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49回国会参議院1965/09/10

農林水産委員会 閉会後第1号

発言数
49
登壇者
7
会派数
2
開催日
1965/09/10

会議録

仲原善一自由民主党

○委員長(仲原善一君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  農林水産基本政策に関する件を議題とし、農林畜水産物関係物資の国鉄貨物運賃に関する件について調査を行なうことにいたします。  御質疑のある方は、順次御発言を願います。  なお本日は、農林省仮谷農林政務次官、日本国有鉄道中牟田営業局長が出席になっております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 去年十一月に、国有鉄道基本問題懇談会から意見書が出て、国鉄運賃の値上げということを中心とする問題が世論をにぎわし、一般消費者大衆をはなはだしく刺激をいたしております。この意見書を見ますと、運賃収入の要増加率というものを二六%に見ておりますけれども、新聞報道等によりますと、国鉄当局は、本年に入ってから、経済不況、あるいはベースアップというようなその後の事情から、この意見書をさらに上回る少なくとも三〇%以上に引き上げたいという意向が新聞等通じて世間に流布されておるようであります。またこれを、公共料金を直接所管する藤山経済企画庁長官の新聞発表を通じての意見を見ますと、少なくとも政府管掌のこれらの公共料金のうちにあっても、少なくとも国鉄運賃と消費者米価というような問題は、本年中はまあ上げないということでは、過般の臨時国会でもあったんでありますが、推定するに、年度をこえれば、これらの政府管掌の公共料金のうちで、少なくとも国鉄運賃あるいは消費者米価は値上げをしたいという意向で、十一月までに方針を固めたいという意向の報道が出ておるのであるが、こうしたような諸物価が軒並みに高騰して、消費者大衆が日常の生計のやり繰りに塗炭の苦しみをなめているさなかに、政府みずからが管理価格を値上げをするということは、一体そういう意向であるのかどうか、あるとすれば、きょう具体的に取り上げる農林畜産あるいは水産関係物資にも至大な影響がありますので、特に国鉄運賃に対しては現段階では政府はこれらの賃率の改定の意思に沿うて、十一月までにこの代案をコンクリートしようとするのか、あるいはこれも郵便料金その他とともに政府は何らかのバック・ポリシーを確立して、これをさしあたりは年度が変わっても上げないという意向なのか、その点をまずお伺いをいたしたいわけであります。その御答弁によって、関連してまたお尋ねをします。

馬渡一真運輸省鉄道監督局国有鉄道部業務課長

○説明員(馬渡一真君) ただいま御質問の点でございますが、国鉄財政の現状から見まして、お話のありましたような内容で、国鉄が現在財政上資金を必要とする状態であることは明らかでございまして、したがいまして、運輸省といたしましては、国鉄の現在希望しております内容その他まだ十分に承知はしておりませんが、財政上必要であるという理由につきましては、すでに十分わかっておりますので、その内容その他は今後検討をいたしますけれども、なお各省との調整等もございますが、ただいま来年の四月以降におきまして値上げを考えておる次第でございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 大体最近の深刻な経済界の不況というもの、そういうものはかかって政府与党のこれは高度経済成長政策の失政の具体的なあらわれである、そういう深刻な不況の中で、消費者物価だけが異常なテンポで上昇を続けており、ことしの発表された経済白書を見ましても、三十九年度下半期には賃金の名目的な上昇はあったにもかかわらず、消費者物価の相変わらずのこれはウナギ登りの上昇のために、その実質賃金は低下するに至ったということを、経済白書がみずからこれは認めざるを得ない、そういう実態に置かれておる。これではいわゆる高度経済成長政策の基本をなすところの、いわゆる所得倍増計画——所得倍増どころではなくて、現実には所得低下のこれは政策が強行されてきておる。こうしたような情勢の中で、政府は最近次々と景気刺激のためのいろいろな施策というものを決定しておるようでありますが、これらの対策が一段落したところで、この作文が一段落したところで、申しわけ的に、物価対策について全く新味に乏しい、これもデスク・プラン、ぺ−パー・プランを発表しているにすぎないのです。公共料金についてはただいまも申しましたように、国鉄運賃のほかに、郵便なり、あるいは電信電話なり、水道なり、あるいは消費者管理価格なり、メジロ押しに引き上げの動向がこれは非常に活発であります。政府のこういうふうな総合的な価格体系を欠除した場当たり的な政策では、消費者物価がこれは一そう上昇する傾向をさらに誘致するのであって、結果は、これは卸し売り物価にも影響して輸出入の逆調を来たす、あるいは信用インフレ等の重大な結果を招来する、これは大きな経済の危機に直面しておると思うのです。そうした時期に、わが国の産業並びに民生安定に重大な影響がある国鉄運賃の値上げを企図するといういまの、まあ課長の答弁ですから、私は政府の言うようなことでは……、まあどうかと思うのでありますが、これはまことに不合理きわまるものである、したがって、これは私たち社会党としても、労働者あるいは農民、農林、漁業、水産関係の働く者の立場に立ってこれは絶対容認ができない。一体国鉄当局は、きょうまあ出席していると思うのですが、この運賃問題に対して、こういう大きな客観的な条件の中においてどう対処しようとしておるのか。特に私は具体的に伺いたいのは、いま政府の、まあ課長ですかがちょっと言うたように、四月から上げたい、一体それでは農林畜産物、水産物関係の物資について、あるいは農家が購入する肥料なり農薬なり、あるいは生産資材、消費資材、そういうものの貨物運賃についてどんな方向で検討しておるか、具体的にひとつ答弁をしてもらいたい。

中牟田研市日本国有鉄道営業局長

○説明員(中牟田研市君) お答えいたします。一般的な運賃値上げにつきましては、国鉄の現状からして政府御当局でもやむを得ないという方向でございますけれども、ただいま渡辺委員から御質問のございました貨物運賃につきまして、どのような方向でどのような内容をもって臨もうとしておるかという御質問にお答えいたします。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 農産物のですよ。あるいは農家が購入する生産資材……。

