運輸委員会 第17号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/04/12
会議録
○委員長(江藤智君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。 ————————————— 委員の異動について報告いたします。本日、金丸冨夫君が委員を辞任され、その補欠として井野碩哉君が選任されました。 —————————————
○委員長(江藤智君) 理事の補欠互選についておはかりいたします。 理事金丸冨夫君が委員を辞任されたため、理事一名欠員となりました。つきましては、直ちにそり補欠互選を行ないたいと存じます。 互選は、投票の方法によらないで、委員長にそり指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ごごいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江藤智君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に谷口慶吉君を指名いたします。 —————————————
○委員長(江藤智君) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。運制大臣。
○国務大臣(中村寅太君) ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 道路交通事業抵当法は、昭和二十七年に制定さ心、道路運送事業及び通運事業について事業を一件として担保に供する財団抵当制度を確立したもりでありまして、同法は道路運送事業及び通運事大に関する信用の増進により、これらの事業の健全な発達をはかるために大きな役割を果たしてきたのであります。 一方、昭和三十四年に制定されました自動車ターミナル法に基づく自動車ターミナル事業は、次第に発展してきておりまして、昨年は特殊法人日本自動車ターミナル株式会社の発足を見たのでありますが、今後、高速自動車道の整備に伴う自動車輸送の合理化、都市交通の混雑緩和、都市再開発等の観点から、ますます自動車ターミナルの整備の必要性が高まるものと思われます。したがいまして、自動車ターミナル事業につきましても、道路運送事業及び通運事業と同様、事業を一体として担保に供する道を開くことにより、長期貝金の調達を容易にし、この事業の一そうの発展をはかることが必要であります。 このような理由から、この法律案におきまして自動車ターミナル事業を道路交通事業財団抵当制反の対象事業に加えることとし、これに伴い財団改定の制限、登記の申請等に関する規定を整備することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(江藤智君) 本案の質疑は次回に譲るこてといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十分散会