地方行政委員会 第1号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/12/21
会議録
○中馬委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 すなわち、衆議院規則第九十四条の規定に基づき、本会期中、当委員会の所管に属する事項につき、国政に関する調査を行ないたいと存じます。つきましては、地方自治行政の実情を調査し、その健全なる発展に資するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料要求等の方法により、地方自治、地方財政、警察及び消防に関する事項について国政に関する調査を行なうこととし、議長に対しその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中馬委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 この際、暫時休憩いたします。 午前十時四十五分休憩 ————◇————— 午後二時四十六分開議
○中馬委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出にかかる昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。永山自治大臣。
○永山国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由と、その要旨を御説明申し上げます。 本年度における経済情勢の急激な悪化は、地方財政の上にもきわめて深刻な影響を及ぼすに至っており、本年度における地方税等の当初見込みに対する減収額は五百億円以上にのぼるものと推定されるのでありますが、加えて、今回国税三税が減額補正されることに伴い、地方交付税においても、出初予算計上額に対して五百十一億円余の落ち込みを生ずることとなってまいったのであります。 しかし、地方財政の現況は、このような事態にたえることができないと考えられますので、本年度においては、この地方交付税の落ち込み分を国の一般会計の負担において補うこととし、本年度当初予算に計上された地方交付税の総額をもって本年度の地方交付税とする旨の臨時特例を設けることとし、別途地方税の減収に対し地方債四百億円を増額発行することとしたこととあわせ、地方財政の運営に支障のないようにいたしたいのであります。 次に、今回政府においては、人事院の勧告に基づき、本年九月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の給与改定を実施することとなる場合、これに要する経費の財源については、物件費等の節約による地方団体自身の努力を考慮に入れても、なお地方交付税の交付を受ける団体において三百億円の一般財源が不足する見通しであります。そこで、昭和四十年度限りの特別措置として、昨年度の例にならい、交付税及び譲与税配付金特別会計において三百億円の借り入れをすることとし、これを本年度当初予算に計上された地方交付税の総額に加算し、本年度分の単位費用の特例を設け、基準財政需要額の算定を通じて地方公務員の給与改定に必要な財源を付与することといたしたいのであります。 これらの措置は、昭和四十年度限りの特別措置であり、かつ、これに伴う臨時の措置でありますので、地方交付税法の一部改正によることとしないで単独の特別立法によることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容の要旨について御説明申し上げます。 第一は、本年度限りの特別措置として地方交付税の総額を、当初予算計上額に三百億円を加算した額とするものとしたことであります。なお、これに伴い交付税の種類ごとの総額を変更いたしたのであります。すなわち、現行の地方交付税法第六条の二の規定によれば、地方交付税の総額の九四%は普通交付税とし、六%は特別交付税とされているのでありますが、今回の地方交付税の三百億円の増額措置が、地方公務員の給与改定に必要な財源を地方団体に付与するために行なわれるものであることにかんがみ、昨年度の特例と同様、特に三百億円についてはその全額を普通交付税とすることとしたのであります。この結果、本年度分として交付される地方交付税の総額は七千四百三十二億円となり、このうち普通交付税は七千四億円、特別交付税は四百二十八億円となるのであります。 第二は、地方公務員の給与改定に要する経費を基準財政需要額に算入するため、その積算に用いる単位費用について本年度限りの特例を設けたことであります。この特例単位費用の積算にあたっては、本年度における財政上の特別措置をも勘案の上、既定の単位費用算定の基礎となっております給与費に、本年九月一日から国家公務員に準じて給与改定を実施した場合の所要経費を算入するとともに、地方団体に期待される物件費等の節約分を見込むことといたしたいのであります。この結果、基準財政需要額は、すでに決定した額よりも総額において四百三億円、うち地方交付税の交付を受ける団体分においては三百億円の増加となる見込みであります。 第三は、昭和四十一年度から昭和四十七年度までの各年度における地方交付税の総額の特例を定めたことであります。 昭和四十年度限りの特例措置として、本年度当初予算計上の地方交付税の総額に加算する三百億円の借入金の元金相当額については、昭和四十一年度から昭和四十七年度までの各年度に償還することとしておりますので、これに伴い、これらの各年度に限り、地方交付税の総額は、昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律または地方交付税法第六条の規定によって算定した額から、償還所要相当額を減額した額とすることといたしたいのであります。なお、この償還所要相当額については、昭和三十九年度分の地方交付税の特例による借入金の償還が昭和四十四年度まで継続することを考慮して定めることといたしたい次第であります。 以上が昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○中馬委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 この際、本法案について、財政局長から補足説明を聴取いたします。柴田財政局長。
