商工委員会 第39号
- 発言数
- 120 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1966/06/01
会議録
○天野委員長 これより会議を開きます。 去る二十八日付託になりました中村重光君外十四名提出、離島振興法の一部を改正する法律案を議題とし、提出者から趣旨の説明を聴取することといたします。中村重光君。
○中村(重)議員 提出者を代表いたしまして、ただいまお手元にお配りいたしております離島振興法の一部改正法案の提案理由の説明をさしていただきます。 現行の離島振興法は、本土から隔絶した離島の後進性を取り除き、基礎条件の改善並びに産業を振興して島民の生活安定と福祉の向上をはかることを目的として、昭和二十八年に制定され、その後数回にわたり一部改正を行ない、今日に至っております。この間、公共事業を中心とした離島振興対策事業の進展に伴い、多年にわたる後進性の除去にはなおかなりの歳月を要するとはいえ、徐々に離島の面目を改善しつつあることは喜びとするところであります。 しかしながら、住民の生活安定と福祉向上の基本となります教育、文化、厚生等の社会面を見ますと、その立ちおくれが著しく、住民の犠牲は多大なものがあり、さらにまたこれが離島振興上の大きな障害となっております。最近、政府は社会開発の一環として、僻地における教育問題並びに厚生医療対策を重点事項として大きく取り上げていますが、離島こそは、その置かれている自然的、社会的条件により、後進地域の縮図ともいうべく、教育及び医療厚生の社会福祉面における国の強力な対策が、従来から住民の切実な声として強く要請されていたところであります。 これにかんがみ、離島における塩害、風害等の特殊な気象条件により施設の損耗度が著しいこと、及び運賃コストの割り高等によって工事費の増大が地元の超過負担を招き、そのため離島市町村の貧弱な財政力をもってしては施設の完備が不可能である現状であり、この対策を早急に行なう必要があります。さらに離島は水が乏しく、地形が急峻で風も強く、さらに家屋が密集しているため、一たん火災が発生すると大火になりやすい条件にあり、離島の市町村財政をもっては前述と同様、消防施設の整備が困難な状態であります。 したがって、義務教育諸学校施設及び同災害復旧、公立高等学校及び養護学校施設、教職員住宅及び集会室施設、スクールバス、スクールボート、病院及び診療所、保育所施設、並びに消防施設について国庫補助率の引き上げまたは国庫補助を新設して、地域の特殊性に応じた諸対策をさらに一そう推進し、一日も早く住民の生活安定と福祉向上を確立する必要があります。 次に、改正案の内容を御説明申し上げます。一、義務教育諸学校施設の新増築及び改築に要す る経費の国庫負担割合の現行三分の一または二 分の一を、一率三分の二に引き上げるようにす ること。二、公立学校施設の災害復旧に要する経費の国の 負担割合の現行三分の二を、五分の四に引き上 げるようにすること。三、公立高等学校の危険校舎の改築に要する経費 の国庫補助割合の現行三分の一以内を、二分の 一に引き上げるようにすること。四、公立教養学校施設の新増築及び改築に要する 経費の国庫の負担または補助の割合の現行三分 の一、または二分の一を、二分の一から三分の 二までに引き上げること。五、教職員住宅の建設及び集会室の新増築及び児 童または生徒の通学を容易にするために必要な 自動車または船舶の購入に要する経費に対し、 国が補助することとし、その補助割合を三分の 二にすること。六、地方公共団体等の設立する病院、診療所の建 設、その設備器械器具の購入に要する経費に対 し、国が補助することとし、その補助割合を三 分の一とすること。七、保育所の設備に要する経費の国庫負担割合の 現行三分の一ないし二分の一を、二分の一ない し三分の二に引き上げるようにすること。八、消防施設の設置に要する経費の国庫補助割合 の現行三分の一以内を、三分の二に引き上げる ようにすること。九、離島振興対策審議会委員のうち、学識経験者 の任期を二年とするようにすること。十、以上の国庫の負担割合及び補助割合を、昭和四 十二年度の予算から適用できるようにすること。 以上であります。
○天野委員長 以上で趣旨の説明を終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○天野委員長 内閣提出、日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。田中武夫君。
○田中(武)委員 万博の特別措置法について質問するのですが、大体日本人というのはムードに弱いといいますか、オリンピックといえばネコもしゃくしもオリンピックだ、それが大義名分になってしまう。万博といえばまさに万博を一九七〇年にやることが至上命令のような動かすことのできない絶対的なものだというようなかぶさり方を国民にすでにしておるし、今後もしてくると思うのです。そうして、いかなる規則だとか法律を見ましても、一九七〇年に大阪で万博を開催するということが既定の事実の上に立っての法案なりいろいろな規則なりができておるわけなんです。 そこで、そういったことの基本のことをまずお伺いしたいのですが、万国博覧会の目的は一体何です。
○熊谷政府委員 大臣から御答弁申し上げたほうがいいかと思いますが、私から一応御答弁申し上げます。 いまお話がございましたが、私ども事務当局といたしましては、一九七〇年に大阪で万国博を開くということで準備を進めているのは事実でございます。もちろん、万国博といいますのは、国民の全体の盛り上がる力、そういうもので開催しないとこれは成功はいたさないわけでございます。そういう意味合いにおきまして、上から押しつけるというような考え方は毛頭持っておらないということを御了解願いたいと思います。 なお、万国博の目的は何かという御質問でございますが、これは、御承知のように、やはり各国がそれぞれの部門に応じまして集まって、文化の向上、そういうものをお互いに示し合って、それでさらに前進を続けるというところに大きな目的があろうかと思います。大阪の博覧会においては、先生御承知のように、進歩と調和というようなテーマを掲げまして、進歩のためにもやはり調和が非常に大事であるということを一つの大きな目的にいたしておるわけでございます。
○田中(武)委員 進歩と調和というテーマですが、これは開くといってきめてから、いかなるテーマにするのかがきまったのでしょう。そもそも一九七〇年に大阪の千里丘陵で万国博覧会を開くということは一体どこできまったのです。
○熊谷政府委員 経緯を申し上げますと、御承知のように、大阪府を中心といたします近畿圏におきまして準備協議会というようなものが発足いたしました。そこで、地元の総意といたしましてぜひ開きたいという申し出がございまして、それを受けまして、政府といたしましては、いろいろ勘案いたしまして、適当であろうということで、それを受けて政府が決定した、こういう事情にございます。
