逓信委員会 第31号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/05/24
会議録
○砂原委員長 これより会議を開きます。 公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 —————————————
○砂原委員長 まず提案理由の説明を聴取いたします。郡国務大臣。
○郡国務大臣 ただいま議題となりました公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 昭和三十八年法律第百四十号公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律により、有線放送電話接続制度が設けられ、有線放送電話の実態にかんがみ同一県内または同一市町村内に限り有線放送電話と日本電信電話公社の加入電話等との間に通話することが認められました。 しかしながら、昭和三十八年四月三十日までに有線放送接続電話試行役務の提供を受ける契約を日本電信電話公社と締結した施設につきましては、原則として一中継の範囲まで県外との通話を認めておりましたので、特にこの法律の施行後三年間すなわち本年十二月三十一日までに限り、従前どおり県外との通話を認めることとされたのであります。 この三年の間にこれらの施設につき公衆電気通信の一元的運営に関する基本方針に基づいて問題の解決をはからなければならなかったのでありますが、遺憾ながら結論に達することができませんでしたので、この期間をさらに二年延長し、この間に最終的措置を講じようとするものであります。 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○砂原委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は明日に譲ることといたします。 次会は、明二十五日午前十時より理事会、十時半より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十八分散会