中牟田研市日本国有鉄道営業局長

○説明員(中牟田研市君) これは農産物その他の品物につきましても、基本的な方向は同じでございますので、まず基本的なところから御説明申し上げます。  まず第一に、現在各品日別に従って、価格負担力による運賃等級制というのがございます。これをまずなくしたい。で、なるべく輸送の質に従って、原価に従って均一化してまいりたいというのが第一点でございます。  それから第二点は、多少専門的になって恐れ入りますけれども、車両の、国鉄はいろいろと持っておりますけれども、その車両の運搬します貨車の原価に従って輸送したい。このことは先ほど御陳情の中にちょっと触れられておりました、いわゆる重量段階制賃率ということでございまして、重量の多いものは損になるというお話がありましたが、これは全く逆でございまして、重量の多いほうが得になるような制度でございまして、したがいまして、農林水産物資につきましては、先ほどの御陳情にもありましたとおり、平均重量の多いものでございますが、これはむしろ有利になる制度でございます。かつ農林水産物資の中に大量になるものは大型貨車を使えばなお割り引けると、結果だけ申しますと、そういうような結果になっておりますので、おおむねいま申し上げましたような二つの方向で制度改正をいたして、基本的にはそういう方向で制度改正をしてまいりたい、こういうことでございます。賃率そのものにつきましては、まだ全体的に旅客と貨物の三〇%財源をどう配分するかということはきまっておりませんので、現在申し上げられるような段階にはございません。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 いまの御答弁は、はなはだこれは異論があるわけであります。大体年間収入に六千億も上げながら三百億の赤字が出たということで、懇談会等の答申を大いに利用して大幅な賃上げをしよう、運賃率を上げよう——いま答弁にも三〇%ということがあったが、懇談会の答申は二六%というものをさらにいつのまにか四%もそこでサバを読んでいる。はなはだ私はこういう取り上げ方は国民に対して不謹慎きわまりない態度だと思う。一体政府がこういう超公共的な鉄道のそういう経営に対していままでどれだけのめんどうを見たかということ——設立当初に、組織を確立した当初にわずか四十八億を政府が補助を出しただけ、自来何も政府はそういう助成の措置というものをとっていない。財政投融資でお茶をにごす。そういうことでは確かに経営上の赤字というものは、運賃の値上げによって利用者大衆にこれは転稼するということになるでありましょう。しかしながら、あなた方は専門家がよくわかっておるように、先進国のたとえばフランスにしても、あるいはイギリスがその顕著な例ですが、イギリスにしても、アメリカにしても、こういう施設に対しては政府の大幅な財政援助を与えてそのやりくりをサポートしておる。したがって、こういう経営上の赤字が出た場合には、当然これは法律を改正して、そして生じた年度末のしりというものを一般会計で補てんするということの内容を盛った法案を、わが党は過去において国会に提案しておるにもかかわらず、政府はこれに耳をかそうとしない。それを無視して、一切のその負担というものを国民大衆に転稼するということは断じて容認のできない問題である。で、これ以上、私はあなた方のペースで問題を、質疑を進める意思はありませんので、もうこういう大きな経済不況の中に、さらに一そう消費者物価を高騰する誘因の基本をなすところの運賃値上げというものは、これは思いとどまるべきである。そして、その出てきた経営上のしりというものは、一般会計でこれは政府がめんどうを見るべきものであるという基本的な意見を申し述べて、次に入りたいと思います。  農業の立場から申し上げますから、特に鉄道関係の役所なり、あるいは国有鉄道の立場からよく聞いていてもらいたいと思うのです。  で、申し上げるまでもなく、わが国の農林漁業がいわゆる低生産性部門という立場にあって、きわめて他産業に比較して立ちおくれております。その近代化をはかるということこそがわが国経済全体の発展のための欠くべからざる課題になっておる、政治課題になっておるということは、これは申し上げるまでもないことであります。したがって、政府は三十六年に農業基本法を制定し、あるいは林業基本法を前々国会に制定をし、あるいは沿岸漁業等振興法等がそれぞれの分野において設定されたのは、このおくれた農林漁業の近代化というものをすみやかに達成しようとする意図で制定されたことだろうと思うのであります。しこうして、これらの基本法は、単に狭い意味での農林漁業政策だけではなくて、たとえば、農業基本法の第二条第一項では「その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講じなければならない。」と規定しておりますし、またこの同じ法律の第四条では「必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。」と規定しておる。農業問題の重要性というものは何もわが国だけの特殊的な問題ではなくて、欧米先進諸国もひとしく他産業よりおくれておる、この農林漁業の生産性の伸びが劣っているために生ずるいろいろな問題に直面しておって、必要な農業予算というものを大幅にこれは計上して、かつての経済合理立義から脱却した農業保護という立場を堅持しておる。少なくとも十九世紀の後半から第二次大戦に突入したことを契機として、先進国のイギリスにおいては合理主義を放てきして、農業保護という立場に立っておる。そういうことはEECの欧州共同市場の中にもこれは読み取れるわけであります。そういう積極的な施策を講じておる先進国に比べまして、わが国は、農業の政府の位置づけておるそういう立場というものは、きわめてこれは農業軽視の立場に立っておるということを指摘せざるを得ないわけであります。たとえば、東大の神谷教授だって、西欧諸国のほうがはるかに瑞穂の国といわれるにふさわしいのではないかということを発表しておる。これは学者の意見です。だから、こうしたようなことは、私は、もっと政府は真剣に考えなければ、これは自主独立のわが国の経済の根幹を危くする基本問題だと思うわけであります。単に農業の問題だけではない。フランスの「農業の方向づけに関する法律」には何とうたっておるか。第五条には、生産者価格と消費者価格の不均衡という条項に、次のように規定しております。このフランスのいわゆる農業基本法の「施行後一年以内に、政府は、特に流通径路の改善、農産物の運賃率と税負担の公平化と緩和の措置によって、農産物生産者価格と食糧小売り価格の間の不均衡を縮少するために必要なあらゆる措置をとらなければならない。」こういうことで農林産物の運賃率というものには特段の措置を講じておる。  一体、わが国ではどうであるか。そういう点を考えますと、よほどこれはそういう先進国に見ならうべき点は十分取り入れていかなければならぬと思う。だから、これはいまに始まったことじゃなくて、最近の経過を見ましても、参議院の農林水産委員会では、かねてからこの農林産物の輸送問題については大きな関心を示して、いろいろ質疑をして、決議をして数回上げており、申し入れもやっておる。それがいままで前後六回に及んでおります。参議院のこの農林物資の運賃の問題についての決議や申し入れの内容を言えば、貨物等級の改正に関するものが一回であります。それから運賃法改正案に関するものが一回であります。公共政策割引の存続に関するものが三回であります。貨物等級の改正と公共割引の存続の両者に関するものが一回であります。  しかるに、私は、その後の政府の措置を見ますと、この決議なり申し入れというものが絶えずこま切れに取り上げられて、何ら恒久的な施策として政府の定見というものがいままで見るべきものがない。公共料金の割引の問題にしても、絶えず半年あるいはそれ以下に期限を切りながら次々とただ延長しているにすぎない。そういう事態の中に基本問題懇談会等にはそういうものはもう廃止するという合理主義に貫いた意見を出させておる、出させておるというのは多少語弊があるでしょうが、出ておる。それを得たりやおうと、一体どう取り上げようとするのか。そうなったら一体農林物資の生産者がどういう立場になるか、それを必要とする需要者がどういう立場になるか。フランスの農業基本法を全然無視するような、逆行するような方向というものが、日本の農政の中に運賃の制度としてあっていいのかどうか、そういうことを私は真剣に政府はこの段階で考えるべきだと思うのであります。仄聞するに、まだ来年の四月とかいうことであり、われわれは四月というそういう立場も容認するわけにはまいりませんが、少なくとも農林物資については従来のとってきた政府の措置というものはあくまでも堅持するという方向を、これは貫いてもらわなければならないというふうに思うのであります。具体的にまあそういうことで、全国の国鉄運賃引き上げの動向に対して、特に農林漁業者を代表とする各種の団体は非常な大きなこれは関心を持って見守っておる、政府の取り扱い方がどうなるかということを。そういうことをあなた方も肌で感じているはずであります。私はそういう団体がそうだからどうこういう立場で言うているのではありません。少なくとも客観的に国政を担当する立場からそういうやはり一つの動きというものは、これはまじめに耳をかし、その声を尊重しなければならないという立場に立ってまあお尋ねをするわけであります。従来の運賃負担力主義、いわゆる従価制からコスト主義にこれを切りかえていく、従量制になっていく、そうなったほうがいまより有利だなんという話がありますけれども、私はどうもそういう一つの抽象的なことばで、この場の問題を簡単に片づけるべく問題はあまりに大きいと思うのであります。農林物資は申し上げるまでもなく、全国あまねく各地域で営まれ、その物資の輸送距離は長い、しかも僻遠の地における農林漁業ほどこれは非常に劣悪な条件に置かれておる。したがって、そういう情勢の中で、これを懇談会の意見の趣旨に沿って値上げ案を検討するということであれば、これは非常に問題があるということを私は具体的に指摘しなければならぬわけであります。たとえば、この一つのさしあたりの例で申し上げますと、公共政策割引制度の問題であります。これはいままでもしばしば決議をしたり、あるいは申し入れをしておる、今月でまた切れる、一体これをどうしようとするのか。いつも農林水産委員会で問題になり、いつもそのつど五寸延ばし、一寸延ばしをやっておる。当委員会としては、先輩各位の協議によってこの公共政策割引制度としては恒久的にこれを制度化せよといっておる、何らそれを取り上げていない。物資ごとに根本的に検討して、その検討が終わるまでは暫定措置だからということで、暫定的にそれを延ばしているにすぎない、これが従来の国鉄側の態度であります。この制度は、いままで大体は半年ごとに期限延長の措置がとられてきたのでありますけれども、一体、今回はそれではどうこれを措置しようとするのですか、具体的に。その点をまずお伺いします。

中牟田研市日本国有鉄道営業局長

○説明員(中牟田研市君) 暫定割引につきましては、先回の運賃値上げの際に、当分の間実施するということで、政府御当局からの御指示に基づきまして国有鉄道が実施してまいっておるものでございます。  問題は、当分の間ということでございまして、当初その問題が六カ月ということでございました。その後、数回にわたりまして政府筋の御相談の結果、国有鉄道といたしまして、御案内のとおり、毎期これを暫定割引として現在まで延伸してやっております。  そこで、今回、ただいま申し上げましたような運賃是正を主体といたしまして、この一月以降に制度改正を行ないますので、それまでの間は、国有鉄道といたしましては、政府御当局と運輸並びに農林御当局と御相談の上、その時期まではもう間もないことでございますので、このままの状態で推移いたしたいと存じております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 政府の指示によりというのですから、政府の意見を聞きたいと思うのですがね、受けて立った国鉄の意見はそのようである。まあ暫定措置だから六カ月ごとに切りかえろという政府の指示だ、だからそうしてきた。しかし、国民の声としての本委員会の討議された決議というものは、そんなにこま切れにつなぎなさいということはだれも一言うてない。恒久的に公共政策割引は定着をして制度化をせよと言っておる。それを一体政府はどれだけまじめに取り上げたのか。委員会では言うたけれども、まあとにかくわが道を行くということできたんですか。きょうは、その点は姿勢を正して、国会の意思というものを尊重する意思があるのか、どうですか、大臣もいないが、政府はどうなんですか、この点に対して。

馬渡一真運輸省鉄道監督局国有鉄道部業務課長

○説明員(馬渡一真君) ただいま御指摘の件でございますが、農林水産関係を主にしてやっております現在の暫定割引、国鉄の立場はすでにいまお聞き取りのとおりでございまして、しかし、政府といたしまして、この問題については相当検討はいたしてまいっておりますが、何ぶんにも非常に複雑な関係にございますので、早急に結論が出ないというかっこうで現在まで推移してまいったわけでございます。  ただ、今後の問題といたしましては、国鉄の貨物の輸送制度並びに実際の輸送を含めまして、運輸省の見解といたしましては、将来国鉄の輸送を絶対につぶしてはならぬということ、国鉄が輸送の力を弱めるということになりますると、そのことによる国民生活への影響が非常に大きいという観点から、全体の制度なり輸送についての考え方をまとめていきたいと思っておりますので、そういう観点に立った上でなお検討いたしたいと思っております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 どうもこれ以上あなたにもう聞く必要もないと思うのだが、公共料金の割引をやめなければ、あたかも輸送が非常に安全性を欠除して転覆、脱線するかもしらぬというようなことにも聞こえるのですが、そういう方向じゃなくて、こういうものは公共性にかんがみて割引をしなければ農林産物の発展にも一つながらぬし、また農林産物物資のそういう産地の特殊性からいって、国民の広く需要にこたえる道ではない。一般の物価体系の中で占める位置がきわめて大きいという意味で、われわれはこの制度の恒久化を主張しておるのです。政府がこれで一体どれだけのそれでは割引をしておるか。どれだけですね。一年間にどれだけを割引でそれじゃ政府はサービスをしておるというのですか。

