大蔵委員会 第1号
- 発言数
- 50 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/12/19
会議録
○三池委員長 これより会議を開きます。 日本社会党及び民主社会党の委員諸君に掛席を求めましたところ、いまだに出席がありません。したがいまして、やむを得ずここに開会をいたす次第でございます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 国の会計に関する事項、税制に関する事項、関税に関する事項、金融に関する事項、証券取引に関する事項、外国為替に関する事項、国有財権に関する事項、専売事業に関する事項、印刷事業に関する事項及び造幣事業に関する事項の各事項につきまして、今会期中、国政に関する調査を行なうため、議長に対し、国政調査承認要求を行なうこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○三池委員長 農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案を議題といたします。
○三池委員長 まず、政府より提案理由の説明を聴取いたします。小沢大蔵政務次官。
○小沢政府委員 ただいま議題となりました農業共済画保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 昭和四十一年度におきましては、北海道を中心とする異常低温及び全国名地における集中豪雨、台風等により水陸稲及び麦の被害が異常に発生し、これに伴い農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金の支払いが増加したこと等のため、同勘定の支払い財源に六十五億五千六百万円の不足が生ずる見込みでありますので、一般会計からこの金額を隣り、同勘定に繰り入れることができることとしようとするものであります。 なお、この繰り入れ金につきましては、将来この会計の農業勘定におきまして、決算上の剰余が生じた場合には、再保険金支払募金勘定に繰り入れるべき金額を控除した残額を一般会計に繰り戻さなければならないことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○三池委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○三池委員長 これより質疑に入ります。通告がありますので、これを許します。西岡武夫君。
○西岡委員 ただいま御提案になりました農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案に対しまして、若干の質問をいたしたいと思います。 初めに大蔵当局に御質問をいたします。 まず、今回の繰り入れ措置について法律を必要とする理由についてお尋ねいたします。
○岩尾政府委員 今回農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案を提出した理由という御質問でございますが、特別会計と申しますのは、財政法の規定によりまして、一般会計と区分して経理したほうがよいというものについて特別会計を設置いたしておるわけでございます。 そこで、これを設置いたしましたときには、特別会計の歳入というものはどういうものであるか、それから、一般会計の歳入はどういうものであるかということをはっきりと明記をいたしておるわけでございます。 そこで、現在の農業共済再保険特別会計の趣旨から申しますと、特例会計の歳入といいますのは、国の掛け金の負担というようなものだけが歳入ということで成り立っておるわけでございます。ところが、今回御審議をお願いいたしておりますものは、異常な災害によりまして、現在の再保険特別会計では処理のできない再保険金の支払い等に充てるための金を入れるわけでございますから、したがって、それを入れるにはそれの返納規定というものが必要になるわけでございます。 したがって、いま申しましたような意味で、特に法律を出しまして、一般会計からこういう金を入れるということを規定をいたしまして、御了解を得た上で入れたいという趣旨でございます。
○西岡委員 今回繰り入れの六十五億五千六百万円の積算の基礎について御説明いただきたい。 また、本年度において農業勘定の再保険金の支払い所要額が増加したのはなぜか、また、連合会等の交付金の増加した理由もあわせて御説明いただきたい。
