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50回国会参議院1965/12/13

議院運営委員会 第7号

発言数
55
登壇者
8
会派数
3
開催日
1965/12/13

会議録

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 議院運営委員会を開会いたします。  まず、議員岩沢忠恭君逝去につき弔詞贈呈等に関する件を議題といたします。事務総長の説明を求めます。

宮坂完孝事務総長

○事務総長(宮坂完孝君) 本院議員岩沢忠恭君は、去る八日午後九時十五分、慶応病院において、じん炎のため逝去されました。まことに哀悼の至りにたえません。つつしんで御報告を申し上げます。  本院といたしましては、院議をもって弔詞を贈呈するとともに、本会議において哀悼演説が行われるのでございますが、弔詞の案文は、お手元の資料のとおり、例文によって取りはからうこととし、また、哀悼の辞は、先例により、岩沢君が生前主として所属されておりました建設委員会の委員長にお願いいたすことにいたしたいと存じます。  なお、岩沢君の遺族に対しましては、法律の定めるところにより、歳費一カ年分相当の二百八十八万円を差し上げるのでございますが、これをお手元の資料のとおり予備金から支出いたしたいと存じますので、国会予備金に関する法律第二条の規定により、本委員会の御承認をお願いする次第でございます。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 弔詞及び哀悼演説の件につきましては、ただいま報告のとおりとし、また弔慰金の予備金からの支出につきましては、これを承認することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  次に、商品取引所審議会会長及び同審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。政府委員の説明を求めます。

堀本宜実自由民主党通商産業政務次官

○政府委員(堀本宜実君) 商品取引所審議会会長石黒武重君、同審議会委員上林正矩君、近藤止文君、日比谷平左衛門君及び深見義一君の五君は、九月二日、いずれも任期満了となりましたが、同審議会会長に石黒武重君を、また同審議会委員に上林正矩君、近藤止文君及び深見義一君の三君をそれぞれ再任し、日比谷君の後任として、森長英君を任命いたしたく、商品取引所法第百三十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。五君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知を願いたいと存じますが、いずれも商品取引所審議会会長または委員として適任であると存じます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意願いますようお願いをいたします。

渋谷邦彦公明党

○渋谷邦彦君 ただいま説明がありました商品取引所の委員の任命に関しまして、一言要望事項を申し上げたいと思います。最近商品取引所において、もうかるという、こういう理由のもとに大衆から多額の金を集めている、いわゆる委託金でありますが、その中には、仲買店の中には十億くらいの金を集めている者もある、というふうに言われております。ところで、この仲買店が大量に売り買いをいたします、主として買いのほうでございますが、そのために価格が急騰する、こうした理由で、すでに名古屋毛糸であるとか、横浜生糸あるいは東京穀物、こういったところの取引所が取引を停止した、こういう事実がございます。また、こうした事実に関連しまして価格が上がるという、そういう事情から、輸出が妨げられる、あるいは大衆投資家が泣かされる、このように、正常に取引をしている者に多大の迷惑をかけているというのが、今日の実情である、こういうことでございます。したがいまして、そうした不良仲買店によって不当に苦しめられている大衆、特に大衆投資家でありますが、そうした人たちを保護する、そういう意味合いをもちまして、特にアメリカにおいて行なわれております委託金の全額を取引所において保管する、こういう制度に変えるというような、適切な処置が講ぜられるように、法改正を強く要望してやまないわけであります。この法改正が実現されない限りは、この委員の任命に関しては同意しがたい、こういう私どもとしての見解を持っているわけでありますが、特にその点について政務次官に、いまの要望に対してお答えいただきたいと思います。