馬渡一真運輸省鉄道監督局国有鉄道部業務課長

○説明員(馬渡一真君) 三十九年度の実績では約二十億円でございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 約二十億円である。合理化をして、それを撤廃して何の利益がありますか、一体。六千億もの収入を上げながら何%に当たりますか。もう少しその点をまじめに考えてもらいたい。政策的にも経済的にもこれは非常に重要な性格を持つから私が言うのです。二十億程度をそういう合理主義のために、こういう制度を四月まではまあやるが、四月からはもうこれはなくして、ひとつ合理主義の経済体系の中に全部投げ込むんだということは、われわれはこれは断じて容認はできない。それから従来その運賃の等級についてはあまり本委員会でも触れなかったようでありますから、この点に若干のお尋ねをいたしたいのであります。  従来、この農林産物の物資については、本来の等級である一等級から十等級のほかに特別等級を農林産物には設定して、二十一から二十四級までを設定しておる。もしも基準賃率というものに統一して、その結果出てくる従来の運賃の支払いとのアンバランスを是正するために、あるいは上限運賃を設定し、下限運賃を設定するということになれば、これはたいへんな問題になると思うのであります。一例を申し上げますと、まあ、まき、木炭その他でありますが、まきで申し上げますと、本来の等級は七等級であるのに特別等級二十三等級を設定しているために、これで大体一二%の運賃の低率適用になっておる。平均いたしますと、大体三割五分くらいです。二八%から三九%、二十三級を設定することによってまきの輸送費が逓減をしておる。米についていえば、これは本来は三等級であったものが二十四等級になっておる。本来の等級にした場合は四七%というものが差が出ておる。非常に大きな問題であると思うのであります。まあその他各般の物資がありますけれども、肥料なり、あるいはいろいろなものがありますけれども、時間の関係上一、二の例を指摘するにとどまるのでありますが、運賃の長距離輸送の逓減率は大体現状維持でいくものだろうとこれは想像いたしますが、これらの従来重要なる農林物資であるがためにとられた特別等級の設定というものは、かりに強硬に運賃体系の合理化をやるという立場に立つとしても、百歩譲ってそういう立場に立つとしても、低位生産性に沈でんさせられておる農林水産物資の輸送の運賃については、従来のこの特別等級というものは今後も恒久的にこれは存置すべきでものであるというふうに考えるわけであります。これはもう国鉄あるいは運輸省関係に聞いてもぬかにくぎでありますから、その点に関して、この物資を中心として生産性を高めようという立場に立つ農林省の次官の御見解はいかがですか。

仮谷忠男自由民主党農林政務次官

○説明員(仮谷忠男君) ちょっと質問を聞き漏らしておりましたから失礼をいたしました。  いろいろ渡辺さんの御意見は拝聴をいたしたわけでありますが、いずれにいたしましても、いままでの特別等級とか、あるいは公共政策割引というものが、農産物関係の負担の軽減あるいは産業の開発に大きな役割りを果たしてきたことは間違いございません。したがいまして、近い将来、運賃がかりに改定されるとしても、われわれはあくまでもこれは貫徹しなければならぬと、こういう考え方で善処していきたいという考え方には全く変わりはございませんし、そのつもりで努力をいたしていきたいという考え方でございます。

仲原善一自由民主党

○委員長(仲原善一君) ほかに御発言もなければ、本件に関する質疑は、本日はこの程度にいたします。  なお、この際、本件に関する決議をいたしたいと存じますが、渡辺理事より発言を求められておりますので、発言を許します。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 それでは、ただいままで政府あるいは関係団体との質疑に関連して明らかになった点を決議をいたしたいと思いますので、十分御検討の上、御賛同を賜わりたいと思います。案を朗読いたします。   農林水藤関係物資の国鉄貨物運賃に関する決議(案)  農林畜水産関係物資は一般に重量容積が大きく輸送距離が長いため、その運賃のいかんは農林畜水産業のみならず国民経済上きわめて重要である。  よって政府は、農林畜水産関係物資に対する国鉄貨物運賃の遠距離逓減率、特別等級など現行制度を充分尊重するとともに、公共政策割引を恒久化すべきである。  右決議する。  以上が案文でございます。

仲原善一自由民主党

○委員長(仲原善一君) 本決議案は、先ほど非公式ではございましたが、理事の方ともよく相談をいたし、なお各派の御賛同も得ておりますので、この際、質疑等を省略して本委員会の決議といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

仲原善一自由民主党

○委員長(仲原善一君) 異議ないと認め、さように決定いたします。  なお、本決議案は、農林大臣、運輸大臣、経済企画庁長官、日本国有鉄道総裁に送付することにいたしたいと存じます。  仮谷政務次官から発言を求められておりますので、発言を許します。

