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第51回国会参議院1965/12/20

社会労働委員会 第1号

発言数
12 件
登壇者
3 名
会派数
2
開催日
1965/12/20

会議録

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) ただいまより社会労働委員会を開会いたします。  調査承認要求に関する件を議題といたします。  本委員会では、従来から、社会保障制度に関する調査並びに労働問題に関する調査を取り上げてまいっておりますが、今期国会開会中も、社会保障制度に関する調査並びに労働問題に関する調査を行なうこととし、この旨の調査承認要求書を、本院規則第七十四条の三により、議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、発議者、参議院議員藤田藤太郎君より、本案に対する提案理由の説明を聴取いたします。藤田藤太郎君。

藤田藤太郎日本社会党

○藤田藤太郎君 私は、ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を行ないます。  御承知のように、駐留軍労働者はきわめて雇用の不安定な立場におかれております。一昨年、日米共同声明によって、米国の軍事費削減戦略変更のために六千人の労働者が解雇されました。さらに本年度もキャンプ王子、横浜教育隊等の任務終了による閉鎖、並びに全国各基地においても約千五百名の人員整理が予定され、来春には所沢兵站廠を相模原に統合するため、多数の過剰人員が整理されるという緊急事態が予想されております。このような解雇の状況のなかで政府は、昨年六月の閣議において、これらの離職者については、積極的に再雇用につとめると言明しておりましたが、昨年度末までに再就職できた離職者は当初計画の三割程度にすぎず、せっかくの政府の再就労計画も履行されず、いまだに数多くの労働者が失業状態におかれているのであります。  このように、いままでの駐留軍離職者の再就職の状況をみますと、きわめて不安定な立場に置かれているのでありますが、その離職後の措置についても多分に不備な点が多いのであります。たとえば炭鉱離職者、金属産業関係離職者に与えられている離職対策と比較いたしますと、その対策はまことに不十分といわざるを得ないのであります。特に駐留軍離職者は中高年齢層が多く、家庭生活において主柱となり、重要な地位でありながら、その再就職はきわめて困難な状況に置かれているのでありまして、これらの見地に立ちますとき、駐留軍関係離職者等につきましては、その就労対策をさらに積極的に推し進める必要があると思うのであります。  こういう理由から考えまして、現行法のままでは離職者の保護が十分にいかないので、現行法に一部の改正を加えることによって駐留軍関係離職者等の再就職を積極的にいたしたいと考えるものであります。  次に、この法律案の概要について説明を申し上げます。  まず第一に、現行臨時措置法では、中央駐留軍関係離職者等対策協議会の委員は関係行政機関の職員の中から、内閣総理大臣が任命し、労働者側の意見は必要に応じ聴取することになっております。これを改めまして、労働者代表を加え、駐留軍関係離職者等の意見を代表する者が、協議会においてみずから意見を述べることができるようにすることとし、駐留軍関係離職者に対する国の施策の実施に駐留軍関係離職者等の意見がなるべく反映するようにいたしました。  次に、第二点としましては、すでに炭鉱離職者に対して行なわれております特別の就職指導を受ける間に支給される就職促進手当の制度を駐留軍関係離職者にも実施することといたしました。政府は、駐留軍離職者に対しては、職場適応訓練を実施して雇用の拡大をはかるという方針で臨んできたのでありますが、昨年の実績はきわめて悪く、わずかに数十名の若年層に実施されたのみで、他の高年齢層は除外されており、この措置による完全な再就労、雇用の拡大は困難であります。したがって、就職促進手当を支給することによって離職者の再就職の円滑な促進をはかることといたしました。  第三に、これもすでに炭鉱離職者や金属鉱業等離職者に対して実施しているのでありますが、駐留軍関係離職者を雇い入れる事業主に対しても、雇用奨励金の支給を行なうことにいたしまして、離職者の町就職の促進をはかったわけでございます。  以上が本改正法案の概略の趣旨でありますが、この際、政府としましても、雇用主たる責任を痛感されまして、これら離職者を健全にして安定した職場に再就職させるための措置を促進し、生活の安定をはかることが肝要であろうと思うのであります。  何とぞ慎重審議の上、本改正、案に御賛同くだされんことをお願いする次第であります。

