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53回国会衆議院1966/12/19

社会労働委員会 第1号

発言数
29
登壇者
4
会派数
1
開催日
1966/12/19

会議録

田中正巳自由民主党

○田中委員 これより会議を開きます。  厚生大臣及び労働大臣からそれぞれ発言を求められております。順次これを許します。厚生大臣坊秀男君。

坊秀男自由民主党厚生大臣

○坊国務大臣 先般はからずも厚生大臣を拝命いたしました坊秀夫でございます。  私は、皆さま御案内のとおり、まことに浅学非才、性魯鈍のものでございますが、拝命いたしましたこの重責を懸命に果たしてまいりたいと思うのでございます。それにつきましても、当委員会及び委員の皆さん方から手厚い御支援と御指導を賜わらなければ、この重責は果たせないということを私は深く自覚をいたしております。どうぞ平素の御友情をさらに倍化くださいまして、私がこの重責を果たし得るように今後一そうの御指導と御協力を切にお願い申し上げる次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

田中正巳自由民主党

○田中委員長 労働大臣早川崇君。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 先般はからずも労働大臣に任命されました早川崇でございます。  まことに浅学非才、特にふなれでございまするが、誠心誠意皆さまの御指導、御鞭撻によりまして、職務に邁進したいと思っております。よろしくお願い申し上げます。(拍手)     …………………………………

田中正巳自由民主党

○田中委員長 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。  一、厚生関係及び労働関係の基本施策に関する事項  二、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する事項  三、労働関係、 労働基準及び雇用。失業対策に関する事項 以上各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面よりの説明の聴取及び資料の、要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと思います。  つきましては、衆議院規則第九十四条により議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中正巳自由民主党

○田中委員長 御異議なしと認めます。そのように決しました。      ————◇—————

田中正巳自由民主党

○田中委員長 内閣提出の炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  石炭鉱業の合理化の過程において発生する炭鉱離職者の再就職の促進及び生活の安定に関しましては、政府としては、昭和三十四年炭鉱離職者臨時措置法を制定し、以来積極的な職業紹介活動と相まって、同法に基づく移住資金、職業訓練手当の支給等のきめのこまかい援護措置を講ずるとともに、昭和三十八年新たに設けました炭鉱離職者求職手帳制度により就職促進手当を支給する等各般の施策を推進することによりまして、その実効を期してまいってきているところであります。  しかして、政府は、過日石炭鉱業審議会からいただきました答申の趣旨を尊重して、石炭鉱業の安定策をより強力に推進することを決定したところでありますが、これに関連し、かつ、今後の事態に対処するため、新たに石炭鉱業の合理化により離職する方々に広く炭鉱離職者求職手帳の発給、移住資金の支給等の対策が及ぶようにすることが肝要であり、かつ、急を要する問題と考えて、この法律案を提案した次第であります。  次に、その内容について概略御説明申し上げます。  この法案による改正の第一は、炭鉱離職者求職手帳の発給要件を緩和することであります。  炭鉱離職者求職手帳は、現在、昭和三十七年三月三十一日に炭鉱労働者として在職していた者に限って発給することとしておりますが、その後新たに炭鉱労働者となった者で本年八月三十一日に在職している者に対しても発給することとし、それらの者の再就職の促進をはかるとともに、労働市場の情勢等により、失業保険金の受給が終了してもなお再就職の機会が得られない場合に求職活動を容易にさせるために就職促進手当を支給し得るようにいたしました。  改正の第二は、移住資金の支給対象を拡大することであります。  すなわち、炭鉱離職者に対する援護業務として雇用促進事業団が行なっている移住資金については、いわゆる産炭地域から産炭地域以外に移住する者に支給することとしておりますが、炭鉱離職者がその前職経験を十分に生かし得る再就職先を得ることは、その者の職業及び生活の安定をはかる上で最も効果的であり、石炭鉱業審議会の答申及び先般の閣議決定においてもこれを受けて「閉山合理化に伴い発生する離職者に対しては、とくに今後は石炭鉱業内部における配置転換の促進を図る」こととしていることにかんがみ、今後さらに石炭鉱業の合理化による離職者に対しましてはビルド炭鉱への再就職を促進することとし、このためこれらの者が炭鉱労働者となって移住する場合にも移住資金の支給を行なおうとするものであります。  このほか、雇用促進事業団の行なう援護業務に関する制限条項を削除し、炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者のすべてをその対象とするよう改めるとともに、附則において本年九月一日以降この改正法の施行されるまでの間に石炭鉱業の合理化により離職した者もこのたびの改正による措置が受けられるようにいたしております。  以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げた次第であります。  何とぞ御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

