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51回国会衆議院1966/06/23

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

発言数
14
登壇者
4
会派数
3
開催日
1966/06/23

会議録

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 これより会議を開きます。  閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。  公職選挙法改正に関する件につきまして、閉会中もなお調査を行なうことができますように議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  次に、閉会中の委員派遣に関しおはかりいたします。  ただいまの閉会中審査の申し出案件が付託され、現地調査の必要が生じました際には、委員を派遣し、調査をいたしたいと存じます。  つきましては、派遣委員の人選、期間、派遣地その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  なお、この際おはかりいたします。  閉会中の理事辞任の件、並びに欠員を生じました際の補欠選任につきましても、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。      ————◇—————

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 この際申し上げます。  請願の取り扱いにつきましては、先ほどの理事会において協議願いましたとおり、この際留保することといたします。     —————————————

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 この際御報告申し上げます。本委員会に参考送付せられた陳情書は九件であります。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 速記を始めて。  山下榮治君。

山下榮二民主社会党

○山下委員 ただいま請願の取り扱いについてお話がありましたが、請願は、国会法に基づいて、留保というようなことはないようでありますけれども、理事会等の意見等もいろいろ考慮いたしまして、やむを得ないとは思いますが、事柄が議員の身分に関する小選挙区制に対する反対の請願であります。これはきわめて国会の基本をなす問題でありまして、重大な問題でありますから、でき得ることならば、委員会で請願の趣旨を十分説明を聞き、その上に立って御判断をいただくということが当然かと考えるのであります。いま審議会に付託はされておりますけれども、世間は選挙区制をめぐって重大な関心を持っておるのであります。したがいまして、留保されましたが、今後当委員会でも、なおかつこの問題には深い関心と慎重な態度をもって御審議願うようにお願いを申し上げておきたいと思うのであります。  次に伺いたいと思いますことは、前回の当委員会において、いまの第四次選挙制度審議会の会長である高橋会長を参考人として当委員会に御出席を願い、いろいろお伺いしたい、こういう旨の発言があって、ことに堀昌雄君から強い要望がありまして、委員長はこれを承諾され、なるべく早く高橋会長の参考人としての出席を求めますという御返事があったことは、皆さん御承知のとおりであります。しかるに、先ほどの理事会の席上において、高橋会長は最近委員会その他で非常に多忙のために出席ができない旨の返事があったので御了承賜わりたい、こういうおことばでございましたが、私はその事柄はまことに国会軽視の不都合きわまることばであると思うのであります。国会は、申すまでもなく国権の最高議決機関であります。国会が要請をした限り、いかなる用件があろうとも、何はおいても当委員会に出席をされて、そうして所信を述べていただくということが、国会の権威の上から考えましても、当然過ぎるほど当然な事柄でなければならぬと私は思うのであります。私は、こういう措置をとられた委員長の信義を疑わざるを得ないのであります。この席をもって委員長からその間の事情を詳細に伺いたい、かように存じます。

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 それでは山下君のただいまの御意見に対してお答えを申し上げます。  お話のとおり、先般来の理事会において、選挙制度審議会の高橋会長その他の参考人を呼ぶことにつきまして決定し、私の責任においてせっかく折衝いたしたのでありますが、御案内のとおり審議会がしばしば開かれており、また、高橋会長その他の参考人のいろいろな御都合もございまして、私の責任が果たし得ずに今日に至ったことは、まことに遺憾にたえません。しかしながら、きわめて重要な参考人でございまするので、今後とも引き続き私が努力をいたしまして、理事会の決定が実現できるように最善を尽くしてまいりたいと思うのであります。どうか御了承を賜わりたいと思う次第であります。