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 本日は、本案に対する提案理由の説明聴取のみにとどめておきます。     —————————————

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 一酸化炭素中流症に関する特別措置法案を議題といたします。  まず、発議者、参議院議員藤田藤太郎君より、本案に対する提案理由の説明を聴取いたします。藤田藤太郎君。

藤田藤太郎日本社会党

○藤田藤太郎君 私は、ただいま議題となりました一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案の提案理由と、その内容について説明いたします。   昭和三十八年十一月九日、三池炭鉱における炭じん爆発は炭鉱合理化政策の途上に発生した悲惨な労働災害でありました。日本一の優良鉱といわれた三池三川坑の入気口より、わずか千メートルの地点で大爆発を起こし、大量の一酸化炭素ガスを発生し、これが三川坑の全坑内、各切り羽に浸入充満して、坑内の労働者は一瞬にして倒れ、四百五十八名の犠牲者と八百名にのぼる一酸化炭素中毒患者を出すという大災害となったのであります。  また、本年二月二十二日には、三井三池に劣らない優良鉱といわれる北海道の北炭夕張鉱において、ガス爆発により、六十一名の死亡者と二十名にのぼる一酸化炭素中毒患者を出すという災害が発生し、ついで四月九日には日鉄伊王島炭鉱において、ガス爆発により、三十名の死亡者と十四名の車軽傷者を出し、さらに六月一日には、山野炭鉱において、ガス爆発により、二百三十七名の死亡者と二十名をこえる一酸化炭素中毒患者を出すという災害が連続して発生しているところであります。   これらの災害の原因は、いずれも生産に重点を置く炭鉱合理化政策の強行により、保安要員の削減と保安法規の軽視の結果であるといわれております。政府は、かかる災害を永久に阻止するため、決意を新たにして、鉱内保安に万全の措置を講ずべきであります。  一酸化炭素中毒は、このほか金属精練、金属鉱山、印刷、肥料などの化学工業においてもその発生を見、労働者はきわめて危険な状態にさらされているのであります。  一酸化炭素中毒は、肺から吸入された一酸化炭素ガスが血液に入って、血液中の酸素が減少し、その結果、人体の各組織、特に中枢神経系がおかされ、人体の各組織に回復不能な後遺症をもたらすものであります。また、心肺系もおかされ、それが再び中枢神経系その他に影響を与えるといわれています。一酸化炭素中毒の症状は、中枢神経等のおかされた程度により異なりますが、重症の場一合は、新生児に見られるような原始反射及び全神経の解体した状態を示し、軽症のものでも痴呆状態を呈するものが多く、ほとんど無為、寡動の状態となって幻覚、妄想等におそわれ、精神分裂症に似た症状を見せるものであります。その他記憶力障害、意欲減退、性格変化を来たすとともに、心肺機能、循環器系の障害をはじめ、複雑な症状を伴うもので、精神神経系疾患というよりも、全身的疾患と見るべきものであります。以上のごとく、複雑な病状と悲惨な後遺症を残す疾病であるにもかかわらず、今日の高度の近代医学をもって片してもその根本的治療方法はなく、対症的治療が行なわれているにすぎないのであります。しかも、現行の労働基準法、労働者災害補償保険法及び鉱山保安法は、その発生の予防において不十分であるのみならず、治療の方法においても、この中毒症の特徴からみて、特に必要であると考えられる長期にわたる継続的治療、回復訓練の実施及び職場復帰の機会に与える措置等に欠けるところが多く、中再患者に対して、適正、かつ、十分な治療と災害補償が行なわれているとは認めがたいのであります。