法務委員会 第6号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/02/23
会議録
○委員長(石井桂君) これより法務委員会を開会いたします。 本日は、検察及び裁判の運営等に関する調査を議題とし、昭和四十年度法務省関係予算及び裁判所関係予算について順次説明を聴取いたします。 まず、法務省関係予算の説明を聴取いたします。法務省勝尾経理部長。
○政府委員(勝尾鐐三君) 法務省所管昭和四十年度予算について御説明を申し上げますが、提出いたしております「法務省所管昭和四十年度予算について」という印刷物に沿いまして御説明をさしていただきたいと思います。 昭和四十年度法務省所管予算の内容について、概要を御説明申し上げます。 昭和四十年度の予定経費要求額は五百四十三億三千六百三十四万三千円でありまして、これを前年度の当初予算額四百九十四億一千二百九十万四千円に比較しますと、四十九億二千三百四十三万九千円の増額となっております。なお、前年度の補正後予算額五百九億四千百二十三万六千円に比較しますと、三十三億九千五百十七万七千円の増額となっております。 増額分の内訳を大別いたしますと、第一は、人件費の四十九億五千四百九十九万一千円であり、第二は、一般事務費の八億七千二百六十七万四千円でありますが、営繕施設費におきまして、刑務所施設取得費の対象庁の変更に伴う減額に基因して、前年度に比し九億四百二十二万六千円の減額となっております。このほか、法務本省第二新館新営費が建設省所管に一億八千九百十一万二千円計上され、前年度に比し一億二千二百十一万六千円の増額となっております。 まず、人件費四十九億五千五百万円の増加でありますが、これは、昨年九月から実施されました人事院勧告の公務員給与ベースの改定等に伴う所要経費及び昇給原資としての職員俸給等の増額がその大部分でありまして、そのほか、検事、法務事務官等百三十五名——ただし、欠員より充当の三十七名を含めまして——の増員に必要な経費の増額等が含まれております。 なお、御承知の昭和三十九年九月四日閣議決定で欠員の不補充が決定されておりますが、そのとき法務省所管といたしましては合計二百三十六名の欠員がございまして、その欠員から三十七名が充当されるということになっている次第でございます。 増員につきましては、法務省としましては最も重点を置いたところでありますが、その内容について申し上げますと、 第一に、法秩序の確立の一環として、公判審理の迅速・適正化をはかるため検事五名、暴力事犯検察を強力に実施するため検事五名が増員となっております。東京、横浜、大阪、名古屋、福岡、これは検察官の立会が一週三・五回以上でございますが、この庁の公判立会専従体制を確立して公判審理の迅速化に資し、また、検察庁の組織的暴力事犯処理の充実をはかるため、暴力事犯の受理人員が一万名以上の東京、横浜、大阪、神戸、福岡に増員をはかるものであります。なお、これは検察事務官の欠員より振替充当することになっております。 なお、三十九年九月四日現在の検察事務官の欠員は三十二名でございます。 第二に、法務局において事務官八十名が増員となっております。これは、登記事件が経済規模の拡大に伴い増加し、処理の能率化をもってしても職員の事務負担量はその限界をこえる状況にありますので、登記事務の迅速・適正化をはかるため、前年度の二百名の増員に引き続いて行なわれたものであります。 第三に、少年院において教官等四十名が増員となっております。これは、青森、帯広少年院を開設することに伴う増員でありまして、これにより少年院の教化活動を充実し、青少年犯罪の防止及び犯人の改善を強力に推進するためのものであります。なお、四十名の増員数のらち、教官等二十二名は欠員より充当することとなっております。 なお、三十九年九月四日現在における少年院の欠員は二十二名でございます。 第四に、羽田入国管理事務所の事務量増加に伴い、入国審査官五名が増員となっております。羽田空港における出入国者数は最近飛躍的に上昇しておりますので、これに対処して適確・迅速な出入国管理業務を遂行するため、前年度の増員十二名に引き続いて行なわれたものであります。なお、これも欠員より充当することになっております。 次に、一般事務費八億七千二百万円の増加の内容について御説明申し上げます。 まず、全般的に申し述べますと、法務行政の充実をはかるための経費のほか、職員の執行環境の改善、保護司、矯正収容者処遇の改善等に必要な経費の増額がなされております。そのうちおもな事項について申し上げます。 第一は、法務行政の充実をはかるために必要な経費の増額でありますが、そのおもなものについて申し上げますと、 1、まず、各組織に共通のものとして、人当庁費一億三十八万四千円、自動車交換差金千七百二十五万円、光熱水料三千六百四十四万五千円、賃金千四百八十万六千円等が増額となっております。 