地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会 第1号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/08/05
会議録
○亀山小委員長 それでは地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会を開会いたします。 風俗営業等に関する件について調査を進めます。 最近の風俗営業等の取り締まり状況等につきまして、当局から説明をお願いいたします。今竹警察庁保安局長。
○今竹政府委員 最初に、ボーリング場営業のその後の最近の実態及びこれに対する措置について申し上げます。 ボーリング場営業につきましては、かねてから午後十一時以降は十八歳未満の者を営業所に立ち入らせない、営業時間は原則として午後十二時までとする。賞品を客に提供しない、この三つの方針によりまして、各都道府県警察において行政指導を行なっておるところでございますが、最近ボーリング場営業の数が著しくふえております。昨年の二月末現在では全国で五十七軒であったものが、昨年の八月末には九十七軒、今年の三月末では百三十七軒、さらに今回一斉に調査しました五月末現在では百六十七軒、かように相なっております。そこで警察庁といたしましては、各営業所におけるそれぞれの実態を具体的かつ的確に把握する必要があると思われましたので、五月二十九日土曜日、五月三十一日月曜日、二回にわたって全国一斉に調査を行なった次第であります。その結果を概要申し上げますと、最初に営業時間の関係でございますが、平日におきましては大部分の営業が十二時までに終了しまして、百六十七のボーリング場のうち十五軒が十二時過ぎても営業しておる。うち八軒は神奈川県にある営業所でございます。次に土曜日及び祭日の前の日でございます。このときは原則として十二時までとなっておりますので、十二時過ぎて営業しておりますのが百六十七軒のうち五十五という状態。その顕著な分布を申し上げますと、うち三十二が警視庁管内、神奈川管内が九という状況でございます。それから日曜日及び祭日におきましては大体平日と同じような状況であります。百六十七のうち十九が十二時過ぎて営業しておる。うち九軒が神奈川県、かような状況になっております。 それからボーリング場営業の中で十八歳未満の少年の遊んでおる状況でございます。十一時を過ぎまして、一見少年とわかるものが七百十一人遊んでおる。これは全体の客の五%でございます。これが土曜日でございます。それから月曜日になりますとやや減っておりまして、全体の客のうち三百九十五名、四・五%という状況でございます。 それから賞品の提供の状況でありますが、全然賞品を提供していないもの二十一、トロフィー、カップ、たてというようなものだけを提供しておるというのが五十六、百六十七のうち七十七はいわゆるトロフィー、カップ程度以下のもの、あるいは全然提供していないという状況でございます。あとの半数強の九十軒の店が、トロフィー、カップに添えて賞品、あるいは賞品のみを出しておるという状況でございます。この賞品につきましてはボーリング用品とか、あるいは食料品、飲料水、化粧品その他いろいろなものがございますが、このつけ方にいろいろございまして、たとえば神奈川の東横ボリングセンターにおきましては、営業者が主催で毎月最終月曜日の七時から参加料千円を徴して競技会をやって、その競技の結果、一等にはトロフィーとユニホーム、あるいは三等にはトロフィーとくつ、四等には記念品というような提供の状況で、常時提供しているというようなものではなくて、何かの機会で、そういう競技会の形で提供しているという実情でございます。これに対しまして、私どもとしましては日本ボーリング場協会に対しまして、かねての行政指導事項を守るようにボーリング場営業者に警告してほしいということを連絡いたしました。特に神奈川におきまして、これは日本ボーリング場協会に入っておりません時間超過その他の面が見えますので、この点は神奈川県警察にも連絡しまして、十分に行政指導を行なうよう連絡をいたしております。 次に、トルコぶろの状況でございますが、トルコぶろもかなりふえておりまして、三十八年の一月には全国で二百八十六軒だったのが、三十九年の一月には三百九十軒、本年の六月には四百九十四軒、かようになっております。このトルコぶろにつきまして、かねて業者が暴力団と結託して児童を酷使しているという情報に基づきまして、警視庁で三月から内偵中であったのでございますが、去る七月二十日までに都内で三十七軒、この数は都内のトルコぶろの業者の総数が百七十九軒でございますので約二割に当たりますが、この三十七軒を児童福祉法違反、これは十八歳未満の児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的で自己の支配下に置いた行為でございます。それから職業安定法違反、これは公衆道徳上の有害な行為をさせる目的でトルコ嬢を募集した行為であります。