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51回国会衆議院1966/02/15

地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会 第1号

発言数
11
登壇者
5
会派数
2
開催日
1966/02/15

会議録

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 それでは、これより地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会を開会いたします。  風俗営業等に関する件について調査を進めます。  風俗営業等に関する問題につきまして、従来検討してまいったのでございますが、この際、小委員会の経過につきまして中間御報告を申し上げます。  本小委員会は、風俗に関する法制の整備及び運用の適正を期することを目的として第四十六回国会に設置せられまして以来、第五十回国会を除き、今国会に至るまで毎国会設置せられ、その間、警察庁及び厚生省等の関係当局者を招き、小委員会はもとより、懇談会をも開くなど、慎重に調査を重ねてまいりました。特に第四十六回国会におきましては、本問題の重要性にかんがみ、国政調査の一環として閉会中、大阪市において風俗営業等に関する現地調査会を開き、実態調査のほか、広く世論に聞くため、大阪市立大学教授原龍之助君ほか関係業者を含め八名の方々から意見を聴取し、また帰京後は再び東京において、明治大学教授和田英夫君ほか関係業者を含め六名の参考人を招いてその意見を聞くなど、熱心に調査を行なってまいりました。  そもそも風俗営業等取締法は、条文こそわずか八条にすぎませんけれども、法の規制対象とするところたるや、まことに複雑広範でありまして、常に法の予想しない新たな問題が社会の変遷とともに生起し、法解釈上はもちろん、法体系の上からも多くの問題を含んでいるのであります。  このため、過ぐる第四十六回国会における風俗営業等取締法の一部改正におきましても、政府は風俗営業等に対してさらに有効適切な取り締まりが可能となるよう、法の運用を徹底することはもちろん、現行法体系の欠陥を根本的に再検討するなど、全般的に整備するとともに、風紀上、法律上に問題の多いトルコぶろ、ヌードスタジオ、ボーリング場等の営業の規制についても現行法令の改正等により、すみやかに抜本的な対策を確立して、その実行を期すべき旨の附帯決議が付せられているのでありまして、本小委員会も、この附帯決議の趣旨に沿うよう調査を進めてまいったのであります。  以下、論議の行なわれましたおもな点の経過につきまして、私より総括して申し上げます。  まず、最も論議の集中したトルコぶろ営業より申し上げます。  風俗上、法律上に問題の多いトルコぶろは、公衆浴場法によって、特殊浴場としての許可を受ける営業でありますが、これらのトルコぶろ営業におきましては、浴室の中で客にいかがわしいサービスが行なわれ、または売春が行なわれている等の事例が多いため、世間からはこの種営業に対して、売春防止法の施行によって姿を消した娼家の変形であるなどと、きわめてきびしい批判が行なわれております。  売春防止法が全面施行となりましたのは昭和三十三年でありますが、これらの世の批判を裏書きするかのように、トルコぶろ及びミス・トルコの数は、昭和三十四年六月トルコぶろ百軒、ミストルコ千百十三名であったものが、三十九年一月にはトルコぶろ三百九十軒、ミストルコ七千二百三名、昭和四十年八月にはトルコぶろ五百四十四軒とウナギ登りに増加してきているばかりでなく、風俗事犯の面から見ましても、警察庁が昨年八月から九月にかけてトルコぶろ営業者の一斉取り締まりを行なったところによりますれば、全国五百四十四カ所のトルコぶろ営業所のうち、その約四分の一に当たる百三十六カ所において違反行為が認められ、二百五十八名の者が各種法令違反被疑者として検挙されている実情であります。  その違反内容のおもなるものを申し上げますと児童福祉法違反が百五十名、管理売春、売春の場所提供など売春防止法違反が十五名、職業安定法違反が七十四名となっております。さらに、法律上最も論議の多いミストルコのサービスの内容について申し上げれば、売春及びいわゆるスペシャル・サービスの行なわれていると認められるものが半数を占めて七十軒、すなわち五一%、特にスペシャル・サービスに至っては、検挙された営業所のほとんど全部において行なわれているありさまであります。