地方行政委員会 第6号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/02/15
会議録
○委員長(林田正治君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 一言ごあいさつを申し上げます。 私、このたび天坊先生のあとを受けまして、地方行政委員長に選任されました。まことに未熟な者でございまするので、何かと御迷惑をおかけすることが多いと思いまするが、どうか皆さま方の格別なる御指導、御協力を得まして、せっかく相つとめまして、過誤のないように期したいと存ずるのでございます。どうぞよろしくお目こぼしのほどをお願い申し上げます。一言ごあいさつを申し上げます。(拍手) 次に、天坊君の発言をひとつ。
○天坊裕彦君 一言お礼を申さしていただきます。 昨年の春以来、委員長の職を汚しまして、皆さん方の格別な御協力をいただきまして、まことにありがとうございました。せっかく皆さま方の御協力にもかかわらず、まことに私の不明のために、いろいろと御迷惑のみをおかけいたしまして、恐縮に存じておる次第でございます。ここに新委員長就任にあたり、皆さんの御協力に対しまして一旦厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。(拍手) —————————————
○委員長(林田正治君) それでは、本日は、自治省並びに警察庁当局より、四十一年度関係予算及び今期国会提出予定法律案につきまして、説明を聴取いたします。 まず第一に、警察庁浜中官署長。
○政府委員(浜中英二君) 昭和四十一年度の警察庁関係予算につきまして、お手元の「予算額調」という資料によりまして御説明を申し上げます。 四十一年度の警察庁の予算として計上しました額は、二ページの末尾の合計欄にございますように、総額で二百七十七億五千四百九十九万八千円、前年度に比較いたしまして、二十九億七千二百五十八万四千円の増となっております。 この経費は、国庫で直接支弁する経費と都道府県警察に対する補助金とでありますが、御承知のように、国庫で直接支弁します経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほかに、警察法第三十七条第一項の規定に基づき、都道府県警察に要する経費のうち、教養、通信、装備、鑑識等、全国的に統一または調整をはかる必要のある事務及び警衛警備、国の公安にかかわる犯罪、その他特に重要な犯罪等の捜査に要する経費でございます。 次に、その内容のおもなものにつきまして、資料の順を追って御説明申し上げます。 事項の第一にございます警察庁一般行政に必要な経費といたしまして、七十億二千九百七十三万一千円でございます。これは警察庁及びその付属機関、地方機関の職員並びに都道府県警察の地方警務官の人件費が中心でございまして、約六十四億ばかりでありまして、そのほかに、警察庁や付属機関、地方機関の一般事務費等でございます。 また、この中には、外勤警察官増員三ヵ年計画の、初年度募集しました六千人の警察学校における教養経費と装備品の経費として、地方公務員増員の欄にございますように一億三千四百五十八万三千円が含まれております。この項は前年度に比べまして四億九千三百三十四万円の増となっておりますが、これは主として給与改定に伴う職員給与の平年度化等、人件費の増でございます。 第二は、警察機動力の整備に必要な経費といたしまして、四十三億八千八百四十九万九千円でございます。これは、警察用車両の購入とか、警察装備品の整備、舟艇の建造及び警察通信の整備並びに維持、管理に要する経費でございまして、装備の中心である市両につきましては、無線警ら車、捜査用車、交通取り締まり用車、警備用車等、合計一千七百十七台を購入整備するために必要な経費十一億六千九百三十五万余のほかに、警備装備品の整備あるいは警察用舟艇の建造費等、合わせて十六億五千六百六十万七千円でございます。 また、通信関係では、二級線系の警察電話自動即時化の一部として、九州管区警察局から佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の各県間六区間にマイクロ回線を新設するために必要な経費四億三百七十五万八千円を計上いたしましたほかに、通信量の増大に伴う自動交換機の増設とか、更新等、交換装置の整備、電送装置の整備、携帯無線機、簡易無線機、携帯受令機、超短波無線電話の増設整備に要する経費及び交通事故防止のための運転者対策とあわせまして、運転免許事務の大幅な合理化をはかる目的で、新たに電子計算組織を導入して、新しく業務開始を計画しております運転者管理センターに必要なテレタイプ通信のさん孔タイプライターの購入に要する経費、その他現有の警察装備、警察通信の維持等に必要な経費で、総額二十七億三千百八十九万二千円、装備通信合わせて、前年度に比較いたしまして三億八千百五十三万七千円の増となっております。 