堀本宜実自由民主党通商産業政務次官

○政府委員(堀本宜実君) 商品取引所に大衆が多数参加をいたしまして、委託者と仲買人との間に紛争が増大をいたしております。このために委託者保護を強化する必要がありますることは、ただいま渋谷さんから御指摘になりましたとおりでございまして、このため通産省といたしましては、農林省と協議しつつ、仲買い保証金の引き上げ及び最低純資産額の引き上げ等の資産要件の強化をはかりまするとともに、委託証拠金の保管の確実化、誇大宣伝の禁止、あるいは受託業務の適正化等の指導をただいま進めておるような次第でございます。これとともに、現行法制定当時と比較をいたしまして、大衆参加がたいへん増大をいたしておりまするのでございまして、これらの実態に大きな変化がただいま生じております。ただいま御指摘がございました現行法の再検討が必要であると考えられまするので、すでに商品取引所連合会に対しましても、具体的に問題点を示して、ただいま検討を行なわしめておる次第でございます。何分、商品取引所法は御承知のように百六十六条に及ぶ法律でございまして、委託者保護の問題のみならず、制度の基本的な問題にかかわりまする多数の問題がございますので、これらを検討する要がございます。短期間に結論を直ちに得るということは非常に困難でございまするが、極力検討を急ぎまして、緊急にその間処置することの必要な問題がございましたときには、引き続き行政指導により、それまでを対処いたしたいと存じておる次第でございます。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) ほかに御発言もなければ、商品取引所審議会会長に石黒武重君を、同審議会委員に上林正矩君、近藤止文君、深見義一君及び森長英君を任命するにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 次に、電波監理審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。  政府委員の説明を求めます。

亀岡高夫自由民主党郵政政務次官

○政府委員(亀岡高夫君) 電波監理審議会委員松方三郎君は、九月五日任期満了となりましたが、同君の後任として、澁澤秀雄君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。  同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と豊富な知識を有するものでありますので、電波監理審議会委員として適任であると存じます。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、電波監理審議会委員に澁澤秀雄君を任命するにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 次に、公共企業体等労働委員会委員の任命同意に関する件を議題といたします。政府委員の説明を求めます。

天野光晴自由民主党労働政務次官

○政府委員(天野光晴君) 公共企業体等労働委員会公益委員の任命につき、両議院の同意を求めるの件。  公共企業体等労働委員会の公益委員兼子一、峯村光郎、石川吉右衛門、金子美雄及び飼手眞吾の五君は、昭和三十七年十二月十九日任期満了となりましたが、今般、兼子一、峯村光郎、金子美雄及び飼手眞吾の四君を再任し、石川吉右衛門君の後任として新たに大川一司君を任命いたしたく、公共企業体等労働関係法第二十条第二項の規定に基づき、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  同君らの経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君らは、その経歴から見まして、いずれも広い学識と豊富な経験を有し、同委員会の公益委員として最も適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、公共企業体等労働委員会委員に大川一司君、飼手眞吾君、兼子一君、金子美雄君及び峯村光郎君を任命するにつき同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 次に、継続審査要求の件についておはかりいたします。  本委員会といたしましては、前例により議院及び国立国会図書館の運営に関する件について、継続審査要求書を議長に提出することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 次に、各委員会提出の継続審査要求及び継続調査要求の取り扱いに関する件を議題といたします。  委員部長の報告を求めます。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 内閣委員会外十九委員会から、お手元の資料のとおり審査案件六件及び調査事件二十一件につきまして、それぞれ継続審査または継続調査の要求書が提出されております。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 大矢委員から発言を求められておりまするので、これを許します。大矢君。

大矢正日本社会党

○大矢正君 この際、私は、院の機能及び運営について、事務当局の見解を二、三承っておきたいと存じます。  まず第一は、特別委員会の運営及びその機能についてでありますが、私がいまさら申すまでもなく、特別委員会には、たとえば災害対策樹立のために災害対策特別委員会、あるいは石炭対策を樹立するためにその対策委員会というように、一つの目的を持ち、その対策樹立のためにつくられる特別委員会というものと、今般、日韓案件が、もちろん社会党の私どもは反対をいたしましたが、条約及び協定ないしは国内法等、特定の案件に限り審議をする特別委員会と、二様の特別委員会があることは、申すまでもないところでありますが、災害対策あるいは石炭対策、科学技術等々、それらの特別委員会というものは、国会が開会になり、その議会において、その会において設置のきめられた際には、次期国会の開会の前日までこの委員会が継続するということは、これまた御了承のとおりであります。ただここで私どもが理解しにくい点は、今度の日韓特別委員会のように、特定の法律ないしは案件をもって構成をされたその特別委員会というものは、一体いつまでその委員会というものは存続されるのか。具体的に言うならば、その設立をされた議会の開会中これが継続されるものなのか、あるいはその委員会に付託をされた案件が議了するまでその特別委員会が存続するのか、この点についてのまず事務当局の見解を承っておきたい。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 特別委員会の消滅時期は、その付託された案件が議了し終わったときに消滅する、こういうふうに考えております。