及び風俗営業等取締法違反、これはトルコぶろの中にビールその他の飲みものを置いておきまして、トルコ嬢に接待させて客に飲食をさせているという事実に基づくものでございます。この違反で六十九名を検挙いたしております。被害にあっておった婦女子は関係者が千五百七十名でございまして、十八歳未満の児童が百二十六名、十八歳、十九歳の少女が二百九十一名、あとの千百五十三名は二十歳以上の女子でございます。うち、家出少女が三十六名発見されております。 なお、その機会に判明しました違反業者の営業の実態でございますが、トルコ嬢の客一人に対する通常のサービス料金は三百円から五百円でございますが、業者がこれらの収入の中から、タオル代としまして客一人について百円から百五十円、掃除代としまして一日百五十円、その他業者の経営する食堂で食事をさせる。あるいは夜おそく帰るときのタクシー代等を差し引きますと、正規のサービス料だけではどうしてもトルコ嬢の収入が少なくなるというところから、特殊のサービスをさせるようにしむけておるという実情でございます。また業者は一般に年の若い女の子のほうが御しやすく、無理ないいつけも聞きますし、また客も若い娘を好むという等の理由から年少者を好んで募集しまして、外見十八歳未満であるということを知りながらも、これを使用しておるという状況がございます。さらに業者は容寄せの手段としまして、指名制をとりまして、トルコ嬢に対して、客から指名を受けるように強要しまして、その成績のいい者は優遇し、成績の悪い者は解雇したり、さらにまた遅刻、欠勤者に対しては罰金として百円から千円の金を徴収するというような労働条件のもとに働かしております。十二時以降の営業は禁止されておるのですが、この違反の業者は大部分が二時ないし三時まで営業をしております。なお、その後二軒、これは金町と、一軒は大森でございますが、売春防止法違反で最近検挙しております。この金町のほうは、トルコぶろを全く売春業を企てたように利用したものでありまして、ここでもいま申し上げたような方法で婦女子を使っております。それから大田区の山王のほうは、これは売春の場所提供ということになっております。私どもとしましては、警視庁から東京都の衛生担当部局に対しましてこの事実を通報しまして、強い行政処分を行なうよう要請する予定でございます。なお、さらに全国の都道府県警察に連絡をいたしまして、トルコぶろ営業に対する取り締まりの強化を行ないたい、かように考えております。 次に成人向け映画における少年の立ち入りの問題及び深夜興行の状況について申し上げます。 最近映倫の成人向け映画が非常に増加しておりまして、昭和三十八年では三十七本だったものが、昨年の三十九年には九十八本、ことしは五月末ですでに四十八本、かように相なっております。 そこで、六月十二日の日に六大都市におきまして午後一時から午後八時までの間、黒い雪、これは成人向け映画として指定されたものでありますが、この少年観覧状況を調査しましたところ、五百四十五人、総人場人員の五・一%の少年が観覧しております。この少年の観覧状況も、制服制帽でもう高校生とわかる、あるいは学生証を示して入るという、一見わかる生徒でございます。さらに六月二十六日の土曜日の一時から八時までの間、全国的に成人向け映画についての少年の補導を実施しましたところ、四百七十三の映画館について行なったわけでございますが、それの入場人員の三・一%に当たる三千八百三十人の少年が入場し、また入場しようとしておったのでございます。これは前の五・一%よりかなりよくはなっておる次第でございますが、なおかなりの数が入っておった。この機会に青少年保護育成条例で十二軒の検挙をいたし、また百五十九の映画館に対しまして警告または自粛の申し入れを行なっております。 深夜興行の状況でございますが、七月十七日から十八日の、十七日は土曜日、十八日は日曜日でございますが、この土曜の晩に深夜興行の状況を調査したのでございますが、全国の映画館の総数は七千ばかりでございます。その二〇%に当たる千四百三十の映画館が、毎日というわけではございません、毎日行なっておるもの、また週に三日ないし六日行なっておるもの、あるいは週に土曜、日曜と一日行なっておるもの、その他月に二、三日行なっておるもの、いろいろでございますが、七千の映画館の約二割の千四百三十の映画館がそういういろんな形で深夜興行を行なっております。その深夜興行も、千四百三十のうち六百二十七は十二時までで終わっておりますが、あとの八百三は十二時を過ぎてもやっておりますし、ひどいものは五時まで、あるいは五時以降もやっておるというようなのが四百ばかりございます。この映画館のうち、五百三十二の映画館で、一見して十八才未満とわかる少年の入場状況を調べましたところ、やはりこれも三二%に相当する三千四百四十六人の少年が入場しております。この映画館の中には、いわゆる成人向け映画をやっておったのと、一般の映画をやっておったのとございますが、成人向け映画のほうでは、その比率は一・九%の七百二十七人でございます。府県警察におきましては、特にこのうち悪質な映画館に対しまして、十二軒を検挙し、六十八軒を警告または自粛の申し入れをいたしております。 簡単でございますが、以上、概要を御説明申し上げました。