しかも検挙された百三十六営業所に働くミストルコ二千九百十九名のうち、二十歳未満の者が六百四十六名で、このうち、その八七%に当たる五百六十五名の者が淫行をさせられたり、あるいは違法に募集されたものでありました。  トルコぶろにつきましては、個室内で風紀を乱すことのないようにするため、東京都及び埼玉県等では、公衆浴場法第三条に基づく条例に所要の規定を設けており、条例のないところでも、内規あるいは指導要領等によって個室内の見通しができる措置をとっているのでありますが、検挙営業者の百三十六軒のうち、見通し窓が設けられ、しかも、その窓から個室内を見通すことができるような状態にあったものはわずかに十七軒だけであります。その上、個室内には施錠設備をしてはならないよう指導が行なわれているにもかかわらず、十八軒のトルコぶろにおきましては、個室に施錠のあることが判明しております。しかし、条例によって見通し窓の設置を義務づけ、施錠の設備を制限している東京都並びに埼玉県内におきましては、窓の設けられていないもの及び施錠設備のあるトルコぶろは見られなかったのであります。  トルコぶろ営業につきましては、委員各位からも多くの有益な御意見がございましたが、ただいま述べました実態からも判断されまするように、きわめて問題のある営業でありまして、これを風俗営業として警察の監督のもとに置くかいなかはともかく、トルコぶろ営業に対しては、風俗的見地からの法的規制の強化が強く望まれるところであります。  そこでさしあたり考えられますことは、現にトルコぶろは、公衆浴場法によって特殊浴場としての許可を受けており、問題の風紀につきましても、公衆浴場法第三条に基づき、去る昭和三十九年五月十二日厚生省環境衛生局長より都道府県知事あてに、「公衆浴場における風紀について」の通達が出され、その通達の中で、特にトルコぶろについて講ずべき措置の基準が明示されているのでありまして、これに基づき、東京都や埼玉県などでは条例が改正されている状況であります。したがいまして、制限の具体内容については限度があるといたしましても、トルコぶろにおける風紀を害する行為を防止するための必要な制限を都道府県の条例によって定めることができることは明らかであると存じますので、トルコぶろ営業に対する風俗的見地からの法的規制につきましては、この際、現行公衆浴場法を改正して、トルコぶろ営業者または従業者がトルコぶろ営業に関して、売春、わいせつその他の風俗犯罪を犯した場合には、営業の許可の取り消しもしくは営業の停止処分ができるようにすること、さらにこれとの関連におきまして、当然に風俗犯罪を犯して営業の許可を取り消された者や、風俗犯罪を犯して刑に処せられた者に対しては、一定の期間、公衆浴場の許可を与えないようにすること、または風俗環境の浄化並びに地域環境保持の観点から、学校の周辺その他、教育環境上及び善良の風俗保持上必要な場所におきましては、トルコぶろ営業を営むことを制限することができるようにすることが適当ではなかろうかと思うのでございます。そのほか、効果的の規制を可能にする方法としては、公衆浴場法の第三条に基づく条例違反に対して、罰則を設けることも考えられてしかるべきものと存じます。  次に、ヌードスタジオについて申し上げます。  ヌードスタジオにつきましては、興行場法によって正規の許可を受けているものと、ヌードスタジオという、文字どおり一人なり二人なりのモデルを写真愛好者が集まって共通に写すという純粋に芸術的なもの、これは許可不要でありますが、そのいずれにも入らないいわゆるヌードスタジオの三つがあります。最後のいわゆるヌードスタジオ、すなわち一定の入場料をとって、モデルの裸体を客に見せることをおもな目的としているものにつきましては、風紀上の問題として、警察は一般刑法に照らし取り締まりを行なってきております。このヌードスタジオがトルコぶろ営業と同様に、善良な風俗の保持及び社会環境浄化の観点から見まして多くの問題を持っておりますことは、こと新しく申し上げるまでもないところでございます。  警察庁の調査によりますと、昭和四十年八月末のヌードスタジオの全国総数は二百軒で、ここに働いているヌードモデルは約四百名となっておりますが、そのうち興行場法の許可を受けているのは半数以下の九十六軒だけで、あとの百四軒は無許可で営業を行なっていることが判明しております。さらに、警察庁が昨年八月二十二日から同月二十八日までの一週間にわたってストリップ劇場及びヌードスタジオの全国一斉取り締まりを行なったところによりますと、ヌードスタジオについては二百軒のうち、その三四%に当たる六十八軒で違反行為が認められ、公然わいせつ罪などによって百三十一名が検挙されております。