社会労働委員会 第3号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1966/01/18
会議録
○理事(鹿島俊雄君) ただいまより社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動についてお知らせいたします。一月四日、田代富士男君が委員を辞任され、その補欠として小平芳平君が選任されました。 —————————————
○理事(鹿島俊雄君) 参考人の出席要求に関する件についておはかりいたします。 不当労働行為に関する件の調査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(鹿島俊雄君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時は二月三日午前十時とし、人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(鹿島俊雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○理事(鹿島俊雄君) 社会保障制度に関する調査を議題とし、医業類似行為並びに理学療法士及び作業療法士法施行の運用に関する件について調査を行ないます。本件に関し、御質疑のある方は、順次御発言願います。
○藤田藤太郎君 私は、この際、明確にしておきたいのであります。 一つの問題は、一昨年つくりました療術師に関する特例の運用についてでございます。この法律は非常に歴史が長うございまして、そして三年三年で刻んできたのでありまして、本来いえば、この特例の法律は廃止しようという意見が強かったのでありますけれども、しかし、長年個人として労苦をされておいでになりました昭和二十三年までの療術師、この方だけを特例法をつくって終生認めようというのがあの法律をつくった趣旨であったと私は理解をいたしております。いろいろあんま師その他の関係がありまして、特別にあんま、マッサージまたは指圧という、国家試験によって資格を認めてきているのがこの規律でありますけれども、特別に療法士法をつくって、昭和二十三年までの療法士の資格を認め、営業を認めようという特例をつくったのであります。ですから、二十三年以前に営業をしていたことが明確な人、または、やっておりながら、病気その他の理由で届け出ができなかった人だけはそこへ認めようというのが法律をつくった趣旨であります。ところが、最近それに便乗して、各都道府県でこれが認可、許可をするわけでありますけれども、どうもわれわれが考えられぬような三十代の人が、当時営業をしていたというようなことで申請をしているというようなことを聞き及ぶのでありまして、この法律をつくるだけでも盲人の皆さんの職場を侵すということで大問題になりました。盲人の皆さんが、最後的にはその方々の資格を認めようということで、双方が理解をしてできた法律だと私は記憶しておるのでありますから、その便乗組は、厳に厚生省令その他によって排除をしていただきたい。そうでないと、盲人の皆さんの職場がなくなってしまうわけでありますから、このことだけは明確に厚生省は何らかの規律をつけて、二十三年以前の人に限る、それ以後の人は認めないということを明確にしていただきたい。そうして、あわせて、認めた人には、大きな看板をかけて、この人は療術師の営業許可を受けたということを、看板でその個人の家に明示するというぐあいにしていただいて、他のもぐりの者とは明確に違うのだということをひとつ明確にしていただきたいということを、私は、法律を完全に施行するための立場から、厚生省に決断をお願いしたい、これが一つでございます。 それから、もう一つの問題は、理学療法士法ができまして、そして盲人の方々も理学療法士として試験を受けて、理学療法士になる機会を認めようというのがあの法律の趣旨でございます。ところが、医師の指導によって、そのカルテの荷があまりに重過ぎて、せっかく盲人の方々が療法士という光明を法律に基づいてつくったのにかかわらず、この光りが消えるような心配があっては、これはどうにもならないのでありまして、だから特段の配慮をしていただいて、一生懸命に勉強をし、そうして一段技術をみがいて国民に貢献しようという盲人の皆さん方の資格、それから技術、人格を認めて、一定の講習、試験がありますから、講習を受けて理学療法士の試験が受けられる条件というものは十分に配慮をして、この光明の火を消さぬようにしていただきたい、この配慮をお願いしたい。この二つの点を、年頭でありますけれども、明確にしていただきたい。私たちが地方へ参りますと、この問題が非常に沸騰しておりまして、心配をしておるのでありますから、この二つだけはきょう明確にしていただきたいと思います。