○亀山小委員長 それでは次に、厚生省の舘林環境衛生局長から、最近の状況をひとつ……。
○舘林政府委員 最初にトルコぶろについて申し上げますと、昨年の五月に、公衆浴場法第三条、公衆浴場を経営するものは風紀に必要な措置を講じなければならないという条文がございますが、この風紀に必要な措置というものは次のようなものであるという通達を出したわけであります。その通達に基づきまして、各都道府県がそれぞれ条例をつくりまして、それによって取り締まっておるわけでありまして、東京都を例にとりますと、東京都は昨年の八月一日にそれに関する条例を出したわけであります。トルコぶろの過半数は東京都内にございまして、ここでは主として東京都について申し上げますと、本年八月一日現在、百七十六軒ございます。最も多いのが浅草で、三十六軒、次いで新宿で三十五軒、池袋が二十軒、下谷、池の端、本郷方面が十一軒、五反田、大井町が九軒、渋谷が八軒、本所、錦糸町が五軒、芝新橋が五軒、銀座が四軒、蒲田四軒、亀有、柴又が五軒、新小岩周辺が四軒、北千住が四軒、赤羽が三軒、神田が三軒、その他、このように都内全域にわたっておりますが、主たる中心は浅草と新宿と池袋でございます。これらに対しまして、条例に基づきます取り締まりは、都内の一斉、取り締まりを昨年から今年にかけまして二回、監視員百三十五名によって行ないました。それから小規模のもの、監視員五名ないし六名程度のものが十七回、合わせまして十九回いままでに一斉取り締まりをやったわけでございますが、その結果を御報告申し上げますと、百三十五名の監視員が行ないました昨年の十月一日の場合には、総施設百六十一軒、この違反の内訳は、営業時間違反が九十七軒、六〇・二%、服装違反が五十一軒、三一・七%、窓の大きさが所定以下であったもの七十六軒、四七・二%、窓の位置が規則違反であったもの十五軒、九・三%、その他の違反が百二十九軒、八〇・一%、指導注意書を出したものが八十九軒、五五・三%、始末書をとりましたものが六十二軒、三七・九%でございました。 次に、ことしに入りまして、六月二十一日に一斉取り締まりをやりましたときの対象は、百七十六軒のうち営業時間の違反が、五十四軒、三〇・七%、服装違反が二十七軒、一三・六%、窓の大きさが所定以下であったものが、七軒、四%、窓の位置が不適当であっものが七軒、四%、その他の違反が四十六軒、二六・一%、指導注意書を出しましたものが四十一軒、二三・三%、始末書をとりましたものが三十軒、一七%でございまして、昨年から本年にかけまして営業停止を行ないましたものが、停止期間は三日ないし七日でございますが、このようなものが三十一軒、始末書をとりましたものが二百四十六軒でございまして、通常は始末書三回をこえる場合には営業停止という措置をとっております。 次に、ヌードスタジオでございますが、八月一日現在、東京都内にはっきりヌードスタジオとして認められるものが十三軒でございまして、場所は、新宿に十二軒、池袋に一軒ございますが、そのほか飲み屋の二階等で臨時的に行なわれるヌードスタジオ、臨時に設置せられるものがある模様でございます。これらのものは府県によりましては、たとえば静岡県等におきましては、過半数が興行場法の適用を受けておりますが、東京都におきましては、この十三軒全部興行場法の対象といたしておりません。これらを興行場法の対象とするかどうかということは、興行場法が公衆衛生の目的をもって設けられている法律でございますので、きわめて多数の客が集まって、したがって、公衆衛生上の取り締まりをする必要があるというものに対しては、公衆衛生上から興行場法の適用になりますが、風紀の見地からは、この法律がそのようなことを目的といたしておりませんので、たとえある程度の人数が集まりましても、興行場法の適用に直ちになるというわけにはいかないわけでございます。 次に、ストリップ劇場でございますが、数は、映画館と共演をしておりますものを含めまして、東京都内に約二十軒認められます。これらの詳細な内容につきましては、これは単に、厚生省が興行場としての取り締まりをしておるにすぎませんので、風紀上の問題等は私どもとしては資料を得ておらないのでございます。 以上、概略今日までの状況を御説明申し上げました。
○亀山小委員長 今竹保安局長、深夜喫茶のその後の状況は御報告ございませんか。
○今竹政府委員 深夜喫茶の状況につきましては、その後特に一斉調査あるいは実態調査を行なったことはございませんが、現在私どもの聞いておりますところでは、大体法令の趣旨が守られておる、かように聞いております。
○亀山小委員長 それでは、どなたか両局長の御説明に何か御質疑があればひとつ……。川村君。
○川村小委員 いまのお二人の御報告の点のほかに、実はごく最近新聞で見て私もたいへん驚いているのですが、釣り堀というのが非常に多くなったそうですね。しかもそのやり方が、言うならばボーリングのやり方とか、あるいは例の玉を出すところのああいうものに類似するような行為が行なわれている、射幸心をそそりつつあるということだそうですか、これについてお調べになっておりましたらお聞かせいただけませんか。