○田中(武)委員 万博の開催は、日本でこれをやることは明治初年からの希望であって、ようやく実が結んだのだ、こういったような宣伝が行われているわけなんです。事実、明治二十三年に、紀元二千五百五十年の記念行事として、やろうとして、これはできなかった。さらに今度は紀元二千六百年を記念して、その記念行事として昭和十五年にやろうとして、戦争のためできなかった。この紀元二千六百年あるいは二千五百五十年記念として万博をやろうとしたときと今回とは意味が違うと思うのですが、その開催目的は、紀元二千五百五十年あるいは二千六百年記念としてやろうとしたときと、同じような考え方ですか。いかがです。
○三木国務大臣 いま参って、田中さんのお話を承りましたが、二千六百年のときは非常に違う。日本自体がもう、一つの軍国的な、やはりあのときはもうすでにそういう傾向があって、富国強兵ということが全体としての国の基本にもなっておるし、だから二千六百年に万博を開こうとしたその意図と、今日開こうというのとは、やはり日本の国の基調が違いますから、だから非常に根本的な違いがある、こういうふうに考えております。
○田中(武)委員 それでは今度の目的は……。
○三木国務大臣 今度の目的は、人間の進歩と調和という、私は、この中でやはり大事なものは、平和というか、和の精神だと思っております。調和というこれは、英語に訳したときには日本人の持っておる和の感じというものは出ないけれども、流れておるものは、やはり和といいますか、平和というものが貫かれておる。いろいろなバラエティーは国によってあるけれども、人類が求めておる理想というものは平和である、こういうことが、やはりテーマの中の一つの大きな流れにもなっておるし、いろいろな対立がある中に人類が求めておるものは平和であるということが、この博覧会の大きな基盤になっていると思います。
○田中(武)委員 先ほどもちょっと議論しかけておったのですが、このテーマというものはいわゆる進歩と調和、これは、万博誘致がきまったあとで、いかなるものをテーマとするかによってきまったわけなんです。ものごとが前後しておると思うのです。それはいいとして、この調和すなわち平和、こういう精神に徹してこの博覧会の運営あるいは準備を進められることは当然と思いますが、それに間違いありませんね。
○三木国務大臣 博覧会そのものは平和のものですよ。戦争の博覧会というものは聞いたことがない。(田中(武)委員「国防博覧会もある」と呼ぶ)それはしかし博覧会とはいえぬですね。そういうものは、ごく少数の国の、あるいはその国の目的で、万博という名前のもとにおいては、常にくるものは平和であるということ、われわれとしてはそれ以外のことは考えられないことでございます。
○田中(武)委員 その御答弁については、あとのほうでまた質問することにして、これは聞かなくてもいい、当然のことなんだが、少しいやな質問をしてみたいと思うのです。 先ほど言った、紀元二千六百年記念行事として、昭和十五年に万博を誘致する、そういうことをきめて準備をした。そうして昭和十三年には万博のテーマソングができ、いわゆる万博行進曲を日比谷で発表した、そういうことまでいった。ところが、日華事変が拡大し、世界情勢が変わってきた。いわゆる戦争ということで、昭和十三年の七月十四日に、当時の池田商工大臣以下次官等々、当時の商工省の幹部が、まずこれを一時延期しようということをきめた。そうして、その翌日、昭和十三年七月十五日の閣議において、延期する、そういうことが決定した。ただしそのときには、すでに抽せん券つきの入場券を発売しておる、それをどうするか、こういうことにつきまして、発売されておる前売り券はそのまま継続し、次の開催期まで有効とするということが閣議で決定せられておるのですよ。もちろん戦前と戦後の内閣は、憲法も変わっておるし、政府も変わっておると思います。しかし政府及び自民党さんは、日本の国はもちろん変わっていない、そういう上に立って——これはわれわれもそう思っておりますが、建国記念日ということで紀元節を復活させようとしておられる、そういう考え方からこの昭和十三年七月十五日の閣議決定は今日まだ生きておりますか、いかがです。
○三木国務大臣 これはよく研究してみましょう。これは初めて承ることで、そういう閣議決定があるとは考えておりませんでした。これは研究をさせてもらいます。
○田中(武)委員 これはそれでよろしいですが、そう決定しておるのですよ。そのときの券は次に開催するときまで有効だ、こう言っておるのですよ。そのときの前売券は十円ですか、十二枚つづりが十円です。それを持ってきたときに、その効果が争われると思うのですが、これはひとつ研究してもらわぬといかぬと思うのですよ。 それはそれといたしまして、先ほど来、一九七〇年に大阪千里丘陵で万国博覧会を開くということについて、一体どういう経過できまってきたのか、こういうことに私は若干の疑問を持っておる。まず国会にあらわれたのは、一九六四年十二月十八日に国際博覧会条約批准が国会を通過しておるわけです。ところが、もちろんこの国際博覧会条約を批准するということは、まあやろうという気持ちであるから参加、そして批准したと思うのですが、この条約批准でもって国会の意思がきまったとは言えないと思うのです。そして同年十二月二十二日にこの国会の批准通過に伴って改定議定書の批准等を閣議で決定しておられるわけです。それから一九六五年、去年の一月八日に国際博覧会条約批准書をフランス政府に委託しておる。そういう経過をたどって、結局正式に閣議できめられたのは、昭和四十年、一九六五年四月十六日、「国際博覧会の開催申請について」ということが決定せられておる。そして本年の四月一日の閣議で「日本万国博覧会の博覧会国際事務局に対する登録申請について」ということが決定せられておるわけなんです。どうも私、こう見たときに、万博を開くということが、先ほど進歩と調和と言われたが、一体どういう目的で、どこのだれの希望でどうしてきまったのかということにまだ疑問を持っているわけなんです。閣議決定の最終的なものは、去年なりことしの四月一日の閣議決定事項なんですが、実はそれ以前に動いておったわけですね。これは一体だれのためにどこの要請に基づいて開くということになったのですか。