仮谷忠男自由民主党農林政務次官

○説明員(仮谷忠男君) ただいまの決議の趣旨は十分に尊重をいたしまして、今後国鉄当局との折衝を進めてまいります。     —————————————

仲原善一自由民主党

○委員長(仲原善一君) それでは次に、炭疽病に関する件について調査を行ないますが、御質疑のある方は、順次御発言を願います。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 端的にお伺いしますが、この炭疽病のその発生の経過というものは、戦後からただいままで年次別にどんな状態になっておったのでしょうか。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) 炭疽病は、わが国では明治の初めから発生を見ておりまして、明治二十一年以降法定伝染病に指定をされておる病気でございます。戦後になりまして、戦前に比べますと炭疽病の発生件数は減少をいたしておりましたが、大体三十年ころまでは年によりましては百頭に達するような、かなりの数の発生を見ておったのでございます。で、三十年を境にいたしまして、防疫体制の整備、また炭疽に関します予防手段の開発等がございまして、非常に激減をいたしまして、毎年少ない年には十頭程度、多い年で三十頭程度の発生を見ておったわけでございます。どういうわけか本年に入りまして目立って炭疽の発生が多くなっておるのでございますが、その点については私どももいろいろ原因の究明をいたしておるところでございます。  二十一年からの数字を申し上げますと、昭和二十一年が六十七頭、翌年の二十二年が十一頭、それから二十三年が十三頭、二十四年が三十六頭、二十五年二十頭、二十六年十三頭、二十七年が二十二頭、二十八年が八頭、二十九年が百十頭、三十年が五十三頭、三十一年が二十三頭、三十二年二十頭、三十三年十三頭、三十四年十四頭、三十五年十三頭、三十六年が十頭、三十七年二十九頭、三十八年十八頭、三十九年十七頭、四十年は八月までの発生頭数が四十八頭となっております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 特にいまの御報告に基づきますと、二十九年が百十頭でまあ一番ピークになっているのですね。で、一体こういうその発生に対して政府はどういう施策、措置をとられたのですか。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) ただいまのお答えでも触れましたように、炭疽病は法定伝染病でございますので、発生がございますと直ちに患畜に対する措置を行ない、またその病源の伝播を防ぐための消毒措置をとり、また発生地域における家畜の移動の禁止、さらに生産物の移動の禁止等を措置をいたしまして、その上で発生地域に対しワクチンあるいは血清による予防注射をやるということによりましてそのつど防遏をしてまいったわけでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 特にことしになってからのことを具体的にこれからお尋ねしますが、先ほど八月現在で四十八頭が発生したといいますが、ことしの一月から現在までは、その県の数が二十道府県にまたがっておる、一番多く出た県が群馬の八頭です、北海道、岩手、埼玉、新潟、愛知が四頭、その後岩手が一頭ふえて五頭、長野、静岡、広島が三頭、千葉二頭、福島、熊本、福岡、三重、滋賀、山口が各一頭、そのほか高知にも出てきているというようなことからみますと、これは非常に大きな問題であると思うのであります。そこで、私は一つの具体的な実態に応じて、政府の考え方をこれからお尋ねをいたしたいのでありますが、岩手で発生したこの炭疽病というものを、どういうふうに政府は対応されているか、これを具体的にひとつお尋ねをします。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) 岩手県では昭和十九年に一度発生しまして、それ以来発生がなかったのでございますが、本年の八月十二日に、岩手県の岩手郡西根町で乳牛一頭の炭疽の発生がありました。引き続いて同町に乳牛三頭の発生があり、別に滝沢村で一頭の発生があったのであります。私どもは、この発生の通報がございましたので、この防疫措置というものは、実はかなり古くからの病気でございますので、病因が判明いたしますれば、とるべき措置というものは、相当に教育といいますか、指導は徹底していると考えておったのでございますが、発生後直ちに私のほうも担当職員を派遣をいたしまして、調査をいたさせますと同時に、発生地域における続発の防止、それから患畜の完全処分等の指導をいたさせたのでございます。で、汚染地帯につきましては、血清の予防注射を行ないますと同時に、周辺地区についてはワクチンによる予防注射を行ないまして、蔓延の防止策に万全を期したわけでございます。なお疑似患畜等の届け出等についても、徹底につとめておりまして、現在までのところ、この事態に対します措置はほぼ十分にとられたと見られるのでございまして、県の炭疽発生に対する特別体制というものは、昨日をもって事態の落着を見たという見解から解散をするということで、私どもとしては県を指導いたしまして、事態の処理、蔓延防止の施策等について、できる限りの手を打ったつもりでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 まあ私御答弁の内容について逐一お尋ねをしますが、その前に、私はこの炭疽病が発生したことによって生じたいろいろの社会問題、経済問題もさることながら、それがいかに深刻であるかということを、まず認識をしておられるでしょうが、深めていただきたい。私は、炭疽病は単に岩手だけのことではなしに、いま言ったようにその数が二十府県にも及んでいるが、さらにこれが香川県にも発生しており、一体いつとどまるかもわからないという、非常に大きな社会問題を提起しておりますので、岩手の動きをまず簡単に申し上げたいのであります。発生の経過はそうでありますけれども、局長の答弁になったようなことでありますが、一体これが発見されたのは、どういうことで発見されたかといえば、脾脱疽患者が医師を訪れて、まれに見る患者の容態であるということから、遡及して、牛の炭疽病ということが問題になった、こういう経過があるわけであります。人体に感染をして、初めてこれが問題に提起されたということに私は大きな問題が内在していると思うのであります。きょう政府にお尋ねをするために、私は炭疽病に関するいろいろな新聞記事をスクラップしました。とてももう四十枚の紙に張り切れないほどの新聞記事でにぎわっているわけであります。で、若手でこれが取り上げられ、毎日のように新聞紙面をにぎわしている。社説にも二回も出ている——これは地方紙でありますが、そういうことで非常に大きなこれは社会問題を巻き起こして、列車の消毒、家畜市場の閉鎖、業者の営業停止、または肉類を料理するいわゆるトンカツ屋とか、そういうものも全然営業が成り立たない。他県から岩手に来るものは炭疽病ノイローゼで、肉は食わせないでくれといって、私の家にも四、五人子供の友だちがやってきてまずそういうことを言う。これによってその県における家畜の対外信用というものはがた落ちである。取引契約をしておった各県からは取引停止の通知が出るという実態に置かれているわけです。あまり詳しくそういう特殊事情だけを申し上げるつもりはありませんが、まず人が感染してわかったという、本来あるべき家畜衛生といいますか、そういうものの一体行政的な措置というものが十分対応し切れなかったところに私はまた問題の基本があると思うのであります。それから移動禁止区域、あるいは自主規制区域では、家畜の移動禁止はもとより農産物の移動禁止もされている。やっときょうから解除になったものの、国分農場と堀切部落の三戸はまだ禁止の対象になっている。たとえば、そういう部落のスイカは全然これは販売にならない。畑でもう立ちぐされになっている。かん詰め会社と特殊契約をしたスイートコーンも一、これは商品性を失っている。あるいは政府の奨励によって栽培をしているてん菜も一体これは会社の買い上げの対象になるかどうかということも非常に懸念をされている。この病原菌は地下にもぐって四十年の生存を続けるというごく性悪な病原菌であってみれば、これはまた非常な問題であると思うのであります。取引を家畜の移動を禁止したために、たとえば表にあらわれないロスとしても、むだに、これは商品化をしないで豚舎につないでおかなければならない。豚にしていえば、一日一頭大体えさ代が百二十円はかかる。対象で計算いたしますと、少なくともこれで九万六千円くらいの、これは禁止のためにこうむる損害を受けておる。あるいは枝肉になったものも、これは移動禁止になっておりますから、その冷蔵中にも脂肪が厚くなってキロ当たり五十円くらいの値段が下がっておる。大体これは対象の枝肉だけを見ましても約百四十万円の損害が出ている。こういうふうな状態なわけであります。  そこで、私は局長にお伺いしますのは、こういうふうに、北海道にも出る、あるいは熊本にも出る、岩手にも出る、香川にも出る、新潟にも出るということは一体何が原因であるかということを、政府の持っておる家畜試験場を通じてこれは調査をしたはずであります。大体この炭疽病の病菌の媒体は土壌とえさということになると思うのであります。全国的にこう蔓延した状態から見れば、これは土壌の媒介というよりはむしろえさに問題がある。これは政府が現地に派遣した担当官もそういう角度で調査をしたはずであります。一体そういう問題に対してどういうふうな措置をとったのか、局長通達が出たなら出た。いつ出たのか。出たことに対して政府はさらにその通達をどれまで行政上の監督を行使されたのか。厚生省もまた異なった立場からいろいろな行政指導をされておりますが、厚生省はこの炭疽病の発生以来どういう措置をとってこられたのか、これをお伺いします。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) 御指摘のように、本年の炭疽菌発生の状況は最近になく頭数が多いものでございますので、農林省といたしましてもその原因の追及につとめてまいったわけでございます。七月になりまして、それまでの患畜発生のケースと、さらにその原因と推定される問題を重ねて分布をいたしてみますと、ある特定銘柄のえさを食ったケースが四十六例のうち二十五例あるということから、私どもはどうもその銘柄のえさに多分に炭疽芽胞の混入が懸念をされるということで、当面、その銘柄のえさにつきまして生産の中止、それから回収を指示をいたしたわけであります。一方、そのえさに混入されておるもののうち、最も疑問と思われる資材は、某皮革会社が製造いたしております第二燐酸カルシウムではないかというふうに推定をされましたので、家畜衛生試験場において第二燐酸カルシウム中に炭疽菌もしくは炭疽芽胞が発見されるかどうか検査をいたしたのでございますが、検査結果では、その燐酸カルシウムからは炭疽菌は発見をされてないのでございます。検査によるサンプルの程度で炭疽菌を発見するというのは、非常に何といいますか、汚染度の極端な場合でなければつかまらない性質のものでございますので、容易にこれが見つからないのでございます。昭和二十九年の発生のときにはこれは魚粉中から炭疽菌の分離をいたしまして、原因を確認をいたしたのでございますが、今回はそういう意味では確認がされていない。その推計的な立場からその可能性が強いということで措置をいたしたわけでございます。一方、その製造過程においては、これは輸入なま牛骨を稀塩酸で処理をいたしまして、にかわをとりましたあとの骨をもって第二燐酸カルシウムを製造いたしておるのでございますが、その製造方法は西欧におけると同様の技術を導入をいたしてやっておるものでございまして、従来私どものほうもそういう製法では炭疽芽胞は死滅するはずであるというふうに見ておったのでございますが、なお家畜衛生試験場でそういう製造過程を模擬的に通しまして炭疽芽胞が完全に死滅するかどうかということの検査をいたしましたところ、必ずしもその処理によって完全に死滅するという証明は成り立たないということに相なりましたので、第二燐酸カルシウムの製造自身も停止の指示をいたし、また、工場についての消毒も完全に行なうよう指示をいたしたのでございます。それが七月の半ばでございます。なお、そういうような事態にあるということは、私の局から出しております家畜衛生週報によって全国の家畜保健衛生関係の機関に送付をいたしております。  そのほかの二十頭ばかりの炭疽の発生のケースにつきましては、これはどうも統一的な原因がない。推定されますことは、渡辺委員からお話が出ました土壌による感染ではないかという以外に統一的な見解は得られないのでございます。  なお、それにいたしましても本年の発生はかなり発生度が高いわけでございますが、その点について専門家の、一つの仮説になりますけれども、意見としては、御承知のように、本年は春先から夏にかけまして非常に降雨量が多かった。そのために地表面が洗われて地中の炭疽芽胞を地表面に出すという場合が考えられる。このことしの特異な気象からそういうことしの多発が見られたのではないかという意見もあるのでございます。なお、それに対する推定の根拠としましては、従来から関東地方に洪水がありますと、利根川下流の埼玉、茨城等でその年は炭疽が若干多発するということがありますので、あるいはそういうことが原因ではないかというふうに推定をいたしておるのでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 共通したものとしては、それじゃこの骨粉を中心とした混合飼料というものと、他の共通性は土壌が媒体であるということでありますが、特に岩手では共通していることは、メーカーの名前は伏せても差しつかえないわけですが、新聞には出ておりますけれども、そういうメーカーが使った燐酸カルシウム剤、骨粉、これに病原菌があって各地区に蔓延しておるというふうに見受けられて、そのために岩手県でいえばさらに北上とかそういう地方にまでこれらの問題が発展をしておるわけであります。そうしますと多分に共通性を持っておる燐酸カルシウム剤、これの製造を停止したり、あるいは販売を停止したり、さらにすでに配給した末端のその混合飼料を回収するという措置は迅速円滑になされなければならなかったと思うのですが、それらの措置はどういう手順で進められてきたのですか。その点を詳細にひとつ承りたいのです。  それから厚生省からもお答えがないから、厚生省からもまたこの炭疽病に対応した経過をあわせてお伺いします。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) いま申し上げました特定銘柄の飼料に起因する炭疽の発生の疑いが濃いということが計数的に判明いたしましたのは七月・の初めでございます。それまでは発生事例について、都道府県等からの調査を集積いたし、分析をいたしておりましたので、七月初めごろに大体どうもそういうことと推定された。そこで、しからば配合飼料の中に一体どういうものが含まれ、あるいはどういうものと接触をしたかということの実情を調査をいたしまして、最終的に第二燐酸カルシウムが最も疑わしいという判定がされましたのは七月十日前後でございます。私どもはその間、製造工場についての調査もいたしまして、先ほど申し上げましたように七月の十七日と記憶いたしておりますが、その時期に第二燐酸カルシウム及び第二燐酸カルシウムを用いた配合飼料の製造の禁止、出荷の停止、それから配給済みの飼料の回収についてメーカーが自主的にそういう措置をとってもらいたいということをいたしたわけでございます。飼料中から炭疽菌自身をつかまえることができますれば、これは家畜伝染病予防法に基づく強制措置といいますか、命令をすることができるわけでございますが、どうしてもそれができないということで、推定的な方法による相手方の納得のもとでやらせる以外にないものでございますからそういう措置をとったのであります。またメーカー側もその点は釈然といたしまして直ちに回収に入ったのでございますが、何しろかなり広い範囲に流通をいたしておりますので、ざっくばらんに申し上げますと一〇〇%の数量が回収されたとは考えられない。現在もなお回収漏れのものがあるのではないかということで、昨日追っかけてそういうことについての指導を当該飼料会社のみならず飼料関係団体等に対しましても局長名の通達を出したところでございます。七月の半ばにそういう措置をとりましたのに、いわば回収漏れの飼料を給与をした岩手県で先ほど申し上げました五頭の炭疽病の発生をみたことは、私どももたいへん残念に思っておりますが、非常に広範に流通しておりましたために、急速な回収ができかねたということが一つの原因であったというふうに実は反省をいたしております。