○今竹政府委員 最近の釣り堀の状況につきまして、警視庁と埼玉県警察とで調査いたしましたところを御報告いたします。この釣り堀は必ずしも全国的ブームではないようでございます。東京、埼玉それから一部神奈川県、大体このようなところでブームがあるようでございます。 まず、東京都内の状況を申し上げますと、警視庁で六月の二十日から六月二十六日までの間調査したところで申し上げますと、都内では五百三十九軒の釣り堀があるようです。このうち屋内の釣り堀が三百六十八、屋外が百二十六、それから金魚すくい、昔の金魚すくいのようなものが四十五という状況でございます。この屋内の釣り堀が特に問題なのでございますが、その大部分はことしじゅうに開店したというようなものでございます。その営業内容を申しますと、ビニールとかトタン張りの水槽に放たれておるコイ、フナ、金魚等を釣り上げるものでございますが、網を使えない。それから糸がわざと弱くできておる。水そのものも染料で着色されておりますので、魚の姿がよくわからない。釣り上げたところ、わずかのところで糸が切れて落ちる、そこにスリルがあって人気をよんでおるというようなもののようであります。それから営業所の規模ですが、いろいろございますが、大体五十平米内外のもの、中には映画館の中につくったものとか、あるいはデパートの屋上につくったものもあるようです。したがって入場人員も五十人以下というのが大部分のようです。それから営業時間は、大半が午前九時から午後十時または十一時ごろまでのようでありますが、一部には午前一時、二時まで営業しておる、あるいは終夜営業しておるものもあります。それから料金でございますが、いろいろございますが、大体平均しますと一時間百五十円というのが大半でございます。ただこのほかに、さおの取りかえ一本十円、あるいは釣り針の取りかえ十円、糸または浮きの取りかえが二十円、さおが折れた場合二十円というようなことになっております。それから競技のルールは、そういう営業所で提供したさおとかえさ。針以外のものを使っちゃいかぬ、あるいは網ですくうことは禁じられておる。また魚の目や尾ひれの釣り上げは禁じられておるというようなルールで、これに違反した場合の制裁金があるようでございます。遊戯客は、少年は大体昼間に多くて、夕方から夜にかけてはおとなが多いというような状況でございます。賞品につきましては大体三つの態様がありまして、釣り上げた魚をそのまま持ち帰らせるもの、これは当然のことでございますが、もう一つは釣り上げた魚を買い上げる、この買い上げるのは大体時価の半値くらいで買い上げておるようでございます。また釣り上げた魚に応じまして、最高二百円程度のかん詰めとか食品とかお菓子とかいったような賞品を提供するというようなものもございます。 埼玉における状況も大体これと同じようでございますが、数を申しますと、埼玉は百五十二軒ございまして、屋内が百二十一、屋外が三十一でございます。 私どもとしましては、この客に商品を提供するということは風俗営業法違反になるおそれがありますので、まずそういう釣りの成績に対して賞金、賞品を提供してはならない、あるいは釣り上げた魚の買い取りをさしてはならないということを中心に指導をしてまいりたい、かように考えております。 なお、これに一部暴力団が介入しておるのじゃないかといううわさがありまして調べてみたのですが、警視庁の場合は営業所のうち二軒くらいだったというように記憶しております。埼玉の場合が営業所のうち十数軒あったかと思いますが、そのような状況でございます。
○川村小委員 いまの釣り掘りでございますが、こういう営業は何によって許可されておるのですか、法律の適用は。
○今竹政府委員 現在のところ法律の適用はございません。
○川村小委員 現在のところ法律適用はない、自由にやりたい者がやれるということですね。釣り堀りの遊びそのものは別にとやかく言う筋合いではないのではないかと実は私は考えるわけです。また、魚を釣る場合に糸が少し弱いとか強いとか、こういうものもひとつの遊ぶ者の興味の対象となりましょうから、これはあまりにひどい、いわゆる相手を詐欺にかけるようなものでないならば、これまたひとつの遊ぶ者のいわゆる興味の対象になり得る。水が少し濁っておる魚のからだがよくわからない、これもまたやり方によってはおもしろいわけでして、目の前に見ておる魚をひっかけるということよりも、やや不透明な中で魚がえさにかぶりつくというような状態をつくるということは、これはひとつのまたおもしろ味があると思うのです。それはいろいろ遊ぶ者によって違うわけですけれども、私が新聞報道を見て心配をしたのは、いわゆる釣り上げた魚を賞品化するとか、あるいはそれを現金にかえるとか、こういうようなことがおそらく起こり得るのではないか。いなかの川で釣った魚は、これはだれでも喜んで自宅に持って帰って料理をして食べるというような、非常に楽しみが出るわけなんですけれども、釣り堀の魚を釣って持って帰って、家族の食ぜんに供するというようなことは、都内の者であれば、特に夜遊びに来るようなおとなの諸君にとっては、そういうような興味はないのではないか。