○三木国務大臣 これは日にちは正確に覚えておりませんが、最初日本は万国博覧会条約の加盟国でなかった。それを国会の内部から、博覧会を開催しようという意図と結びついておったと思うのですが、これで条約に加盟しようということが起こって、いまお話にあったように入ったわけです。もうそのときにはすでに博覧会をひとつ日本に招致しようということのそういう機運があって、国会内部にもそういう議が起こってきたわけであります。だから閣議決定、お話のように本年の四月一日ですか、それまでの間には日本で開催できるように国際的にもいろいろ働きかけをしたり、日本に本ぎまりになるという努力がされたわけです。だから、これからどういうふうな規模でということは、いよいよきまってからということになるわけで、そのときにはもう具体的なものがちゃんときまっておって、そうして博覧会を日本で開催するような働きかけをしたということよりかは、日本で開きたいということに努力を集中して、それが本ぎまりになってほんとうのこれからの計画というものが具体的に作成される、こういう段取りが正直なところだと思います。
○田中(武)委員 私の言わんとするといいますか考えておるところは、必ずしも私は万博に反対ではありません。しかし、直接投資だけでも千二百億といわれておる。これはいわゆる大衆の血税をもってまかなうのですね。はたして日本国民の大多数がそういうことをほんとうに希望しておるのかどうか。先ほどもぼくは申し上げたのですが、日本人はムードに弱いから、ともかく一九七〇年万博だというムードができてきて、いまではそれは至上命令のように考えられておるのですよ。しかし、私は、これが、たとえば財界筋の、あるいは一とは言いませんが、大企業のために開かれるものであったり、あるいは一部の国民階層のために利用せられるものであってはならないと思うのです。そういう意味から、一体どういう経過を経てきまったのか、こういうことを申し上げておるのです。国民全体の声として万博を開けという声が上がってきて、それを受けとめてやったという考え方でなく、一部から声が上がった、そういうことであるので、いまさらそれは覆水盆に返すことはできませんが、したがって、今後の運営あるいは準備を通じて当然これが国民全体のものとなるような方法を考えていく、その必要があろうと思うのでこう申し上げておるのです。いかがでしょうか。
○三木国務大臣 田中さん御承知のように、これは大企業がイニシアというものをとったのじゃないのです。一番熱心に動いたものはやはり大阪府とか市とかいうものです。もし財界で動いたものとしたら大阪の商工会議所ですね。だから私は、博覧会を開くことによってその利益を大企業が受けるというふうなものじゃないと思うのです。この博覧会を開くことによって、それは青少年に対しても大きな将来に対する夢を与えるでしょうし、あるいはまた科学技術の振興にも一つの刺激剤になるでしょうし、あるいは各国の者が寄ってきて、そうしてそういう国際的な雰囲気の中から平和も前進されるでしょうし、この利益を受けるのはやはり国民であるし、あるいはもっと人類と言ったらいいかもしれぬのですから、それは大企業が特に熱心だということはないですよ、経過から見ても。むしろ自治体あるいは商工会議所というものが一番熱心な推進役であったことは事実で、田中さん御心配のように——大企業だって、これは自分で陳列館をつくらなければならぬですから、それだけのものが現実に右から左へ返ってくるというものじゃないですから、特に大企業が熱心に博覧会の誘致運動の先頭に立ったという事実は全然ございません。そういう点の御心配はひとつないようにして、これは全国民的な博覧会にするように、そういう点にみな超党派で御協力を願いたいと思うのでございます。
○田中(武)委員 そこで、そういうようになるような準備、運営が必要である。私は大企業が出品するための準備に金を投じてすぐに返ってくるとは思いませんが、しかしその製品その他を世界にPRするというようなことで、それはそれなりの意義があると私は思う。ただし、これは一部の人たちあるいは一部の階級の人たちの万博であってはならない、日本国民の万博でなくてはならない、そういうことを申し上げておるわけなんです。そこで、そうなるならば中小企業等がふるって参加できるような方法、たとえば大企業ならば自分で準備ができる。ところが中小企業はできない。そこで、そういうとろまでが十分に参加をし、全国民のものとなるためには政府というか協会が入れものぐらいはつくってやる。たとえば中小企業館だとか、中小企業貿易館だとか、そういうものが必要ではなかろうかと思うのです。 さらにもう一つは、さっそくながら先日ここを通過いたしました官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律を直ちにこの協会がする事業にも適用する。そうして設備その他についても一部大手の建設業者のみを潤すのではなくて、中小企業に十分にそれが還元せられるような施策を考えてもらいたい。先日の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律は、いわゆるこの万博の協会は入っておりません。しかしこれも同じようにみなしてそういう指導をしてもらいたいと思います。 以上、二点いかがですか。
○三木国務大臣 第一点は、これは中小企業のための特別の会館をつくります。そして中小企業がみな参加できるように——中小企業ばかりでなしに、農業や漁業でもできないかと考えております。これを大企業というようなことではなくして全国民的なものにするために、日本の中小企業ばかりでなしに農業、漁業の面においても現在の日本を紹介できるようなことはできないかというようなことを考えております。少なくとも中小企業は、ぜひ中小企業館というものをつくらなければならぬ、こう考えております。 それから万博に対しては、この間の中小企業者の受注の確保に関する法律の精神がそのまま法律に入るわけではありませんけれども、万博協会として、あの精神というものは万博の準備にも生かされなければならぬというのが担当大臣の決意でございます。
○田中(武)委員 ぜひそうやってもらいたいと思います。 そこで本年の四月一日の閣議決定によってイからホまでのいろいろのことが決定せられておる。まずそのイ項——この法律はこの決定事項のイ項によるものだ、こう思うのですが、実はこの法律の提出は三月二十三日で、閣議決定以前の提出になっておるのです。閣議決定のイ項「立法措置を準備する等必要な措置を講ずる」という、この立法措置」というのがこの法案を意味しておるのだと思うのですよ。そのほかにもあるのならひとつあげてもらいたいと思う。ところが、これは四月一日決定でしょう。ところが、この法案の国会提出は三月二十三日です。さらに本年度の予算には万博の準備経費として二億六千三十六万八千円という予算が計上せられておるわけなんです。これは閣議決定以前です。それは去年の国際博覧会の開催申請についての閣議了解事項、昨年四月十六日、これに基づいて予算を組まれ、これを出されたのか。そうすると本年四月一日の閣議決定事項のイ項は一体何を意味するのか、お伺いいたします。
○瀬谷説明員 御答弁申し上げます。 今年の国会で五億一千万の事業費の半額補助の二億二千五百万、それに若干の庁費でございますが、これが四十一年度の補助金として認められたわけでございます。
○田中(武)委員 これは昨年ですか、四十年度末……。