○岩尾政府委員 今回繰り入れをいたします六十五億五千六百万円の積算の基礎でございますが、まず特別会計の歳出面で申し上げますと、支払い再保険金が非常にふえておるわけでございます。金額的に申し上げますと、当初予算では百三億円というふうに予定をいたしておりましたが、全体といたしまして八十八億円ふえまして、百九十一億円払わなければならなくなったという事態になったわけでございます。 この理由は、これも御質問がございましたが、本年は非常に異常な局地的な被害がたくさんございまして、北海道の冷害あるいは新潟の水害というようなものがありまして、水陸稲、麦等につきまして収穫が非常に減ったわけでございます。それからもう一点、実際に農家のほうで選択をされます単位当たりの共済金額というものが予算よりもふえておるということもございまして、いま申したような増加になったわけでございます。このために、まず八十八億円というものがふえてきたということでございます。 それから、連合会の交付金につきましても、これも当初予算では五十七億円というふうに算定をいたしておりましたが、実際上は三億円ふえまして六十億円に相なっております。この増加の理由は、やはり農家の方がお選びになります単位当たりの共済金額、水稲で申しますと、二十円から九十円の間で選択されるわけでございますが、その選択が予算よりも高いほうに移ったということのためにいま申したような連合会の交付金もふえてまいったわけでございます。この両者を合しまして、大体九十一億円ほど歳出面で不足をいたすわけでございます。 この不足に対しまして、現在の予算におきましては三十九億円の予備費を持っておりますので、まず予備費を全部充当いたします。そういうことにいたしますと、五十二億円足りないという勘定になるわけであります。 ところが、今度は歳入面で申し上げますと、歳入面で昨年予備費に計上いたしておりましてそのまま残ったものを昭和四十一年の歳入に受け入れるという予定でございました四十一年産の麦の未経過再保険料というもの、十三億五千七百万円ほどございますが、これが昨年の再保険金の支払いのために予定よりたくさん再保険金を支払わなくてはならぬということになりましたので、そちらのほうに、もう昨年中に充当してしまったわけでございます。したがって、繰り越し財源として入れるつもりでおりました十三億五千七百万円が、実際は十三億一千万円というものを使ってしまいましたので、実行上は四千七百万円しか四十一年度予算に繰り越されてこないということになりまして、歳入面におきまして十三億一千万円の不足を生じてくる、こういうことに相なりましたので、先ほど申し上げました五十二億四千五百万円にいま申し上げました十三億一千万円というものをさらに手当てをするということに相なりますと、六十五億五千六百万円という計算になるわけであります。
○西岡委員 今回と同様な繰り入れが数回過去において行なわれて、そのつど特別法を制定しているわけでありますけれども、今後このような繰り入れ規定を特別会計法のうちに規定したほうがよいのではないかという考え方もあるわけですが、どう考えられるか、承りたい。
○岩尾政府委員 今回繰り入れをお願いいたしておりますこの繰り入れ法案は連続四回続けております。そういう意味合いで、毎年毎年やるのならば、むしろ経常的に繰り入れるような規定を入れたらよいのじゃないか、こういう御質問かと思いますが、本来、この特別会計、特に共済再保険と申しますものは、大体二十年間の保険計算をいたしまして、その二十年間の計算の上では長期均衡するというたてまえでできておるわけでございます。その場合に、その長期均衡の上からいって、カバーしきれないような、そういう異常な災害が起きたときには一般会計から補てんをするということでやったわけでございますが、たまたまことしは四回連続をしたわけでございますけれども、従来六回ぐらい、むしろ繰り戻すといいますか、入れたものを返しておるという事態もございますし、やはりこれは超異常の事態に対処するために入れるものでございますから、恒久的にそういうものを予定してつくるということには——保険計算全体をもう一度再検討するとか、そういう機会でもあれば別でございますけれども、現状ではやはりこういったようなことで、そのつどお願いをするということでいいのではないか、こういうふうに考えております。
○西岡委員 一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れをし、後日一般会計に繰り戻しをすることになっておるわけでございますが、その手当てがあるのかどうか、また、今回の農業共済再保険特別会計の財源不足について、借り入れ金にならないで一般会計からの繰り入れ措置によることとした理由について御説明いただきたい。