むしろそれを釣って時間をつぶして遊ぶ。たくさん釣ったら賞品化される、あるいは現金になるというようなところに非常に大きな興味というものが出てくるのではないか。そういう点を私たいへん心配をして新聞報道を見たわけです。これらをこのままに放置していきますと、私は、またやれ何々の法律適用を考えなければならぬとか、ボーリング場あるいはその他のこういう遊びのものと同じような取り締まりの対象にせねばならぬというようなことになってくるのではないか、そしてそれらが巧妙に営業されてまいりますと、ますます一般の射幸心をあおって好ましくない方向にいってしまう、こういうことが一番問題ではないだろうかと考えておるわけです。特に、先ほどちょっと局長からお話がありましたように、いま皆さん方の暴力団の取り締まりによって、次から次に大きな暴力組織が解散をしていくということも聞いております。ずいぶん暴力取り締まりが徹底をされるということも承って喜んでおるわけですけれども、それらの暴力団組織の諸君が追われていった後に、このような新しい遊び場所と申しますか、そういうような営業をさがし求めて、そうしてみずからが経営をし、それらによってまた資金かせぎもする、やがてはまた暴力的な者が寄り集まって、そこに組織復活ということも起こり得るのではないか。いろいろと考えてまいりますと、いまのうちに何とかやはり適正な指導をして、いわゆる好ましくない方向にそれらの営業が足を踏み込んでいかないように、いま手を打つべきではないか、そういうことを考えてみたわけですけれども、その点についてひとつ局長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○今竹政府委員 まず一つは、この釣り堀が一体いつまで永続するだろうかという見通しと申しますか、判断の問題も一つあるわけでございます。さっき申し上げましたように、大部分のものが仮設のようなものでございまして、夏はもつにしても、冬まではいまのままではもたないんではないかという考え方が一つあります。そこで、私どもとしましては、いま川村委員からもお話のありましたように、これが賞品を提供することによって、風俗営業等取締法のいわゆる「設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊技をさせる営業」という条項に触れて、無許可の風俗営業法違反になりはしないか。また現金をかけるというようなことがありますと、これは賭博となるというような問題もございます。こういう点について現在検討を加えつつあります。先日新聞にも出ておりましたが、警視庁におきましては、そういう賞品をかける行為あるいは買い取り行為ということについて、それをしないように指導取り締まりを行なっておる次第でございます。ほかの県にも、さらに検討を加えくそのような方針で指導取り締まりをしていきたい、かように考えております。
○川村小委員 私なんか、釣り堀みたいな営業がどういうように発展していくか、実はそれらのことを詳しく研究しているものでもありませんから、予測はつきません。つきませんけれども、いままでのあらゆるこういうような問題を考えてきた場合に、私はこのままで正常に正しくやっていくだろうという、そういう楽観は実は持てないのです。とにかく今日の世相あるいは新聞等に出てまいりますいろいろな問題を考えると、こういうものを経営する者、思いつく者は、奇想天外と申しましょうか、実に巧妙に、うまく経営方針等を考え出して、編み出していくところの一つの才能を持っておると思います。そこで、いま局長は、夏場だけがおもであって、冬はしぼむのではないかというようなお考えもあるようですけれども、これが商売上非常に、相当の利益が上がるという形になると、必ずしも夏場だけでしぼむものだとは考えておりません。そこで、これがどういうふうに発展していくか、私たちは予測がつきませんけれども、いまのうちにこれはやはり行政的な十分の指導というものをしてもらわぬと、これは警察庁関係だけではいかぬと思うのです。そういう点でやっていただかなければ、またあとでたいへんなことになって大騒ぎをせねばならぬ、こういうことになりかねないということを実は心配してしているわけです。そこで、釣り堀の問題につきましても、いまのうちに行き過ぎたり、あるいは悪どい業者の経営にゆだねられて、とんでもない方向に行かないようにやってもらわねばならぬのではないかと思います。先ほど、昼間は大体若い子供たちで、青少年が多くて、夜はおとなということでありますけれども、これはやはりさきの深夜映画であるとか、あるいは深夜喫茶であるとかが問題になったように、これは若い者でも昼間だけ遊んでいるとは思われない。必ず夜もこういうところにおそくまで出入りする。魚をつったりして遊んで、それがだんだんまたゆがんだ方向に行くということは当然考えてしかるべき問題じゃないか。青少年の補導の問題からも、いまのうちに十分関心を持って指導をしていただかねばならぬのではないかと思うわけであります。この動きを見守っていきたいと思います。 