大蔵委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/02/22
会議録
○三池委員長 これより会議を開きます。 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び通行税法の一部を改正する法律案の各案を一括議題といたします。
○三池委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。藤井大蔵政務次官。
○藤井(勝)政府委員 ただいま議題となりましたアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案外二法律案について、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 アジア開発銀行は、東は日本から西はイランまで、北はモンゴルから南はニュージーランドに至るアジア及び極東地域の経済開発と経済協力を一そう促進するために、エカフェを中心として、ここ数年来設立準備が進められてきた地域開発銀行でありまして、昨年十二月アジア開銀に関する全権代表者会議において、同銀行を設立する協定が正式に採択され、本年一月末までに、域外国十二カ国を含む三十一カ国による参加の署名を得ているのであります。現在この種の地域開発銀行としましては、中南米に米州開発銀行、アフリカにアフリカ開発銀行の二つの機関が存在しておりますが、これらの銀行と異なるアジア開発銀行の特色は、広く域外先進国の参加を認めて、開発資金の地域内への一そうの流入をはかるとともに、出資額の六〇%以上を域内国が持つこと等によって銀行のアジア的性格の確保をはかっていることであります。 政府といたしましては、かねてからアジア及び極東地域の経済開発の促進に協力してきたところでありますが、さきにアジア開発銀行の設立構想が発表されまして以来、これに積極的に参画し、域内最大の出資額である二億ドルの出資をもって同銀行に加盟するとの方針のもとに、アジア開発銀行を設立する協定に署名した次第であります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。この法律案は、別途国会の御承認をお願いしておりますアジア開発銀行を設立する協定に基づきまして、わが国がアジア開発銀行に加盟するに伴い必要となる各般の措置を規定するものでありますが、まず、協定によりわが国が出資すべきものとされている二億ドルの範囲内において、政府は、この銀行に対して本邦通貨により出資することができることといたしております。協定では、応募額中の払い込み資本部分の払い込みについては、その半分を金または交換可能通貨で、他の半分を自国通貨で行なうこととされておりますが、すでにIMF八条国に移行しましたわが国といたしましては、アジア開発銀行に対する出資円にも当然交換可能性を付与することを予定しておりますので、単に本邦通貨により出資することができると規定した次第であります。 また、協定によりますと、払い込み資本のうち各国が自国通貨で払い込むべき金額につきましては、国債の交付をもって当該通貨による払い込みにかえることが認められておりますので、この国債の発行権限を政府に付与するとともに、その償還方法等に関して必要な事項を定めております。 なお、銀行が保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として、日本銀行を指定することといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。アジア開発銀行を設立する協定は、域内十カ国以上を含む十五カ国以上の批准書の寄託があり、かつ、これらの国の出資額の合計が六億五千万ドル以上となった場合に発効することとなっており、第一回の払い込みは、原則としてこの効力発生後三十日以内とされております。本銀行設立計画に積極的に協力してまいりましたわが国としましては、できるだけすみやかに協定を批准するとともに、加盟に伴う国内手続を終える必要があると考えております。 次に、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正し、別途、本国会に提案御審議を願っております恩給法等の一部を改正する法律案により行なおうとしている給付の改善と同様の措置を、これらの法律の適用者に対して行なおうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 まず、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正におきましては、第一に、昭和四十年の改正で共済組合の組合員等の年金額を、恩給の年額の改定に準じて増額した際、年金受給者の年齢により、その増加分の全部または一部の支給を停止する措置を講じたところでありますが、今回、六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子については昭和四十一年十月分、その他の者については昭和四十二年一月分以降、この制限を撤廃することといたしております。 第二に、共済年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しましては、それぞれ六万円または三万円を支給することといたしております。 次に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正におきましては、第一に、日本赤十字社の救護員としての期間を、共済組合の組合員期間に算入するよう所要の改正を行なうことといたしております。 第二に、現行国家公務員共済組合法施行前の年金受給者の年金額につきましては、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする旨の調整規定を設けております。 次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正におきましても、国民の生活水準等に著しい変動が生じた場合における年金の額についての調整規定を設けております。 また、この法律案におきましては、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた年金受給者の年金額につきまして、同日後に給付事由の生じた年金受給者の年金額との調整を行なうこととするとともに、現行国家公務員共済組合法に基づく年金受給者等に対する年金の額についての調整規定を設けるほか、恩給法等の改正に伴う所要の措置を講ずることといたしております。 最後に、通行税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 政府は、さきに国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を提案し、日本国有鉄道の運賃の改定について御審議を願っている次第でありますが、これとの関連におきまして日本国有鉄道の寝台等の料金につきましても改定が行なわれる予定となっております。この改定が行なわれました場合には、現行の通行税法の規定のままでありますと汽車等の二等の寝台料金の一部が新たに課税されることになります。御承知のように、これまでは、一般大衆が主として利用する二等の寝台料金を非課税とするよう、課税最低限の金額が定められているのであります。 そこで、この法律案は、寝台料金の課税最低限を引き上げまして、従来どおり、汽車等の二等の寝台料金を非課税としようとするものであります。 以上が、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案外二法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○三池委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 各案に対する質疑は、次会に譲ります。 次会は、明二十三日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時一分散会