内閣委員会 第10号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1966/03/08
会議録
○委員長(熊谷太三郎君) それでは、ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る一日、増原恵吉君が辞任せられ、その補欠として安井謙君が、また三日、鬼木勝利君が辞任せられ、その補欠として柏原ヤス君が、それぞれ選任せられました。 —————————————
○委員長(熊谷太三郎君) 国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を議題にいたします。 本案は、去る十二月二十八日予備審査のため付託されました。 それではまず、本案の発議者から提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員有馬輝武君。
○衆議院議員(有馬輝武君) ただいま議題となりました国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近の急速な経済成長の陰で、わが国の社会保障の水準は相変わらず低い状態に置かれております。さらに物価高を背景として、社会保障の飛躍的な拡充が望まれるところであります。 特に、最近における医療費の急激な増加は、各種共済組合の財政収支を悪化させ、組合員に過重な負担をしいる掛け金引き上げを余儀なくさせており、このまま放置するならば医療保険は崩壊の危機に追い込まれるのであります。また、老後の生活安定のための年金保障制度の確立は、今日、労働者の切実な関心となっているのであります。 このときにあたり、国は社会保障の立場から強力な財政措置を講ずる必要があると考えるものであります。 すなわち、まず第一に、組合員の掛け金及びこれに見合う使用主負担の財源だけで運営されている現在の保険主義の原則を改め、大幅な国庫負担の導入により共済組合の社会保障的性格を強める必要があります。イギリスに例をとれば、国民保険事業に要する費用の七六%(国六八%、地方八%)が公費負担であり、国民の生命と健康の管理には巨額の予算が組まれております。いやしくも政府が「福祉国家の実現」を政治スローガンとする限り、医療保障に対する国の財政的裏づけを強化すべきことは当然であります。 第二は、大幅国庫負担の導入つまり社会保障主義の拡大をはかりつつ、バラバラの各種医療保険を高い給付水準で統合し、医療サービスの格差と不均衡等を是正することであります。政府は、医療保険の中核たる政管健保の保険料率の引き上げなどを実現し、このようにして押し下げた水準で全体の統合調整を強行しようとしております。われわれは、医療給付水準切り下げの統合調整構想は不当であり、今日必要なことは、働く者の医療保障を前進させる高い水準での制度統合であると考えるものであります。 以上の立場から、特に医療費増高の事態に対処して、さしあたり共済組合短期給付の充実強化をはかるため、この改正案を提出することといたした次第であります。 次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げますと、国家公務員及び公共企業体職員等の共済組合の短期給付に要する費用につき、新たに社会保障の立場から、国庫は二割相当分を負担することとするものであります。これにより、国家公務員共済組合につきましては、国庫としての国二割、使用主としての国五割、組合員三割の負担、公共企業体の職員等の共済組合につきましては、国庫としての国二割、公共企業体五割、組合員三割の負担とすることにいたしております。 なお、この法律案は公布の日から施行することにいたしております。 以上、この法律案の提案の趣旨及びその内容の概略を申し述べました。 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(熊谷太三郎君) 以上で説明は終わりました。本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(熊谷太三郎君) 速記を起こして。 —————————————
○委員長(熊谷太三郎君) それでは内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案は、去る二月二十八日予備審査のため本委員会に付託されました。 それではまず、提案理由の説明を聴取いたします。橋本内閣官房長官。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 まず、内閣官房長官は、内閣の直接の補佐としての内閣官房における複雑多岐にわたる事務を統轄し、閣議にかかる重要事項に関する総合調整の事務を統轄して行政各部の統一保持の衝に当たり、また、国内及び国外に対して機敏に内閣の重要政策に関する広報を行なう等きわめて重要かつ広範にわたる国務を処理しているのでありまして、その職責は、まことに重要であります。このような内閣官房長官の職責にかんがみまして、この際、内閣官房長官は国務大臣をもって充てることとし、これがため現在の国務大臣の定数を一人増加する措置を講ずる必要があるのであります。 次に、内閣法第十二条第二項に定める内閣官房の事務のうち、財政経済政策に関する総合調整及び内閣の重要政策に関する広報等の事務量の増大にかんがみ、内閣官房に、この分野における内閣官房長官の職務を専門的に補佐する特別職の職員二人を置く必要があるのであります。 以上のような観点から、内閣法の一部を改正して、内閣官房長官は国務大臣をもって充てることとし、これがため国務大臣の定数を一人増加して十八人以内とするほか、内閣官房に内閣調整官及び内閣報道官各一人を置き、内閣法第十二条第二項の内閣官房の事務のうち、内閣調整官は、財政経済政策に関する総合調整にかかるものについて、また、内閣報道官は、広報にかかるものについて、それぞれ内閣官房長官を助けることとするのであります。 なお、内閣調整官及び内閣報道官の身分取り扱い等については、その職責にかんがみ、内閣官房副長官と同様とする等、関係法につき所要の改正をしようとするものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(熊谷太三郎君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十時三十九分散会 —————・—————