大矢正日本社会党

○大矢正君 そうすると、今度の日韓特別委員会は、一体いつの時点でその特別委員会がなくなるのか、具体的にお尋ねしておきたい。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 今度の日韓特別委員会には条約及びその関連三法案が付託されましたが、そのほかに請願というものを付託されております。したがいまして、日韓関係の条約及び三法案は可決されましたが、請願が残っておりますので、請願が処理されるまでは存続しておると、こういうふうに考えます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 そうすると、その請願というものは一体いつ処理されるのか、また、されたのか、これも事務当局にお尋ねしておきたい。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 日韓特別委員会に付託されました請願はまだ処理されておりません。

大矢正日本社会党

○大矢正君 そうすると、今日なお日韓特別委員会はあるものという解釈が成り立つのかどうか、最終的に。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) さようでございます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 私ども社会党は、数日前に成規の手続を経て、国会法並びに参議院規則にのっとり、日韓特別委員会の開会を要求しております。このことは文書をもって手続をしておりまするから、御了承のとおりでありまするが、この日韓特別委員会は今日なお存続をするというたてまえがあるとすれば、われわれが成規の手続を経て要求している委員会は、当然のこととして開かなければならないという解釈が成り立つが、この点についてはどうか。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) この点につきましては、委員長代理である草葉理事にお伺いしたわけでありますが、草葉委員長代理の申されまするには、藤田委員外十三名から提出されました委員会開会要求の趣旨とするところは、条約及び関係三法案の審査、それから不信任動議の処理、こういうことで要求された。しかし、法案関係はもうすでに本会議で議了しており、それから不信任案のほうは問責決議案がすでに本会議において処理されているので、かつ、委員会は、きょう一日しかないので、この際開くに及ばないという判断をいたしたと、こういうことであります。

大矢正日本社会党

○大矢正君 問責決議案というものと不信任案というものと、どう違うのか、説明をしてもらいたい。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 不信任案は、たとえば、委員長不信任案の場合は、委員長を信任しないということでございます。問責決議案のほうは、それよりも弱いと申しまするか、これを問責する、とがめるという趣旨のものだと存じます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 社会党が成規の手続を経て提出している委員長不信任案というものは、これはどうなっておるんですか。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 存在しております。

大矢正日本社会党

○大矢正君 そうすると、委員長が日韓特別委員会を開かないという理由は一体どこにあるのか。少なくとも国会法、参議院規則には、成規の手続を経て出された場合には特別委員会というものは開かなければならないと、こうなっておるわけです。ところが、このままいくと、委員会が開かれないで済んでしまうわけですね。そうすると、国会法及び参議院規則に委員長は違反しているということになる。これは明らかに懲罰ものです。その点はどう解釈しますか。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 確かに参議院規則には、三分の一以上の要求があれば、委員会を開かなければならぬと書いてございます。先ほど草葉委員長代理のおことばを申し上げたわけですけれども、そこに、開かないという、こう実質的な理由が、どなたも納得いく理由があれば、そこに開かない、こういうこともあり得るかと存じます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 納得のいく理由というのは、いまの場合、委員部長、あなたが草葉委員長代理の——委員長代理なんというものは参議院規則にないんだけれども、まあ、かりにそういうことばを使ってもやむを得ませんが、あなたは、御存じのとおり、われわれが成規の手続を経て委員会の開会要求をしている。同時に、寺尾委員長の不信任案を出している。その二つがあるのにかかわらず、開かなくていいと委員長は言ったというが、そのいいと言った理由をあなた納得してこなければ、そういう答弁ができないんだが、どういう理由で納得したのか、その説明を求めたい。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) 開会の要求の趣旨は、先ほど申し上げましたように、条約及び三法案の審査、これはもう議了しておりますから、よろしいと思います。それからもう一つ、不信任動議の取り扱いでございますが、これが委員会よりもう少し重要である本会議において、問責決議案という形で処理されておりますので、なるほど形式的には委員会における不信任動議というものは処理されておりませんけれども、実質的にはそういう面で処理されている。なおかつ、この今日しかない、一日しかないということになれば、その点において開かないという草葉委員長代理の言うことも、ある点、うなずけたわけでございます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 問責決議案が本会議で否決もしくは可決か知らぬが、そういうものが行なわれた際には、不信任案というものは委員会で取り上げる必要性がないということは、国会法のどこに書いてあるか、参議院規則のどこに書いてあるか。

