地方行政委員会 第6号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/12/28
会議録
○中馬委員長 これより会議を開きます。 内閣提出にかかる石油ガス譲与税法案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。亀山孝一君。
○亀山委員 いろいろ問題のありました石油ガス税法がやっと昨日の大蔵委員会で修正可決を見たようであります。つきましては、その修正案の内容を当委員会においても聞いておく必要がありますので、この際、自治省当局から、修正についての内容を承りたいと思います。
○宮沢説明員 石油ガス税法案の修正の内容について御説明を申し上げます。 修正になりましたおもな点は四点でございます。 第一の点は、税率を暫定的に軽減をするという問題でございまして、御承知のように、原案では、一キログラム当たり税率が十七円五十銭、こういうことになっておりましたのを、石油ガス税法の施行の日——施行の日は後に申し上げますが、四十一年の二月一日となりましたが、施行の日から四十一年の十二月三十一日までは一キログラムについて五円、それから翌年の昭和四十二年の一月一日から同年の十二月三十一日までは一キログラムについて十円、こういうように、暫定的に税率を上げていくというふうな修正が第一点でございます。 それから第二点は、施行期日の延期に関する点でございます。政府原案におきましては、これも御承知のように昭和四十一年の一月一日から施行される、こういうことに相なっておりましたが、これを四十一年の二月一日から施行をするということに修正をされたわけでございます。 それから第三点でございますが、石油ガス税の納期限の延期に関する問題でございます。移出にかかる課税石油ガスについての申告納税の石油ガス税の期限内申告による納付の期限を、政府原案では申告書の提出期限となっておりましたのを、申告書の提出期限から一ヵ月以内に延期することといたしたことでございます。これと関連をいたしまして、いわゆるみなす課税と申しますか、石油ガスの充てん者の責めに帰すことができない消費の場合におきましても、納期限を一ヵ月延ばす、こういうことになっているわけでございます。すなわち移出にかかる課税石油ガスについての賦課課税の石油ガス税の納期限を、政府原案では、移出をした日の属する月の翌月末日となっておりましたのを、移出をした日の属する月の翌々月末日に延期するということにいたしたことであります。 それから、第四点でございますが、これは課税をされます石油ガスの販売代金が領収不能になりました場合の税額の控除等に関する規定でございます。石油ガスの販売代金が御承知のようにかけ売り等の場合が多いわけでございますが、これが領収不能になりました場合に、それについて所轄の税務署長が、これは領収不能になったこと自身がやむを得ないことですから、正当性を承認いたしましたときは、領収不能分に対する税額を控除する、こういう規定が設けられたわけでございます。 修正になりました点は、以上申し上げましたように、税率の暫定的軽減に関する点、それから施行期日の延期に関する点、それから納期限の延長に関する点、それから販売代金が領収不能になりました場合の税額の控除に関する点、以上の四点でございます。
○中馬委員長 ほかに質疑はありませんか。
○安井委員 ちょっと伺いたいのですが、いままでもとの法律によっての税金の入る額をお聞きしていましたけれども、今度変わったことによって、税額のほうはどういうことになりますか。
○宮沢説明員 譲与税額につきまして、四十一年度十四億四千百万円、それから四十二年度二十八億二千六百万円、これが修正後の収入額になるわけでございます。
○中馬委員長 ほかに質疑はありませんか。——なければ、本案についての質疑は、これにて終了いたしました。 —————————————
○中馬委員長 この際、委員長の手もとに、本案に対し、亀山孝一君、大層八治君及び奥野誠亮君から修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。
○亀山委員 まず修正案を朗読いたします。 石油ガス譲与税法案に対する修正案 石油ガス譲与税法案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「一月一日」を「二月一日」に改め、同項ただし書を削る。 附則第二項中「一月及び二月中の」を「二月中の」に改める。 附則第四項中「昭和四十年度分」を「昭和四十一年度分」に改める。 以上の修正案に対しましての提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 石油ガス譲与税法案の目的といたしますところは、今国会に提案されております石油ガス税法による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額を石油ガス譲与税として都道府県及び指定市に譲与することによって、これらの地方団体の道路財源を充実強化するところにあるのでありますが、御承知のとおり、石油ガス譲与税法案の母法であります石油ガス税法案におきまして、税率や施行期日あるいは納期限等について修正が行なわれることに伴いまして、この際、本石油ガス譲与税法案におきましても、施行期日等に所要の修正を加える必要が生じてきましたので、本修正案を提出することといたした次第であります。 次に、修正のおもな内容について御説明申し上げます。 その一は、施行期日についてであります。石油ガス譲与税法の施行期日は、政府原案では石油ガス税と同じ昭和四十一年一月一日から施行されることとなっておりますが、石油ガス税において昭和四十一年二月一日に延期されましたので、これに歩調を合わせるために本譲与税法の施行期日も昭和四十一年二月一日に延期することといたしました。なお、この措置に伴い昭和四十年の特例について所要の整備を行なっております。 その二は、地方交付税の改正規定の適用についてであります。地方交付税の基準財政収入額に石油ガス譲与税を加えるための改正規定の適用は、政府原案では昭和四十年度分の地方交付税から適用することになっておりますが、れ油ガス税法において施行期日が昭和四十一年二月一日に延期されること及び移出にかかる課税石油ガスについての石油ガス税の納期限が延期されることに伴い、本年度分の石油ガス税の収入見込み額は非常に少額となることでもありますので、地方交付税の改正規定の適用は昭和四十一年度分の地方交付税から適用することといたしたのであります。 以上が、修正案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、全会一致御賛同くださるようにお願いを申し上げます。
○中馬委員長 以上で修正案の趣旨説明は終わりました。 —————————————
○中馬委員長 これより石油ガス譲与税法案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、本案に対する亀山孝一君外二名提出の修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中馬委員長 起立多数。よって、亀山孝一君外二名提出の修正案は灯決されました。 次に、可決されました修正部分を除いた原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中馬委員長 起立多数。よって、内閣提出にかかる石油ガス譲与税法案は、亀山孝一君外二名提出の修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 おはかりいたします。 ただいま修正議決されました本案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中馬委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○中馬委員長 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会