第三は、警察教養に必要な経費五億八千二百十万八千円でございます。この経費は、警察学校入校生の旅費が中心であります。ほかに、警察学校教養のための備品の整備、講師謝金、その他調査研究のための経費等でございまして、総額において前年度より一億二千二百六十七万一千円の増になっております。 第四は、刑事警察に必要な経費十二億五千百三十万円でございます。これは、暴力団の犯罪の取り締まりに要する経費三億五千二万五千円と、一般の刑法犯の捜査、取り締まりに必要な経費四億五千百五十五万一千円、ほかに、犯罪鑑識施設の維持運営のための器材の整備費、消耗品費、その他犯罪鑑識活動に要する経費四億三千七百九十七万六千円、そのほか犯罪統計等の事務に必要な経費でございまして、前年度と比較しまして二億四千四百五十一万三千円の増となっております。 第五は、保安警察に必要な経費五億八千六百八十四万一千円であります。この経費は、防犯警察、少年警察に要する経費二億三千万と、麻薬、密貿易、危険物に関する犯罪の捜査、取り締まりに要する経費、その他、特別法令違反の取り締まりに要する経費三億八百七十八万、合わせて五億三千八百八十四万円、また、行幸啓の警衛等に要する経費四千八百万一千円でございまして、前年度と比較しますと一億三千六百九十九万四千円の増でございます。 第六は、交通警察に必要な経費五千六百六十五万六千円でございます。御承知のように交通警察に要する経費は補助金対象の経費が中心となっておりますので、国費といたしましてはこのような額でございまして、前年度より一千二百七十二万九千円の増となっております。 この経費の内容は、広域交通事件の捜査に要する経費四千百六十五万六千円と、全日本交通安全協会に対する交通安全事業の委託費一千五百万円でございます。 第七は、警備警察に必要な経費三十億九千四百九十万七千円でございます。この経費は、集団の威力をもってする不法行為事件の取り締まり、機動隊の隊員の日額旅費や運営に要する経費二十一億九千九百八十一万二千円、二ページにまいりまして、警護に要する経費五千五百二十二万七千円、外事関係事犯の捜査、取り締まりに要する経費といたしまして、八億三千九百八十六万八千円でございまして、前年度と比較いたしまして、五億六千百二十四万八千円の増となっております。 第八は、警察電話専用回線の維持に必要な経費十五億一千三百二十六万七千円でございます。この経費は、警察電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払う、いわゆる警察電話専用料金でありまして、回線数の増加等に伴いまして、前年度より一千九百十一万六千円増加しております。 次に、前年度限りの経費として掲げられておりますのは、昭和四十年度に行なわれました参議院議員通常選挙の取り締まりに要した経費が四千四百九十七万九千円あったからでございます。 第九は、科学警察研究所に必要な経費一億五千六十七万五千円でございます。この経費は、警察庁の付属機関として設置されている科学警察研究所の職員の人件費等の一般経費九千九百七十七万四千円のほかに、犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交通の円滑化と交通事故防止対策等についての研究並びにこれらを応用する鑑定または検査に要する機械器具類の購入費、維持費、消耗品費等でありまして、新しいものといたしましては、声による個人識別鑑定法の研究のため、音声解析装置と若干の付属品の購入費として一千三十五万九千円を計上しております。総額を前年度と比較しますと、一千八百八十六万円の増加となっております。 第十は、皇宮警察に必要な経費七億一千八百三十二万七千円であります。この経費は、皇宮護衛官、その他皇宮警察職員の人件費等の一般経費及び行幸啓等の警衛に要する活動旅費等でございまして、前年度と比較しますと、三千八百四万七千円の増額計上となっております。 