○瀬谷説明員 はい、そうでございます。 それからいま御指摘になりました、この四月一日の閣議決定の条文でございますが、この登録申請にあたりまして、この登録申請は協会が作成する文書でございまして、条約によりまして登録申請の場合の付属書類、添付書類ということになっております。したがいまして、政府が今後講じたいと思います事項については、一応こういうような政府として措置をとるというふうなことを、その中につけ加えておるわけでございます。したがいまして、政府のやります事項については別途閣議決定をしておきたい、こういう意味で四月一日の閣議決定という段取りになったわけでございます。 それからイ項の意味でございますが、ここにありますように、「財政措置に関する規定を含む立法措置を準備する等」云々とありますのは、ただいま御審議願っております万博の特別措置法並びに今後お願いいたすと思います税制上の特別措置、特に出品参加準備金制度というようなものを考えているわけでございます。
○田中(武)委員 ちょっと答弁がよくわからぬのですが、私が言っているのは、本年度の予算をあげたのですが、昨年度でもよろしい。それがどういう基礎でまず予算に盛られたのかということ。それから閣議決定は四月一日なのに、この法案はすでに三月二十三日に国会に提出せられておる。その根拠を伺いたい。
○三木国務大臣 昨年の五月に、パリで日本が立候補したわけです。そしてその場合に四カ月置いて対立候補が出なかった。だから九月に機械的にきまった。そこで日本で、大阪で博覧会を一九七 〇年にやるということはもうきまったわけです。登録というのは、登録にいろいろな付属文書がありますから……。それはやはり国際的に利害関係を持つものだから、それを博覧会条約なんかに照らして、日本が提出した付属書類に対して承認を与えて、そこに登録という手続を経たわけで、実際にやるということがきまったのは九月ですからね。そういうことで、もうやるということで予算の——どうせこの間の理事会で、日本がやるということを根底からくつがえされることはないのです。日本の登録のとき持って行った付属書類に対して修正を受けることがありましても、大阪で一九七〇年にやるという根底をくつがえすことはないのですから、開かれるという既定事実は去年の九月にきまったわけです。そのために具体的な準備は始まったというふうに解釈を願いたいのであります。
○田中(武)委員 本年度のことについてはわかりました。四十年度はそれ以前でしょう。
○瀬谷説明員 それは私の間違いでございまして、四十一年度のものでございます。
○田中(武)委員 これは了解しました。 そこで、この閣議了解事項のイ項に基づく立法措置、きのうの参考人の意見なんかを聞いておって私若干の心配といいますか、危惧を感じたのですが、この立法措置の中には、現在出ております法律もこれはあと先の関係案が含まれておる。なお今後考えられておるのは、いま参事官が答弁したように税制措置等である。万博の運営、準備に関連して、国民の基本的人権を侵すような立法は絶対考えませんですね。
○三木国務大臣 基本的人権を侵すという解釈ですが、基本的人権は万博に限らずどこでもやはり侵すべきではないわけであります。どういう具体的な問題を頭に入れて田中さんおっしゃっていられるのか知りませんけれども、原則としては基本的人権を侵すようなことはすべきでないということは当然です。しかし、これは国家的な事業ですから、やはりいろんな場合において、極端に権利を主張することなく、みなもやはり協力しようという考え方が要請されるということは当然のことだと思うのです。しかし、真正面から基本的人権を侵すようなことはこれはやるべきではないですけれども、だからといって、狭く権利権利というようなことで、そしてこの万国博覧会に対する非協力な形が出ることはよくない。やはりみなが協力しようという雰囲気のうちに、これが成功される条件はそういうことによって整うわけでありますから、やはりみなできるだけ協力するという道義的な責任を地元は持っている。ただしかし、その基本的人権を侵すというような、そういう法律関係における侵害はすべきではない、こう考えております。
○田中(武)委員 実はきのう大臣おられなかったですが、きのう若干の参考人の意見を聞いたわけなんです。そこで、これは思いつきでどこまで考えておられるのか私もそこまではせんさくはしたくないのですが、たとえばその準備等に間に合わすため、あるいは運営についてはストライキはしないようにしてもらいたいとかというような意見もあったのです。したがって、私がいま基本的人権云々というのは、そういった万博という至上命令というかっこうで、たとえばその期間集会なりあるいはデモ、こういうものを制限してくるとか、あるいは一般の労働権を制限するとか、そういうような考え方をお持ちではないでしょうねと言っておるのです。
○三木国務大臣 万国博覧会にそういうふうな問題が起こらないことを期待をしておるわけであります。世界からもずいぶん寄ってきて、そこでデモがある、ストライキがあるということは、非常に万国博覧会を開催する日本を紹介したいというそういう気持ちの中に、いつもデモやストライキを日本がやっておるわけではないのですから、正確に日本を紹介するのにはそういうことが行なわれては正確な紹介にならぬということになりますので、そういうことが起こらないような細心の努力を万国博覧会協会の者あるいは政府、これに関連する地元、みなそういうものが一体になってこれをりっぱにやり遂げようということが必要なので、いろいろな場合を仮定して、この時点において質疑応答ということになると、あまり穏やかでなくなりますから、そういうことのないようにみなが努力をするということが一番大切なのではないか、こういうふうに考えております。
○田中(武)委員 きのうの参考人が口をすべらしたことくらいでそうやっきにはなっておりませんが、スト云々ということが出たので私は過去の万博の実態を少し調べてみました。そういたしますと、ニューヨーク博だったかと思いますが、会場内の労働者、おそらくこれは万博の会場内の従業員による労働組合ができたのだと思うのですが、そこと主催者とが平和協定をした、そういう実例があるわけなんです。当然日本においてもそこに何人かの人が使用せられる。使用せられるならば使用人の団体ができるだろう、そこと、協会なら協会とが平和協定をすることは労働法上別に差しつかえないし、いいことだと思う。しかしその他のものを、万博という至上命令だということで権利を侵すような措置はとってもらっては困る、そういうことを言わんとしておるわけです。
○三木国務大臣 それは万博以外のものとはやはりそういうことはできないと思いますよ。万博の中で働いておる人にしょっちゅうデモをやらせたりストライキをやらせたら困るから、それは協定が必要だと思います。それ以外のことに対して、万博が全国の労働組合運動に対する規制を与えるというそういう性質のものではないと思う。
