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51回国会参議院1965/12/25

地方行政委員会 第2号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
1965/12/25

会議録

天坊裕彦自由民主党

○委員長(天坊裕彦君) ただいまから地方行政委員会を開会します。  昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案を議題といたします。  提案理由の説明を願います。永山自治大臣。

永山忠則自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○国務大臣(永山忠則君) ただいま議題となりました昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。  本年度における経済情勢の急激な悪化は、地方財政の上にもきわめて深刻な影響を及ぼすに至っており、本年度における地方税等の当初見込みに対する減収額は五百億円以上にのぼるものと推定されるのでありますが、加えて今回国税三税が減額補正されることに伴い、地方交付税においても、当初予算計上額に対して五百十一億円余の落ち込みを生ずることとなってまいったのであります。  しかし、地方財政の現況は、このような事態に耐えることができないと考えられますので、本年度においては、この地方交付税の落ち込み分を国の一般会計の負担において補うこととし、本年度当初予算に計上された地方交付税の総額をもって本年度の地方交付税とする旨の臨時特例を設けることとし、別途地方税の減収に対し地方債四百億円を増額発行することとしたこととあわせ、地方財政の運営に支障のないようにいたしたいのであります。  次に、今回政府においては、人事院の勧告に基づき、本年九月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の給与改定を実施することとなる場合、これに要する経費の財源については、物件費等の節約による地方団体自身の努力を考慮に入れても、なお地方交付税の交付を受ける団体において三百億円の一般財源が不足する見通しであります。そこで昭和四十年度限りの特別措置として、昨年度の例にならい、交付税及び譲与税配付金特別会計において三百億円の借り入れをすることとし、これを本年度当初予算に計上された地方交付税の総額に加算し、本年度分の単位費用の特例を設け、基準財政需要額の算定を通じて地方公務員の給与改定に必要な財源を付与することといたしたいのであります。  これらの措置は、昭和四十年度限りの特別措置であり、かつ、これに伴う臨時の措置でありますので、地方交付税法の一部改正によることとしないで、単独の特別立法によることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の内容の要旨につき御説明申し上げます。  第一は、本年度限りの特別措置として地方交付税の総額を、当初予算計上額に三百億円を加算した額とするものとしたことであります。なお、これに伴い交付税の種類ごとの総額を変更いたしたのであります。すなわち、現行の地方交付税法第六条の二の規定によれば、地方交付税の総額の九四%は普通交付税とし、六%は特別交付税とされているのでありますが、今回の地方交付税の三百億円の増額措置が、地方公務員の給与改定に必要な財源を地方団体に付与するために行なわれるものであることにかんがみ、昨年度の特例と同様、特に三百億円についてはその全額を普通交付税とすることとしたのであります。この結果、本年度分として交付される地方交付税の総額は七千四百三十二億円となり、このうち普通交付税は七千四億円、特別交付税は四百二十八億円となるのであります。  第二は、地方公務員の給与改定に要する経費を基準財政需要額に算入するため、その積算に用いる単位費用について本年度限りの特例を設けたことであります。この特例単位費用の積算にあたっては、本年度における財政上の特別措置をも勘案の上、既定の単位費用算定の基礎となっております給与費に、本年九月一日から国家公務員に準じて給与改定を実施した場合の所要経費を算入するとともに、地方団体に期待される物件費等の節約分を見込むことにいたしたのであります。  この結果、基準財政需要額は、すでに決定した額よりも総額において四百三億円、うち地方交付税の交付を受ける団体分においては三百億円の増加となる見込みであります。  第三は、昭和四十一年度から昭和四十七年度までの各年度における地方交付税の総額の特例を定めたことであります。  昭和四十年度限りの特例措置として、本年度当初予算計上の地方交付税の総額に加算する三百億円の借り入れ金の元金相当額については、昭和四十一年度から昭和四十七年度までの各年度に償還することとしておりますので、これに伴い、これらの各年度に限り、地方交付税の総額は、昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律または地方交付税法第六条の規定によって算定した額から、償還所要相当額を減額した額とすることといたしたのであります。なお、この償還所要相当額については、昭和三十九年度分の地方交付税の特例による借り入れ金の償還が昭和四十四年度まで継続することを考慮して定めることといたした次第であります。  以上が昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。

天坊裕彦自由民主党

○委員長(天坊裕彦君) 本案についての質疑は、後刻に譲りたいと存じます。     —————————————

天坊裕彦自由民主党

○委員長(天坊裕彦君) 次に、昭和四十年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案を議題といたします。  提案理由の説明を願います。衆議院議員安井吉典君。

安井吉典日本社会党

○衆議院議員(安井吉典君) 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました昭和四十年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  自民党政府の高度経済成長政策のあふりを受け、昭和三十六年度を峠に地方財政は悪化の方向に転じ、本年度においては一般的な悪化、要因の上に、一、政府が当初予算において国税三税収入について大幅な見積り違いをし、そのため今次補正予算において減額補正を行なったことから、地方交付税額が約五苦十二億円落ち込んだこと。二、そのため地方税の減収もかってない五百三十二億円の大幅額にのぼること。三、国家公務員に対する給与改定の人事院勧告に準じ地方公務員の給与改定を行なうための財源措置が必要になったこと。  右三点にわたる重大な事態を生じてあります。  これに対し、政府は、ただいま自治大臣御説明のように交付税落ち込み額五百十二億円の補てんと、交付団体の給与財源とし三百億円を明年度以降の交付税を先食いする形で交付を行なう昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案を提出し、それとともに地方税減収に対し四百億円の起債ワク増加措置を講じようとされておりますが、わが党は、このような措置は単に表面を糊塗したにすぎず、財源先食いにより問題を将来に残す等多くの矛盾を持ち、かつ財源不足対策としては量的にも不十分であると考えます。よってわが党は、政府案にかわるものとして本法案を提出するものであります。  次に、本法案の要点を申し上げます。  第一に、昭和四十年度に限り、地方交付税率現行二九土五%を三四・一%といたします。これにより、減収した国税三税の二九・五%額より交付額は一千十二億円の増額となりますが、うち五百十二億円は国税三税減収に伴う落ち込みを補てんし、残り五百億円は交付団体が給与改定を五月から実施するための財源として交付するものであり、その趣旨で単位費用の改定をも行なっております。  第二に、右の趣旨により、昭和四十年度に限り、増率のため増加した交付税額のうち五百億円は普通交付税として交付することとしております。  第三に、交付税率を三四・一%とするために、歳入法である交付税及び譲与税配布金特別会計法をも同時に改める必要があるので、附則において同法の二九・五%を昭和四十年度に限り三四・一%と読みかえるものといたしております。  以上が本法案の提案の理由と内容でありますが、なお、わが党は、地方税の減収を補てんし、地方公務員の給与改定の完全実施を保障するとともに、災害対策等、地方財政需要の増加に対応するため、地方債を政府措置の四百億円に加え、さらに政府資金をもつ二二百億円の増額を措置するよう、別に財政投資融資計画の組みかえを要求することといたしておりますことを付言いたします。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

天坊裕彦自由民主党

○委員長(天坊裕彦君) 本案についての質疑は、後刻に譲りたいと存じます。  暫時休憩いたします。    午前十時三十四分休憩   〔休憩後開会に至らかった〕      ———————————

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