○岩尾政府委員 現在のこの法案によりますと繰り戻しということになっておりますが、現状でもこれだけの金を入れておるわけでございますから、なかなか——繰り戻すようなことができるのかどうかという御質問でございますが、先ほど私ちょっと過去の例を申し上げましたけれども、本来この保険は二十年間では収支相均衡するというたてまえでできておりますので、したがって、その年々には多かったり少なかったりということがあるわけでごごいます。 過去の例におきましても、大体二十四年に一般会計からの繰り入れというものが始まっておりますが、そのころから現在までの間に一般会計から繰り入れましたのが八回、それから逆に一般会計へ返しましたのが六回、それから入れて返したという年がその間にダブっておりますが、それ以外に全然何もいたしていないというのが四回、都合大体十七年の間にそういった措置が行なわれておるわけでございます。 したがって、やはりそういう長期均衡というたてまえから考えますと、将来におきましても決して返せないというものではないので、やはりいまのような情勢からいいますと、返すような当てがあるのではないかというふうに考えております。 それからもう一点、一般会計からの繰り入れではなくて、借り入れ金でやったらどうかというお話でございますが、いま申しましたように、この会計法にも借り入れ金の規定がございます。しかし、この規定は、何といいますか、短期の借り入れを予定した規定でございまして、本来長期の借り入れというものは保険全体として予定をしていないわけでございます。というのは、いま申しましたように、保険全体を長期の間には大体収支相均衡するというたてまえからつくっておりますから、その場合に、借り入れ金等によってこれをまかなうということは、利子負担あるいは償還時期が不確定であるというようなことからなかなか計算に乗りにくいという点もございますので、そういう意味合いから、やはり借り入れ金ではなくて、一般会計からの繰り入れということで、利子もつけない、そのかわりに、返していただけるときには返していただくというような規定でやる、こういうことにしております。
○西岡委員 今後、再保険金の支払い状況によってはさらに支払い財源の不足を生じるおそれはないか、その点伺いたい。
○岩尾政府委員 ただいまの御質問は本年のことではないかと思いますが、本年はこういうことで六十五億円の金を入れていただくわけでございますが、昨年、実は先ほどちょっと申し上げましたように、補正でやはり法案を通していただいたあと、なお再保険金が非常にふえまして、先ほど申しましたように、未経過再保険料まで食い込んだという事態があったわけでございます。本年は昨年と違いまして、昨年は大体十月一日の農林省の統計によって算定をしたわけでございますが、本年は十月十五日の統計を基礎にしておりますし、昨年は九月の台風というのが十月一日の状況においてはなかなか把握できなかったという事情がございましたので、補正後なおふえたということがあったわけであります。本年はさような意味から十分慎重に再保険金額の計算をいたしておりますので、まずこれよりふえるということはないというふうに考えております。
○西岡委員 先ほど二十年間で収支が均衡するようになっているという御説明だったわけですけれども、今回の繰り入れによって、先ほどもお話がありましたように、四年間引き続き繰り入れ措置をとることになるわけであります。そうすると、こういう事態が続いておるというのは保険設計自体適切でないというふうにも思われるわけでございますけれども、その点についてどういうふうにお考えになるか、お伺いしたいと思います。
○岩尾政府委員 確かに、おっしゃるような意味で四年間続いておりますが、これも、先ほど申しましたように、また繰り戻したときもございます。保険設計全体がこれで非常に間違っておったというふうにはわれわれは考えておりませんが、十分やはりこういう事態において検討はしたいというふうに考えております。
○西岡委員 農林省当局に御質問いたしたいと思います。 まず初めに、本年度の農作物の被害の状況について御説明をいただきたい。
○大和田政府委員 本年は災害がたいへん多い年でございまして、五月中旬の降霜から始まりまして、農作物関係でおおむね千三百十五億円程度の被害となっております。 その中で特に被害の大きい災害について申し上げますと、一つは、北海道、東北における異常低温等によるいわゆる冷害でございまして、その額が七百十七億円というふうになっております。さらに、台風二十四号、二十六号、これは被害の発生期日で申し上げますと、九月の二十三日から二十五日まででございますが、この被害が百六十億円、これらのものを全部ひっくるめまして、大体千三百十五億円の農作物関係の被害というふうになっておるわけでございます。
○西岡委員 ただいま御説明のありました被害に対する共済金の支払いの状況についてどうなっているか、御説明いただきたい。
○大和田政府委員 本年の災害に対します共済金支払いの見込み額を申し上げますと、農作物関係では水稲が二百十八億円、陸稲が九億円、麦が三十六億円で、合計二百六十三億円でございます。蚕繭につきましては、春蚕繭が二億円、夏秋蚕繭が六億円、合計八億円で、農作物、蚕繭の合計をいたしまして二百七十一億円程度の共済金の支払いが見込まれるわけでございます。
○西岡委員 災害のない地域における農家の掛け金は掛け捨てになるのかどうか、また、共済掛け金のうち農家負担と国庫負担の割合はどのようになっているか、御説明いただきたい。