○政府委員(若林栄一君) ただいまお話の第一点の、療術師に関する特例の問題でございますが、これはすでにいままでの経過で明らかなように、ここで最後の決定をしたい。特例を再々延長いたしておりましたが、ここで最後の決定をするという趣旨でございますので、その趣旨を十分生かして処理をいたす所存でございます。したがいまして、二十三年以前に現にその療術行為を業としてやっていたという者の判定につきましては、十分 一段の運営上の努力をしていただきたい。 それから、もう一つは、作業療法士、OTのほうでありますが、理学療法士と同じような取り扱いを、いままで機会が作業療法士の人になかったわけでありますから、その点につきましても理学療法士と同じような取り扱いを、この前の法律のときに、これはイコールだと思ってあまり議論をしてなかったので、そういうものが明確でないという議論があるようでありますけれども、この作業療法士のほうも、全然いままで名称も何もなかったわけでありますから、理学療法士と同じような取り扱いができるように特段の配慮をお願いしたい。
○政府委員(若林栄一君) 作業療法士につきましては、現実に、たとえば精神病院等において、従来から、現在作業療法士が行なうことを適当とするような業務について多年従事していた人たちが多いことは事実でございます。しかし、残念ながら、この作業療法士も高等学校卒業ということが一番基本的な資格になっておりますために、高等学校卒業という資格を媛和するということがきわめて困難な情勢でございまして、この点は、試験審議会の先生方も、そこまでおりるということは、これはもう将来の相当高級ないわゆるパラメディカル・ワーカーというものの社会的な資格に関係するということから、非常に困難な意見がたくさん出ておりますので、早急にいま中学卒のある程度の経験者まで全部受験資格を与えるということが困難な段階でございます。
○藤田藤太郎君 理学療法士に特例をこしらえて、いまのようなかっこうをやって、そしてむろん試験で能力のない人ははねるわけですから、試験の機会を与えるということは、あの法律をつくったときに、理学療法士イコール作業療法士という概念であの法律をつくったわけです。ところが、イコールという考えで質疑をしておりませんからいまのような意見が出るのではないかと私は思うのですが、その点は、きょうは年頭でありますから、あまり議論はいたしません。これ以上いたしませんけれども、その理学療法士、作業療法士というものは一本の趣旨であったということをわれわれは理解して皆さん法律を通したわけでありますから、それはいま直ちにというわけにいかなければ、今度通常国会でも再開されましたら、そのときにどうするかの議論はいたしますけれども、私は、特段の配慮をしていただかないと、いままでは、あんま師とかマッサージ師、指圧師という片方は営業をしておった人です。片方は、病院の中で何の名称も何の資格もなしにやってきた人でありますから、置き去りになったようなかっこうにいまなっておるけれども、趣旨は、やっぱり試験の機会を与えて、技術のない人は試験で落とすわけでありますから、そういう理学療法士と同じような経験を持った人については試験の機会を与えるという趣旨が貫かれなければ、あのPT、OTの法律の趣旨が生きないんだと、私はそう理解しておるのでありますし、皆さんもそう理解しております。ただ、ここで質疑がなかった、明確にそこまで踏んでなかったというだけでこれは知らぬのだということでは、せっかくこの法律をつくった魂がなくなってしまうというぐあいに私は理解をしておるわけですから、その点も十分研究をしていただいて、できるだけのことをしていただきたいということだけをきょう私はお願いをしておきます。いずれまたこのギャップのできた、アンバランスのできたような問題は、いずれこの通常国会が再開されたときに議論をすることといたしますが、これだけは、作業療法士の問題だけはつけ加えてお願いをしておきます。
○理事(鹿島俊雄君) 他に御発言もなければ、本件に関する質疑は、本日はこの程度にとどめておきます。 次回の委員会につきましては委員長に御一任を願うこととし、追って公報をもってお知らせいたします。 別に御発言もなければ、本日はこれにて散会をいたします。 午前十一時三十七分散会