第十一は、警察施設の整備に必要な経費三十四億三百八十七万三千円でございまして、この経費は、警察学校、機動隊等の施設のように直接国庫負担となるものと、警察署、派出所、駐在所、察官待機宿舎のように国庫から補助金を出して都道府県費で負担するものとからなっておりますが、これを区分しますと、国費分が十五億六千七百四十一万八千円でありまして、補助金分が十八億三千六百四十五万五千円となっております。これを前年度と比較いたしますと、国費分で一億八千三十一万四千円、補助金分で二億六百八十二万七千円の増であります。 最後、第十二は、都道府県警察に対する行政費補助に必要な経費四十九億七千八百八十一万四千円であります。 行政費補助金は、一般の犯罪捜査、青少年の補導、交通取り締まり、雑踏警備、外勤活動、防犯活動、その他一般の警察活動に要する経費及び警察用車両、舟艇の燃料費、修繕費、モーターバイク、自転車の購入費、維持費、交通信号機等、交通安全施設の整備費、警察署、派出所、駐在所の電話料、捜査用器材の整備費、捜査書類の印刷費、留置場経費等、警察の一般行政に必要な経費に対する補助金でございます。 その中のおもなものにつきまして、次表の「昭和四十一年度補助金予算額調」によりまして御説明申し上げますと、会計の経費四億一千八十八万六千円の中のおもなものは、外勤警察官の日額旅費三億八千二百六十九万六千円であります。 装備の経費十三億四千二百九十万四千円は、警察用車両の燃料費、修繕費、モーターバイク、自転車の購入費及び維持費、警察用舟艇の燃料費、修繕費が、合計で十三億一千四百七万三千円ありまして、その他手錠、警笛、帯革等、貸与品の購入費であります。 次に、捜査の経費九億九千九百二十七万円のおもなものは、捜査、取り締まり旅費、護送旅費、捜査費等活動経費七億八千六百八十七万七千円と、捜査用器材の購入費、消耗品費、留置場の経費、捜査書類等の物件費、役務費一億五千八百三十三万六千円がおもな内容でございます。 防犯の経費二億四千八百九十二万三千円につきましては、青少年の非行化防止、売春取り締まり、風俗営業の取り締まり等のために必要な活動経費二億一千六百十五万二千円のほかは、新しく計上しております街頭犯罪防止装置、いわゆる街頭テレビと、その他取り締まり器材の整備費等であります。 外勤の経費一億二千九百七十五万四千円は、雑踏警備、列車警乗、災害時の警備出動等の活動経費六千三百十九万九千円と、派出所、駐在所等、外勤関係の書類、簿冊の印刷費、備品費、消耗品費、雑踏警備用具等の整備費六千六百五十五万五千円であります。 次は、交通の経費七億六百七十五万一千円でありますが、このうち、交通信号機、横断歩道灯火式標識、道路標識、横断歩道ペンキ塗装等、交通安全施設の整備に要する経費五億五千七十七万四千円を計上しておりますが、交通安全施設の整備につきましては、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(仮称)を建設省と共同で制定すべく準備をしている関係もありまして、前年度に比し一億六千七十六万一千円の増額計上になっております。 その他は、交通取り締まり、交通事件捜査に要する活動経費七千三百九十万四千円及び酒酔い運転取り締まりのためのアルコール検知管、運転者適性検査器具、白バイ乗務員の特殊被服等の器材類の整備費、交通切符等の用紙類の印刷費等七千五百八十一万七千円がおもな内容であります。 通信の経費八億七千一百六十七万五千円につきましては、警察署、派出所、駐在所等の警察電話専用料であります。 これが補助金のおもな内容でありますが、行政費補助金の総額を前年と比較しますと、六億一百三十六万七千円の増額計上となっております。 以上、昭和四十一年度の警察庁予算に計上しました内容につきまして、その概要を御説明申し上げました。 次に、本国会に提出あるいは提出予定の法案につきまして、簡単に申し上げたいと思います。 第一は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案でございますが、この法律は、緊急に交通の安全を確保する必要がある事故多発の道路につきまして、交通安全施設等整備事業を実施することによりまして、交通事故の防止をはかり、あわせて交通の円滑化に資することを目的としているものでございます。 第二点といたしましては、公安委員会と建設大臣が、第一線の公安委員会や道路管理者の意見を聞きまして、四十一年度以降の三ヵ年間において交通安全施設等整備事業を実施すべき道路を指定することといたしております。 第三には、国家公安委員会や建設大臣は、交通安全施設等整備事業三ヵ年計画の案を作成して、閣議の決定を求めるものとしております。 