○田中(武)委員 これ以上この問題をやるとかえって変なことになるだろうと思いますから、大臣の答弁を善意に解釈してこの程度にします。 それから、国際博覧会条約、これの第十五条による政府代表、これがまだきまっていないわけです。いま三木大臣は担当大臣ということになっておる。しかしそれは十五条の政府代表ではないわけです。これを早くきめる必要があると思うのですが、いつごろどういう考え方の上に立っておきめになるのか、さらに十五条によってきめられた、政府によって任命されたといいますか指名されたその人の身分はどういうものになるのか、考え方によると、このことに関する限り日本を代表するというかっこうになる。それなら大使か公使のような外交上の問題として考えられるし、一体この十五条によって指名を受けた人の身分は、日本の国家公務員法その他官制等から見てどういう地位に立つべき人であるか、どういう待遇を受ける人であるか、そうしてそういう人は本来の役人がいいと考えられておるのか、あるいは政府与党の大ものを考えておられるのか、民間人起用を考えておられるのか、そういう点についてお伺いいたします。
○三木国務大臣 この問題は早急に協会とも話をしてみよう、実際はきょう私はこういう問題も含めて万博の幹部と会うことにしておるのですが、実際問題として、日本政府を代表して第一番に各国に対してこれを勧誘しなければならぬのですから、そういうふうな場合に政府代表というものが果たす役割りは非常に多いと考えられますので、この問題はできるだけ早く解決をしたいと考えております。これに対する、政府代表の資格等に対して条約との関連は企業局長からお答えをいたします。
○熊谷政府委員 政府代表がどういう資格になるか、どういう身分かという御質問でございますが、私どもといたしましては、外務公務員法がございまして、そこの一つの職になる、かように考えております。
○田中(武)委員 いわゆる外交官としての地位を持つわけですね。そこで、大使とか公使なら特別職になりますが、これは特別職ですか、一般職ですか。
○熊谷政府委員 御指摘のように、特命大使とか公使とかいう面もございますし、その中には政府代表という表現もあるわけでございまして、そういう部類に入ってくる、かように考えております。 なお外交的な身分を持つかどうかという問題でございますが、当然やはり外務公務員法上の特別な任務を持つ、こういうことになろうかと思います。一般職と、かように考えております。
○田中(武)委員 それでは一般職のいわゆる外務公務員としての資格だ、そう理解してよろしいですね。
○三木国務大臣 外務公務員法第二条、この規定の中に、外務公務員とは何ぞやということが入っている。その中に、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、そして四番目に政府代表が入っているわけですね。政府代表は日本国政府を代表して外国における重要な儀式とかあるいは重要な任務を処理するため外国に派遣される、こういうふうに書いてあるわけです。
○田中(武)委員 それは特別職でしょう。一般職ですか。
○瀬谷説明員 特命全権大使あるいは特派大使等になりますと特別職になるかと思いますが、ここにあります政府代表という形になりますと、これは特定の目的をもって外国政府と交渉し、あるいは国際会議等に参加するということでございまして、われわれ級でもすぐ任命されるということがございまして、別に特別職ということにはなっておりません。
○田中(武)委員 そこで、参加招請を大体八月ごろに出す、こういうことを言われておるのですが、それは政府が出すわけなんですが、これは直接日本国政府から相手国といいますか、相手国の政府に対して招請状を出すわけなんですね。そうすると、その招請状の主体は内閣総理大臣ですか。それとも天皇の国事行為なんですか。
○瀬谷説明員 条約上、国が外交ルートを通じて出すということだけきまっておりますが、外国の例を見ましても、日本政府が外務省の公文書という形で出すわけでございます。
○田中(武)委員 そういたしますと、文書は外務省が外務省の慣例による公文書で出す。しかしどこへ出すということは閣議等できめられると思うのです。そこでこの条約に参加している国、これはもう当然だと思うのです。何回もここで議論になったと思うのですが、いわゆるこの条約に参加していない、また日本との間に正式な国交回復をなされていない、たとえば中国、たとえば北朝鮮等々、これに対しては何回も答弁しておられますが、観点をかえてこれから御質問いたしますので、まずお考えをお伺いいたします。
○三木国務大臣 最初に出す招請状は、国交回復国に対して出す、これは外交の機関を通じて出すわけであります。国交未回復の国に対しては、いろいろなその後の推移などを見守って処置したい。いまはこの問題の処置は決定をしておらないのでございます。まずやはり国交の回復している国に出し、その後の処置に対してはいろいろ検討してみたい、こういうことでございます。
○田中(武)委員 冒頭に人類の進歩と調和だ、こう目的を言われたわけなんです。ことに平和というか、調和という点について大きなウエートを置いた大臣答弁があったわけなんです。この基本理念及び大臣の冒頭の御答弁からいうならば、全世界が参加する、そういうような方向に努力せられるのが当然だと思います。さらに初めてアジアで開かれる万博なんです。アジア地域に大きな地位と申しますか、面積を占めておると申しますか、たとえば中国あるいは北朝鮮等が参加しなければ、この基本理念からいう人類の進歩と調和、ことに調和ということに対して、ことに万国博覧会という考え方に対して、欠けるものができてくると思うのです。そこでまず第一歩としてはこうだ、こういうことにはきめていないとおっしゃるのですが、それらが参加できるように、担当大臣として考えてもらわなければならないと思うのですが、いかがでしょうか。
○三木国務大臣 御意見としては十分承っておきます。
○田中(武)委員 御意見として承る程度でなくて、平和、調和ということを強調せられた三木大臣は、当然そういう方向に努力せられるものと理解いたしますが、いかがでしょう。
○三木国務大臣 これは平和というものは、たとえばある国が参加しなかったから全体の平和を目ざすということが、そのことによって非常に乱されるものであるとは私は考えていないのです。その博覧会が目ざすもの、それは参加といったって、どこの博覧会にでも——モントリオールでも、百三十ヵ国ぐらいある中で、七十ヵ国を少々こえる程度ですから、全部が参加しなければ、平和を目ざすような博覧会にはならぬとは考えていないのです。しかしできるだけ多数の国々が参加していくことが好ましいことは、私はもうそれは異存のない点です。ただ国交の回復していない国とは、いろいろ手続問題についても、国交を回復しておるような国のようには円滑にまいりませんから、段階をいろいろ設けて考えるということは、こういうものの手続上としては当然のことだと考えております。
