おそらく人事院のほうで何か実質的な理由がおありになるのではないかと思っております。
○大竹委員 最後に、もう一点だけ聞いておきます。 この一二ページの表でございますが、これをこの前の表からずっと見ていきますと、大体アップ率が六%程度になっているのでありますが、この中ほどにあります判事補の八、簡裁の十三号ですか、これは八%、それから、一つおいて判事補の十というのは一〇%、こう上がっているのでありますが、これだけ飛び抜けて上げてあるのはどういうことなんですか。
○羽山説明員 ここは一口に申し上げますと、一般職のほうで三等級の一号、四等級の一号、五等級の一号——いずれも各等級の初めのところでございますが、一号と申しますのは。その号を、一般職の俸給表のほうにつきまして、人事院の勧告で整理され、つまり、これを削られたわけでございます。なぜ削ったかと申しますと、これは従来昇格、すなわち六等級の人が五等級になる、あるいは五等級の人が四等級になる、四等級の人が三等級になるという場合、これを昇格と申すのでございますが、この昇格の場合には、たとえば六等級のある金額の人が五等級に変わりますときには、同じ金額のところへ変わりますか、あるいは同じ金額のすぐ上に変わるということになっておるのでございますが、ただいま申しました三等級の一と四等級の一、五等級の一には、どうも昇格のときにそこに行くことがない。これはどういうことかと申しますと、きわめて技術的な問題になるのでございますが、一般職の昇級期間の関係で、早くそこへ行こうとすると、やってやろうとすると、期間が足りなくて、しばらく様子を見ていて、そこへ行こうとすると、期間がおそ過ぎるというような、妙な号俸が三つあったようでございます。そこで、いままではどうしておったかと申しますと、結局しばらく待ちまして、各一号をすっ飛ばして二号へ行く、こういうようなことがありまして、実際問題として三の一号、四の一号、五の一号が使われたことがない。そこで、これはもうやめてしまえということで整理をされたのでございます。その結果、多少間差額が大きくなりまして、そこでこのような大きなパーセンテージになったということでございます。
○大竹委員 質問を終わります。
○大久保委員長 この際、おはかりいたします。 両案に対する質疑はこれにて終了いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、両案に対する質疑はこれにて終局いたしました。 —————————————
○大久保委員長 これより討論に入る順序でありますが、別に討論の申し出もございませんので、直ちに採決いたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大久保委員長 起立総員。よって、両案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、おはかりいたします。 ただいま可決せられました両案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○大久保委員長 これより請願の審査に入ります。 今国会において、本委員会に付託されました請願は、境港市に入国管理事秘所出張所設置に関する請願の一件であります。 これを議題といたします。 請願の内容については、先ほどの理事会で御検討願ったところでありますので、この際、請願について紹介議員よりの説明聴取等は省略し、直ちに採決に入りたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 これより採決いたします。 本請願は採択の上内閣に送付するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、ただいま議決せられました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○大久保委員長 なお、本委員会に参考送付されております陳情書は、外国人登録証明書の国籍欄書きかえに関する陳情書外五件であります。この際、御報告いたしておきます。 ————◇—————
○大久保委員長 次に、閉会中審査申し出の件についておはかりをいたします。 すなわち、第五十一回国会内閣提出の刑法の一部を改正する法律案、第五十一回国会田中武夫君外十九名提出の会社更生法の一部を改正する法律案並びに裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件、国内治安及び人権擁護に関する件、以上の各案件につきまして、閉会中もなお審査を行ないたいと存じますので、この旨議長に対し申し出たいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中における本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありましたときには、そのつど委員会にはかることなく、その取り扱いを委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十六分散会