2、法務局関係については、登記諸費すなわち、法務局、地方法務局において登記、台帳、供託、戸籍等の事務を処理するために要する経費につきましては、登記登録旅費が五百七十二万四千円、庁費が千九百四十五万三千円、供託金利子が五千万円、計七千五百十七万七千円の増額となっております。なお、国土調査法に基づく地図整備庁費四百十二万円、登記簿粗悪用紙改製経費として八百九十九万四千円、戸番制度実施経費として六百三十二万五千円、登記事務処理の適正・迅速化の一環として能率器具購入費二千六百二十四万円が増額となっております。 3、検察庁関係について、検察費すなわち、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接検察活動に要する経費につきましては、検察旅費が二千八百二万六千円、精神鑑定依頼謝金が百三十三万七千円の増額となっておりますが、事務の合理化、能率化をはかるため採用された交通切符制度が全国的規模において実施されることとなったことに伴い、庁費が千百三十九万一千円減額となっております。 4、矯正関係については、中央矯正研修所移転に必要な備品整備等の経費三百七十一万六千円、また、滋賀、松江刑務所移転に必要な備品整備等の経費千六百九十五万一千円、刑務作業機器更新整備費三千九百十万八千円、計五千六百五万九千円、並びに青森、帯広新設少年院等の開設、移転に必要な備品整備等の経費二千七百万九千円が増額となっておりますが、名古屋、福岡刑務所の三十九年度移転に伴う経費一億九百八十二万円が減額となっております。なお、刑務作業の経営調査に必要な経費として謝金百万円が増額となっております。 5、更生保護関係については、犯罪者予防更生法等に基づく補導援護において、保護観察を強化するため、観察旅費二百九十八万四千円、観察官機動化経費としてスクーター等購入庁費八百八万五千円等が増額となっております。 6、訟務関係については、訟務費すなわち、訟務局、法務局、地方法務局において、国を当事者とする民事・行政事件等の訴訟事務を処理するために要する経費につきましては、諸謝金七十一万一千円、旅費六十七万五千円、庁費三百七十三万七千円、計五百十二万三千円が増額となっておりますが、保証金はその実績に伴い五百万円の減額となっております。 7、人権擁護関係については、人権侵犯事件の調査を強化するため、旅費百四十七万円、庁費二百六十九万五千円、計四百十六万五千円が増額となっております。 第二は、刑務作業費の一億一千九百五十二万一千円の増額であります。これは刑務所被収容者に対し作業を行なわせる必要な経費でありまして、原材料費が相当額増額されたほか、作業形態を紙細工等の低格作業から金属、印刷等の有用作業に転換するため機械器具を更新し、作業附帯経費を充実するために必要な経費の増額であります。 第三は、職員の執務環境の改善や、保護司、矯正関係被収容者の処遇の改善に必要な経費の増額でありますが、そのおもなものについて申し上げますと、 1、職員の執務環境の改善につきましては、各組織を通じまして環境設備費六千六百九十万円、非常勤職員手当の単価是正二百三十六万円、検察官の執務環境の整備として検察官資料費四千七百二十五万円、外国人登録委託費すなわち、都道府県市町村吏員の給与改善費等九百十万五千円が増額となっております。 2、矯正関係被収容者につきましては、刑務作業賞与金の支給計算基準を一〇%引き上げるための二千七十万九千円が増額となっております。その結果、受刑者の平均在所期間であります十五カ月在所の受刑者を例にとりますと、保釈時における平均作業賞与金は約五千円となり、前年度に比べて約五百円の増額となるわけでございます。 次に、被収容者に支給する衛生薬品、日用品、教化資材、職業補導費等の収容経費が二千六百三十二万六千円の増額となっております。 次に、被収容者食糧費でありますが、米価改訂に伴う主食費が一億六百二十万一千円の増額となっており、また、菜代単価を最近の物価の趨勢にかんがみて昨年に引き続いて是正することとし、被収容者一人一日当たり一円五十九銭ないし一円九十四銭増額するのに要する経費として四千四百十三万二千円が増額となっております。 なお、最近の収容人員の減少に伴い、一日平均の収容人員数が、刑務所四千人、少年鑑別所二百人、婦人補導院七十人、計四千二百七十人減員となり、それに伴う経費一億五千七百二十六万六千円が減額となっております。なお、少年院の収容人員は、前年どおり九千二百人で計算されております。 