第四点は、都道府県の公安委員会及び道路管理者は、指定された道路について実施計画を作成して、交通安全施設等整備事業を実施しなければならないものとしております。 第五に、費用の負担または補助の特例でございますが、これらの事業に要する費用につきまして、国の負担または補助につきまして、特別の定めをするものといたしております。 以上の五点を骨子といたしているものでありますが、すでに政府としての手続を終了いたしまして、建設省と共管で、昨十四日国会に提出いたしているものでございます。一両日中に付託委員会が決定されるものと承知いたしております。 それから、第二には、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案でございます。最近の事例にかんがみまして、特に危険度の高い猟銃等の規制を強化する必要があり、その内容につきまして、目下関係省と最終的に打ち合わせ中でございますが、大体、改正の要点といたしましては、猟銃等の所持の許可を受けるには、一定の知識や技能を必要とすることといたしました。さらに、所持の許可の対象となっております猟銃等の基準を定めていきたい。また、第三点といたしまして、猟銃等の所持の制限年令を引き上げる、猟銃等の所持の許可につきましては更新制を設ける、さらに、猟銃等の使用や保管に関する規制を強化する、こういうような三点でございますが、この法案は、予算法案ではございませんので、三月中に提出、御審議を願う予定になってございます。 以上が警察庁関係の予算並びに法案でございます。よろしくお願いを申し上げたいと思います。
○委員長(林田正治君) 次に、芦田会計課長。
○政府委員(芦田一良君) 次に、自治省関係、「昭和四十一年度予算概要」について御説明申し上げます。 自治省一般会計分といたしましては、第一ページにございますように、八千五十二億一千五十四万九千円ということになります。これは前年度に比しまして七百四十八億六千七百十六万七千円の増ということになります。 次に、昭和四十一年度予算主要項目一覧表を掲げております。第一が自治本省分、第二が消防庁分でございます。これにつきまして内容を御説明申し上げます。三ページからでございます。 まず第一、住居表示制度の整備に必要な経費四千五百五十六万一千円でございます。これは住居表示に関する法律に基づきまして、市町村が行なっております住居表示事業の実施のために補助をする必要な経費でございます。 第二は、奄美群島振興事業に必要な経費十七億八百七十五万一千円でございますが、これは三十九年度に策定されました奄美群島振興五ヵ年計画に基づきまして、奄美に対する公共事業の補助あるいは人件費等の補助の経費でございます。内訳は(1)、(2)、(3)とございまして、事業費補助金が十四億六千四百二十八万三千円、それから振興指導費等の補助金が一億九千万でございます。それから(3)で、信用基金出資金が五千万ということになっております。 次に、第三は、選挙の常時啓発に必要な経費四億五千三百三十五万七千円でございます。これは、都道府県あるいは市町村に対します常時啓発のための補助金でございます。それからさらに、公明選挙連盟等の民間団体に対する委託費が八千万、それから放送委託費が九千二百六十七万等でございます。 それから四は、永久選挙人名簿の調製に必要な経費四億九千六十八万三千円でございます。永久選挙人名簿を実施するための全国一斉調査を行なうために必要な経費でございます。 五は、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費として七千五百六億七千三十二万八千円を計上いたしております。これは、昭和四十一年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額の百分の三十二でございますが、その金額の合算額、そのほかに昭和三十九年度の九千万円の未交付額がございますので、これを合わせた経費でございます。 なお、このほかにカッコ書きで説明しておりますように、昭和三十九年度と四十年度において借入金をいたしております、それの返済のための利子がございます。その利子分が二億一千万含まれております。 六は、臨時地方特例交付金財源の繰り入れに必要な経費四百十四億円でございます。これは、昭和四十一年度におきまする道府県民税及び市町村民税の減税に伴う減収を考慮して、それを補てんするための財源措置としての経費でございます。