逓信委員会 第25号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/04/21
会議録
○砂原委員長 これより会議を開きます。 電波法の一部を改正する法律案及び放送法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、審査に入ります。
○砂原委員長 まず、両案について提案理由の説明を聴取いたします。郡郵政大臣。
○郡国務大臣 まず、ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、放送その他の分野における電波の使用の発達と電波監理の実績にかんがみまして、電波の適正な利用をはかるとともに、行政の公正と一貫性とを確保するため、周波数の使用を計画化すること、放送局の免許の基準及び手続を整備すること等の必要がありますので、これらの事項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。 なお、この改正は、臨時放送関係法制調査会の答申の趣旨を尊重するとともに、放送業界その他広く一般の意見を慎重に検討いたしました結果、成案を得たものであります。 次に、その要旨を申し上げます。 改正の第一は、電波の計画的な使用であります。これは、一貫した計画のもとに電波の公平かつ能率的な利用をはかるため、電波を使用する業務の種別に応じまして、業務別の周波数分配計画を定めるものとし、これに基づきまして、放送局については周波数の具体的な使用計画を定めなければならないことといたしますとともに、一般の無線局についてもこの使用計画を定めることができることとしようとするものであります。 第二は、放送局その他の無線局の免許の審査基準を整備することであります。これは、免許処分の適正をはかるため、申請の無線局が周波数の分配計画または使用計画に適合すべきこと及びその開設が公益上必要かつ適切なものであるべきこと等を明らかにいたしますとともに、放送局につきましては、その経営、施設及び放送に関する計画が適切であること並びに一般放送事業者につきましては、放送法に定める放送事業者としての適格性の要件を満たすべきことを新たに定め、また、再免許につきましては、業務の実績をあわせて審査することを明らかにしようとするものであります。 第三は、電波監理審議会への諮問事項とこれに関する公聴会であります。これは、郵政大臣の行なう処分の公正を確保するため、さきに申し述べました周波数の分配計画または使用計画の作成、無線局の再免許の処分等を新たに諮問事項に加えますとともに、電波監理審議会は、これらの事項の審議にあたりまして、広く一般の意見を求めるため公聴会を開くことができることとしようとするものであります。 なお、以上のほか、所要の規定の整備をすることといたしております。 次に、放送法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、国内放送体制を確立するとともに放送の規律の基本方針を明らかにすることによって放送の健全な発達を確保するため、国内放送体制に関する原則及び国の施策の目標を定立し、放送の機能の活用及び放送番組の適正をはかるための措置を講じ、放送事業者に関する規定の整備を行なう必要がありますので、これらの事項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。 なお、この改正は、臨時放送関係法制調査会の答申の趣旨を尊重するとともに、放送業界その他広く一般の意見を慎重に検討いたしました結果、成案を得たものであります。 次に、その要旨を申し上げます。 改正の第一は、国内放送の施策に関する事項であります。これは、国内放送体制を確立するため、国内放送は日本放送協会と一般放送事業者とが相並んで行なうべきものとするとともに、置局に関する国の施策の目標として、全国あまねく両放送事業者の行なう複数のラジオ放送およびテレビジョン放送が受信できることを定めようとするものであります。 第二は、放送の機能の活用及び放送番組の適正化に関する事項であります。これは、放送番組の編集の自由を確保し、その適正化の措置は放送事業者の自律にゆだねることをたてまえとして、国内放送の放送番組の編集につき、青少年の豊かな情操の育成に役立つようにすること、人命を軽視することとならないようにすること等の基準を設けるとともに、国民の一般的教養の向上に資するようにしなければならないものとし、放送番組の審議機関に関する事項を整備し、公衆の意見を放送番組に反映させるための放送世論調査委員会を協会及び一般放送事業者の協議により設けようとするものであります。 第三は、協会に関する事項であります。これは、協会が国民すべてを基盤として国民のために放送を行なうべきものであることにかんがみ、協会の目的について新たに国際放送並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行なうことを加え、その業務について公衆との結びつきをはかることによりその要望を業務に反映させるようにし、放送の受信料について受信設備の設置によりその支払い義務が生ずるように改め、国内放送の放送番組の編集について教育番組及び教育番組審議会を設けるようにするとともに、協会の業務、財務、監査等に関する事項、経営委員会の議決事項及びその委員の任命に関する事項を整備しようとするものであります。 第四は、一般放送事業者に関する事項であります。 さきに申し述べましたように、一般放送事業者は、国内放送体制の形成について、協会と並んでその両輪をなすべきものといたしましたが、このような一般放送事業者の重要な地位とこの地位に基づく社会的責任とを法律上明らかにいたしますため、新たに、放送事業を営むためには郵政大臣の免許を要することとし、その基準といたしまして、同一の地域内に同一の種類の放送を行なう二の放送局を開設しないこと、これに準ずる支配をしないこと、放送番組に関する規定を順守すると認められる法人であること等を定め、また、その国内放送の放送番組の編集につきまして、当該地域の諸条件に応ずるようにすべきものとしようとするものであります。 なお、以上のほか、電波監理審議会への諮問事項その他所要の規定の整備をすることといたしております。 以上が、これら二法律案の提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○砂原委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○砂原委員長 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電気通信に関する件について参考人の出席を求めることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○砂原委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 なお参考人の人選、日時等については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○砂原委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十六分散会