第二点として、その次にお話を承った中からお聞きしたいと思いますけれども、環境衛生局長にひとりお尋ねをいたしますが、あなたの先ほどのお話で、昨年度一斉に監視員を派遣して調査をした場合、本年度調査をされた二回にわたってのお話がありましたが、そのお話の限りでは、昨年に比べて本年はややそれらの規則違反というか、あるいは通達違反というか、そういうものの数が減っているわけです。ところが、あなたたちのごらんになった監視員の調査に基づく数の上からは減っておるのでありますけれども、先ほど警察庁のほうからお話がありましたように、トルコぶろなどの営業内容について考えると、以前よりもこれは相当悪質な状態があらわれてきている。先ほど警察庁のお話にもありましたように、十八歳未満の若い女の子を使って相当あくどいところの営業を展開しておる状態があらわれてきているわけでありまして、これはただ衛生局長のお話のように、監視員が行ったら窓の高さがどうであったとか、あるいは窓の位置が悪かったとか、服装がどうもよくなかったとか、そういうものの数が減ったからといって、そのままずいぶん好転をしておる、正常な営業状態だなというふうに見るわけにいかぬという感じを私は受けているわけです。 そこで、衛生局長にお尋ねするわけですけれども、これはあなたのお話にもございましたように、一体公衆浴場法というものをこのまま、いろいろ法律上の見方はありましょうけれども、トルコぶろなどを、ただそれだけの解点から考えていっていいかどうか、これではやはりいつまでたってもこういうおそるべき営業内容というものが続発をするのではないかということを心配をしておるわけです。このことは、御承知のとおり、この委員会等でも、風俗営業取り締まりの法律の改正のときにもずいぶん論議されて、実はそのままになっておる問題ですが、衛生局長のお考えをこの際ひとつ聞かせておいてもらいたいと思うのです。
○舘林政府委員 先生のお話のとおり、公衆浴場法でトルコぶろを風紀の面から十分取り締まることがむずかしいことは、前の国会でも論議せられました。しかしながら私どもとしては、この法の許す範囲でできる限りの努力をいたしたいということで、先ほど御紹介申し上げました通達を出し、それに基づいて都道府県が条例をつくって、現在努力をいたしておるわけでございますが、お話のとおり、この範囲ではある程度の限界があるわけでございまして、もちろんこれによって改善せられた面もございますけれども、それではこれで徹底するかといえば、現在の法律の規定の範囲では十分に徹底させることはむずかしいと私どもも感じております。したがいまして、これは別の法律上の規制が必要であろうと私どもは考えております。その場合にどういう規制の方法があろうかということでございますが、もちろん公衆浴場法をさらに改めまして、十分な風紀上の規制ができるような条文を入れる方法もございましょうし、また風俗営業法の関係で、公衆浴場の中のトルコぶろを風俗営業としてとらえて、これに対して必要な規制をするという方法もございましょうし、法的な手段はいろいろございましょうが、現行法の範囲では、先生のお話のございましたように、風紀上の心配を根絶するということは容易でないということは私ども感じております。
○川村小委員 実はこの委員会でもたびたび問題になったのでありますけれども、やはりいまお話しのような一つの考え方がありまして、いますぐトルコぶろを風俗営業の対象にするということにはやはりいろいろ問題があるということで、それの対象とすることが今日まで手を打たれていない。そこで公衆浴場法に基づく厚生省関係の取り締まり、あるいは条例の制定等によって正常にいくようにしてもらいたいというようなことで、大体そういう手は打ってもらっておると思うのです。ところが今日の段階で考えると、どうしてももうこのままではいかぬのではないか、特に若い女の子を引き入れて客に接待をさせる、その接待が相当行き過ぎがある。しかも新聞等で見ましても、これらの働いておるところの女の子などは、遠くは東北あるいは北海道、九州、こういうところから出てきたところの若い女の子が多いというようなこと。今日言われるところの中には、家出をした女の子等が相当入り込んでおる。いわゆるつかまって——つかまってということばは語弊があるかもしれませんが、つかまって働かされておる、こういう状態だそうでありますから、どうしてもやはりこのままではいかぬという感じを私は強くするのであります。 そこでいまお話しのように、これは要望になるかもしれませんが、公衆浴場法で、われわれが心配をしないように、あるいは世間一般の人たちが心配しないような状況にトルコぶろが運営できる方法がありましたら、公衆浴場法の中で十分やれるようにひとつ検討してもらいたい。それがどうしてもいかないということでありますならば、これはやはり風俗営業法の適用等を考えて、そちらから取り締まっていくという手段をもうとらざるを得ない段階にきているのじゃないか、こういうこともいま私は考えておるわけでございますから、これはひとつ厚生省関係と警察当局の間で十分、しかも早急に検討いただいて、次の国会あたりには、それらに対処できる法律改正が必要であったならば、そういうものが提出できるようにひとつ努力してもらいたい、こう考えるわけであります。 そこで続いて、あわせてお願いいたしますけれども、これは衛生局長、トルコぶろの営業をしたいという許可の基準というものはあるわけでございますか、どういうふうになっておりますか、ちょっと話していただけますか。