(1)と(2)に分かれておりまして、第一は、日本専売公社が小売り人等に対して売り渡した製造たばこの本数によって地方公共団体に交付する額が二百四十億円、それから、その他の普通交付税の配分方式に準じまして地方公共団体に交付するものが百七十四億円あるわけでございます。いずれも特別会計へ繰り入れる経費でございます。 七は、地方公営企業の財政再建に必要な経費が一億五千二百七万一千円でございますが、これは最近の地方公営企業の赤字財政を再建するために、赤字債を二百億円起こすことになっておりますが、それの利子の一部を補給するというための必要な経費でございます。 次に、八は、地方財政再建促進特別措置費一千九百二十八万一千円、現在赤字県一県、それから市町村百四十六ございますが、それの財政再建のために起債を許しております。その起債の償還のための利子補給金でございます。 九は、国有提供施設等所在市町村助成交付金十五億円、これは前年度に比しまして一億円の増となっております。 十は、新産業都市等建設事業債調整分利子補給金、いわゆる新産都市工特の地域、これに対する利子補給金でございまして、二億四千七百二十六万一千円でございます。 それから十一、小災害地方債元利補給金十四億二千百四十六万一千円、これは昭和三十三年度以降昭和四十年度までに発生いたしました公共土木施設、農地等の小災害にかかる地方債の元利償還金相当額の全部または一部を当該地方公共団体に交付するために必要な経費となっております。 十二、市町村民税臨時減税補てん債元利補給金四十八億六百万一千円でございます。これは昭和三十九年度の課税方式の統一あるいは昭和四十年度におきまする税率の引き下げ、これに伴いましたところの市町村民税の減税分でございます。これに対しまする元利償還金の三分の二に相当する額を関係市町村に交付するために必要な経費として計上いたしておるわけでございます。 十三、固定資産税特例債元利補給金五千八百四十万八千円、これは昭和三十四年度におきまする固定資産税の制限税率引き下げに伴います減収の補てんにかかる地方債、これの元利償還金相当額を市町村に交付するわけでございますが、これに必要な経費でございます。 十四、その他の経費七億九千百七十三万一千円でございまして、これは自治省の職員の給与あるいはその他の事務費等の経費でございます。 なお、このほかに、(注)として一覧表のところに書いておりますが、公営企業金融公庫に対する出資金といたしまして二億円を産業投資特別会計に計上いたしております。 それから、第二に、地下鉄事業の建設費補助金として、運輸省予算に四億円を特に公営分として計上いたしております。 それから、第三に国有資産等所在市町村交付金といたしまして、運輸省予算に一億四千万円を計上いたしております。 以上が自治本省の分でございまして、次に消防庁。 第一、科学消防力強化促進補助金三億円でございます。これは危険物災害等の特殊災害に対処するための化学車、はしご車、救急車等の整備に要するもの、あるいはヘリコプターの整備に対するもの、こういったものの補助金でございまして、前年度に比較いたしまして、五千万円の増となっております。 第二に、消防施設等整備費補助金七億五千万円、これは通常の消防ポンプ自動車あるいは小型動力ポンプ、防火水槽、こういったものの消防施設の整備のための補助金でございまして、前年度に比しまして、五千万円の増でございます。 第三は、無線通信施設整備費二千三百五十六万八千円、これは新規のものでございまして、災害無線といっておりますが、災害時におきまして、国と各都道府県との連絡を密にするために無線を設置いたしたいというための経費でございます。 第四が、退職消防団員報償に必要な経費、これは一億五百七十二万三千円でございまして、非常勤の消防団員として多年勤続した者が退職した場合に、その功労に報いるための記念品なり表彰状なりに必要な経費でございます。 第五が、その他の経費、二億六千六百三十六万四千円。消防本庁及び消防研究所、消防大学校の一般職の職員の人件費あるいはその他の事務費でございます。 次に、特別会計にまいります。特別会計に一覧表がございますので、ごらんいただきたいと思います。 まず歳入は、一般会計より受け入れが七千九百二十二億八千八十二万二千円でございます。これは一般会計本来のものでございます。1としてございます。2は、地方道路税、これが五百十二億九千五百万円。次に、石油ガス税、十五億六千五百万円、それから特別とん税が三十七億九千九百万円。借り入れ金が三百八十億円。前年度剰余金が一億五千二百十八万八千円。