○田中(武)委員 いま直ちにここで大臣にどんぴしゃりの答弁をいただくということは、これは無理かもわからぬ。しかし私はさらに強調しておきますが、アジアで初めての万博である。少なくともアジアの各国ぐらいが参加するような方向で努力し、あるいはつとめてもらわなくちゃならぬ、これだけを希望しておきます。 次にお伺いいたしますが、本年の四月二十六日にできた日本万国博覧会一般規則、これは一体性格は何です。どういう手続できまりましたか。
○瀬谷説明員 この一般規則は国際条約の第八条に明記してございますが、この規則によりまして、この博覧会を主催する国は、招請時期の三年前でございますが、招請時期の少なくとも六ヵ月前に国際事務局に対して登録を受けるための申請をしなければならない。その申請には、博覧会の名称及び開催期間を明示するとともに、分類表、一般規則その他の付属書類を添付して出せ、こういうふうになっております。したがいまして、これを作成いたしますのは主催者である万国博覧会協会がつくるということになっております。
○田中(武)委員 これは協会がつくったのですね。——八条からいえば国がつくるのじゃないですか。
○瀬谷説明員 八条の趣旨は登録申請を出すということでございまして、ここにはこういう書類を添付するということでございまして、これはどこがつくるということはございません。ただ、その内容からいたしますと、これは出展者に対するいわゆる参加要項的なものが主でございまして、ただ、その中に政府がとります処置が参加者に対する便宜上書き加えられているということでございます。したがいまして、政府の要します処置につきましては、こういうふうに政府は処置するものとなっておりますというふうな書き方になっております。
○田中(武)委員 そうすると、作成は協会がして、それを日本国政府がパリの国際事務局へ、八条でいうならば届け出るというのですか、そうしたものだ、こう理解していいのですね。そういたしますと、これは国内においては協会の万博を運営する、あるいは実施していく中におけるいろいろの取りきめである。いわゆる法律的性格を持つものではない、政令とか、もちろん法律ではない、そう言えるわけですね。そうすると、ここに保険だとか損害賠償だとかいうことが出ておりますが、それと国内法が抵触したときにはどうなりますか。 〔委員長退席、田中(榮)委員長代理着席〕
○瀬谷説明員 保険その他につきまして国内法的に検討いたしまして、国内法上抵触する事項はないと思いますが、万一抵触する場合には国内法が優先すると思います。
○田中(武)委員 そうだろうと思うのですが、これは一つの外交的な取りきめという性格が届けることによってあるのですか、ただ単なる内規にすぎないのですか。
○瀬谷説明員 一応事務局の審査を得まして認められたものでございますから、ただ単に内規ということではなくて、日本政府といたしましては博覧会に参加いたします国に対していろいろの保障をいたしておるわけでございます。したがいまして、一般規則に従って実施いたします協会の行動等につきましては十分これを監督し、指導する責任が政府にございますので、単なるこれを内規というだけのものではないと思います。
○田中(武)委員 ぼくが尋ねんとするところが十分理解できないんじゃないかと思うのですが、いわゆる広義の法令の中においてこれはいかなる地位を占めるのかということです。単に協会がきめて運営にあたって協会が守らなくちゃならぬ事項だ、同時に国がそれに対してここにきまったようなことについては国も責任がある。これは法律的であるのか、条約上から来る責任なのか、あるいは道義的責任なのか、そういう問題が出てくると思うのですよ。だから広義の法令の中の位置づけを考えておるのか、そういうものではないのかということですよ。広い意味のということは、たとえば国際条約、これの付属規定だと考えた場合は指示ができますね。そういうものなのかないのか。いままでの答弁ならこれに拘束を受けるのはまず協会である。政府が道義的な責任がある。同時にこれを知った上で出品した者は、これはもちろん一つの契約内容になるのだ、そういうような理解になるのですが、そうなんですか。
○瀬谷説明員 法律的に申しますと、ただいま先生のおっしゃったとおりでございますが、その中に政府の処置その他と書いてございますし、政府代表の権限その他について規定がございますが、その政府代表の権限その他はこの条約上にきめられました条項に従って、それから逸脱しないような書き方になっております。したがいまして、法律的な見方といたしましては、ただいま先生の申されたような協会とこれに参加する国との間の契約事項ということになると考えます。
○田中(武)委員 まだ疑問がありますが、あとにします。何か大臣石炭特別委員会からの要求があるそうですので、ちょっとはしょって飛ばして大臣に一言だけ聞いておきたいと思います。 それはいわゆる博覧会のモニュメントといいますか、及びそのあと地の利用の問題ですが、たとえば一八五一年のロンドン、これはクリスタル・パレスですか、ガラスの塔、あるいは一八七三年のウイーンの博覧会ではいわゆる有名なウイーンの森林公園、一八八九年のパリではエッフェル塔、一九三九年のサンフランシスコではゴールデンゲート、金門橋ですね、こういうのがいわゆるモニュメントといいますか、記念として残された。ここで日本博覧会においても私は何らか後世に残るものを考えるべきじゃないか。これから先言うと、私が兵庫県だからということになるかもわかりませんが、明石から淡路、徳島をつなぐ橋だとか、あるいは関西空港がいま伊丹ではもうだめなんです。だから淡路で空港をつくる。これはいわゆる橋ができた上に立たねば考えられないのですが、阪神間においてこういう世紀の事業がなされるならば、阪神間に世紀の事業にふさわしいような記念を残すべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
○三木国務大臣 まあ、徳島県選出代議士と兵庫県選出代議士でいろいろ鳴門−明石という問題に関連があるわけですが、私はこういうふうに思います。これはもうなかなか再び日本でこういう万国博覧会というものが開かれるのはちょっとやはり遠い将来でしょうから、このアジアで初めて開かれる博覧会であるし、日本でもこれはなかなかそう再々は開催できるものではないわけでありますから、あと地に対してもこれがやはり国民的といってもいいような規模であと地というものが有効に利用される、またそれを記念して何らかのモニュメントというものができて、これはやっぱり万博が開かれたときの記念事業であったという後世に残すようなことがされることは非常に好ましいことだというふうに考えております。
