運輸委員会 第1号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/12/19
会議録
○古川委員長 これより会議を開きます。 この際、運輸大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大橋運輸大臣。
○大橋国務大臣 私、はからずも去る十二月三日運輸大臣の重責を拝しました。浅学非才でございまして、まことに恐懼の至りでございます。ただこの上は時局にかんがみまして、力を尽くして御奉公の誠をささげたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○古川委員長 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 運輸行政の実情を調査し、その合理化及び振興に関する対策を樹立するため 一、陸運に関する事項 一、海運に関する事項 一、航空に関する事項 一、日本国有鉄道の経営に関する事項 一、港湾に関する事項 一、海上保安に関する事項 一、観光に関する事項 一、気象に関する事項について、本会中調査を進めたいと思います。つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古川委員長 御異議なしと認め、よってさよう決定いたしました。 なお、議長に提出する国政調査承認要求書の作成及び手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますので御了承願います。 ————◇—————
○古川委員長 次に、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。大橋運輸大臣。
○大橋国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 老朽不経済船を解撤し、近代的経済船の整備を促進して内航海運企業の自立体制を確立する方途につきまして、去る五月に内航海運対策要綱を閣議決定いたしましたが、本法案は、さきの第五十一回国会に提案いたしました内航海運業法の一部を改正する法律案とともに、この対策の実施の基本となるものであります。 本法案の要点は、第一に、従来特定船舶整備公団が行なっておりました内航の老朽貨物船を解撤して行なう新船建造業務の範囲を拡大したことであります。すなわち、老朽貨物船を解撤する場合だけでなく、貨物船を輸出した場合においても、これを引き当てとして新船建造を行なえるようにし、また、建造する船舶につきましても、内航船だけでなく、近海就航船をも建造し得るようにいたしました。 第二に、今風の内航海運対策要綱によりますと、内航の過剰船腹処理のため、解撤は本年度内に一挙に行ない、建造は四十一年度から四十三年度にかけて分けて行なうことになっております。その場合、今年度中に解撤し、建造を四十二年度または、四十三年度に行なう船主に対しては、その間の負担を軽減するための措置が必要でありますので、公団は、これらの船主に対し、その間の事業の継続に必要な資金を低利で貸し付け、またはこれらの船主が市中金融機関からこれらの資金を借り入れる場合に公団が債務保証を行なうことができることとした次第であります。 また、同じく内航海運対策要綱に従い、内航海運組合が内航船腹壁の調整のため、係船を行なうこととなっておりますので、この係船による船腹調整事業につきまして、公団が必要な賃金を組合に貸し付けることができることといたしたことであります。 第三に、公団がその貸し付けを行なうために必要な資金を民間から調達しやすくするため、政府は公団の長期借り入れ金について、債務保証を行なうことができることとしたことであります。 第四に、公団または市中金融機関が行なったさきに述べました貨し付けについて、政府は所要の利子補給を行なう旨の契約を結ぶことができることとし、また、係船に関する融資については損失補償契約を公団と結ぶことができることとしたことであります。 第五に、以上のように公団の業務が拡充されたことに伴い、公団の名称、理事の定員等を改めることといたしております。 なお、この対策は、本年度から実施しなければなりませんので、本法案の附則において、昭和四十一年度における政府の債務保証の限度額二十五億七千四百九十万円、利子補給の限度額六億八千三十四万八千円及び損失補償の限度額二億三千四百九十万円について予算措置を講じており、本法案は早急に成立をはかることが必要であります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○古川委員長 これにて説明聴取は終わりました。 —————————————
○古川委員長 これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。關谷勝利君。
○關谷委員 この法案を明確化いたしまするために二、三点御質問を申し上げます。 第一番は、公団の建造する船舶は四千五百総トン未満で遠洋区域以外のものとした理由はどうか、これを局長から承りたい。
○亀山政府委員 四千五百総トン以上の船舶は開発銀行の融資によるいわゆる計画造船で行なうというたてまえでございますので、公団におきましては四千五百総トンまでということで、船舶公団と開発銀行の業務の分野を明確化した次第でございます。
○關谷委員 第十九条第八号の「運輸省令で定める日」及び「運輸省令で定める期間」としてあるのは、これは何を定めておるのか、これをはっきりさしておいていただきたい。
○亀山政府委員 十九条八号の「運輸省令で定める日」及び「運輸省令で定める期間」と申しますのは、内航海運対策は、いま提案理由の説明にございましたように、四十一年度内実施を目途としておりますので、まず第一に解撤を行なうのは四十二年三月三十一日、これを運輸省令で定める予定をいたしております。また、事業継続資金の融資につきましては、解撤あるいは輸出等、建造までの間の期間が一年以上かかるという場合に融資等を行なうので、現在のところ、省令で定める期間は一年というふうに考えておる次第でございます。
○關谷委員 第十九条第五号の改正により、老朽貨物船等の代替建造はどのように変わったのか。
○亀山政府委員 従来は老朽貨物船等の解撤のみを考えておりましたが、解撤のほかに、さらに輸出を考えたい。輸出も解撤と同様に新船建造のいわゆる権利を認める。したがいまして、単にいわゆる法定耐用年数を超過したもののみが従来の老朽貨物船ということでございましたが、その年齢に達していないものでも、輸出をした場合には、これを解撤と同様にみなして新船建造の権利を認める。第二には、いまお話のございましたように、いままでは内航の三千総トン未満に新船建造は公団の場合限られておりましたけれども、これを四千五百総トンまでトン数を引き上げると同時に、内航にかかわらず、近回りの東南アジア方面に就航する船をもこの公団で建造することに改正いたしたいと思う次第でございます。
○關谷委員 最後に係船の具体的な計画を承っておきたい。
○亀山政府委員 係船につきましては、各内航海運組合におきまして行なうわけでございますが、過剰船腹処理——解撤と並んで過剰船腹を処理するための方策でございますので、大体初年度九万トン相当、そのうちから四万トンは係船を解除いたしまして、次年度は五万トンということで、二年間で延べ十四万トンというふうな考え方でございます。この実施の方法は、政府が強権的に行なうのではなくて、海運組合の自主的な調整行為、法律に定められた調整行為ということによって行なうように予定しておる次第でございます。
○古川委員長 本案に対する資疑はございませんか。——ほかに質疑もないようでございますので、これにて本案に対する質疑は終局いたします。 —————————————
○古川委員長 これより討論に入りますが、別に討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古川委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○古川委員長 次会は、明二十日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十二分散会