内閣委員会 第43号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/06/07
会議録
○木村委員長 これより会議を開きます。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 この際、御報告いたします。 去る六月二日、受田新吉君外一名から本案に対する修正案が提出されましたが、翌三日撤回されました。御了承願います。 ただいま伊能繁次郎君外九名から、本案に対し自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案をもって修正案が提出されております。
○木村委員長 この際、本修正案の趣旨について、提出者の説明を求めます。岩動道行君。
○岩動委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 すでに本文はお手元に配付いたしてありますので、朗読はこれを省略さしていただき、その要旨を申し上げますと、まず第一に、建国記念の日としている「二月十一日」を「政令で定める日」に改めることであります。 第二に、その政令は、本法律公布の日から六カ月以内に制定するものとすることであります。 第三に、内閣総理大臣の諮問に応じ、建国記念の日となるべき日について調査審議するため、建国記念日審議会を総理府に設置することとし、内閣総理大臣は、その政令の制定の立案をしようとするときは、同審議会の答申を尊重しなければならないとすることであります。 なお、審議会の設置期限は、昭和四十一年十二月十五日までとしております。 以上が、本修正案の要旨でありますが、本修正案が提出されるに至った経緯と理由につきましては、すでに各委員とも御承知のとおりでありまするので、説明を省略いたします。 何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○木村委員長 これにて修正案の趣旨説明は終わりました。 この際、委員会を代表して、委員長として政府に対し所見を求めたいと思います。 政府は、建国記念日審議会の設置に際しては、その審議すべき事項の性格及び今回の三党一致の話し合いの精神にかんがみ、委員の選考及び会議の運営については、公正不偏、慎重な配慮のもとに、国民の要望にかなう結論が得られるよう最善を尽くすべきものと考えますので、この点に関する政府の見解を明らかにされたい。
○安井国務大臣 ただいまの御発言の趣旨につきましては、政府といたしましても同様に考えておりますので、審議会の人選並びに運営につきましては、十分配慮して万全を期する所存であります。
○木村委員長 これにて、原案及び修正案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○木村委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 これより採決に入ります。 まず、修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木村委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木村委員長 起立総員。よって、修正部分を除いては原案のとおり可決いたしました。 以上をもって本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○木村委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十四分散会