恩田博厚生省環境衛生局乳肉衛生課長

○説明員(恩田博君) 厚生省でございます。岩手県の炭疽につきましていま御質問がございましたので、まだ結論が全部出ておらないのでございますが、いままでにわかりましたことにつきまして御報告申し上げます。  私のほうで炭疽の発生がわかりましたのは八月の二十五日でございます。どうしてわかったかと申しますと、二十四日の夜の十一時半ごろでございますが、岩手県の西根町の開業をしておられるお医者さんから連絡が岩手保健所にあったのでございます。そこで、どうも同じようなけがをしたのがおるが、フレグモーネでもないしどうもおかしい、三人ほど続けてそういう人間が来たのだが、どうもおかしいから、本を見たらどうも炭疽のような気配がある。そこで、どうも心配だからということで岩手保健所のほうへ届け出があったのでございます。そこで、たまたまその宿直をしておりました係員が家畜検査員をしておりましたので、これは炭疽らしいということで直ちに県の厚生部長に報告をいたしまして、厚生部長は夜明けの五時と言っておりますが、夜明けに担当課長を連れまして現場に行った、そのあとに報告があったのでございます。そこで私のほうは、畜産局長から御説明がありましたが、岩手県はあまりいままで炭疽というものがなかった、私どもはまあ処女地だと、こう思っておったのでございますので、何か見落しでもあったのではないかと、こう思いまして、部長に対しまして、人間のほうへかかってくる、そういうことになりますと、これはだいぶ前から何か原因、があるのではないか——きのう炭疽の牛にさわって急にきょう出てくるというものでもございませんので、人間には家畜ほど早くまいりませんので、その状況をこまかく調べろということを指示をいたしたのでございます。なおかつ、その期間が潜伏期その他から考えまして、その間に指からの——皮膚炭疽でございますので、指を使う食品につきましては一応警戒をしなけりゃならないということで、食品の、いわゆる牛乳あるいは肉というものについての取り扱いについて十分注意をするように、あるいは消毒はこういうふうにするようにという指示をいたしたのでございますが、それが二十五日でございます。そこで、今度は部長が行って調べましたところが、八月の十一日にすでに牛が一頭死んでおった。それからその処理をどうしたかということであったのでございます。それはホルスタインの牛でございます。その牛を開業獣医に見せましたところが埋めろと、こういうことであったそうでございます。それをかつぎましてどこか——大体私のほうで実は二十七日から三十日まで係官を派遣しまして調査したのでございますが、部落としましては相当離れたところまでかついでいきまして、そこで皮をむき、五人の人が肉をさばいてそれを食ったと、こういう事実が実はわかったのでございます。そこで、それはそこで食ったのか、かついで帰ったのかということを調べましたところが、かついで帰ったと、こういうことがございましたので、一頭の牛を八人で食い終えることは絶対にないので、ほかにも食った者がおるはずだ。これはその犯罪をさがすという意味ではなくて、人間への感染を防ぐ意味において非常に緻密にこの調査を命じたのでございます。ところが、いや八人で食ったということで、みんなものを言わないということでございます。そこで、これを食ったら死んじまうぞというようなことを私どもが言いましたところが、いや実は私も食べました、私も食べましたということで、私のほうから二十七日に出しました担当官が行きましたときには、住所、氏名がわかったのはたしか百六十名余りであったのでございます。そこで、大体勘定しますと、肉の量と牛の目方とが合わないわけでございます。そこで、これはたいへんなことだということで、もっとこれはさがさなければ危ないということで非常な心配をまだ続けておるわけでございます。  そこで、今度はちょっと話が変わりましたが、十一日に一頭死にましたのは食っちまったということでございます。その次に二十三日に第二号が出まして、これは二十三日に死んでおります。その二十三日の午後は前の日まで、これはジャージィでございますが、前の日の夕方まで乳をしぼっておる、その翌朝死んだということが大体あとでわかったのでございます。そこで、十一日から二十三日までの間に日数が大体かれこれ二週間足らずあるわけでございますので、これはその場で感染した典型的なものではないかという判断のもとでいろいろ調査しましたところが、この第二号の牛の持ち主は、第一号を一緒にかついでいって一緒に切り、何か八貫目ずつぐらいを持って帰ってきた者の中の一人であったのでございます。そこで、このときまではよくわからないで、西根町の肉屋の小僧が、何かいいものがあるからこないかということで行ったというのでございますが、どうも様子がおかしいので、自分では持ってこなかったということなのでございます。そこで、それを適当にばらして埋めたと申しますが、埋めたあとがないようございますので、これも何かよくわからない。ここまではわが方に直接連絡が入っておらない分でございます。  そうしますと、その次に、また一頭が二十四日に死んだのでございます。そこで、今度はいよいよ家畜衛生試験場のほうに連絡がございまして、おそらく岩手県保健所からも出たわけでございますが、これはどうもおかしいというので、七戸に家畜衛生試験場の支場があるそうでございますが、そこで炭疽と決定した。そうしまして、その翌日、この三号の牛と同じところで、同じ持ち主の牛でございますが、また四号が二十六日に死んだのでございます。ですから、一号から二号は大体行方がわからない——まあ一応はわかっておるわけでございますが、幾らか人間が食べたのではないか、こういうふうな疑念がありますし、また食べたのは事実のようでございます。三号と四号の分は防疫ができておりますので、この分は法に基づいて処置をされたのでございます。  そこで、私どものほうといたしましては、連絡を受けまして直ちに農林省のほうへ御連絡を申し上げたのでございます。と申しますのは、お医者さんから連絡があって、わが方にまいりましたので、あるいはまだ農林省のほうへ通知がいっていないのではないか、それでは困る。私のほうでは常に畜産局のほうとは緊密な連絡をとっておりますので、そういうことがないようにこれつとめておるわけでございますが、直ちに連絡をいたしたような次第でございます。そこで、私のほうといたしましては、実は様子を見たのでございますが、人間が食べた事実があるということと、この牛の皮をむいたときに、ささくれがあったそうでございますが、そこが皮膚炭疽になっておる。その次に上膊部でございますが、ひじから先のほうでございますからひじの根っ子のところに皮膚炭疽の典型的なものができておる。人間に対する炭疽は、県としては初めてでございますので、県の衛生当局も非常に驚きまして、いかなる方法をもって治療するかということでだいぶ心配はしたそうでございますが、抗生物質を一応適用しましたが、どうしてもリンパ腺のはれがなおらないというようなことでございます。大体鶏の卵ぐらいのリンパ腺がはれておったそうでございます。そこで、中央からの指示もいたしましたりいたしまして様子を見たのでございます。  ところが、この第一号を運搬したり、あるいは第二号を食ったりしたような人たちの人のほうへ次々と出てまいりますので、これはたいへんなことである。こういうようなことで、家畜のほうは畜産局のほうへ連絡をとりながらやってくださっておりますが、私どものほうは、人に対しては今後これを早急にとめなければいかぬということで、実は三人ぐらいで終わりだと思って、何とか処置をとらなければいかぬと思っておりましたところが、いろいろ保健所その他が呼びかけましたところ、食べた人が心配になりまして、その開業をしているお医者さんのところに、みんな心配だから何とはなしに見てもらいに行った、こういうことでございます。そこで、お医者さんのほうへ、第一日目は百人来たとか、二日目には何人来たというようなことでありまして、大体来た者は食ったのではないかというふうなことで、いろいろ調べておりました、そういった調査をいたしておりましたところが、その中で食べた者がぼつぼつ今度は炭疽にかかったという報告が実はまいったのでございます。炭疽菌がついたものを食べてかかったという例はおそらく日本にはまだなかったと思うのでございます。実験的には動物実験でやってみたことがあったのでございますが、なかなかこれはうまくいかなかったのでございます。炭疽の措置でございますので、あと始末が非常に困難でございますので、かってやったことがあったようでございますが、いい結果は出なかった。今回は炭疽にかかっておるとあとではっきり診断がつきました牛を先に食ってしまったものでございますから、はっきりと炭疽の症状が消化器系統に出ておる、こういうことで、これはやはり消化器系から炭疽が感染するということは事実だということで、私のほうはたいへん驚きまして、これは重大なことである。