また、ストリップ劇場におきましても、三百十三軒のうち、その二九%に当たる九十軒で違反行為が認められ、公然わいせつ罪などによって三百八十四名のものが検挙されているという実情であります。  ヌードスタジオ及びストリップ劇場は、ともに興行場法第一条にいう興行場に該当するものであり、営業者は、同法第二条に基づき都道府県知事の許可を受けなければならないものとされております。しかし、いわゆるヌードスタジオについては、先に述べましたように、現実に許可を受けている者はごく一部にすぎません。大部分の業者は許可なく営業をしているのが実情であります。その理由は、都道府県庁の主務課がヌードスタジオに興行場の許可を与えることは、このように問題の多い営業を知事が公認するような結果を招くことになりまして好ましくない、また、入場者の衛生を重視する興行場法の立場からすれば、ヌードスタジオを興行場と見ることは常識に合わないとの観点から、結局放任されていることに基づくもののようであります。  このように、風俗的見地からとかく問題の多い興行場営業に対し、興行場法は、もっぱら公衆衛生の見地から興行場を規制しているにとどまるため、たとえ興行場営業者が売春、わいせつ、その他の風俗事犯を犯した場合においても、これに対して何らの措置をも講ずることができないたてまえになっているのであります。その上、ヌードスタジオの経営者あるいはモデル等の中には、過去に同様の違反によって数回検挙されているにもかかわらず、これを繰り返す悪質の経営者等がおり、またモデル、踊り子あるいは興行主と興行場営業者が結託して違反を行なっていることが明らかな場合でも、モデル、踊り子等が処罰された場合には、その罰金を営業者が負担するということで、営業者までその責任が及ばないよう工作をめぐらしているものが多く、その検挙を困難にしている実情であります。したがいまして、現行法令の活用によるだけでは、この種営業における善良の風俗を保持することはむずかしく、ストリップ劇場とかヌードスタジオなどの興行場営業に対しては、風俗的見地からも規制ができるようにすることが必要であると考えるのであります。  そこで、さしあたりの対策といたしましては、この種営業の半数近くが興行場法の適用を受けるものであり、残余のものにつきましても、興行場法による許可の対象となり得るものが多い状況にかんがみまして、現行の興行場法を改正し、ヌードスタジオまたはストリップ劇場の営業者等が公然わいせつ等の風俗犯罪を犯した場合には、興行場営業の許可を取り消しもしくは営業停止等の処分ができるようにすること、また、ヌードスタジオまたはストリップ劇場を営もうとする者が風俗犯罪により処罰された場合等、一定の欠格事由に該当する場合には不許可処分にすることができるようにすること、さらに、学校の周辺その他教育環境上及び善良の風俗保持上必要な場所では、興行場営業を営むことを制限することができるようにすることが必要であると思うのであります。  次に、ボーリング場営業について申し上げます。  青少年非行化の見地から弊害の著しい深夜におけるボーリング場の営業の規制についても、多くの論議がかわされております。ボーリング場に対しましては、法的規制を強くせよとの声がかなり強かったのでありますが、その理由のおもな点は、第一に、深夜にわたって営業をしていることが少年の非行を誘発し、住居地帯の静穏を害していること、第二には、グループをつくってゲームを行なうため、かけの対象になるおそれがあること、第三には、青少年層に多くの愛好者を持つ遊技でありながら、遊技料金が比較的に高いため、勢い青少年が遊技料金をつくるために犯罪におちいるおそれがあることなどであります。  ボーリング場は、昭和三十九年初頭から増加し始め、同年二月に全国総数わずかに五十七軒であったものが、それから約一年後の四十年三月には百三十七軒、さらに同年八月の全国的な実態調査では、百七十六軒と急激にふえてきております。そのうち、東京は三十九軒、大阪は十七軒であります。ボーリング場は、今後もかなりのスピードで増加してゆくことが予想されます。ボーリング場をめぐる問題は、とくに一部の大都会等に見られる特殊な問題、とりわけ営業時間を中心とした若干の問題に限られておりますが、警察庁では青少年の不良化防止をおもなねらいとして、(一)午後十一時以降は十八歳未満の客を営業所に立ち入らせないこと。(二)営業時間は原則として午後十二時までとすること。