○柴田政府委員 法案の逐条の御説明に入ります前に、この法案の背景になりました昭和四十年度の地方財政措置のあらましにつきまして、簡単に御説明を申し上げたいと思います。 お手元にお配りいたしておりまする普通交付税関係参考資料の第一ページをごらん願いますと、この法案の基礎になりました昭和四十年度の地方財政計画を策定いたしました後におきまする変化といたしまして、先ほどの提案説明にもございましたように、三つの原因があるわけでございまして、一つは、地方税の減収補てん関係であります。それから第二番目は、給与改定所要経費に対しまする措置であります。第三番目には、国税三税の減収に伴う地方交付税の減収補てん措置であります。このうち、法案の対象になりまする部分は、給与改定所要経費に対しまする財源措置関係、国税三税の減収に伴います地方交付税の減収補てん関係、この二つでございます。 地方税収入等の減収補てん措置につきましては、そこに書いてございますように、地方債の増発、公共事業にかかりまする地方債の充当率を上げましてこれを補てんをし、一部は積み立て金の取りくずし等によりまして措置をすることといたしました。 地方税五百四億の減収の内訳は、主として法人関係の税であります。住民税関係で県民税、市町村民税を合わせまして百五十四億、法人事業税で三百五十億。地方譲与税二十八億の減収の内訳は、道路譲与税で二十四億、特別とん税譲与税で八億の減、ほかに石油ガス譲与税四億の増がございます。 それから、積み立て金の取りくずし等の中には、国の節約に伴いまする不用額十七億が含まれております。 給与改定所要経費に対しまする財源措置につきましては、2のところに明らかでございますように、総額四百九十三億のうち交付団体分三百六十八億円、このうち交付税で三百億を始末をいたしまして、六十八億円につきましては節約によることといたしました。節約の計算の基礎は、地方財政計画上の旅費、物件費の一割を節減する、市町村につきましては六%、ただし六%の場合でも、児童関係、老人福祉関係、生活保護関係、災害救助、消防、義務教育、衛生施設等につきましては、事の性質上旅費、物件費の節約はできないという前提のもとに、これを落としました額の六%の節約を立てたものでございます。 そこで法案でございますが、第一条は、昭和四十年度分の地方交付税の総額等につきまして特例を規定いたしました。交付税法の規定にかかわりませず、当初予算に計上されました額をもって普通交付税の総額とし、地方交付税の総額とする。そしてこのことによりまして、国税三税の減額補正に伴いまして当然に減ってまいりまする分が補てんされることになるのでございます。ただし昭和四十年度分として交付すべき交付税の額は、昭和四十年度当初交付税の額に三百億円を加算した額とすると規定いたしました。三百億円につきましては、交付税特別会計におきまして借り入れをするわけでございますが、この借り入れの規定は、昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律の第三条に根拠規定を置いております。したがって、この三百億円を給与改定の経費に充当いたしますために、第二項におきまして、普通交付税と特別交付税の割り振りをかえまして、三百億円は全部普通交付税として配るという趣旨を明確にいたしております。 第三項は、これに伴いまして必要な単位費用の改定を規定いたしておりまして、先ほど申し上げました六十八億円の節約を織り込みまして、本年九月から国に準じまして六・四%の給与改定を行ないまするに必要な単位費用の増額を行なったのであります。 それから第二条でございますが、この三百億円の改定金は四十一年度から七年間にわたりまして返済をするわけでございます。返済をするにあたりましては、地方財政の窮状を考えまして、昭和四十一年度は十億、四十二年から四十四年までは三十億、四十五年が六十億、四十六、七年が七十億、こういう計算をすることにいたしました。したがいまして、昨年借りました百五十億円の返済金がございますので、合計いたしますと、昭和四十一年度におきましては四十億円、四十二年度から四十五年度までが六十億円、四十六年及び四十七年度が七十億円、こういうことになるわけでございます。この部分を返済するわけでございます。したがいまして、第二条では昭和四十一年度から四十七年度までの地方交付税の総額につきましては、本法の規定によって計算されました額からこの借り入れ金の額に相当する額を落としたもの、返済いたしましたものが、その年の地方交付税の額だということを規定いたしております。 第二項は、この借り入れ金の額の規定でございます。昭和四十年度においては、昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律案の規定によります借り入れ金の額でございます。それ以後の、四十一年度以降の借り入れ金の額につきましては、同じくこの特別措置に関する法律案の第四条第二項に掲げております額、つまり借り入れました三百億円から逐次に返済いたしてまいりまする額を引いた額、それがその年の借り入れ金であるということを明示いたしておるわけでございます。 それから附則でございますが、附則は、すでに本年度の普通交付税は一応決定をいたしておりますので、この法律によって、それは本年度分の普通交付税の概算交付額とみなすという補足規定を設けたわけでございます。 以上、はなはだ簡単でございますが、昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律案について補足説明をいたした次第でございます。
○中馬委員長 以上で補足説明は終わりました。 なお、本案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。 ————◇—————
○中馬委員長 この際おはかりいたします。 理事藤田義光君から、理事を辞任したいとの申し出がございましたが、これを許可することとし、これより補欠選任を行ないたいと存じますが、先例によりまして委員長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中馬委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、大石八治君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○川村委員 一つ資料をお願いしたいと思うのですが、たしか十一月の中ごろだったと思いますが、次官通牒で各県に対して、知事あて、給与改定に関して依命通知が出ております。別表一、別表二を添えた通知が出ております。これをひとつ委員の皆さん方に全部提出いただくようにお願いしたいと考えます。
○中馬委員長 いいですか——承知いたしました。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時七分散会