○田中(武)委員 それじゃ大臣、またの機会になにしますからどうぞ。 こういうことになりましたついでといえばおかしいですが、建設省にお伺いいたしますが、この万博のモニュメントあるいはあと地の利用等について、建設省としてはどういう考えを持っていますか。
○後藤説明員 建設省といたしましては、万博の開催につきましていろいろ関連した公共事業を行なう予定でございますが、それが直ちにいま言われるモニュメントに相当するかどうか、そこら辺はまだ考えておらない段階でございます。 それからあと地の利用につきましては、これも大臣の御答弁のとおりに、非常に慎重に考慮すべき問題でございますが、現在検討中で、まだ結論は出ておりません。
○田中(武)委員 あなたにいろいろ伺っても、それ以上の答弁は得られないと思いますから、けっこうです。 それから国鉄から来ていただいておるので、この際——あまり私はこういう地元の質問というものはやりたくないのですが、ついでですから……。山陽新幹線の計画が発表になり、運輸省へ申請を出して認可になりましたね。これは同じやるんなら、やはり万博に間に合わす、またそれと関連して考えていいのじゃないかと思うのですが、国鉄、いかがでしょう。
○久保説明員 先生のお説のとおり、なるべくそういうことになるのが好ましいかと思います。
○田中(武)委員 それでは国鉄、建設省、もうけっこうです。 そこで質問をもとに戻します。一般規則の性格はまだ私疑問がありますが、あとにして、大体御答弁の上に立ったとして、第九条及び第十条の解釈ですね。これは大体九条は国が参加する場合をうたっており、十条は民間の私企業が参加する場合をうたっておると思うのですが、そうなのかどうか。
○瀬谷説明員 おっしゃるとおりでございまして、九条のほうは外国政府が参加する場合でございまして、それから十条の場合には、外国政府代表の同意を得まして、外国企業が参加する規定でございます。
○田中(武)委員 そうすると、九条の関係で、まず第一に外交上の経路を通じての招請——先ほどの答弁のあったやつですね。それと参加希望国とはどういうことになりますか。いわゆるここでいう公式参加国というのは一体どういう意味なんですか。
○瀬谷説明員 公式参加国と申しますのは、条約によりまして日本の場合には日本政府から正式に招請を出した国になると思います。
○田中(武)委員 そうすると、いわゆる外交上の経路を通じて招請されたところが公式参加であって、そうでなくて、参加希望をしてき、何らかの形で日本の招請に応じたという場合、こういうのは公式参加国にはならないのですか。
○瀬谷説明員 おっしゃるとおりでございます。
○田中(武)委員 そうすると、この十条でいう外国政府等とはどういうことですか。
○瀬谷説明員 これは国際機関等を考えているわけでございます。
○田中(武)委員 外交上の手続によって招請を受けて参加するのが公式参加である。そうでなくて、参加希望等があって入ってきた。それは日本が招請するとか、形はいろいろあると思う。それは公式参加じゃないとあなたは言われたのでしょう。そうすると、ここでいう外国政府等というのは、公式参加の国の政府のみをさすのですか、あるいは次の十条でいう企業参加した場合はどうなのか。
○瀬谷説明員 実は第九条に書いてございますように、公式参加の場合には、参加を希望する国の政府及び各国政府の連合機構その他これに準ずると認められる機構ということで、これを外国政府等というふうに読んでおるのであります。したがいまして、それ以外の参加につきましては、非公式参加という形になります。
○田中(武)委員 そうすると、公式参加と非公式参加の間にどういう違いがありますか。
○瀬谷説明員 公式参加の場合には、政府から外交ルートを通じての招請状を出す。それからその他のものは非公式参加という形になっております。
○田中(武)委員 いや、呼称だけでなしに、実際面においてどう違うか。
○瀬谷説明員 外国政府が、たとえば外国のGMが非公式に参加したいといたしますと、この規定によりまして外国政府代表、アメリカの代表の許可を得た上で日本の政府に申し込む、こういうふうな形になります。
○田中(武)委員 形じゃなしに、呼び方じゃなしに、実際の取り扱いにおいて差別があるのかないのか。
○瀬谷説明員 公式参加と非公式参加の実際上の差は、割り当てられました敷地料を取るか取らないかという点が、一番大きな違いかと思います。
○田中(武)委員 これは大臣が出てしまってからでは議論にならぬと思うのですが、たとえば中国とか北朝鮮、これは先ほど大臣の答弁等によっても、いわゆる外交ルートによって招請した中に入らないのですね。今後何らかの方法で参加した。そうすると、これらの国については割り当てられたところの使用料等は徴収するということになるのですか。
○瀬谷説明員 いまのところ、私企業に対します敷地料については取ることをたてまえにして作業を進めておりますが、いま先生のおっしゃったような事例の場合にはどう取り扱いますか、今後十分検討していきたいと思います。
○田中(武)委員 九条でなしに十条を聞いておるのですよ。十条において、公式参加国とそうでないのとはどう違うか。そうすると、使用料を取るか取らぬかの違いだ、こう言っておるのでしょう。だから私企業とは別ですよ。十条では国が相手なんだ。だからそのような場合には取るのか取らぬのか。
○瀬谷説明員 まだその点ははっきりきまっておりませんので、今後十分研究していきたいと思います。
○田中(武)委員 こんな状態ではもうやめて次にしようか。
○田中(榮)委員長代理 もうちょっと待ってください。
○田中(武)委員 いまから五分の間に人数がそろわなかったら、私は質問を留保しながら打ち切ります。 まだこれから検討で、はっきりしないんですね。それじゃ、先ほどの公式参加と非公式参加との違いは何かということについては答弁がなかったことになりますね。いいですね。
○瀬谷説明員 一応非公式参加については料金をとるというたてまえで検討しておりますが、料金の問題については、具体的にはどのくらいとるかということは、まだはっきりきまっておりません。それからそのほか、先生のおっしゃるような特別の場合がまた出てくるかと思いますので、原則はそういう形になっておりますが、全部それで律するというようなことは、まだ考えておりません。
○田中(武)委員 それでは九条についてはまだ十分な検討が終わっていない、そういうことにして、質問を後日に留保します。 十条の参加を希望する者とは何です。これはどういうことを意味しておるのですか。
○瀬谷説明員 これは私企業でございます。
○田中(武)委員 私企業なればどんなものでもいいのですか。何らかの制限あるいは所属の国籍、そういうことについてどう考えておるのです。
○瀬谷説明員 ただいまのところ何ら区別はいたしておりません。
○田中(武)委員 たとえば中国、たとえば北朝鮮等々の商社、メーカー等が参加する場合も、この参加を希望する者の中へ入るんですね。
