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51回国会参議院1966/06/08

本会議 第32号

発言数
37
登壇者
7
会派数
3
開催日
1966/06/08

会議録

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(蚕糸業振興審議会委員)を議題といたします。  内閣から、本院議員羽生三七君を蚕糸業振興審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めてまいりました。  同君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第二、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(米価審議会委員)を議題といたします。  内閣から、衆議院議員角屋堅次郎君、丹羽兵助君、根本龍太郎君、本院議員白井勇君、仲原善一君、渡辺勘吉君を米価審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めてまいりました。  これらの諸君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第三、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事青柳秀夫君。    〔青柳秀夫君登壇、拍手〕

青柳秀夫自由民主党

○青柳秀夫君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  わが国とドイツ連邦共和国との間の租税協定は、すでに承認せられましたが、本法律案は、この協定に規定されている事項のうち、特に法律の規定を要するものについて、所要の立法措置を講じようとするものであります。  すなわち、非居住者または外国の法人が取得する配当、利子、使用料等の所得に対しては、原則として二〇%の税率で源泉徴収所得税が課せられておりますが、今回の協定の締結に伴い、ドイツ人、ドイツ法人に対する配当については一五%とし、親子会社間の配当、利子及び工業所有権等の使用料については一〇%に、それぞれ軽減しようとするものであります。  その他、これら所得の申告納税の場合の所得税、法人税の特例、法人の地方税の特例等を規定しております。  委員会の審議におきましては、この特例法によって経済交流はどう促進されるか、共産圏諸国を含む未締結国での課税の実態はどうか、外国への多額なロイヤリティ支払いをどう考えるか等の質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第四、首都圏近郊緑地保全法案(内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。建設委員長松永忠二君。    〔松永忠二君登壇、拍手〕

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 ただいま議題となりました首都圏近郊緑地保全法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  昨年、第四十八回国会における首都圏整備法の改正に伴い、従来の首都圏の近郊地帯、すなわちグリーンベルトを近郊整備地帯に改め、市街地の整備とあわせて緑地を保全することになったのでありますが、本法律案は、この近郊整備地帯において、無秩序な市街地化を防止し、良好な生活環境を確保するため、近郊緑地保全区域及び特別保全地区の指定、近郊緑地保全区域等における行為の制限等、緑地の保全に関し、法制上、財政上の措置を講じようとするものであります。  本委員会におきましては、現地の状況を上空より視察し、また、参考人を招致して意見を聴取する等、慎重なる審議を重ねてまいりましたが、質疑のおもなる点は、指定する緑地保全区域及び特別保全地区の構想、財政措置並びに特別保全地区内における土地所有者の固定資産税の軽減措置等についてでありまして、詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。  質疑を終了、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して田中委員から、次の附帯決議案を付して賛成する旨の発言がありました。  附帯決議案の内容は、   政府は、首都圏の近郊整備地帯における緑地保全の緊要性にかんがみ、特別保全地区内における行為の制限による損失の補償及び土地の買入れに要する国費を増額するとともに、当該土地所有者の固定資産税の軽減を図るよう、地方税の不均一課税を課した場合における地方交付税等の措置をすみやかに講ずべきである。  というものであります。  また、自由民主党を代表して稲浦委員から、本法律案及び附帯決議案に対して賛成する旨の発言がありました。  かくて、討論を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、討論中の附帯決議案も、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第五、労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長熊谷太三郎君。     —————————————  委員会におきましては、家内労働の実態、臨時家内労働調査会の中間報告による行政措置の実施状況、家内労働審議会の使命とその構成、最低賃金・最低工賃並びに標準工賃の実施状況、内職公共職業補導所の現状等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第六、港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長江藤智君。    〔江藤智君登壇、拍手〕