○舘林政府委員 トルコぶろでございましても、法の適用は公衆浴場法でございまして、一般の浴場と同じ条文によって処理されるわけでございます。御承知のとおり一般の公衆浴場でございますると距離制限がございまして、それぞれの府県によって違いますけれども、一定の距離の範囲内は許可しない、こういう扱いになっておるわけでございます。しかしながら従来からトルコぶろはその性格上、一般の人が通常の入浴のために使用するものと種類が違うというところから、扱いといたしましては距離制限の対象とならない扱いが大部分行なわれてきておるわけでございます。ただ大阪府におきましては、これはやはり一般浴場と同じように距離制限の対象になるということで扱っておりますために、大阪におきまするトルコぶろの数は東京に比べて極端に少ないわけでございまして、人口では二分の一ないし三分の一程度の大阪府におきまして、トルコぶろの数は九カ所しかございません。そのようにやや扱いに今日差異が出てきております点は、昨年来当委員会で御意見がございまして、私どもとしても従来のような考え方で、一般の公衆浴場と区別をいたしまして距離制限の対象にしないという扱いそのものを検討する必要はある、かようには考えておりましたが、しかしそれによりましても、そのほかの衛生の基準は一般の公衆浴場と同じでございまして、そのほか昨年出しました通達に基づきます窓の大きさ、窓の位置、要するに外部から室内が十分うかがえるように、また女子の服装も特に挑発的な服装をさせないようにというような、諸種の施設上のトルコぶろとしてのこまかい規定はございますけれども、一般的な許可におきましては、一般公衆浴場と同じ取り扱いで許可をいたしておるわけでございます。
○川村小委員 そこにやはり問題が一つあるのではないかと私は思うわけです。一般の公衆浴場とは逢って、距離制限なしで許可をしていくという杉になっておる、これは私は根本的に検討する必要があるのではないか、ここに問題が一つある。いま私ここに、ちょっとお預かりした新聞の切り抜きがありますが、吉祥寺の駅の南口のトルコぶろ開業待ったという市民大会が開かれようとしておる。こういうようなものも、おそらく一般公衆浴場の開設の基準からいけば、あるいは法違反にはならぬのではないか。しかし市民の皆さん方からすると、いわゆるトルコぶろという性格から、とてもこんなところにつくられはたまらぬということで立ち上がっておるだろうと、私は題目を見て考えるわけです。そこで、こういうような事態も起こりますから、やはり開業させる場合にはそういう場所等も十分規制をするものがあってしかるべきじゃないか。いままでもよく問題になりましたけれども、学校のすぐそばにトルコぶろをつくって問題になったとかいうようなことがございましたが、そういう点は、環境衛生の立場から考えてもあるいは風俗という立場から考えても、やはり規制する必要があるのではないか。いってございましたか、干栗県の知事さんでしたか、千葉県には絶対トルコぶろをつくらせぬ、こういう言明をしておられることも新聞で見たことがありますけれども、そういうような強い態度で臨まれる行政の責任者もおられるし、それをただ厚生省のほうで、公衆浴場法の基準がこうなっておるからというようなことで見過ごしていくとか、あるいは安易に考えているところに問題がある。そこで、このトルコぶろの開設については、一般の公衆浴場とは違った形で設置許可等は出していくように、ひとつ法的制限を加えようというような、そういう形でやってもらうことはできませんか。
○舘林政府委員 現在旅館業法におきましてはその第三条の第二項に、旅館を設置する場合に、その設置によって学校の清純な教育環境が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは許可を与えないことができる、かような条文が明記されておるわけでございます。この公衆浴場法の同じような部分の条文では、その設置の場所が公衆衛生上不適当であると認めるときに許可を与えないことができる、このようなことでございまして、法文といたしましては、御生上の見地からという考え方で法文がつくられておりますので、同類の旅館業法でこのような明確な規定があることから考えましても、やはりそのような取り締まりは法文に明記した上で措置することが適当であろうかと思うわけでございます。 しからば、そのような明文をつくることが適当であるかどうかということは、今日トルコぶろの実態から考えまして、旅館の中のいかがわしいものに匹敵するように、トルコぶろのその周囲の環境を害する点か広められる点も十分考えられますので、そのような規定というものは十分考慮に値する、かように考えるものでございます。