それで実はきのうの話しでまことに恐縮でございますが、きのう調べましたところが三百六十人ほど食ったということに実は出てきたのでございます。そこで、先ほどこれはまだ終わっていないと申し上げましたのは、あるいはまだ出てくるかもしれぬ、その人が出てくるかもしれぬということで、全部終わったとは申し上げておらないのでございますが、現在までに出ております患者は二十名でございます。そのうち十六名が西根町で、あとの四名は盛岡でございます。ところが、人に対してどんどん出てまいりますので、私のほうといたしましては、まあこの程度なら県で何とか、こちらから行けば何とか処置できると、こう思っておったのでございますが、これでは、百六十人が二百人になり、二百五十人になり、三百人になりと、連絡のたびに人がふえてくる、こういうことでございますので、私のほうでは炭疽の発生についてもっと県はしっかりせよということの通牒を急遽九月二日に実は出したのでございます。内容は別にかれこれというめずらしいことではないのでございますが、屠場の検査をしっかりせいとか、あるいは斃獣処理場というのがございますが、死んだ動物をほごして肥料にしたり、えさにしたりする所でございますが、そういうところの監督をもっとしっかりしなければならない。あるいは屠場の中に消毒薬を十分に準備しておくように、これは全国でございますので岩手県ももちろん入るわけでございますが、特に斃獣を、死んだ動物を食べるという習慣が、習慣と申しますか、何かあるということは非常に危険でございますので、そういうことがないように、いま文字としては非常に書きにくいわけでございますが、屠場関係者でございますとか、あるいは家畜関係におる者とか、あるいはもし余力があれば一般の人方にも非常に衛生教育をしっかりやるようにということを、急遽この最近の炭疽の発生状況あるいは人におきまして発生した状況等の資料等もつけながら発送したのでございます。そこで、一応私のほうとしましては、先ほど畜産局長からお話がございましたが、肉でございますとか、あるいは乳というものが直接この対象になるわけでございます。死にました家畜が全部乳牛でございますので、十一日から二十四日、すなわち家畜保健衛生所の方が、その三番目に死んだ牛を見るまでの間にかれこれ二週間のゆとりがあるわけでございますので、十一日から第一号が死にましてからは三番目まではかれこれ二週間ほどのゆとりがあるわけでございます、そこで、そのあとの分はこれはもう防疫体制がとられておるわけでございますので非常に安心しているわけでございますが、しかもかついでいった人がしぼった、飼育している牛がちょうど十日ちょっと過ぎまして炭疽にかかったとか、それが死んだとかいうことで、むしろ第一号の牛によって相当これが汚染しておる、その一つの部落のあたりが汚染しておるのではないかということで、非常にこまかく実は検索といいますか、あるいは調査等をいたしておるわけでございます。そこで、その間は無防備と申しますか、いわゆる防疫が全然なされないで、乳をしぼっておった指先は皮膚炭疽にかかっておる。あるいはおそらく使用しておる道具であるバケツ、あるいはふきん、ろ過布あるいは牛乳かん、乳ぶさ等も汚染しておったのではないかということで、実はその間に使用しましたこれら品物につきましてはもうしばらく様子を見るように、もちろん菌の検査もやっておりますし、あるいは菌の検査のほかに、その菌を運搬して歩く、あるいは汚染するというものについての処置等もございますので、これほど人間に出た例もございませんので、一応この西根町につきましては製品が全部動かないということで、人に対する処置は、一応食った人以外については今後はなかろう、こういうふうなことでいるわけでございます。いずれにしましても、西根町につきましては、食べた人方が次から次からと申し出てきてくれますので、おそらく三百六十三人かと思いましたが、これはきのうでございますが、あとふえましてもそうはふえないのではなかろうかと考えます。  次の第二でございますが、滝沢村というところがございます。これは盛岡の隣村に国分農場というのがあるそうでございますが、そこでジャージーが病死した、それを盛岡の食肉業者が、これは卸をやっているそうでございますが、兄弟が四人いるわけでございますが、そのうちの三人が解体したと、こういうことでございます。そこで肉と内臓は埋めたと、こう言っておりまして、皮は盛岡の屠場の皮置き場に置いたと、こういうことでございます。それでその日は休みであったので、花巻の屠場へ作業に行ったと、こういうことでございます。そこでそういう申し入れがあったわけでございます。これはあとから調べたわけでございますが、たまたまその牛は二十三日、すなわち西根町の第二号の二十三日と同じ日に実は死んでおるのでございます。そこでこの三人が、西根町の事件が大きくなりまして、どうも食ったやつが手がはれたり死んでしまうぞと言われたりしたものだから、ちょっと驚きまして、自分は実は国分農場に行って病死した牛を解体したわけでございますので、どういうわけかしりませんが、東北大学に行きまして見てもらったところが、知り合いのお医者さんがおられたそうでございます。あとで聞きますとそういうことを言っておりますが、そこで見ましたところが、これは真性の炭疽であるということが東北大学の病院できまったのでございます。初め兄弟二人が行ったのでございますが、その二人はともにそのまま入院になったわけでございます。そこで、その次の弟がおれも実は手伝ったからということで行ってみましたところが、おまえも炭疽だということで入院したと、こういうことでございます。ところが、その四人おります兄弟の最後か何か、これは年もわかっておりますが、その皮むきに手伝いをしないでうちにおったというのが、おれも心配だというので、これは実は岩手医大へ行って診断を受けたところが、おまえも炭疽だということで、これはまだ入院しているそうでございます。そこで入院しました四人は全部真性の皮膚炭疽でございます。いずれも二十代のものでございますので、死ぬようなことはなかろうとは考えておりますが、そのために急に人間の数がふえまして現在二十名の発生になっておるということでございます。  いずれにしましても、炭疽菌は非常に抵抗力が強い菌でございますので、これに汚染しますとなかなかこれがとれない。常在地となってしまいまして、あとあとの防疲にたいへんに迷惑をするということは、畜産局でかねがね心配をしておられるわけでございます。私のほうといたしましても非常に抵抗力の強い、しかも人間にこういうふうにかかってまいりますと、事実が、今回非常に幸か不幸か、学問的にはいい例であったのでございますが、人間の消化器による感染が出るということになりますと、非常にたいへんなことでございますので、先ほど渡辺先生からも申されましたとおり、県当局といたしましても、その人間が接触しました、かついで回った肉、あるいはその店の肉屋の小僧が炭疽の肉を切ったそのほうちょうを洗わないでそのまま屠場で使ったそうでございますから、そのほうちょうで切った肉その他全部一応つかまえましてとめてある、あるいは焼却をしておるというふうな状態でございます。非常におそくはなったんでございますが、その肉あるいは牛乳等がまだ市販される前に全部手を打つことができたということでございまして、現在以上に人に対する感染はなかろうということで、まだ様子を見ておるわけでございます。  なお、大体の様子がわかり、県の衛生当局が手がすきましたならばこちらへもちろん呼びまして、いろいろな状況を調査したいと考えております。  以上でございまして、県が非常にあわてたということ——初めてでございますので県の当局か非常にあわてたということ、あるいは開業しておる獣医の人も、まさか炭疽ではなかろうというように思われたこと等も考えまして、この問題が大きくなったのだろうと考えるわけでございます。一応厚生当局といたしましては、今後は人に対する問題、すなわちあとあと食べた人がどのくらい出てくるかということによりましてこの問題はいずれ終止符を打ちたい、こういうふうに考えておるものでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 いまの課長の報告に関連して一つだけ厚生省にお尋ねしますが、九月二日付で菌をしっかりやれという督励の通達を出したそうでございますが、大体食品衛生の監視員といいますか、それの設置基準はどのような基準で指導されておりますか。

恩田博厚生省環境衛生局乳肉衛生課長

○説明員(恩田博君) あれはちょっと数を忘れましたが、監視する対象の店舗が実はあるわけでございます。政令で定めました監視する、営業許可を持つ店舗がございます。その店舗を基準にしまして、その数幾つについて幾名、一人、こういうふうな基準をつくっておるわけでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 その店舗という立場じゃなしに、屠場の監視員です。

