法務委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/12/25
会議録
○委員長(和泉覚君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。石井法務大臣。
○国務大臣(石井光次郎君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。 改正の要点は、裁判官の報酬等に関する法律の別表に定める三号以下の判事の報酬並びに判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表に定める三号以下の検事の俸給及び副検事の俸給の各月額を増加することとする点でありまして、改正後の裁判官の報酬及び検察官の俸給の各月額を現行のそれに比較しますと、その増加比率は、おおむね一般の政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額の増加比率と同様となっております。 この両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和四十年九月一日から適用すること等、必要な措置を定めております。 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
○委員長(和泉覚君) 以上で説明を終わりましたが、これで暫時休憩といたします。 午前十時四十七分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————