田中正巳自由民主党

○田中委員長 質疑の申し出がありますので、これを許します。藏内修治君

藏内修治自由民主党

○藏内委員 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案について、大臣及び政府当局に重要なる数点について御質問をいたしたいと思います。  第一に、石炭鉱業の現状は、もうすでに大臣もよく御承知のとおりでございますが、石炭鉱業審議会は本年の七月二十五日に答申を出して、八月二十六日に政府はこれを受けて閣議決定をいたしました。この閣議決定をいたして、今後抜本的な合理化施策を進めるわけでありますが、この答申並びに閣議決定の趣旨に沿って、急速にやはり相当程度の合理化が進められていくことはもう必至と見られている。こういうことで、炭鉱離職者が相当数発生をしてくることが当然予想されるわけです。石炭のトン数において約八百万トンないし一千万トン、これの合理化が行なわれるということになれば、当然相当数の離職者が発生することが予想されているわけでございますが、労働省はその数を大体どのくらいだと把握しており、そしてそれに対していかなる対策を進めようとせられておるのか、まずお伺いをしたい。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 大体四十五年までさらに三万人程度離職者が出る予定でございます。  その対策といたしましては、すでに御承知のように、石炭鉱業審議会の第三次答申の線によりまして実施いたしたいと考えております。

藏内修治自由民主党

○藏内委員 大臣もすでに御承知のとおり、この臨時措置法は、法律の期限が四十三年の三月三十一日になっております。この期日にはこの法律は廃止されることになるわけでございますが、先ほど申しました石炭鉱業審議会の答申では石炭鉱業の自立達成の目途を四十五年に想定をしているわけです。実際はそのとおり現実にはいくかどうかわかりませんが、一応とにかく答申は、四十五年を目途にして石炭鉱業を自立させるということが考えられているわけです。そういう際でございますが、この四十三年以降においても、ただいま大臣が四十五年までに約三万人離職者が発生するという見込みをお答えになりましたように、四十三年以降にも相当数の離職者が発生することが当然予想されておるわけでございますが、四十三年以降も炭鉱離職者臨時措置法の期限を延長せられるお考えがあるかどうか。もしお考えがあるとすれば、通常国会に当然これは措置しなければならぬことであろうと思いますが、これに対するお考えを述べていただきたい。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 当然の事態として、四十三年以降も離職者が出てまいりますので、次の通常国会に改正案を出したいと思っております。

藏内修治自由民主党

○藏内委員 そこで、この炭鉱離職者臨時措置法には、いま申しましたとおり、求職手帳の発給、それに移住資金の手当て等々を含む若干の経費増が当然見込まれるわけでございますが、この経費増が今回臨時国会に提案されておる補正予算の中には財源として含まれておりません。この炭鉱離職者臨時措置法の一部改正に伴う経費というものは、どこでどう処理される御方針であるか、この点をお伺いしたいと思います。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 雇用促進事業団の予備費が余っておりますので、それで処理できると思っております。

藏内修治自由民主党

○藏内委員 この改正法の第一点は、離職者手帳の発給条件を緩和するということでございます。こういう炭鉱の再整備の段階におきまして発生する離職者をできるだけ広く救済していくということのためにこういう改正が行なわれることは、まことにわれわれも望ましいことであると思いますが、この新しく発給を受けることになる炭鉱離職者数は、本年度どのくらいの数があると把握しておられますか。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 本年度は大体七百人くらいの見込みであります。

藏内修治自由民主党

○藏内委員 今回昭和四十一年八月三十一日に炭鉱労働者であった者に対しても離職者手帳を発給するということになっているわけです。この日付は石炭対策について閣議決定した八月二十六日との間に五日間のズレがございますが、この五日間のズレは一体どういうことでおきめになったか。炭鉱離職者であるというこの日付を特定の八月三十一日にきめられた理由について御説明を願いたい。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 現在の法律の在職要件も閣議決定と十日ほど出入りがございまして、あくまで行政上の日付の区切りということでございまして、別に他意はございません。