雑収入が二十万円。合計が八千八百七十億九千二百二十一万円、こういうことになります。 これに対しまして、歳出は、地方交付税交付金として出しますものが七千四百六十六億七千二百二万三千円でございます。次に、地方譲与税譲与金へ出しますものが五百六十六億五千九百万円。 次に諸支出金が十万円。次に国債整理基金特別会計へ繰り入れるものが四百二十二億四千七百八十九万二千円でございます。これは借り入れ金の返済と利子等が含まれております。それから5に、臨時地方特例交付金四百十四億円でございます。それから6が、予備費、一億一千三百十九万五千円でございます。合計八千八百七十億九千二百二十一万円でございます。以上が特別会計でございます。 自治省所管の四十一年度予算の概要でございます。
○委員長(林田正治君) 次に北条自治省文書広報課長。
○説明員(北条賢夫君) 自治省関係の提出法案及び提出予定法案について御説明を申し上げます。ここにお手元にございます表につきまして御説明を申し上げたいと存じます。 この表に十二件と書いてございますが、うち二件につきましては十二月にすでに成立を見たことは、御承知のとおりでございます。したがいまして、初めの二つ——昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案及び石油ガス譲与税法案、いずれも成立を見た次第でございますので、省略をいたします。 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。地方財源の確保をはかるため、地方交付税率を引き上げる等所要の改正を行なうこと、それが要旨でございまして、概要といたしましては、所得税、法人税、酒税の現在繰り入れ率二九・五%でございますのを三二%まで引き上げる、二・五%引き上げようとすることを内容といたしております。 次は、昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案でございます。地方財政の現状にかんがみ、地方財源を増強することにより、その健全性を確保するため、地方団体に対して臨時地方特例交付金を交付するとともに、昭和四十一年度における地方交付税の単位費用の特例を定める等、昭和四十一年度における地方財政の特例措置を定めるものとする。この内容を御説明申し上げますと、臨時地方特例交付金総額が四百十四億円でございます。これを一種と二種に分けまして、第一極につきましては二百四十億円、住民税の減税に伴う補てんの趣旨でございます。したがいまして、県と市町村、特別区に対しまして配分をしてまいるものでございます。第二種につきましては百七十四億円でございます。これは交付税の普通交付税とともに配分をいたそうとするものをおもな内容としております。 次は、地方公営企業法の一部を改正する法律案でございます。柱といたしましては二本ございます。まず第一は、地方公営企業制度の改正でございます。これにつきましては、地方公営企業の能率的な経営を確保するため、地方公営企業の管理体制、財務及び職員の身分取り扱い等につきまして所要の改正を加える。管理体制といたしましては、管理者の地位の強化をはかってまいりたい。財務制度につきましては、負担区分の明確化、職員の身分、取り扱い等につきましては給与制度の合理化というものを内容といたしております。二番目は、公営企業の財政再建に関する事項でございまして、赤字地方公営企業について一般会計の財政再建のの手続に準じ財政再建を行なうこととし、昭和三十九年度の赤字企業には再建債の発行を認め、利子補給を行なおうとするものでございます。三十九年度における赤字企業に対して再建債を認めてまいる、それに対して利子補給を行なおうとするのを内容としております。その他関連法の改正というのは、技術的な面でございます。 次は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案でございます。これは国または地方公共団体が管理する民間空港の用に供する固定資産について、その所在市町村に対し、市町村交付金を交付しようとするものでございます。先ほど御説明申し上げましたように、運輸省の予算に一億四千万円、これは国が管理する民間空港の用に供する固定資産を予算に計上してございます。 次は、地方税法の一部を改正する法律案でございます。税制調査会の答申等に基づき、地方税法に所要の改正を加えること。内容のおもなるものについて御説明を申し上げますと、まず、道府県民税、及び市町村民税については、個人分について個人の負担の軽減をはかるため各種の控除の引き上げをはかってまいりたい。