小沢俊郎委員部長

○参事(小沢俊郎君) それは書いてございません。しかし、実際問題として、あの際はずっと本会議のほうが継続して開かれておったわけでございまして、その間に委員会を開く時間的余裕がなっかたということでございます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 今日の時点で、なおかつ特別委員会が存在するという委員部長の解釈なんだ。そうすると、いまから特別委員会を開かなければならないということになるのじゃないか。それを開かないということになると、寺尾委員長はもとよりのこと、寺尾委員長の代理者である草葉委員長代理というものは、明らかに国会法及び参議院規則に違反した行為と、われわれは断ぜざるを得ない。これはだれが答弁するんですか。

宮坂完孝事務総長

○事務総長(宮坂完孝君) この特別委員会の終結の時期につきましては、ただいま委員部長から申し上げましたとおり、われわれ長年その議論で日にちが経過いたしたのでございますが、これらの点につきまして、本体である条約、三法案が終結し、これに伴う請願がその審議の必要性を失なった時期において、同時に特別委員会も消滅するのではないかという御議論もありますので、私どもといたしましては、十分今後、時間をかけまして審議いたしていきたいと、こう考えております。

大矢正日本社会党

○大矢正君 それは、いまの事務総長の答弁は、いまの時点ではどちらが正しいという解釈ができないから研究さしてくれ、こういうことなんですね。その点、はっきりしてもらいたい。