○瀬谷説明員 ここにございますように、先生御承知だと思いますが、私企業で参加いたします場合には、事前に当該参加国代表の承認を受けなければならないというかっこうになっておりまして、当然、こういう形で参加国代表というものがもしきまりますれば、その承認を受けた私企業は何ら区別はいたしておりません。
○田中(武)委員 参加国代表の承認、こういうことですが、それは九条に戻って、公式参加とそうでない国とは区別するのですか、せぬのですか。
○瀬谷説明員 公式参加を受けました国に対します規定が第九条でございますが、もちろん第九条の場合には差はないと思いますが、先生のおっしゃっているのは、そうすると、いわゆる第九条の場合には、日本政府から正式に招請状を出して、また向こうがそれを受けて、参加をしたいという国でございまして、その場合に、参加国においては政府代表に任命するわけでございます。その国の私企業が参加する場合という規定が十条でございます。
○田中(武)委員 そうすると、十条は公式参加国の企業、そういうことですか。
○瀬谷説明員 そのとおりでございます。
○田中(武)委員 そうすると、九条のほうでは、公式なルートによる外交招請のあった国は公式参加だ。たとえば中国、北朝鮮はそれがない。そうすると、中国、北朝鮮が参加するかしないかは、この九条の公式参加ということでなく、たとえば何らかの方法で招請して応じる、こういうことで参加した場合には非公式参加になる、そうですね。そうすると、そこに所属をする国籍を持つ法人等は参加できないということですね。九条はそういう意味ですか。——質問は宿題にしておきます。どうせきょう終わらないんだから。 もう一つ、これもおそらく宿題になると思う。これだけ言っておいて、こういう状態では私はやめます。 特別措置法の第五条ですか、博覧会協会の職員にかかる退職手当の特例等に関する規定がありますね。この法律は公布の日から施行するんですね。ところが本年の三月末現在で、地方公務員が協会の職員として出向しておるのが百六名おります。そのうちの三分の二が大阪府、市の人たちなんです。この法律は遡及しないでしょう。公布の日から実施なんでしょう。そうすると、三月末にもうすでに出向している。それ以前に出向している人、これが六月なら六月に公布された、この間はどうなるのですか。出向してから、公布せられるまでの間は切れるのですか、続くのですか。続くとすれば法的根拠いかん。
○瀬谷説明員 これはもちろん公布の日からでございまして、遡及はいたしません。したがいまして、現在来ております大阪府並びに市の職員は、現在の府、市の条例によりまして休職の身分で来ておりまして、この法律が施行になりました後の処置でございますが、これは自治省のほうの方針といたしましては、地方公共団体の職員の人事管理上の問題から指導したい、こういうふうにおっしゃっております。
○田中(武)委員 自治省、いかがですか。
○横手説明員 お答えいたします。 私、財政局の交付税課長でございますが、問題が実は行政局の関連になりますので、従来の経緯につきまして多少まだ聞き及んでない面がございますが、現在出向しておる職員は大阪府並びに大阪市といった地方団体の身分をいまだに有しておるものというふうに考えております。
○田中(武)委員 現在はまだ大阪府なり大阪市の身分を持っておる。そういたしますと、この法律が成立、公布せられたときに身分を切りかえる、こういうことですか。そういうことを、大阪市なり大阪府の身分を持ちながら——博覧会を実施運営するという特殊の目的を持っておるとしても、この協会の性格は民法三十四条の財団法人ですよ。そういうところへ公務員の資格を持ったまま出向さすのですか。
○瀬谷説明員 先生御承知のように、博覧会協会は財団法人でございますが、非常に国家的なあるいは国民的な大事業であるということでございまして、地元としても極力これに応援したいという形で、先ほど申し上げましたように大阪府及び大阪市の条例に基づきまして、休職の身分で出向しております。
○田中(武)委員 それは間違いないですね。休職の身分で行っておるのですね。そうすると期間は続きませんね。
○瀬谷説明員 先生のおっしゃる続かないというのは……。
○田中(武)委員 あなたが言うようなら、たとえば一月一日付で休職になって協会へ行った。この法律は共済の関係において勤務年限を通算しようという法律なんです。これは施行するのが公布の日からでしょう。たとえば七月一日からだとする。そうすると、一月一日から七月一日までの間はどうなるのか。それに対して、あなたは条例による休職で行ったと言うのです。休職なら当然この間は、あらためてこの法律の適用があるまでは通算は中断ですね。
○瀬谷説明員 この法律と休職との関係は全然つながりません。それは別個の問題でございます。
○田中(武)委員 そうなると、大阪市及び府のこの取り扱いをしたときの条例を資料として要求いたします。これとつながらぬということはないのです。現に出向しておる者に適用するのでしょう。出向したときにどういう条例できめたのですか。
○瀬谷説明員 現在大阪府・市の条例によりますと、身分がそのままつながっておりますので、この問題はありませんが、もし今後この法律ができまして、その期間に退職するというような場合になりましたときには、この休職の身分が一度大阪府にまた戻りまして出向という形になりますと、この適用によって処理される、あるいはまたそのまま続きましたら別にこの法律の適用を受けない、こういうふうな形になろうかと思います。
○田中(武)委員 いや、大阪府なり市の諸君があなたの言うような休職ということ、すなわち身分は持っておるのです。しかし、休職という期間は勤務年限に通算しないでしょう。それがたてまえでしょう。そしてこの法律は遡及をしないのです。そうすると、この間はブランクになるじゃないですか。
○瀬谷説明員 これは通算することになっております。この条例のほうにおきまして。
○田中(武)委員 それはおかしいですよ。通算することになっておりますと言っても、根拠は地方公務員共済組合法でしょう。それを条例で種々変えられますか。ともかく委員長、大阪市及び府のこれに関する条例を資料として要求して、この論議をあとへずらすことにいたします。そんなことを言ったって、これは法律事項ですよ。だからこそ特別立法をしておるじゃないですか。条例でそんなものができるなら、特別立法は要らぬですよ。しかもその共済の年限の通算とかいうものは法律事項なんですよ。それを条例でできるのかできないのか、これはもう一ぺん議論をする必要があると思います。
○瀬谷説明員 この点につきましては、法律案を審議いたしますときに、自治省と十分打ち合わせておりますので、自治省のほうからお聞き願いたいと思います。
○田中(榮)委員長代理 次会は明後三日金曜日午前十時十五分理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会