○川村小委員 実はいろいろ問題があると思いますが、先ごろ深夜喫茶というのがえらい大きな問題になって、深夜喫茶が非常に規制をされた。古少年の補導育成という立場から、大きく法的措置を講じたのであります。ところが、その方面はずいぶん正常な形になったといわれておるのでありますけれども、半面また相変わらずトルコぶろ等の問題が大きな風俗的な問題としてここに社会問題となりつつあり、あるいはボーリングの経営についても、ずいぶん自粛をされるであろうと期待をされたのであったけれども、これも思わしい方向に進んでいない、こういうのが今日の実態ではないか。私、実際入ってみたことはないのですが、先ほどの局長のお話でも、あるいは新聞報道等によっても、それがうかがえるわけであります。さらに深夜映画といりのが今日またものすごく大きな問題になってきた。いずれにしても、こういうものを根絶して私たちか考えるような方向に一挙に生まれ変わらせるということは期待はいたしておりません。それはなかなかむずかしいということはわかるわけでありますけれども、すべからく法律や規則等で定められた状態において経営をされるということか望ましいことであります。どうもそこには、警察当局あるいは厚生省の皆さん方だけの取り締まりやその他の指導でよくなし得ない大きな問題があろということも十分ひとつ考えなければなりませんけれども、今日の世相を考える場合に、こういう点につきまして十分なる監督、指導というものをさらに進めていただきますが、皆さん方も、皆さん方の行政権限の範囲内においてのみいろいろと努力をしていただくほかに、政府としてもっと大きな立場から、根本的な問題についての配慮が必要ではないかと私は痛感をしておるのであります。取り締まりに当たられる皆さん方はたいへん御苦労が多いのでありまして、私たちは実際にお気の毒に存じておりますけれども、特に私などは青少年諸君の立場からものを考えがちでございますが、青少年の保護育成という立場から、こういう興行関係については十分なる対策を立てていただくことを強く念願してやまないものでございます。 本日は一言、二言、御報告に基づいてお尋ねをいたしておきます
○亀山小委員長 この際、ちょっと私からお願いを申し上げたいと思います。 先ほどの警察庁当局及び厚生当局からのお話を伺いまして、ただいま川村委員から非常に適切な御質問がありました。この小委員会も一年有余にもうなりますので、ぼつぼつこれに対する考え方をまとめなければならないと思うのです。 そこで、まずボーリングです。いままでの小委員会の経過におきましては、このボーリングの主管省がない。ボーリングをどこが主管するかということがはっきりしていない。これをスポーツと見れば文部当局の所管であるし、しからずとすれば一体どこがやるか。また時間外の問題につきましても、いま川村委員がおっしゃいましたように自主規制でやっておる。これは関東と関西でそれぞれのボーリング協会のやり方が違います。ここをひとつ警察庁当局で関係省とよく相談されまして、また関係団体とも相談されて、自主規則でいけるものならば、関東、関西を通じてこれが一番望ましい。けれども自主規則でいかぬとなれば、その弊害を何らかの法制をつくることによって除くことが必要ではないか。こういう問題があるわけなんです。この点ひとつ研究をお願いをしたい。 それからトルコぶろにつきましては、いま舘林環境衛生局長が言われたように、現に公衆浴場法を適用しながらも大阪と他の府県とのやり方が違う。またおっしゃるように旅館関係とも違う。これは一体どう現在の公衆浴場法を改正すればいいのか、あるいは公衆浴場法の改正で不十分というのであれば別に立法を要する。その点をひとつ研究をお願いしたい。 それから深夜映画及びヌードスタジオの問題、これは非常に困った問題であります。現在の興行場法では何ともならぬ。ことに、いま説明にあったように、飲み屋の二階あたりでこっそりやる映画あるいはヌードスタジオに対しては、何ら興行場法の適用がないということになると、これはゆゆしき問題なんですね。これをどう規制していくか。それからまた川村委員が指摘されましたように、釣り掘りの問題、この問題をどうすべきかということをひとつお考え願いたい。 そこで、でき得れば今月中に一応のこれに対する対策案を、素案でけっこうですから、おつくり願って、来月この小委員会を開きます際に、御説明を願い、必要があれば参考人の方々の御意見も伺って、来たるべき通常国会までに案がまとまれば、政府案とし、あるいは議員提案として、これに対する対策を立てたいと思うのです。 いま申し上げた点につきまして、どうか今月中に一応御研究をおまとめ願って、それの対策案をわれわれの小委員会にお示し願いたい。いかがでございましょうか、できましょうか。
○今竹政府委員 できます。
○亀山小委員長 いまお聞き及びのようなことで、今月中に警察庁当局及び厚生省当局から、研究をしていただきまして、この小委員会に提案を願うようにいたしましてやっていきたいと思いますので、御了承を願います。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会