宮坂完孝事務総長

○事務総長(宮坂完孝君) これらの点につきましては、私といたしましては、従来の説のとおりに考えておりますが、だんだんのお話もございますので、十分慎重に研究いたしたい、こういう心境でございます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 一応その問題はその問題として、今度の日韓特別委員会に付託をされた請願というものが一体どういう形で処理されるのか。これは条約及び協定、国内法が成立した時点で、自動的にこれは賛否両論の請願だからなくなるという解釈なのか。そうではなしに、今日なおその請願というものが存続をしているのだという、こういう解釈になるのか。ここを明らかにしてください。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) それは私からお答えいたしたいと思います。  この問題につきましては、両方の意見があるわけでございまして、いま大矢君が指摘されましたとおり、日韓条約、国内三法、その付託案件が議了したと同時に日韓特別委員会は消滅するのじゃないかという議論と、なお、先ほど委員部長がお答えいたしましたように、併設で付託されておりまする請願案件が処理されるまで存続するのだという意見があろうかと存じます。議運の委員長といたしまして判断いたしますれば、私といたしましては、日韓条約・協定、交換公文、それから国内三法案、これが議了したと同時に、この特別委員会はもうすでに任務を終わったというふうに解釈いたしておるわけでございまして、なお、請願につきましては、賛否両論の請願でございまするから、これは会期末と同時に審議未了ということで処理すべきではないか、というふうに委員長といたしましては考えておる次第でございます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 そうすると、ここでもう一つ問題が出てくるのは、われわれは本会議において、日韓特別委員長寺尾豊君の解任決議案を要求した、ところが、この委員長は、委員会において選出をされた委員長であるから、したがって、本会議においては、その解任決議案というものを議題とすることはできない、ありとすれば、問責決議案である。こういう解釈を一貫して、議運委員長も、事務当局もされて、したがって、われわれとしては、問責決議案ということでやってきたわけです。ところが、委員長の解任決議案というものは、当然われわれは成規の手続を経て出した場合には、委員会において議論をされなければならぬはずなんです。さすれば、本会議開会中に特別委員会を開いて、その委員長の解任決議案を議論をしなければならなかったはずなんです。ところが、そうではなしに、本会議において本体が議了されても、請願が残る、委員会も残る、したがって、やるとすれば、その時点でできるという解釈があったから、われわれとしては問責決議案に応じて本会議でやってきたのです。もしこれが委員会でなければ絶対に解任決議案ができないという解釈ならば、もしその委員会が開かれないとすれば、本会議でやる以外に方法はないはずです。そうすれば、どうしてあのときに寺尾委員長の解任決議案を受けないで、問責しかできないという解釈をとったのか、これは一体どう説明してくれるのですか。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 私からお答えしますが、大矢君の御質問に当を得るかどうかわかりませんけれども、解任決議案、これは本会議において選挙された委員長に限り解任決議案というものは効力を発する。しかし、特別委員長は特別委員会の互選でございますから、本会議において解任するということにはならない、そういうふうに解釈いたしておるのでございまして、不信任決議案を特別委員会でお出しになったことは承知いたしておりますが、そのときはすでに特別委員会としては一切の案件が議了したあとで特別委員長としてはそれを承知した、こういう経緯もあるわけでございます。そこで、本会議において大矢君から問責決議案を出したいという強い要請がございましたけれども、自民党のほうは、問責決議案は、これは先議案件ではない、あくまでもこれは諸条約、国内三法を議了してから出すべきものであり、受理すべきものである、という主張が、本会議場の壇上で両党の理事の間で激しいやりとりがあったことは、私、承知いたしております。しかしながら、自民党の理事としましては、あのとき、先議案件でないということで、つっぱるつもりであったようでございまするけれども、あの際は政治的に自民党の理事は判断されたと思うのでございまするし、また私も、公正なる立場で、特別委員会の不信任にかわる決議案として、特別に先議として取り扱ったいきさつがあるわけでございまするので、この点につきましては、先議でない問責決議案を先議案件としてあそこで議長がお認めになったということによって、この問題を処理解決できたと考えておる次第でございまするから、この点、御了承賜わりたいと存じまするし、なお、御疑問の点もおありでございますが、これらにつきましては今後十分議運といたしましては引き続き検討いたしまして、明快なる結論を出すことにいたしたいと思っておりまするから、この点、御了承を賜わりたいと存じます。

大矢正日本社会党

○大矢正君 最後に一言申し上げておきたいと思うのですが、事務当局の解釈は、今日なお特別委員会はあるという解釈をされている。委員長は本会議において原案が採決に付された時点において特別委員会というものは消滅しているという解釈をとっておられる。いずれにしても、そういう二つの解釈があるということは、われわれとしてはまことに不満なことであるが、現にこの段階に来て、そういう事務当局と委員長との間に解釈の相違があるということは、これからもなおこの問題について明確にしなければならないと思うのでございますが、私はただこの際、寺尾現委員長は入院中でもあるし、成規の手続を経て請暇を得て休んでおられるのでございますから、委員長としての機能を果たすことはできない。そうすると、草葉隆圓君が委員長代理という特別の臨時の名前をつけて委員長の代行をやっておられる。そうすると、この草葉隆圓君が委員会を開会しないということは、まことに国会法並びに参議院規則に違反した行為であるので、私は草葉隆圓君は懲罰に値するという解釈をとっております。したがって、そういう解釈を含めて、これからなお閉会中、あるいは次期通常国会等においても、どういう解釈を院としてとるべきかということについて、十分これは検討する必要があるし、議長、副議長におかれても、院の正常な運営を期するために、また院の誤りない運営を期するために、この院において十分検討する必要があるということをこの際申し上げて、私の質問を終わります。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) ただいまの大矢君の御発言は十分尊重いたしまして、なお引き続き慎重に検討いたし、明快なる結論を出すことにいたしたいと存じます。  いまの問題は別といたしまして、先ほど委員部長が報告いたしました本件につきましては、各委員会要求のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 次に、閉会中における本委員会所管事項の取り扱いに関する件についておはかりいたします。  本件につきましては、慣例により、特に重要なものを除き、その処理を委員長、庶務関係小委員長または図書館運営小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後七時十五分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕      —————・—————

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