山下榮二民主社会党

○山下委員 なかなか了承するわけにはまいらないのであります。国会の権威を傷つけるような行為は今後一切とってもらいたくないというのが私の考え方であります。  次に、もう一つ伺っておきたいと思うのは、かねて新聞紙上で拝見いたしておりますと、政府与党たる自民党の中では、知事四選禁止の法案を今国会に提出する運びのように伺っておったのであります。ところが、本日の新聞等を拝見いたしますると、総務会で決定をされて、国会への提出は見合わせる、こういう何か知らぬが、わけのわからぬかっこうになったかのように拝見いたしているのであります。これは単に地方首長である知事だけであるのか、それとも同じ地方首長である市町村長というものまでお考えになっておるのか。その辺のこともお伺いしたい。  本来でございますならば、時間等があれば、きょうは自民党の幹部である幹事長、総務会長あるいは政調会長等責任ある方に御出席をいただいて、私は伺いたい、こう思っておったのであります。幸い当委員会には自民党の選挙制度に対して責任を持っておられる小島委員もおられることでございますが、これは将来法制化する方針で進めておられるのであるか、あるいは党内に四選以上の候補者等もあって、納得せしめるのにまだ困難をきわめてかような結果になったのであるか。一体理想と現実と結びつけることに困難をきわめてかようなことになったのであるか、私はその真意を疑っておるのであります。これが理想であり、それが政治上一番正しいということでありますならば、法律をもって規制をしていく、こういうことでなければならぬと思っておるのであります。  絶えず申し上げて恐縮でございますけれども、アメリカの大統領は三選禁止の規定を設けている。なぜ三選禁止の規定があるかと申し上げますると、アメリカ大統領というものは非常に大幅な権限を持っております。いわゆる連邦議会の決定ですら拒否する権限を持っておられる。日本の府県知事あるいは市町村長というものも行政上非常な権限を持っておられる。私は、自民党が四選禁止ということを考え出されたということは、府県知事というものが大幅な行政の権限を握っておられることに対して、四選以上も続けるということは相当大きな弊害が生ずるというところにポイントがあるであろうと想像いたしております。しかるに法制化せず、声だけをあげて済まされたというところに何か割り切れないものを感ずるのであります。  一体どなたに伺っていいのかわかりませんが、自民党の人でその間の事情がおわかりの方があれば、ひとつ伺いたい。  なお、私は大臣がおられぬのでまことに遺憾でありますが、政府当局としては、これらに対していかなる考えを持ち、いかなる方針で今後対処されようとしておられるか。選挙局長もお見えのことでございますから、政府当局の方針もあわせて伺っておきたいと存じます。

小島徹三自由民主党

○小島委員 私は国会といえども他党の内部事情についてこれを質問するだけの権限はないと思います。私はそういうことについて答弁する必要はないのだ。したがって、山下委員の御要求というものは、委員長においてはそういうものは全然取り上げないよう希望いたします。たとえ参考人となっても、私はそういうものをする必要はないのだ、かように考えます。

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 ただいまの知事多選禁止の問題に関する山下委員の御質問は、後日この委員会において正式に議題にいたしたいと思っておりますので、さように御了承賜わりたいと思います。  島上善五郎君。

島上善五郎日本社会党

○島上委員 これは、私は大臣に聞きたいところでありますが、まあ言いっぱなしにしておきます。  委員長にも御要望申し上げるという意味を含めて、一つは、陳情書の中に、九つきている中に、まあいろいろありますが、とりわけ小選挙区制に反対する陳情書というのが五件ある。そのうち四件は地方議会で決議して、地方議会の議長が持ってきておるらしい。北海道の上砂川町議会、歌志内市議会、追分町議会、大牟田市議会というふうに、地方の議会が決議をしておるということは、まだこの案件が当委員会に提案されていないのにこれだけの関心を持っているということは、私たちも注目しなければならぬと思うのです。おそらくこの案件が委員会に出されるようになったら、全国至るところからほうはいたる声があがってくるに違いないと思う。ですから委員長においても、当委員会においても、この問題は審議会がやっているから、まあこっちはいいのだというような無関心、消極的な態度を委員会がとるのではなくして、結局はこの委員会で最終的に決定するのですから、審議会は審議会、当委員会は当委員会として、この問題を重大案件として検討する必要が今後あると思います。それを一つ委員長に対する要望として申し上げておきます。  それから審議会では、区制の問題のほかに運動面の問題も審議しております。これは私の意見ですけれども、私は、区制の改正というのは、これはきわめて重要な民主主義の基本に触れる大改正ですから、そう簡単に出る問題ではないと思います。当然参議院の区制のあり方や参議院制度そのものにまで論議を深めていかなければならない問題だと思うのですが、しかし運動面の改正は、来年統一地方選挙があるので、私は統一地方選挙の前にすべき問題があるのじゃないかと思うのです。たとえばポスターは、われわれの場合公営であるけれども、地方議会はそうではない、従来どおりでやはり問題があるようですし、それから連呼でも、衆議院や知事選挙は連呼はできて、地方議会はできないという矛盾がありますから、それらの点も、どういうようにするかは別として、十分検討する要がある。その他の運動面の改正については、必ずしも区制と一体でなければならないということはないのですから、私は、審議会が答申ができないようだったらば、独自に当委員会において検討する必要がある。ですから、閉会中の調査の際も、統一地方選挙に関して、そういう運動面の改正の要望があるかどうかということなども調査をして、当委員会は審議会とは別に独自に今後検討されるよう委員長に要望しておきます。  それからさっきの高橋会長の問題は、高橋会長は私には、誤解があるようだから、その誤解を国会の委員会を通じて明らかにしたいと言っておったのに、どうもその後会長の心境の変化ではないと思うのですが、どこかで会長の心境をして変化せしむるに至らしめた動きがあったのじゃないかと疑われる点があるので、そういうことが今後ないように取り計らっていただきたいと思います。

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 ただいまの御要望の件は十分了承いたしました。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時十五分散会

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