地方行政委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/02/22
会議録
○岡崎委員長 これより会議を開きます。 去る十七日付託となりました内閣提出にかかる国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。大西自治政務次官。
○大西政府委員 ただいま議題に供されました国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明いたします。 国有資産等所在市町村交付金の制度は、国または地方公共団体が所有する固定資産のうち、現に固定資産税が課されている他の同種の固定資産との均衡及び当該固定資産と所在市町村との間における受益の関係等から見まして、固定資産税と同様の負担を求めるべき資産について、その所有者たる国または地方公共団体から固定資産税相当額を、その資産が所在する市町村に対して交付いたしているものでありまして、現行制度上、(1)国または当該地方公共団体以外の者が使用している固定資産(2)国有林野の土地及び(3)発電、変電、送電施設の用に供する固定資産がその対象となっております。 今回の改正は、民間空港所在市町村においては、民間空港施設に対し、消防、道路その他の行政を通じて有形無形の恩恵を供与しているにもかかわらず、その区域内に広大な面積を占拠している民間空港施設について固定資産税収入が得られないため、財政運営に著しい影響を及ぼしている実情にかんがみ、これらの市町村の財源の充実をはかるため、民間空港の用に供する固定資産について、国有資産等所在市町村交付金を交付することといたしたものであります。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案の内容について概略御説明いたします。 民間空港は、空港整備法の規定によりまして、国際空港としての第一種空港、主要国内航空用の第二種空港及び地方空港用の第二種空港に区分されておりますが、今回の改正におきましては、これらをすべて市町村交付金の対象とし、国が管理している第一種空港及び第二種空港については国が、都道府県が管理している第三種空港については都道府県が、それぞれ民間空港所在市町村に対して、民間空港にかかる市町村交付金を交付することといたしております。 市町村交付金の対象資産は、民間空港の用に供する固定資産としておりますが、このうち、公共用道路、税関、出入国管理、検疫等の用に供するものその他の固定資産につきましては、その資産の用途、性格等にかんがみ、市町村交付金の対象としないこととし、その範囲は政令において具体的に定めることといたしております。 また、民間空港にかかる市町村交付金を算定いたします場合に、その算定の基礎となる交付金算定標準額につきましては、その資産の特殊性にかんがみ、当該固定資産の価格の十分の五の額とする特例を設けることといたしております。 なお、民間空港にかかる市町村交付金の額につきましては、国が管理する民間空港については、制度発足の初年度である昭和四十一年度に限り、一億四千万円とする特例措置を設けることといたしておりますが、都道府県が管理する民間空港にかかる収入見込み額を合わせますと、一億五千万円程度となるものと見込まれます。 以上が国有資産等所在市町村交付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概略であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに本法律案の成立を見ますようお願いいたす次第であります。
○岡崎委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時一分散会