(三)賞品を客に提供しないこと。の三点を中心として、これまで全国的に指導を行なってきておりまして、かなり良好な成果をおさめているようであります。すなわち、四十年八月の全国的実態調査の結果によれば、総数百七十六軒のうち、午後十一時以降の少年(十八歳未満)の入場は、平日が総入場人員の二・五%、土曜日が二・一%でありまして、同年五月の実態調査に比較すると相当によくなっております。  また、問題の営業時間につきましては、午前零時以降営業しているものは、平日は全体の八%、土曜日は三七%、日曜日一一%となっておりまして、行政指導の趣旨は、おおむね守られており、これら深夜営業の終業時間は、五月の実態調査に比べてみると、かなり早くなってきております。  次に、賞品提供の点につきましては、商品を全然提供しないもの、及びときどきトロフィーやカップ等を提供するだけで、行政指導に従っているものが全体の七六%、行政指導に従わず、ときどき賞品を提供しているものが二四%となっておりまして、これまた、四十年五月の調査に比較いたしますと、行政指導の効果がはっきりとうかがわれるのであります。  以上、述べてまいりましたごとく、警察当局による行政指導、すなわち、午後十二時以後は営業しないこと、午後十一時以後は十八歳未満の者を入場させないこと、賞品は提供しないことを主眼とする行政指導は、今日関係業者の積極的協力による自主規制と相まって、一応の実効をおさめ、最近のボーリング営業は以前に比較しますと非常に健全化しておりまして、現段階では、ボーリング営業に対して新たに法的規制を加える必要はないものと考えられます。  そこで、今後の措置といたしましては、第一に、行政指導に従っていない一部の営業者に対して、個別的に行政指導を強化すること、第二に、賞品を提供するなど、射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしている者に対しては、風俗営業等取締法違反として取り締まりを行なうこと、第三に、深夜少年を入場させている営業者に対しましては、青少年保護育成条例による取り締まり及び指導を強化すること、第四に、居住地の静穏を保持するため、住居地内におけるボーリング場の建築制限ができるように建築基準法を改正すること等が、さしあたりとるべき措置として考えられるのであります。  以上の諸措置がとられることになりますれば、ボーリング場による弊害も最小限にとどめることができ、一般の要望にもこたえることができることと信ずるのであります。  最後に、これまた論議の少なくない深夜映画興行について申し上げます。  深夜映画が、青少年の健全育成と映画の内容の不健全性の見地から見まして問題のあることは、あらためて申し上げるまでもないところと存じます。深夜映画は、もともと最近における映画産業不振の打開策の一つとして興行が行なわれ始めたものでありますが、昨年七月の警察庁調査によりますれば、全国約四千七百の映画館のうち、午後十一時以降に興行を行なっている深夜映画館は千四百三十館に及んでいる状況であります。少年の入場状況はどうかと申しますと、同年七月十七日、土曜日に、深夜興行を行なっている五百三十四館について、警察庁が全国一斉補導を実施いたしましたところによれば、午後十一時以後入場していた十八歳未満の少年は三千四百四十六名で、当日の総入場人員の三・一%を占めております。しかし、現状におきましては、関係当局による行政指導と青少年に対する補導の重点的な実施並びに十八歳未満の客を立ち入らせないよう申し合わせた営業者の自主規制によりまして、少年の入場者は漸減しており、著しい弊害は認められない状況であります。したがいまして、深夜映画に対する当面の対策といたしましては、さしあたり、業者が深夜興行を続けて行なう場合には、業者の自主規制がさらに徹底するよう関係当局において指導を強化するとともに、青少年保護育成条例等の運用あるいは映倫の審査によって実効を期するべきであると考えるのであります。もちろん、深夜興行に対する規制が必要とあれば、法的規制を行なうべきことは申すまでもございません。  以上、主としてトルコブロ、ヌードスタジオ、ボーリング場営業等、風俗上問題の多い営業の実態と考えらるべき対策について申し述べてまいりましたが、関係当局におかれましても、問題の緊要性にかんがみ、早急に所要の対策を講ぜられるよう希望をいたす次第であります。  以上をもちまして、本小委員会のこれまでの経過の御報告を申し上げた次第でございます。     —————————————