○大和田政府委員 災害が非常に少ない地帯におきましては、保険の掛け金をいたしましても、意味がないと申しますか、農家にとって不利益であるということは、事実かつてございましたけれども、私ども、最近制度を改正いたしまして、組合ごとに危険率などを計算をいたしておるわけでございます。さらに、無事戻しの制度を活用いたしまして、被害がなくて、したがって保険金の支払いが何年かなされないような地帯では、無事戻しということで、払い込んだ掛け金の相当部分を農家に払い戻すという形でその辺の調整をいたしておるわけでございます。さらに、掛け金につきましても、相当な国庫負担を現在やっております。 たとえば、四十一年度におきます実績で申し上げますと、水稲につきましては、掛け金が全体で二百二十六億円ほどでございますが、そのうちの百三十九億円が国庫負担で、農家の負担は約八十七億円、したがいまして、国の負担が六一・六%、農家の負担が三八・四%という状態でございます。水稲、陸稲、麦、蚕繭等につきまして多少の率の相違がございますけれども、大体六対四くらいの割合で国庫で負担をいたしておるわけでございます。
○西岡委員 農作物被害に対する共済金の支払い額の算定の仕組みはどうなっているか、お尋ねしたい。 最後に、農家が共済金の支払いを受けるのは大体いつごろになるのか、お聞かせいただきたい。
○大和田政府委員 農業保険の制度の運営につきまして、被害額の算定あるいは共済金の支払い額の算定の仕組みということが一番大事でございますので、私どもそれの適正化についていろいろくふうをいたしておるわけでございます。 御承知のとおり、農作物の被害が、米麦等につきまして耕地ごとに基準収穫量の三割をこえた場合に、そのこえた部分の減収量に応じて共済金を支払うたてまえになっておるわけでございますが、まず、末端の農業共済組合における被害の評価の方法を申し上げますと、被害がありました場合に、被害農家の申告に基づきまして、部落の損害評価員が被害耕地一筆ごとに全部検見評価をいたします。そして、さらに組合におきましては、その適否を検定するために、一部抜き取り評価を行ないまして、さらに組合の損害評価会にはかって耕地一筆ごとの当初評価額をまず認定をいたして上へ上げてくるわけでございます。そこで、県ごとにございます農業共済組合の連合会では、組合ごとに組合の損害評価がいいか悪いかということを検定いたすために、組合当たり大体十八筆程度の坪刈りをいたしまして、そこで実測調査をやり、また、必要がありますれば抜き取りの検見の評価を行なって、さらに連合会の損害評価会にはかって連合会としての評価額を認定するわけでございます。さらに、農林省におきましては、統計調査事務所の県単位の被害減収標本調査の結果によりまして被害の程度を出しまして、そして、さらに標本調査でございますから多少のフレがあるわけでございますが、そのフレの最高限度に連合会から参りました被害額が含まれておりますれば連合会の評価額をとり、連合会の評価額が統計調査部から私どもに参ります資料の最高限度をこえております場合は、経計調査部の調査によって被害を認定するというふうにいたして、組合、連合会、農林省と、それぞれの段階でその適正化について十分努力をいたしておるわけでございます。 さらに、共済の支払いでございますが、水稲につきましては、北海道、東北、北陸、さらに長野をつけ加えまして、早場米地帯といわれるところの水稲農家は年内に現金がもらえるように現在努力をいたしております。大体そういうふうにいくだろうと思います。早場地帯以外は明年になるわけでございますけれども、私どもできるだけ早く農家が共済金をもらえるように努力をいたしたいと思います。
○西岡委員 以上で終わります。
○三池委員長 ほかに御質疑はありませんか。——ほかに御質疑もないようでありますので、本案に対する質疑は、これにて終了いたしました。 —————————————
○三池委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 おはかりいたします。 本案を原案のとおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 ただいま可決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○三池委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後二時二十分休憩 ————◇————— 午後三時四十七分開議
○三池委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、大蔵大臣より発言を求められております。これを許します。水田大蔵大臣。