次に、法人分につきましては、法人税の税率引き下げに伴います税率の調整をいたそうとするものでございます。 次は地方税でございますが、地方税については、個人事業税について負担の軽減をはかるために事業主控除、専従者控除、これをそれぞれ引き上げてまいろうとするものでございます。次は、不動産の取得税につきましては、土地を取得したのちにその土地に住宅を建てた場合、一年以内の場合は減額をいたすということになっておりますが、これを延期をいたしまして二年間猶予する等の改正をいたしてまいろうというものでございます。次に、娯楽施設利用税につきましては、法御上の標準税率を引き上げて、その一部を所在の市町村にも交付してまいろうとするものでございます。料理飲食等消費税につきましては、負担の合理化をはかるため免税点を引き上げてまいろうとするものでございます。旅館について千円を千二百円、飲食につきましても五百円を六百円、二割程度免税点を引き上げる。鉱区税につきましては石油、可燃性天然ガス、この鉱区税を三分の二の税率に引き下げる。次に固定資産税については、土地に対する税負担の均衡化を漸進的に確保するため現行の暫定措置にかえて負担調整措置を講じてまいろうとするものでございます。都市計画税につきましても、都市開発の促進に資するため、現行の暫定措置にかえて、経過的に負担調整措置を講じてまいろうとするものでございます。 以上がおもな内容でございます。 次は公職選挙法の一部を改正する法律案でございます。現行の基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿を廃止し、永久選挙人名簿制度に改めるため所要の改正を行なおうとするものでございます。現行制度の名簿による誤記とか脱漏とか二重登録、これらの欠点をなくしまして、選挙の資格を有する者を的確に名簿に登録をしようとする制度でございます。 次は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案。これは首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に伴う地方負担について、国の財政上の特別措置を講じようとするものでございます。具体的には、都道府県につきましては起債の利子補給ということに相なり、市町村については補助金の引き上げということに相なるわけでございます。 次は、都道府県の合併の特例に関する法律案でございます。都道府県の合併が、現行の都道府県の区域を越える広域行政の、より合理的かつ効果的な処理を可能ならしめるとともに、広域的地方公共団体としての都道府県の自治能力の充実強化に資するものであることにかんがみ、自主的な都道府県の合併を容易ならしめるため、都道府県の合併に関し、関係法律の特例を定める等、所要の特例措置を定めるものとすることでございまして、具体的には合併の手続の特例、経過措置といたしまして、関係法令の特例というものを内容といたしております。 次は、地方公務員法の一部を改正する法律案でございます。地方公共団体は条例で職員の定年制を定めることができるものとすることでございます。 次は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案。 これはまず第一に、市町村職員共済組合連合会に、短期給付調整資金——仮称でございますが、これを設け、市町村職員共済組合の短期給付財源の調整をはかること。 第二番目には、通算の措置でございますが、公務員が引き続いて地方団体関係団体の職員となった場合において、その者が政令で定めるところにより通算を希望する旨申し出たときは、公庫公団職員期間の公務員共済組合員期間への通算措置に準じて、団体職員共済組合員期間を公務員共済組合員期間へ通算すること。通算規定の整備をしてまいるわけでございます。 三審目も同じく通算措置でございまして、恩給法の改正に準じ、日本赤十字従軍看護婦期間の通算等の措置を講ずること。その他規定の整備をはかる。 以上十件につきまして内容の御説明を申し上げた次第でございます。よろしくお願いを申し上げる次第でございます。
○委員長(林田正治君) 本件についての質疑は後刻に譲りたいと存じます。 なお、次回は二月十七日午前十時開会の予定でございます。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時六分散会