藏内修治自由民主党

○藏内委員 この改正案の第二点である移住資金の支給対象を拡大するということでありますが、元来この移住資金というのは、炭鉱離職者が産炭地に滞留をしてほかに出ていかない、そこで結局失対に入ったり生活保護に転落するということを防ぐ意味で、できるだけ産炭地からよそへ出そうという趣旨がこの移住資金の支給の趣旨であったわけです。ところが、今度の改正によりまして、炭鉱から炭鉱への移住というか、これを移住資金の支給の対象に改めたわけでございます。そこで過去に炭鉱の石炭の採掘に従事をしたという前歴や経験を生かす、またそういう人たちはそういう能力以外の能力をなかなか持ち合わせないという現状から考えれば、私はこれは非常に適切な措置であると思うのですが、しかしながら、この支給については、炭鉱の所在地の距離の問題であるとか、その他事務的にはかなりきちんとした基準をつくって整理をしていかなければならぬ問題も出てくるだろうと思います。また本来の移住資金そのものの性格がこれによって相当変わったものとして考えなければならぬだろうと思うのです。その点について労働省はいま一体どういう見解をお持ちであるか、これを伺いたい。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 石炭鉱業審会議の第三次答申におきましては、石炭鉱業内部の配置転換ということもうたっておるのでございます。さらにビルド鉱等におきまして炭鉱技術者が非常に不足してまいりまして、そういう意味で、この趣旨とあわせまして、今回移住資金の法律改正をいたしたわけでございます。

藏内修治自由民主党

○藏内委員 一つだけ御要望を申し上げたいと思いますが、炭鉱離職者に対する援護措置というのは、私ども産炭地の者と国民一般に受けておる印象とは相当大きな隔たりがあることは、大臣も御想像にかたくないところだろうと思います。非常に充実をした諸外国にも例を見ない手厚い保護を加えてきておる実情でございます。ところが、これは単に炭鉱離職者のみに限定されるわけにもいきませんが、いわゆるこういう政府の援護措置やら社会保障的給付というものを悪用しまして、制度の乱用におちいってきております。これがために、非常にむだな経費を乱費し、そして惰民を養成するような傾向が、一部には顕著に出ておる地域があるわけです。そういうことで手厚く対策を講じられることはまことにけっこうでございますけれども、それと同時に、できるだけ乱給を戒めて支給の基準を厳格に履行せられるように特に要望申し上げたいと思いますが、御意見があればひとつ承っておきたいと思います。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 まことにごもっともなお話でございまして、たとえば燃料革命で薪炭林などに働いている労務者なんかは同じような条件ですけれども、何らの国家的援助を受けていないので、いわば非常に優遇をされているわけであります。したがって、それだけ求職手帳その他の乱給、乱用を戒めてまいりたい、かように考えておる次第でございます。

藏内修治自由民主党

○藏内委員 これが最後でありますが、産炭地としては非常に大事な問題であり、しかも産炭地の住民といたしましては、経済効果等がかなりあがっているという事実から、ぜひ存続、できるならば充実してほしいという問題が一つあります。それはもう申すまでもなくいわゆる炭鉱離職者の緊急就労事業でございます。この緊急就労事業のワクをできるだけ存続して、地域のために経済効果をあげさせてもらいたいというのが地元の要望であり、現に、これは大臣も事務当局に対して御調査になればおわかりのとおり、この緊就事業は相当の効果をあげておるのであります。したがいまして、これは産炭地の現状からして、さらに人員のワクもぜひ現状を維持していただきたいし、資材費その他もできるだけ高い単価をひとつ考えていただきたい。そういうことは産炭地としては切実な要望でございますが、そういう御用意があるのかどうか、この点について、産炭地にできるだけの親切な御答弁を、もし大臣が大綱をお述べになるならば、職業安定局長から補足してお願いをしておきたいと思います。

早川崇自由民主党労働大臣

○早川国務大臣 ただいまの御要望の趣旨は、本院の石炭対策特別委員会においても再度にわたって行なわれました附帯決議にも示されたとおりでございますので、十分御趣旨を尊重して、その線に沿って今後も検討してまいりたいと存じます。

田中正巳自由民主党

○田中委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

田中正巳自由民主党

○田中委員長 次に、討論に入るのでありますが、別に申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  内閣提出の炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成 の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

田中正巳自由民主党

○田中委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中正巳自由民主党

○田中委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。   〔報告書は附録に掲載〕

田中正巳自由民主党

○田中委員長 明二十日午前十時理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十七分散会

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