○水田国務大臣 このたび大蔵大臣を拝命いたしました。 職責の市大さを痛感し、全力を尽くしてまいりたいと存じますので、何とぞよろしく御協力をお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○三池委員長 昭和四十一年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案の起草について議事を進めます。
○三池委員長 本問題については、先刻理事会において協議をいたしたのであります。 すなわち、昭和四十一年産米穀について、事前売り渡し申し込み制度の円滑な実施に資するため、事前売り渡し申し込みに基づいて政府に米穀を売り渡した者の所得税及び法人税を軽減する必要を認め、法律案を起草しようとするものであります。 なお、これによる減収見込み額は、国税関係で七億円であります。 委員長において一応の起草原案を作成し、お手元に配付いたした次第であります。 以上でありますが、これについて、何か御発言はございませんか。——別にないようでありますから、この際、内閣において御意見があれば、お述べ願います。水田大蔵大臣。
○水田国務大臣 昭和四十一年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案に対する国会法第五十七条の三の規定に基づく内閣の意見を申し上げます。 昭和四十一年歴米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案については、政府としてはやむを得ないものと考えます。
○三池委員長 内閣の意見は、以上のとおりであります。 —————————————
○三池委員長 おはかりいたします。 この起草原案を委員会の成案として決定し、これを委員会提出の法律案として決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○三池委員長 これより引き続き請願を議題とし、審査するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本会期中に付託になりました請願は、全部で八百四十五件であります。 すなわち、バナナの輸入関税率据置きに関する請願、請願番号第一〇、第一一、第一一九、第一七八、第五三四、第六五四、第六五五、第八六六、第一二〇一及び第一二六四、酒税の減税に関する請願、請願番号第八九、第九〇、第一七九、第一八〇、第二〇三ないし第三一〇、第三四四ないし第四〇八、第四六主ないし第五三三、第五七六ないし第六四三、第六八四ないし第八〇三、第八二八ないし第八五七、第八七一ないし第一〇三六、第一〇八二ないし第一二〇〇、第一二六五ないし第一二五二、第一三四六ないし第一三九〇、第一四二三、第一四二四及び第一四三四、貸金営業法制定に関する請願、請願番号第一八一及び第五三五、個人企業の完全給与制実施に関する請願第六五六、第六五七及び第一三四五、社会福祉事業に対する免税措置に関する請願、請願番号第六五八、各種共済組合法の増加恩給受給権者に対する不均衡是正に関する請願、請願番号第一〇四七、並びに増加恩給受給公務員の共済組合期間通算に関する請願、請願番号第一二五二であります。 以上の請願の取り扱いにつきましては、先刻理事会において協議いたしたのでありますが、この際、直ちにその採否を決することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 おはかりいたします。 バナナの輸入関税率据置きに関する請願、請願番号第一〇、第一一、第一一九、第一七八、第五三四、第六五四、第六五五、第八六六、第一二〇一及び第一二六四以外の各請願につきましては、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○三池委員長 なお、今会期中、参考送付されました陳情書は、消防用ガソリンの免税に関する陳情書外十五件でありますので、御報告いたします。 ————◇—————
○三池委員長 閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。 綱島正興君外三十六名提出の勧業基金法案及び有馬輝武君外十二名提出の、国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、並びに、国の会計に関する件、税制に関する件、関税に関する件、金融に関する件、証券取引に関する件、外国為替に関する件、国有財産に関する件、専売事業に関する件、印刷事業に関する件及び造幣事業に関する件の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、申し出の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。 次会は、明二十日午後十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十五分散会