また、三池炭鉱の爆発による六百八十五名の療養中の中毒患者は、すでに罹災後二年以上を経過し、労働基準法に基づく三カ年間の補償は切れようとしており、したがって、業務上の一酸化炭素中毒症に関し、適切な予防及び労働者の健康管理の措置を講ずるとともに、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対し、長期の療養を保証し、また、残存労働能力を有する者については、その活用をはかるために特別の措置が必要とされるのであります。  次に、本法律案の主たる内容を申し上げます。第一に、一酸化炭素ガスの発生のおそれのある作業を行なう事業の使用者及び労働者は、一酸化炭素ガスの発生と、これによる中毒を防止するため、作業環境条件の整備、関係労働者全員についての防護、その他適切な措置を講じなければならないこと。また、使用者は、労働者に対して一酸化炭素ガスの発生の防止、発生後の応急措置及び健康管理等のため必要な教育を行なわなければならないこと。  第二に、被災労働者の健康管理に万全を期するため、使用者は、被災労働者に対して所定の健康診断を行ない、都道府県労働基準局長は、被災労働者の健康管理区分を決定するとともに、健康管理手帳を交付すること。  第三に、被災労働者の健康保持のため使用者は、健康管理区分により就労可能な者は、労働者令で定める危険な作業以外の作業に従事させるようつとめなければならないとともに、被災労働者が作業転換をした場合は、当該作業の転換前に支払っていた賃金に見合う賃金を支払わねばならないこと。  第四に、使用者は、被災労働者の健康管理区分が決定された場合は、その区分に応じて被災労働者が安心して長期にわたる療養に専念できるようにするとともに、また、残った労働能力を活用させるために、二年または定年に達するまでの期間は、労働基準法の規定にかかわらず、これを解雇してはならないこと。  第五に、被災労働者が一酸化炭素中毒症にかかる療養補償を受ける場合、またはリハビリテーションを受ける場合は、その期間中一日につき平均賃金の百分の四十の準障害補償を行なうとともに、一酸化炭素中毒症がなおった場合は、その障害の程度に応じて、当該障害の存する期間一年につき平均賃金の三百六十日分から百二十日分までの障害補償を行なわなければならないこと。また、常時介護を要する被災労働者に対しては、月額五千円から二万円までの範囲内における額の介護補償を行なわなければならないこと。  第六に、この法律による補償は、労働者災害補償保険によって行なわれるべきものであること。  第七に、本法の規定により、準障害補償、労働基準法の現定による障害補償の額をこえる部分の障害補償及び介護補償の給付に要する費用の二分の一は国庫が、残りの二分の一に相当する部分は当該保険加入者がそれぞれ負担するものとすること。  以上のほか、一酸化炭素中毒症に関する予防、被災労働者の健康管理、障害等級の区分、その他の事項について調査審議するため、関係労働者及び使用者を代表とする者と、精神医学または神経医学に関し学識経験を有する者十五人以内の委員をもって組織する一酸化炭素中毒症対策審議会を設置することであります。なお、この法律の施行時に、過去の突発事故により被災した労働者に対して、この法律を適用するため必要な経過措置を定めることにしました。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 本日は、本案に対する提案理由の説明聴取のみにとどめておきます。     —————————————

