運輸委員会 第16号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/03/09
会議録
○古川委員長 これより会議を開きます。 踏切道改良促進法の一部を改正する法律案及び自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。中村運輸大臣。
○中村国務大臣 ただいま議題となりました踏切道改良促進法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 交通事故の防止及び交通の円滑化をはかるため、政府といたしましては、従来から踏切道の立体交差化あるいは保安設備の整備等、その改良につきまして極力努力をいたしてまいったところであります。 特に、昭和三十六年に制定されました踏切道改良促進法に基づきまして、立体交差化、構造改良あるいは保安設備の整備を行なうべき踏切道を指定いたしまして、鋭意危険な踏切道の一掃及び交通の隘路の打開につとめてまいりました結果、踏切事故は年々減少する等、かなりの成果をあげることができた次第であります。 しかしながら、最近の自動車の増加傾向は著しく、この点を考慮いたしますとき、踏切道の現状はいまだ必ずしも満足すべき状態にあるとは申すことができません。 御承知のとおり、踏切道改良促進法は、改良すべき踏切道を指定することができる期限を昭和四十年度末としておりますが、今後さらに踏切事故の減少をはかるとともに、踏切道における交通の渋滞の解消を促進するためには、同法に基づき行なっております改良促進の措置を継続する必要があると考えます。 このような現状にかんがみまして、政府といたしましては、現在の踏切道改良促進の措置を延長するとともに、その対象を拡大するため、今回の改正案を提案いたした次第であります。 改正の第一点は、踏切道改良促進法により改良すべき踏切道を指定することができる期限を、さらに五カ年間延長しようとするものであります。 次に改正の第二点は、同法の施行されました昭和三十六年十一月以降に新設された踏切道につきましても、同法の規定により改良の指定を行なうことができることとするものであります。これによりまして、今後五カ年間に踏切道の整備は一応完了し、交通事故の防止と交通の円滑化に大いに寄与するものと考えております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 次に、自動再損害賠償保障法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 最近における原動機付自転車の普及発達は、まことに目ざましいものがありまして、昭和三十九年度末の車両数は六百七十二万両に達し、自動車の車両数に匹敵する盛況を呈しているのであります。しかしながら、このような車両数の増加は、この間における性能の改良とも相まって、原動機付自転車による人身事故の増大を招いており、昭和三十九年におきましては九万四千人もの死傷者を出すという、きわめて憂慮すべき事態に立ち至っているのであります。 自動車事故による被害者につきましては、すでに自動車損害賠償保障法によってこれを救済する方途を講じているのでありますが、原動機付自転車の事故による被害者につきましても、かような事故の実態にかんがみまして、同様の措置を早急に講ずることが必要であります。 このような理由から、この法律案におきましては、自動車損害賠償保障法における自動車の定義の中に原動機付自転車を含ませることによりまして、無過失責任に近い損害賠償責任、責任保険への加入強制、ひき逃げ等の被害者に対する政府の保障事業など、自動車に適用される規定を、政府の再保険事業に関する規定を除き、原動機付自転車にも適用することとし、これに伴い必要な規定を整備することといたしております。 また、責任保険の保険金額が改正された場合においては、従来は、そのときまでに契約を締結していた自動車と、保険金額変更後に契約を締結した自動車とが併存し、これがため被害者間に保険金額の不均衡を生じていたのでありますが、かかる事態の発生を防ぐために必要な措置を政令で定めることができることとする規定を新設するほか、原動機付自転車を新たに責任保険の対象とすることに伴い、自動車損害賠償責任保険審議会に関係者の参加を求めるため、その委員の定数を二名増員する等所要の規定を整備することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○古川委員長 これにて説明聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○古川委員長 次に、昭和四十一年度運輸省及び日本国有鉄道関係の予算等について政府当局から説明を聴取いたします。中村運輸大臣。
○中村(寅)国務大臣 昭和四十一年度の運輸省関係の予算について御説明申し上げます。 初めに、予算の規模について申し上げます。 まず一般会計について申し上げますと、歳入予算総額は二十三億五千五百万一千円、歳出予算総額は、他省所管計上分百六億八千四百二十三万二千円を含み一千百六十六億五千百九十六万一千円でありまして、この歳出予算総額を前年度予算額と比較いたしますと、百四十五億三千六百五十三万六千円の増加となっており、約一四%の増加率を示しております。 この増加額の内訳を見ますと、行政費では七十一億六千三百三十三万九千円、公共事業費では七十三億七千三百十九万七千円の増加となっております。 次に、特別会計について申し上げます。 まず、本船再保険特別会計の歳入歳出予算額は三億七千百五十一万五千円で、前年度に比較して約五千万円の減少となっております。 自動車損害賠償責任再保険特別会計につきましては、加入対象車両数の増加と、新たに原動機付自転車を保障事業の対象にすること等によりまして、歳入歳出予算額を前年度予算額の約五割増に当たる九百五十六億三千五百二十二万四千円といたしております。 港湾整備特別会計の歳入歳出予算額は、新港湾整備五カ年計画の第二年度として港湾の整備を推進するため、前年度より約七十五億円を増額して、六百二十七億八千八百四十万八千円といたしております。 