運輸委員会 第32号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/06/27
会議録
○委員長(江藤智君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。 内航海運業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。中村運輸大臣。
○国務大臣(中村寅太君) ただいま議題となりました内航海運業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 内航海運は、国内輸送機関の中で最も重要な役割りを果たしている輸送機関の一つでありますが、内航船腹量は著しく過剰であり、しかも老朽不経済船がきわめて多く、他方多数の小規模企業が乱立している状況にあります。 このような状況にかんがみまして、さきに第四十六回国会において御審議の結果成立を見ました内航海運業法及び内航海運組合法により船腹量の最高限度制度が設定され、この制度の運用等により、船腹量のより以上の増加を抑制する等の措置を実施してきた次第であります。 しかしながら、わが国内航海運が国民経済の進展に即応するには、船腹量の増加を抑制するのみならず、過剰である老朽不経済船を整理し、近代的経済船の建造をさらに促進するとともに、内航海運企業の零細性にかんがみ、企業規模の拡大、経営の適正化等によりその健全な発達をはかる必要があります。 この過剰船腹の整理と近代的経済船の建造につきましては、今後さらに所要の措置を推進してまいる所存でありますが、内航海運企業の企業規模の適正化を推進するためには、事業を許可制とすることが緊要であると考えます。 この法律のおもな内容は、内航海運業を従来の登録制から許可制に改め、特に内航運送業につきましては、許可基準として一定の支配船腹の規模の基準を設けることとしたことであります。現在内航海運企業の大部分は極度の零細企業でありますが、近代的経済船を整備させ、国民経済の進展に即応させるためには、この際企業規模の適正化を促進し、過当競争を防止することが必要と認められるからであります。 また、事業の許可制の採用に伴い、変更及び事業の合併等について認可制を採用する等所要の改正をすることといたしております。 なお、事業の許可制への切りかえは、昭和四十四年三月三十一日までに行なうことといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(江藤智君) 継続調査要求についておはかりいたします。 運輸事情等に関する調査につきましては閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(江藤智君) 委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 運輸事情等に関する調査のため、委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員の人選、派遣地、派遣期間等、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本院規則第百八十条の二により議長に提出する委員派遣承認要求書の作成等も、便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(江藤智君) それでは速記をつけてください。 暫時休憩いたします。 午後五時三十三分休憩 —————・————— 午後十一時八分開会
○委員長(江藤智君) ただいまから運輸委員会を再開いたします。 継続審査要求についておはかりいたします。 内航海運業法の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本院規則第五十三条により本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(江藤智君) 速記をつけて。 これより請願の審査を行ないます。請願第一三九号外五十七件を議題といたします。 去る二十五日委員長及び理事打合会において協議の結果、皆さんのお手元に配付しました案のとおり意見一致しました。委員長及び理事打合会の決定のとおり、請願第八七七号、一四五五号、一二二三号、一二二七号、二八九四号、二三四八号、一五九三号、二五八七号、二五八八号、二五八九号、二五九〇号、二五九一号、二五九九号、二六二三号、二七二三号、二九四六号、八八九号、一二六六号、一二七八号、一三一五号、二二〇一号、二四二五号、二八四一号、三四二号、三六〇号、二七三号、三一六号、一五六八号、二一二三号、二一四七号、二一六〇号、以上三十一件の請願は、いずれも願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定、することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後十一時十二分散会 —————・—————