法務委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/03/16
会議録
○委員長(石井桂君) これより法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、鈴木一司君、鈴木万平君、中山福藏君が委員を辞任せられ、その補欠として、青柳秀夫君、木内四郎君、山本利壽君が選任されました。
○委員長(石井桂君) 次に、去る十日本院先議として提出され、本委員会に付託されました裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。法務大臣。
○国務大臣(高橋等君) 裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 改正の第一は、裁判所書記官補を廃止しようとする点であります。 御承知のとおり、裁判所書記官補は、昭和二十四年七月一日から施行された裁判所法等の一部を改正する法律によって、新たに裁判所書記官が設けられたことに伴い、その事務を補助する職として設けられたものであります。なお、その際、当時における裁判所書記官の不足に対処するため、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、裁判所書記官補に裁判所書記官の職務を行なわせることができることとする措置がとられましたことも、御承知のとおりであります。しかし、その後、裁判所当局の努力により、裁判所書記官の養成機関が整備されるに伴いまして、裁判所書記官は、その員数、質ともに大いに充実するに至りました。これに従って、裁判所書記官及びこれを補助する裁判所書記官補の事務の処理の状況も次第に変化してまいり、現に、裁判所の職員で裁判所書記官補に任ぜられている者は、きわめて少数にすぎないものとなっております。このようにして、現在では、もっぱら裁判所書記官の事務の補助をすることを職務内容とする特別の職を存置することは、その必要性がなく、また、実情に適しないこととなりましたので、この際、裁判所書記官補の制度を廃止することとし、裁判所法について所要の改正を行なうとともに、関係法律について必要な整理を行なうことといたしました。 改正の第二は、最高裁判所に最高裁判所庁舎新営審議会を置こうとする点であります。 現在、最高裁判所当局におきましては、最高裁判所の庁舎を新営する計画を有しているのでありますが、何ぶんにも、その庁舎は、わが国司法の象徴ともなるべきものであることにかんがみ、その新営に関する基本的方針を決定するにあたっては、広く各界の英知を集めてこの問題についての検討に万全を期する必要があるものと考えられますので、この際、最高裁判所に、その諮問に応じて最高裁判所の庁舎の新営に関する重要事項を調査審議するための機関として最高裁判所庁舎新営審議会を置くこととし、裁判所法について所要の改正を行なうことといたしました。なお、この審議会の置かれる期間は、一年間とすることとしております。 以上が、裁判所法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
○委員長(石井桂君) 以上をもちまして本案に対する提案理由の説明は終わりました。本案に対する質疑は後日に行なうことといたします。 次回の委員会は三月十八日に開会いたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後零時二十分散会 —————・—————