江藤智自由民主党

○江藤智君 ただいま議題となりました港湾運送事業法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本法案は、港湾運送事業の近代化を促進し、その合理化をはかろうとするものでありまして、その要旨を申し上げますと、  第一は、港湾運送事業の規模の拡大をはかるため、免許基準を整備することとし、これを事業の種類及び港湾ごとに運輸省令で定める一定規模以上のものでなければならないものとしたことであります。  第二は、港湾運送の作業遂行の責任体制を確立するため、再下請を全面的に禁止するとともに、港湾運送の行為の種別ごとに運輸省令で定める一定率以上の作業の直営を義務づける等、下請に関する制限を強化したことであります。  第三は、港湾運送に直結して行なわれる船積み貨物の位置の固定、警備、または船倉の清掃等の行為を行なう事業を、港湾運送関連事業として、新たに本法の規制の対象として届け出を要することとし、また、料金についても届け出制を採用したこと等であります。  本法案は、衆議院において修正議決されたものでありまして、本委員会におきましては、政府よりの提案理由のほか、衆議院議員砂田重民君から修正部分の趣旨説明を聴取した後、免許基準設定の方針、事業集約化とその推進の方策、事業の近代化促進と所要資金確保の具体策、港湾運送における暴力組織等、前近代的要素の排除、港湾運送事業の運賃料金の適正化等、港湾運送事業に関する各般の諸問題につき、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録により御承知願います。  かくて、質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩間委員より反対の意見の開陳がありました。次いで採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第七、商法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長和泉覚君。    〔和泉覚君登壇、拍手〕

和泉覚公明党

○和泉覚君 商法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。  本法律案は、会社の運営、株式取引等の実情にかんがみ、株式会社に関する規定の一部を改正しようとするものであります。  改正事項は、  第一に、株式の譲渡について取締役会の承認を必要とする旨を定款で定めることができることとし、取締役会が承認しない場合に、株主は会社の指定する者に株式の買い取りを求め、買い取り価格に関する協議不調のときは、裁判所にその価格の決定を請求できること等について規定すること。  第二に、株式の譲渡は株券の交付によるものとし、株券の所持を欲しない株主からその旨を申し出たときは、会社はその株券の発行を停止し、またはこれを銀行もしくは信託会社に寄託すべきこと。  第三に、株主は、所有株式について、額面株式と無額面株式相互間の変更を請求できること。  第四に、株主以外の者に対し、特に有利な発行価額を定めて新株を発行する場合には、株主総会の特別決議を必要とすることとし、会社が新株を発行する場合には、株主に新株引き受け権を与える場合等を除いて、あらかじめその旨を公告すべきこと。  第五に、株主の新株引き受け権の譲渡の道を開くこと。  第六に、株式の信託の受託者など他人のために株式を所有する者は、あらかじめ会社に申し出の上、議決権を統一しないで行使することができることとし、その他の場合に、会社は議決権の不統一行使を拒み得ること。  第七に、転換社債の転換請求は、株主名簿の閉鎖期間中でもすることができることであります。  委員会においては、五回にわたって熱心な質疑が行なわれ、また、五月十二日には、学者、弁護士等三名の参考人から意見を聴取しました。  質疑の内容は、商法改正の沿革、株式会社の資本別の現況、小資本会社に対しては適用規定を区別できないか、個人企業と会社の税負担の不均衡とその是正、株式の譲渡制限の復活を必要とする理由、株式の譲渡制限や譲渡方法の改正に伴う株主の利益の保護、株主以外に新株を発行する場合における特に有利な発行価額等、多岐にわたりましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論には別に発言もなく、次いで採決の結果、多数をもって本法律案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第八、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長山崎斉君。    〔山崎斉君登壇、拍手〕

