P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
51回国会衆議院1966/03/31

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1966/03/31

会議録

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 これより会議を開きます。  去る二十九日本委員会に付託になりました内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 まず、趣旨の説明を求めます。永山自治大臣。

永山忠則自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○永山国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。  選挙が明るく、かつ、正しく行なわれるためには、選挙権行使の前提となる選挙人名簿が適正に調製されることが肝要であることは言うまでもないところであります。しかるに、最近における急激な人口移動、社会生活の複雑化の傾向は、選挙人名簿の適正な調製を次第に困難ならしめ、名簿に脱漏、誤載、二重登録を生ぜしめる等制度上の欠陥があらわれてきているのであります。  このため、選挙制度審議会においては、現行の選挙人名簿制度を抜本的に改正する必要があるとして慎重に審議が続けられた結果、去る二月十五日、永久選挙人名簿制度要綱が決定されたのであります。  政府といたしましては、この要綱に基づき公職選挙法に所要の改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、選挙人名簿はカード式の永久据え置きの名簿とし、当初の名簿調製後は、新有権者及び住所移転者についてのみ、毎年三月及び九月の二回、定時に追加登録を行なう制度を採用したのであります。このことにより、選挙人の選挙資格を的確に調査することができ、あわせて選挙人名簿調製の合理化が期せられるのであります。  選挙人は、随時、選挙人名簿の登録の申し出ができることとし、申告主義を原則といたしましたが、なお、二重登録を防止するため、住所移転者が登録の申し出をしようとするときは、選挙人名簿の登録の異動に関する文書を提出しなければならないことといたしております。  市町村の選挙管理委員会は、毎年三月一日及び九月一日までに申し出のあった者につきあらかじめその選挙資格を調査し、縦覧、異議の申し出を経た上、三月三十日及び九月三十日に選挙人名簿に登録することといたしております。  第二に、永久選挙人名簿採用に伴う移行のための経過措置等について申し上げます。  当初の選挙人名簿は、全世帯について選挙人の選挙資格を一斉に調査し、この結果に基づいて現行の選挙人名簿に必要な修正を加えて正確に調製し直したものを、一定期間縦覧の上、これを政令で定める日に永久選挙人名簿とすることといたしております。  また、天災事変等により住所を移転した者等について認められていた特別選挙権は、この際整理することとし、さらに、特別区においても選挙人の属する区に三カ月以上住所を有することを名簿の登録要件とすることといたしました。  以上のほか、選挙人名簿に関する関係規定その他必要な規定の整備を行なうことといたしているのであります。  以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

志賀健次郎自由民主党

○志賀委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  本案に対する質疑は次会に譲ることといたします。  次会は、来たる四月五日火曜日午前十時三十分から委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十八分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