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51回国会参議院1965/12/24

商工委員会 第2号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1965/12/24

会議録

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  まず、理事会において協議いたしました事項につきまして御報告いたします。  本日は、中小企業関係二法案の審査を行なうことといたしましたので、御了承願いたいと存じます。

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) 予備審査のため本委員会に付託されました中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険臨時措置法案の両案を一括して議題といたします。  まず、提案理由の説明を聴取いたします。三木通商産業大臣。

三木武夫自由民主党通商産業大臣

○国務大臣(三木武夫君) ただいま提案になりました中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  小企業者の金融を円滑にするため、政府といたしましては、これまで、信用保証協会が行なう小企業者であって一定の要件を備えているものについての無担保、無保証人による保証について特別小口保険制度を設け、小企業者の信用補完を促進している次第であります。しかしながら、小企業者を取り巻く最近の経済環境は一段とそのきびしさを加えつつあることにかんがみまして、この際特別小口保険制度に所要の改正を行ない、もって、小企業者の信用補完に遺憾なきを期する必要があるものと考えられる次第であります。  以上の趣旨に基づきまして、今回、中小企業信用保険法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は次のとおりであります。  すなわち、特別小口保険の小企業者一人についての保険価額の限度額を改正し、現行の三十万円から五十万円に引き上げることであります。  以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。  次に、中小企業信用保険臨時措置法案の提案理由の説明をいたします。  中小企業を取り巻く経済環境は、最近に至ってますますそのきびしさを加えていることは御承知のとおりでありますが、政府といたしましては、中小企業者に必要な資金が適正な条件によって円滑に供給できるよう、これまで政府関係金融機関等を通じて資金量の拡充、金利の引き下げ、信用補完制度の充実等を行なってきている次第であります。しかしながら、中小企業者は、物的担保が乏しく、金融機関からの借り入れが困難な状況にあること、また取引の相手方たる事業者の倒産、事業活動の制限の実施により一部の関連中小企業者が経営の安定に支障を生じていること等の事態が生じていることを考えますと、この際信用補完制度に関し、四十二年三月末までの間特別の措置を講じ、もって信用力の薄弱な中小企業者の信用補完に遺憾なきを期する必要があると考えられる次第であります。  この法律案は、以上の趣旨に従いまして、中小企業信用保険に担保を提供させないで行なう中小企業者の債務の保証にかかわる特別の保険制度を設けるとともに、取引の相手方たる事業者の倒産等に伴い、経営の安定に支障を生じている中小企業者の経営の安定に必要な資金にかかわる中小企業信用保険に関する特別措置を講ずること等により、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にし、もって中小企業の経営の安定に資することを目的とするものでありますが、その概要は次のとおりであります。  第一は、第一種保険について、そのてん補率を改正して、百分の七十から百分の八十に引き上げることであります。  第二は、無担保保険を新設することであります。無担保保険制度は、信用保証協会が行なう物的担保の提供を要しない保証についての保険でありまして、中小企業者一人についての保険限度は二百万円、てん補率は百分の八十であります。  第三は、倒産関連中小企業者が受けた倒産関連保証について中小企業信用保険の特例を設けることであります。特例の内容は、当該中小企業者に認められる信用保険の通常ワクに対して保険価額の限度額を別ワク扱いとし、保険のてん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げ、保険料率を通常年百分の三以内でありますところを年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。  以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) 以上で両案の提案理由の説明は終了いたしました。自余の審査はこれを明日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時一分散会      —————・—————

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