地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会 第4号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1966/03/03
会議録
○渡海小委員長代理 これより地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会を開会いたします。 小委員長所用のため、暫時私が小委員長の職務を行ないます。 風俗営業等に関する件について調査を進めます。 トルコぶろ営業の規制について、社会党の御意見もありますので、この際、その趣旨について御説明を願いたいと存じます。秋山徳雄君。
○秋山小委員 皆さん方のお手元に、すでに私どもの考え方につきましての要綱を配付申し上げておると思いますが、これに基づきまして一言御説明と、私たちの考え方につきましての希望を申し上げてみたいと思います。 近来トルコぶろにつきましては、いままで当委員会におきましてもかなり長い時間をかけまして調査を進めてまいったことは、皆さん方もすでに御存じのとおりでございますが、私どもの知っておる限りにおきましては、一部住宅街の中にトルコぶろができているという事例があるわけでございます。そのために周囲の家庭の人たちにかなりの悪影響を与えているのではないか、こういう声が漸次あがっておると思います。そういうことにつきまして、これらの弊害を除去するためにもう一段の努力を続けてみたらどうか、こういうことの上に立ちまして、主としてこういうことを基盤として、それに付帯して、同時に業者に対しましてのもう少し厳重な処罰の方法あるいはまた自粛を求めるために、個室に対しましての考え方などについて一考を要するのではないか、こういう気がするわけでございます。そのために私どもは旅館業法の一部改正をしていただくこと、そしてまたもう一つは、建築基準法の一部改正をお願いしたい、こういうことの希望を持っているわけでございます。 先般来の当局の説明によりますと、これらにつきまして当局側としてかなり考えを新しくいたしまして、すでに考慮がなされているということも実は聞いているわけですが、もし私どもが考えていることにつきまして当局側で十分考え、そして近くこういう希望に沿って何らかの処置をとってくれるということであれば、私どもはしいて改正の法律案を提案したいとは思いませんけれども、もしそうしたことがないといたしますならば、私どももやはり御列席の皆さん方と御相談申し上げながら、その中におきましての共通の場を得さしていただいて提案をしてみたい、こういう考えを持っているのでございまして、別にこれはどうしても私たちがこういう改正案を法律として提案をするということではございませんが、そういうことの上に立って一応当局側のお考えもお示しをいただいて、なおまた委員の皆さん方からの御意見、御希望を聞かしていただきながら、この委員会の中で共通の場を求めていきたい、かように考えますので、委員長におかれましてもさようお取り計らいいただければ幸いだと思います。 以上、簡単ではございますが、私どもの考え方の一端を申し上げまして説明にかえたいと思います。
○渡海小委員長代理 ただいまのことにつきまして何か御意見ございませんか。
○今竹政府委員 ただいま先生からお話がございました住宅街の中にトルコぶろができているということ、まことにそのとおりでございます。先般も御説明いたしましたが、現在の総数五百五十三軒のうち三十二軒、率から申しますとわずかでございますが、しかし三十二軒という営業が住宅街の中で行なわれておるということは、まわりの環境に著しい悪影響を与えるものだと私どもも考えます。この点につきましては、先般も御説明いたしましたように建築基準法の一部を改正して、現在公衆浴場であるがゆえに住宅地域内に当然建てていいことになっておるのですが、トルコぶろのようなものについては、これは一般の公衆浴場と違いますので、そういう許可をすべきものじゃない、かように考えております。それから業者に対して、もう少し厳重な処罰の方法がとられるべきではないかという御意見、まことにそのとおりでございまして、私どもも取り締まりに専心いたしまして、その結果を公衆浴場法の営業許可にかかわらしめて、違法な営業の悪質なものについては、営業の停止あるいは取り済し処分、あるいはそういう違反を犯すおそれのあるものについては営業の免許をしないというようにすべきではないかと思っております。 なお、個室の問題につきましては、これはいろいろむずかしい問題がございまして、今後先生方の御意見を承りながら善処してまいりたいと考えておる次第でございます。
○渡海小委員長代理 厚生省柳瀬環境衛生課長。
○柳瀬説明員 トルコぶろの自主規制の問題につきましては、いまの警察庁からのお話と同じ意見でございます。それからトルコぶろを風俗営業等取締法の改正で取り締まるという点につきましては、これはトルコぶろをどういうような方法でもっと規制を強化するか、その方法はいろいろあると思いますが、これも一つの方法だと思っておりますし、公衆浴場法を改正してもその程度の目的は達せられないことはないというふうに思っておりますが、ただ公衆浴場法はその性質上、一定の限界がございますから、規則の方法とか内容等につきましては、いろいろまだ問題があると思いますので、この点はさらによく検討をしてまいりたいと思っております。
○渡海小委員長代理 建設省三宅建築指導課長。
○三宅説明員 現在建築基準法で扱っております公衆浴場につきましては、厚生省の公衆浴場法による浴場の解釈と全く同一な歩調をとっておりますので、建築基準法が、独自の立場で基準法の別表を改正いたしましてトルコぶろを除くというようなことをするのではなくて、むしろ公衆浴場法の規定でうまく規定ができまするならば、それを逆に建築基準法のほうに取り込みまして、どこまでも厚生省の解釈と歩を一にした改正をやってまいりたい、かように考えております。
○渡海小委員長代理 以上で、趣旨の説明並びに当局の所見を終わりました。 通例の例にならいまして、これより懇談に入りたい、かように存じます。 ただいまより懇談に入ります。 ————◇————— 〔午後一時三十八分懇談会に入る〕 〔午後一時四十七分懇談会を終わる〕 ————◇————— 〔渡海小委員長代理退席、小委員長着席〕
○亀山小委員長 これにて懇談を終わります。 先ほど秋山委員から社会党の御意見を承りました。これは今後の審議にこの御意見をあわせて取り入れまして、話を進めていただきたいと思いますので、御了承を願います。 次会は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十八分散会