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 そこで、この際、以上申し上げました中間報告並びに提出されております資料につきまして、警察庁保安局長から補足説明あるいは御説明をお願いしたいと存じます。警察庁保安局長。

今竹義一警視監(警察庁保安局長)

○今竹政府委員 ただいま小委員長から報告されたとおりでございまして、この資料につきましても特に御説明するところはないと思いますが、もし御質問があれば……。

門司亮民主社会党

○門司小委員 さっきの小委員長の報告の一番最後の深夜映画については、主として青少年を対象とした報告のようであったが、警察当局から見た、おとなに対する影響はどの辺まであるのか、その調査はできていますか。

今竹義一警視監(警察庁保安局長)

○今竹政府委員 お答え申し上げます。  去年の年末、十二月二十五日の土曜日でございまして、大都市の盛り場にございます十三の深夜興行映画館の入場者の実情を調べてみますと——札幌、東京、横浜、大阪、神戸、福岡の大都市でございます。名古屋は深夜興行をやっておりませんので、名古屋はございません。その入場の状況でございますが、この十三の映画館のうち、定員以上に入場しておったものが五つ、定員の五〇%以上入場しておったものが四つ、定員の五〇%以下の入場が四つ、こういうような入場状況でございます。それから、入場しておる人の年齢の状況でございます。これは一々聞いたわけでなくて、ざっと見た感じの集計でございますが、十八歳未満の者は一・三%程度でございます。ただ二十歳未満で見ますと、大体二十歳未満と認められる者が入場者の一一%、それから二十歳代、二十歳から三十歳ぐらいまでが六七%ぐらい、それ以上が二二%ぐらい、こういう模様であります。なお、女性は非常に少なくて一三%程度でございます。  それから観客の状況ですが、中には座席にすわって寝ているというようなふうに、旅館がわりにしておるんじゃないかと思われるようなのが八%ぐらい。特にこれは横浜、福岡に著しく見られました。また、すわったままでも、どうも寝ておるようで、映画を見ていないと思われる者が一一%、それからたばこを吸っておる者が二六%、その他いろいろ酔っぱらっておる等、どうも映画を必ずしも見ていないと思われる、まじめに見ていないと思われる、鑑賞していないと思われるのが全体の五三%ぐらいというようなことで、特に治安、風俗上著しい弊害があるとも思えませんが、かなり館内の秩序は乱れておるのじゃないか、こういう状況でございます。

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 どういう映画をやっておるのですか。いまの門司小委員の御質問も、おそらくどういう映画をやっておるかということをお聞きしたいと思うのですが……。

今竹義一警視監(警察庁保安局長)

○今竹政府委員 当日、十三の映画館でやっておったもののうち、成人向けのものが三館、それからそれ以外のものが一般の映画いうことでございます。

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 厚生省の環境衛生局長、何かございますか。

舘林宣夫厚生技官(環境衛生局長)

○舘林政府委員 先ほど委員長から御報告のございましたお話の中にございますヌードスタジオの実態は、ごく一部はかなりの人数で、興行場の従来対象となるような、環境衛生上問題とするような施設でございましたが、多くのものは非常に狭い部屋でございまして、もちろん狭い部屋に相当、その部屋にふさわしくない人数を詰め込んでおりますので、衛生上の問題はないとは申しませんが、むしろこれを許可営業にするという場合には、環境衛生上の見地よりは、むしろ風俗事案として許可制度にするというような扱いになるものと思います。別に特段申し上げることはございませんが、補足いたしたわけであります。

大石八治自由民主党

○大石(八)小委員 小委員長の報告というのは、プリントにしてくれますか。

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 いたしましょう。  そこで保安局長、大体私がここで申し上げたのも、警察庁の御報告を中心として申し上げたのですが、できれば、だいぶ苦心して集められたという映画の広告、宣伝ですね、あれを次回にはひとつ皆様にごらんに入れて、どういうような映画の広告及び宣伝をやっておるかという、その実際を御説明を願いたいと思うのです。  それから次回はひとつ、いま大石委員の御注文によりまして、いま申し上げたとおり印刷いたします。それによりまして、今度は実情を聞きながら対策をぼつぼつきめてまいりたいと思うので、さよう御了承を願えれば、勉強して、なるべく早目に結論を出して法令を整備したい、かように思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、次回は公報でお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。    午後一時四十三分散会

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