山崎斉自由民主党

○山崎斉君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。  この法律案は、農林漁業団体職員共済組合の給付内容等を他の共済組合制度に準じて改善整備するため、  第一に、旧法組合員期間について、平均標準給与の算定の基礎期間を三年に改めるとともに、平均標準給与の最高限度を廃止すること。  第二に、既裁定年金について、第一と同様な算定方法の改善を行ない、また、厚生年金保険期間の年金額の減額を受けていた者について、これを取りやめ、年金額の改定を行ない、この場合、低額の年金額を一定額まで引き上げること。  第三に、新たに減額退職年金制度を設けること。  第四に、毎年度の給付に要する費用に対する国庫補助率を百分の十六に引き上げるとともに、財源調整のための国庫補助規定の新設等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、厚生年金など他の制度との給付の内容等の比較、退職・障害・遺族年金等の給付の改善や組合員の負担軽減、給付費及び整理資源等の国庫補助の改善、財源率の計算方法、給付率など旧法組合員期間の取り扱い、既裁定年金やスライド制の問題、余裕金の運用方法及び通算退職年金制度、女子組合員の実情など、幅広く質疑が行なわれました。  質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、渡辺委員から、旧法組合員期間、既裁定年金に対する新法給付率の適用、給付費及び整理資源に対する国庫補助の増額、スライド制等に関する自民、社会、公明三党共同の附帯決議案が提案され、これまた全会一致をもって委員会の決議とすることに決定しました。  右御報告いたします。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第九、昭和三十八年度一般会計予備費使用総調書(その2)  日程第十、昭和三十八年度特別会計予備費使用総調書(その2)、  日程第十一、昭和三十八年度特別会計予算総則第十三条に基づく使用総調書、  日程第十二、昭和三十八年度特別会計予算総則第十四条に基づく使用総調書(その2)、  日程第十三、昭和三十八年度特別会計予算総則第十五条に基づく使用総調書、  日程第十四、昭和三十九年度一般会計予備費使用総調書、  日程第十五、昭和三十九年度特別会計予備費使用総調書、  日程第十六、昭和三十九年度特別会計予算総則第十四条に基づく使用総調書、  日程第十七、昭和三十九年度特別会計予算総則第十五条に基づく使用総調書、  日程第十八、昭和三十九年度特別会計予算総則第十六条に基づく使用総調書、  日程第十九、昭和四十年度一般会計予備費使用総調書(その1)、  日程第二十、昭和四十年度特別会計予備費使用総調書(その1)、  日程第二十一、昭和四十年度特別会計予算総則第十一条に基づく使用総調書(その1)、  (いずれも衆議院送付)、  日程第二十二、昭和三十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書、  以上十四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず委員長の報告を求めます。決算委員長鶴園哲夫君。    〔鶴園哲夫君登壇、拍手〕

鶴園哲夫日本社会党

○鶴園哲夫君 ただいま議題となりました昭和三十八年度一般会計予備費使用総調書(その2)外四件、昭和三十九年度一般会計予備費使用総調書外四件、昭和四十年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件の事後承諾を求める件、及び、昭和三十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書について、決算委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、本件の内容について概略を申し上げます。  昭和三十八年度一般会計予備費使用総調書(その2)外四件は、昭和三十九年一月から同年三月までの間に使用されたもので、その総額は六百七十三億円余であります。  次に、昭和三十九年度一般会計予備費使用総調書外四件は、昭和三十九年四月から昭和四十年三月までの間に使用されたもので、その総額は一千七百六億円余であります。  次に、昭和四十年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件は、昭和四十年四月から同年十二月までの間に使用されたもので、その総額は一千四百七十五億円余であります。  決算委員会におきましては、以上十三件につきまして、大蔵省当局から説明を聴取した後、質疑に入りました。  質疑においては、特に昭和三十九年度一般会計予備費使用中、ベトナム共和国国民の困窮援護及び民生安定の援助に必要な経費に関し、その援助の具体的内容及び事業主体の実体等につき、各委員から活発な質疑が行なわれましたが、その詳細については会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終わり、討論、採決の結果、昭和三十八年度一般会計予備費使用総調書(その2)外四件、昭和三十九年度一般会計予備費使用調書を除く昭和三十九年度特別会計予備費使用総調書外三件、及び、昭和四十年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件、都合十二件については、一括して、多数をもって承諾を与うべきものと議決し、続いて、切り離して採決した昭和三十九年度一般会計予備費使用総調書も、これまた多数をもって承諾を与うべきものと議決した次第であります。  次に、昭和三十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書について御説明申し上げます。  昭和三十九年度において、財政法第十五条第二項の規定に基づいて、昭和三十九年十二月四日、総額三億円余を限り国庫債務負担行為をすることといたしております。  決算委員長におきましては、当局の説明を聴取した上、審査をいたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  本案件も、採決の結果、多数をもって異議がないと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、日程第九より第十三まで、及び、第十五より第二十一までの十二件全部を問題に供します。十二件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、十二件は承諾することに決しました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 次に、日程第十四の昭和三十九年度一般会計予備費使用総調書全部を問題に供します。  本件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本件は承諾することに決しました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 次に、日程第二十二の昭和三十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書を問題に供します。  本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決せられました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時一分散会

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