恩田博厚生省環境衛生局乳肉衛生課長

○説明員(恩田博君) 屠畜場には検査員を必ず一人は置くように、こういうふうに政令で定めてございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 私は、もっと具体的に屠場の監視員は、大体大家畜三十頭について一人という設置基準があると思うのです。それはどうですか。

恩田博厚生省環境衛生局乳肉衛生課長

○説明員(恩田博君) 私のほうでは県からまいりました照会によりまして返事を出しておりますものは、一応一頭十五分くらいはかかる、こういう標準を持っておるわけでございます。なお、最近地方におきましても実は屠畜検査員の専任がおりませんので、屠畜検査員の充足方を会議のつど、あるいはその他口をすっぱくして実は屠畜検査員の充足を要望しておるのでございますが、県の財政その他の都合によりましてなかなかこれもできないという事実はございますので、御報告しておきます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 それで、いま一頭十五分ということからいきますと、大体実働の一日の時間から見ると、三十頭が一つのノルマだと思うんです。しかるに実態は平均しますともう六十頭、最高の場合は七十頭に対して一人しか置いていない、これがまあ一つの問題点だと思うのであります。  それで、畜産局長に伺いますが、先ほどの御答弁の中に、まだはっきりこの燐酸カルシウム、骨粉のこの飼料というものが結論が出ていないので、自主的に製造を禁止し、自主的にそのメーカーの配給したものの回収を指令したということでございますが、これは県当局に聞きましても、農林省からそういう何らの連絡がない、したがって、これは業者に直接やっただけで、地方庁には何ら示達をしない、こういう結果なんですか、どうなんですか。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) 実は私のほうもそういう疑いがあるということは、もう先ほど申し上げたとおり私のほうでは非常に濃厚な疑いを持っているわけでございますが、行政上これがはっきりした根拠をつかんでやるということでないものでございますから、法律に基づいた措置命令を出さないで、自主的にやらしている。それからいわゆる行政上の通達ということにするのには同様に若干はばかるところがございましたので、畜産局から発行をいたしております衛生週報によって情報として周知をするという方法をとったわけでございます。で、今日に至りますと、その衛生試験場の製造方法による滅菌の完全性が立証されるかどうかという点について、完全に滅菌できるという証明はされないということが、数日前に衛生試験場ではっきりいたしましたので、それを根拠にいたしまして、およそそのような燐酸カルシウムの混合配合飼料というものは別途安全性が明確になるまで製造し、あるいは給与をすることをしないようにという通達を、まずえさ関係について昨日出しました。一般に炭疽を含みましてこれに対応する防疫のあり方というものについては、近日中に都道府県に対して通達を出したい、こういうふうに思っているわけでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 わからないことはないのですけれども、とにかくその自主規制というものが当該業者だけに通知が出て、あとは内部機関誌に情報として流したということで、私は責任がきわめて不明確になっていることを遺憾とするわけであります。少なくとも、これは公文書でまあ出すか出さないかということは別として、担当地方庁にもしかるべくやはり行政責任においてこれを自主規制をさせるについては特段のやはり督励をするとか、そういうことがもっとはっきり措置さるべきものだと、こう思うので、これによってまだ未回収の分があるという報告でありますが、私は単にこれは一府県だけの問題じゃなしに、やはり全国的な立場において、もっとこの自主規制をさせるならさせるなりの、しっかりした行政指導というものを責任ある立場で貫くべき問題だと思うのであります。はなはだ政府のとった措置は遺憾であると思います。  時間がありませんから、そろそろ結論的なお尋ねをしますが、大体今回のこの牛の炭疽病の発生に伴って、政府は一体家畜伝染病予防法によって、その禁止命令を出したその対象の、埋没したたとえば牛乳というものに対しては法の定めるところによって八割の負担をするということになっておりますが、この行政命令によって禁止した区域を内核とする外円の自主規制の地域というものが多くあるわけであります。岩手県で申しますと、命令による埋没は牛乳については日産五百四十キログラム、これがずっと捨てて商品化されていない。自主埋没の地域については浮島地区で百キログラム、堀切本部落で、十六戸の対象で三百八十七キログラムというものがこれが毎日商品化されないでいるわけです。それが一体政府としてはあるいは県としては自主規制地域については何らこれは関知しない。法律の対象になっていないということでこれを、その経済的な損失というものを全然考えないということでは私は済まされぬと思う。  それから先ほど申し上げましたように、移動禁止の農産物あるいは家畜市場の閉鎖、家畜の取引の停止、そういうものを考えますと、県外取引も停止をされている。おそらく今後もかなり相場にも影響することになると思うのです。こういう物的な、あるいはそれ以上の大きな精神的な打撃というものを政府はどういうふうに措置されようとするのか、その点をひとつ明確にお答えを願いたい第一点であります。  一体、法律によつて五分の四を財政負担をするというだけで、あとはしかるべくというわけには済まされないこれは大きな社会問題になっている。佐賀にも出、あるいは香川にも出さ、らにこれが蔓延をするという状態で、自主規制といいながらなお未回収分もある。それらを政府は一体どういうふうに今後前向きに対処されようとするのか。あわせてこの点も一ひとつお答えを願いたい。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) 農林省といたしましては家畜伝染病予防法に基づきまして患畜の処理のほかに、畜産物あるいは家畜の接触によって汚染された物体というようなものの廃棄等の処分を命ずるわけでありますが、これは発生地点から直接に家畜の伝染病が伝幡することを防止するための必要最小限の措置であります。でございますので、家畜の伝染病の伝播を防ぐためにとります措置につきましては、お話のように法律に基づきまして時価の五分の四の手当て金、法律的には補償金と思いますが、を支出をするわけであります。それ以上の問題になりますと、これはある意味で食品衛生的な立場からの規制あるいはそういう食品衛生的な立場からの自主的な防衛措置というものがあり得ると思うのでございますが、その点は農林省としては確かにそういう事態に巻き込まれた人々の災難というものについて私どもとしても御同情は申し上げますが、財政的に措置をするというわけにはまいらないというふうに考えております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 えさの回収はどうです。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) えさの回収は、先日も担当の重役をそれぞれ招致いたしまして、厳重に回収につとめるということで、ほぼ現段階で回収を終わっているということでありますが、なおきわめて危険であるという疑いを持っておりますので、引き続き全量を完全に回収するように努力をさせたいというふうに考えております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 まあ、同情はするが、法律で定められた以上の見舞金は出せない、これは役人として当然の答弁だろうと思うのですが、法律で定めた補償金なんかは、これはもうほんとうに被害から見れば九牛の一毛にすぎないわけですよ。われわれとしても法律以外に出せということを言うべきかどうかはまあ別ですけれども、もう少しこれは行政的にそれらの措置にも、考える気があれば考えられるはずで、そういう点をもう少し血の通った考え方でこれは臨んでもらわないといかぬ。というのは、やはり基本的には、これは政府のこれらの病気に対する予防的な措置なり発生後の適切な措置なんというものの指導体制、行政的な体制というもののやはり不備にも大きに基因しているわけでありますから、単に法的な、表にとらわれた点だけでどうこう言うべき筋合いではないと思うのです。  これは、いずれもう少し事態がより明確に判明した際に、あらためて問題を提起をしてお尋ねをすることにして、きょうはこの点はこれだけにしておきます。  私は、こういう炭疽病というようなきわめて悪質な法定伝染病が発生した契機に、政府にとくと考えてもらいたい点をこれから申し上げます。  私は、この公衆衛生といいますか、これらに対処する獣医師というものですね、こういうものに対して政府は一体どれだけの積極的な対応策を講じておるか、疑いなきを得ないわけであります。  具体的に申し上げますと、岩手県ではこの乳牛の飼育頭数が、三十年はわずか一万八千九百十頭、それが、三十五年は三万六千六百十頭、四十年では六万三千五百九十頭、こういうふうに県下の飼育頭数が激増して三倍以上になっておる。肉牛はたいした上昇率はないのですが、三十年、五万一千八百二十頭が四十年では六万四千七百四十頭になっている。豚については、三十年、二万四千七百六十頭であったものが、四十年では四倍の八万五千七百四十頭になっておる。養鶏については、五十一万羽が四十年には百三十三万羽になっておる。これに対応する獣医師の、あらゆる家畜保健衛生所に配置されている体制というものが、三十年は三十六名、これは県の場合です。それが四十年には四十八名、さらに最近、現在では、六名ふえて五十四名ということでありますが、こういうふうな獣医師の配置体制というものが、政府の宣伝する選択的拡大に呼応して農家が養畜を盛んに進めておるのに対応する体制になっていない。ここが私は基本的な問題の一つだと思うのであります。どんどん家畜がふえているのに、それを指導監督する、そういう獣医師の専門家が対応できない。事故が発生すると火事どろ式にあわてて場ふさぎをするということでは、今後こういう事態が再び三たび発生しないとは、これは限らない。そういうきわめて肌寒い、実態にあるわけでありますが、こういう獣医師の陣容の整備強化ということを、政府は一体、家畜の飼養頭数、飼養羽数の拡大に対応してどういうふうな一体、地方庁に対しそれらの施策をもって指導されておるのか。これは政府の予算にも関係あることでありますから、その点は一体どう指導されておりますか。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) 御指摘のように、近来家畜の飼養頭羽数が急激に増加をしつつあるわけでございます。単に家畜の数がふえるということだけでございませんで、飼養の形態もいわゆる多頭羽飼養というような、漸次飼養的な畜産というものが育ちつつあるということで、従来と畜産の情勢が変化いたしつつあるわけでございます。このような変化は、家畜保健衛生の立場から考えますと、病気の発生、特に集団的な発生の面で、いわば悪い条件が出つつあるというふうに私どもは見ておるわけであります。でございますので、これに対する伝染病予防の立場からは、病気の発生が疑われた場合に、それに対して病原の迅速かつ的確な鑑定をすることが第一である。つまりこの場合でございますれば、なるべく早く炭疽であるということがわかることがスタートになるわけでございます。でございますから、そのためには現在の家畜保健衛生所が非常に小さなスケールで配置されておりまして、専門的な能率的な防疫体制というふうに見られないという点を私ども考えておりまして、昭和四十年度からおおむね五カ年の計画で所員十名以上を擁する基幹家畜保健衛生所の設置ということを進めてまいりたいというので、四十年度から予算化をいたしておるわけでございます。また順次保健所に配置されております獣医師の数も全国的に増加をいたしておりますが、厚生省からのお話にもありましたように、急激には地方財政の問題もあり、またさらに根本的には獣医師というものが急激に確保されるものでもございませんので、こういう畜産の動向に即しまして、順次整備を進めていくというふうに私どもとしても努力をしたいというふうに思っております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 時間がないから、あと二、三点だけにしぼりますが、大体政府自体も、あるいは国民も獣医師というものに対する認識が非常に間違っていると思うのですね。たとえば戦争中学生が大学に入る場合に獣医科を志望する。なぜか——獣医を、軍医をやれば、これは前線に出ないで生命の安全が保障されるということで、戦時中は学生諸君は競って獣医師たらんとして殺到した。そういう便宜主義的な考え方である。しかしながら、日本が将来畜産を伸ばしていくためには、四十年から予算を多少見たというけれども、もっと基本的に獣医師というものの身分制度を確立するとか、これは私はよその県は知りません。なかなか獣医師というものは管理職にもなれない。そういう非常に社会的に不遇な立場に置かれておる。何ら魅力がない、一生懸命政府の畜産政策確立に即応する意思があっても、なかなか社会的な立場というものが冷遇されておる。そういう点をもう少し家畜の積極的な増殖奨励はけっこうでありますが、これにも問題がありますが、それとしても、そういうものと相並行してこれと取り組む一つの獣医師の体制というものを整備するような、これは政府自体がもっと基本的に考える私は政策課題だと思う。そうすれば、獣医師の諸君がよくアピールするように身分制度の確立というものをして、そうしてたとえば獣医師技官等専門職の格づけ制度を確立するとか、従来政府にも要請しておったそういう問題を、やはりこの際は実現するような大きな取り上げ方が必要だと思うのであります。  それから私は、なお大きく取り上げなければならぬのは、獣医師の特別な職というものに基づきまして、たとえば農業改良普及員なり、あるいは林業、水産、開拓指導普及員と同じように、夜間でも要請があればこれは出向いて家畜の診療にも行かにゃならぬというふうなことが非常に多い。あるいは屠場においても、時間外の屠場ということもある。私は幾つかのデータを持っておるのでありますが、その勤務の実態というものは、内勤職員とは違ってあたかも農業改良普及員と同じような特殊な職種に従事をしておる。であるとすれば、同じ農林省で農業改良普及員なり、あるいは林業改良普及員あるいは水産普及員、開拓営農指導員——これも農業改良普及員が先に出て、われわれが参議院のこの委員会で問題を提起して、一年おくれて林業あるいは開拓、水産の普及員にも一二%の特別手当がつくような措置をとったのでありますが、それ以上に私は重大なのは、獣医師に対するこの特別手当というものを、まず主管局長が真剣に取り組んで省の予算の中にそれを確立し、大蔵省と折衝し、原案としてわれわれに、国会にその予算を示すというくらいな気持ちがまずなければ、私は非常に片手落ちな措置であると思うのです。その点は一体本気で考えるのかどうかということです。  それから、いろいろあるわけでありますが、環境衛生諸制度というもの、これもすでに審議会の答申にはっきり出ておるこういうものを、食品衛生、環境衛生等公衆衛生関係業務に従事する職員の身分待遇を法的に確立しなさいとうたわれていながら、政府はこの審議会の答申をまだ実現する段階に立っていない、こういう点も、私は積極的に取り上げていかなければならない問題だと思うのです。これは非常に今度の炭疽病に関連しては間接的な問題の提起でありますけれども、非常に基本にわたる問題であって、こういう体制が確立してこそ、いまわしいこういう炭疽病というものを未然に防ぐ幅広い体制が確立すると思うのであります。岩手で死牛の肉を食ったということは、あるいは経済の貧困と古い慣習ということで指摘されておるわけでありますけれども、そういう経済の貧困も、もとをただせば施策のこれは大きな責任にも帰する問題であり、何としてもそれらを前向きに発展させるためには、最も適切な措置としてこれらの獣医師の整備拡充というもの、内容的にはいま言ったようなものを取り上げていく必要があると思うのでありますが、この点は総括的に一体どういうふうにお考えになっておられるか。