自動車検査登録特別会計の歳入歳出予算額は、二十二億七千四百七十一万五千円で、前年度に比較して約四億九千万円の増加となっております。 このほか、昭和四十一年度財政投融資計画中には、当省関係分といたしまして、約三千九百二十六億円が予定されております。 昭和四十一年度予算におきましては、当省は、経済、社会の発展に伴って投資不足の弊害が目立つ交通関係社会資本の充実をはかり、国際収支の安定のため貿易外収支の改善と船舶、鉄道車両等の輸出の振興につとめることとしております。また、物価安定に資するため、生産性の低い運輸関係事業の近代化と基盤強化をはかり、さらに、交通機関の基本的使命である交通安全対策を推進すること等に重点を置き、諸施策を積極的に推進する所存であります。 次に、日本国有鉄道予算について申し上げますと、昭和四十一年度の予算の編成にあたりましては、まず四十一年度におけるわが国経済の見通し及び国鉄輸送需要の動向並びに運賃改訂による増収を考慮して収入を見積もり、損益勘定において収入支出予算八千五百三十八億円を計上し、資本勘定において収入支出予算四千四百十三億円を、工事勘定において収入支出予算三千六百億円を計上いたしまして、新長期計画の第二年度として引き続き大都市通勤輸送の改善及び主要幹線の輸送力増強並びに保安対策の強化等を推進してまいりたいと考えております。 運輸省関係予算の部門別重点施策の概要につきましては、お手元に配付してあります「昭和四十一年度運輸省予算の大綱」及び「昭和四十一年度日本国有鉄道予算説明」によりまして、御承知を願いたいと存じます。 なおお手元に配付してあります予算の説明につきましては、委員長におかれまして会議録に掲載していただくよう御配慮をお願いいたします。 なお今国会提出予定法案の概要につきましては、政府委員から説明いたさせます。
○古川委員長 さよう取り計らいます。 ————◇—————
○古川委員長 次に、今国会に予定されております運輸省関係の政府提出法案について説明を聴取いたします。深草官房長。
○深草政府委員 第五十一国会に運輸省で提出をいたしましたもの、または提出を予定いたしております法案の概要を御説明申し上げます。 お手元の第五十一回国会提出予定法案の資料を御参照願います。 最初に、今回提出予定法案の件数でございますが、全体で八件でございまして、うち予算関係法案は四件でございます。左側の欄に※じるしがつけてございます。 まず、運輸省設置法の一部を改正する法律案でございますが、この法律案は、すでに国会に提出いたしておりまして、衆議院の内閣委員会で御審議をお願いいたすことになっております。 この法律案の改正の第一点は、海運局の所掌事務となっております船舶の航行安全に関する事務のさらに円滑な運営をはかるため、これらの事務を大臣官房、船員局及び海上保安庁の所掌に移すことでございます。 改正の第二点は、船舶技術研究所の所掌事務に、人工衛星によります航法の開発に関する研究等を加えることであります。 改正の第三点は、港湾技術研究所の所掌事務に、飛行場の土木施設の建設、改良及び保全に関する研究等を加えることであります。 改正の第四点は、港湾審議会の所掌事務に、二年間に限り、港湾運送事業の合理化に関する重要事項の調査審議を加えることであります。 改正の第五点は、航空交通管制の三分化の傾向に対処いたしまして、航空交通管制業務を的確かつ合理的に遂行するため、航空交通管制本部を廃止いたしまして、東京ほか二カ所に航空交通管制部を新設することでございます。 次に、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案でございますが、御承知のように、すでに本委員会においても御承認をいただき、すでに本月五日から施行になっております。 次に、踏切道改良促進法の一部を改正する法律案でございますが、この法律案もすでに国会に提出いたしております。踏み切り事故の防止をはかるため、昭和三十六年度以降、踏切道改良促進法に基づきまして、鋭意危険な踏切道の一掃及び交通の隘路の打開につとめてまいりました結果、かなりの成果をあげることができましたが、現状はいまだ必ずしも満足のいく状態にあるとは申せませんので、今回、同法が改良すべき踏切道を指定することができる期限を昭和四十年度末としておりますのを改めまして、昭和四十五年度末まで踏切道の改良促進の措置を継続しようというものでございます。 次に、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案は、自動車損害賠償保障法の規定のうち、政府の自動車損害賠償責任再保険事業にかかわる規定を除いたものを原動機付自転車にも適用する等の改正を内容とするものであります。 次に、内航海運業法の一部を改正する法律案につきましては、内航海運対策のための所要の改正を目下検討中でございます。 小型船造船業法案は、小型船の造船技術の適正な水準を確保するため、小型船の製造または修繕を行なう事業につきまして登録制を実施するための措置をとろうというものでございます。 港湾運送事業法の一部を改正する法律案は、港湾運送事業の合理化をはかるため、港湾運送事業の全部下請の禁止及び免許基準の改定を行なおうというものでございまして、目下小型船造船業法案とともに法制局の審議をお願いいたしている次第でございます。 最後に、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案は、自動車ターミナル事業の健全な発達をはかるため、道路交通事業財団を設定することができる事業に、自動車ターミナル事業を加えようというものでありまして、近日中に国会に提出する予定であります。 以上が今国会に提出する予定の法案の概要でございます。 何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
○古川委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十七分散会