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、発議者、参議院議員小平芳平君より、本案に対する提案理由の説明を聴取いたします。小平芳平君。

小平芳平公明党

○小平芳平君 私は、ただいま議題となりました身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案の提案の理由について説明申し上げます。  戦後二十年を経て日本の現状を見ると、経済の高度成長や科学の進歩発進により、国民生活は大きく成長したが、その、反面、社会福祉は立ちおくれ、特に身体障害者に対する援護対策は顧みられないままになっているのであります。身体障害者福祉法が昭和二十四年に制定されましたが、当時は占領下という特殊な事情で、軍人軍属等の戦争による戦傷病者に対しては、特別に優遇する道はかたく禁じられていたため、現行の身体障害者の援護対策は不備の点が多いのであります。その後数次にわたる法の改正により、逐次内容の改善が行なわれたとはいいながら、いずれも部分的なびほう策にのみ終始し、積極的な抜本対策が行なわれておらず、さらに昭和三十五年には、身体障害者雇用促進法の制定を見たのでありますが、雇用促進というのは名のみて、その効果は十分にあがっておらず、身体障害者の援護対策はほとんど放置され今日に至っているのであります。現在、厚生省から手帳の交付を受けている身体障害者の数は百万人をこえておりますが、保護施設に収容されている人はわずかに五千人程度にすぎず、また、職業安定所を通じて就職した者も三万人余となっているが、職場においてはきわめて劣悪な労働条件のもとに置かれているのであります。しかも、政府においては、これらの就職者の地域、職種、年齢、平均賃金、勤続年数などについて基本的な実態調査は皆無といってよく、厚生省の身体障害者実態調査でさえ五年ごとに実施する程度で、十分な把握はなされていない現状であります。  ひるがえって、日本の政治の現状を見ると、ややもすれば政治が全国的な組織団体によって左右されがちであり、組織もない、圧力もない身体障害者に対する福祉などは等閑視されております。こうした弱い立ち場の人たちの声なき声を取り上げてこそ真の政治と言えるのであります。したがって、公明党は、これらの立ちおくれを抜本的に改めて、経済の発展、社会の繁栄をそのまま個人の幸福として実視しようとするもので、身体障害者の援護対策については、立党以来、鋭意検討を加え、基本方針として次の四項目を掲げております。第一は、国の責任を明確化するとともに、国が予算を確保すること。第二は、福祉に関するものを総合、整備して基本法的なものとすること。第三は、行政機構、援護業務、同施設を体系的に一元化すること。第四は、現行法の援護更生のワクを拡大すること。  以上の基本方針の趣旨に沿ってこれを早急に実現すべく、今回身体障害者福祉法、身体障害者雇用促進法、厚生省設置法等を改正するためにこの法律案を提出したのであります。なおそのほかに改正を機会に、従来からの問題のありました点について制度の不備を是正し、その他の制度の合理化をはかるために関係法案の改正をあわせて行なわんとしております。  次に、法律案の大要を申し上げますと、  第一は、身体に障害のある者の福祉の増進に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにし、あわせて税制上の特別措置を講ずるようにつとめるべき旨、及び、障害年金制度の充実につとめるべき旨を明確にしたこと。  第二は、身体障害者の範囲を拡大して、内部疾患による機能障害のある者を含め、特に重度身体障害者に対する援護の措置として、援護手当月額三千円の支給、家族奉仕員による世話の委託の制度を設けたこと。  第三は、身体障害者更生援護施設は、収容のみならず、通所利用をも原則とするものに改めたほか、結核後遺症者更生施設、重症者療護施設、コロニー施設、宿所提供施設を加えたこと。  第四は、身体障害者福祉司は、名福祉事務所に必置すべきものとすることに改め、その経費は全額国庫負担とし、その業務の範囲を拡大して身体障害者の職業安定に関する事項を含め、さらに都道府県に身体障害者更生相談員を設置し、その経費は全額国庫負担とし、その業務は、身体障害者の相談に応じて更生指灘を行なうこと等としたこと。  第五は、定期診査、補装具の種目の追加、家屋改修費及び交通費の補助、更生に資するための各般の措置について定め、もって身体障害者の更生の援助等の措置の拡充をはかったこと。  第六は、身体障害者の職業の安定に資するための措置として、更生に必要な知識技能の習得を施設における更生訓練で行なうべきものとし、身体障害者職業訓練所における職業訓練と更正訓練とが相互に関連性を持って行なわれるべきものとして、一元的な運用を期することとしたこと、生業資金その他の資金の貸し付けを行なうこととするほか、雇用の促進に関して、各公共職業安定所に身体障害者就職指導官を設置して、身体障害者の職業紹介、職業指導等を行なわせることとし、国、地方公共団体、公法人その他の身体障害者の雇用に関する義務を明確にし、また、身体障害者を雇用した者に対しては、身体障害者一人につき月額五千円から二万円までの範囲内で雇用給付金を支給するものとしたこと。  第七は、身体障害の更生援護に関する施策を一元的に行なうこととするため、厚生省に更生福祉局を新設し、所要の改正規定を設けたほか、関係法律の整備を行なったこと。  なお、本法律案の施行に要する経費は、平年度では総額約二百五十億円であります。  以上がこの法律案を提出する理由並びに法律案の要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

小柳勇日本社会党

○委員長(小柳勇君) 本日は、本案に対する提案理由の説明聴取のみにとどめておきます。  次回の委員会につきましては、委員長に御一任願うこととし、追って公報をもってお知らせいたします。  別に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十三分散会      —————・—————

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