檜垣徳太郎農林省畜産局長

○説明員(檜垣徳太郎君) 獣医師の整備の問題でございますが、総括的に申し上げますと、府県の職員であります獣医師は、家畜保健衛生所の職員として配置されておるわけでございます。そのほかにいわゆる民間獣医師——開業獣医師というものが診療の役割りを果たしておるわけでございまして、保健衛生所の機能は伝染病の予防、防遏の措置に当たるわけのものでございます。で、保健衛生所の整備につきましては、先ほど申し上げましたように、今後予想されます畜産の動向に即して病勢の鑑定、対策の樹立等的確迅速にやるための体制を整備するように、予算措置も講じ指導を加えていくというように考えておるわけでございます。  開業獣医師の問題につきましては、わが国の獣医師の数は、家畜の頭数に比べますと、世界で最も濃度が高いというようにいわれておるわけでございますけれども、問題は、現在の状態あるいは将来予想される状態から獣医師に期待されるような獣医技術あるいは獣医知識の水準が十分かどうかという点が私は一つの問題であろうかというように考えておるのでございますが、この配置につきましては、現在私どももいろいろ検討をいたしておるところでございまして、この保健所の役割りとの関連あるいは農業共済制度との関連等におきまして、畜産技術と獣医の適正な配置という問題をどこまで解決ができるであろうかということを具体的に詰めてみたいと思っておるのであります。またさらに、それで及ばない問題をどうするかということは、私どもも長期にこの問題の整備、この問題の解決ということに対処いたしていきたいというように思っております。  家畜保健衛生所の獣医職員に対します特別手当の問題でございますが、私どもとしましても保健所職員の処遇に関しましては、できるだけ手厚くといいますか、十分なことを考えていくべきであるというふうに思っております点は御意見と同様でございますが、特別手当につきましては、ちょっと私も普及員に対する普及手当の問題についての認識が間違っておるかもしれませんが、この普及職員については、御承知のように行政職の俸給表が適用されている、一方、教育職、あるいは研究職、あるいは医療職等の特別職域の俸給表との間に問題があるということで、そのアンバランス調整ということから普及手当が出されるようになったかと思うのであります。保健所の獣医職員は医療職の俸給表を適用されているのでありまして、ある意味では普及員に対する普及手当が制度化されましたことによってその間のバランスがとれたというふうに理解されるのじゃないだろうかというふうに思っているのでございます。  そこで、獣医師に対する特別手当の予算化のお話がございましたが、実は保健所職員は、これは地方交付税による自治体の固有の職員でございまして、補助職員ではないわけでございます。でございますので、この職員についての特別手当を国の予算で予算化するということは、現在の体制のもとではなし得ないわけでございまして、獣医職員に対する待遇の改善という問題は自治体自身の問題になるわけでございます。ただ地方財政法によりまして特別手当を出し得る範囲が法定をされております関係上、単なる地方自治体の予算措置で身分に伴った手当を出すわけにはまいらないという問題が問題として残っているわけであります。この点は家畜保健衛生所のみならず厚生関係の、保健関係の職員についても同様かと思います。それで、私どもこの保健衛生所の職員の処遇の問題で当面最も問題になりますのは、現在の職員の給与の実情が医療職を適用されると言いながら頭打ちの状態になっているという点に問題がございますので、これらの問題の解決については、私どもも中央で獣医師行政をしている立場から検討を進め、打開の方向で努力をいたしたいというふうに考えているのであります。  なお、地方交付税職員でございますので、四十年度にわずかではございますが、獣医職員の調査、研究等の費用ということで、一人当たり一カ月約千円余りの経費を交付税算定の中に入れて、職員の技術、知識の研修とあわせ処遇の改善の一端にも資したいということで、初めてそういう措置もとっているわけでございますが、なお私どもとしては、そのほか関係各省とも連絡をいたしまして、御指摘の問題について善処するようにいたしてまいりたいというふうに思います。

仲原善一自由民主党

○委員長(仲原善一君) 他に御発言もないようでございますので、本件については本日はこの程度にいたします。  本日は、これをもって散会いたします。    午後零時三十八分散会

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