3、保護関係としましては、更生保護会の充実をはかり収容者の更生に万全を期するため、更生保護会委託費について、食事付宿泊費の現行一人一日当たり百七十円七十一銭を百九十一円二十銭に、宿泊費の現行一人一日当たり六十円二十三銭を六十七円四十六銭に、また、事務費の現行九十四円を百二円にそれぞれ単価の是正が行なわれましたが、委託件数の実績が六十八万二千件から六十五万六千件に減少がありましたので、差引八百七十九万九千円の増額となり、なお、これに伴いまして更生保護会補助金の事務費についても、現行一人一日当たり二十三円五十銭が二十四円五十銭に改訂されております。また、保護司実費弁償金につきましては、補導費の現行単価一件当たり、すなわち対象者一人一ヵ月間四百円を、四百八十円に是正すること等により八千七百三十万五千円が増額となっております。 以上が一般事務費の増額となったおもなるものでありますが、このほか、四十年度予算におきまして新規に予算が計上された次のような事項についての経費の増加分があります。 その一は、四十年度は外国人登録法十一条に基づきます在日外国人の登録証明書の大量切替を行なう年度に当たりますので、昭和三十九年三月末現在で六十五万三千九百三十二名の登録がございますが、その切替に要する処理経費として計上された八千八百四十一万六千円であります。 その二は、本年六月に実施を予定されている参議院議員の選挙の公正を期するため、検察経費として計上された六千百十四万一千円であります。 最後に、営繕施設費でありますが、検察庁、法務局等庁舎の新営施設費、特に登記所の事務量の激増に伴う施設の整備充実等を含み一億七千六十五万円、刑務所、少年院等収容施設の新営整備等施設費一億二百五十六万四千円、各所修繕費の坪当たり単価是正等により五千八百四十六万一千円が増額となっております。このほか、昭和三十六年度国庫債務負担行為の承認を得ました滋賀、松江刑務所の特別取得費三億四千八百六十万八千円が計上されておりますが、三十九年度に計上されました福岡、名古屋刑務所特別取得費十五億八千四百五十万九千円が減額となりましたので、施設費関係としましては当初申し上げましたように九億四百二十二万六千円の減額となっております。 以上、来年度予算の増額の内容について概要を申し上げました。 次いで、法務省におきましては、昭和四十年度予算において、治安対策の充実強化、登記事務処理の適正迅速化、非行青少年対策、臨時司法制度調査会答申対策を主要事項として取りまとめておりますので、前述しましたところと多少重複はしますが、これについて簡単にその内容を申し上げたいと思います。 第一の治安対策の充実につきましては、前述の検事等十五名の増員を含めました六十三億三千二百二十一万二千円を計上し、前年度に比して三億一千六百七十五万四千円の増額となっております。 その増額分について申し上げますと、 まず、検察庁関係としまして九千七百五十四万円を計上しておりますが、暴力事犯処理、並びに公判審理の迅速化をはかるための検事十名の増員のほか、調査活動費九百万円の増額分が含まれております。これにより、組織暴力、公安、麻薬、交通事犯に対処して、社会不安の根絶を期したい考えであります。 次に、矯正関係として四十九億九千七百四十七万一千円を計上しておりますが、暴力団関係被収容者の分散拘禁旅費、並びに前述しました作業賞与金、菜代等被収容者の処遇を改善し、刑務作業を充実する経費等一億五千五十九万三千円の増額分が含まれております。これにより、被収容者の衆情の安定をはかり、矯正効果を期したい考えであります。 次に、公安調査庁関係として八億九千四百八十八万八千円を計上しておりますが、調査活動費四千万円の増額分が含まれております。これにより、破壊活動調査機能の充実を期したい考えであります。 次に、入国管理局関係として三億二千八百六十三万九千円を計上しておりますが、不法入国者等を調査するための活動費百万円の増額分が含まれております。これにより、不法出入国者の取締体制の確立をはかりたいと考えております。 第二に、登記事務処理の適正迅速化でありますが、三億五千四百十九万六千円を計上し、前年度に比して八千三百三十三万一千円の増額となっております。その増額分のおもなものは、登記事務職員八十名の増員分のほか、事務の改善、能率器具の整備のための経費六千十八万九千円であります。 第三に、非行青少年対策でありますが、前述の少年院教官等四十名の増員を含めまして十七億八千八百九十五万四千円を計上し、前年度に比し一億六千一百三十六万三千円の増額となっております。 その増額分について申し上げますと、 まず、検察庁関係として、粗暴化、低年齢化している青少年犯罪に対処する検察体制の充実をはかるため、検察取締経費等百五十三万六千円が増額となっております。 次に、少年院関係として、少年院教官等四十名の増員のほかに、教育用備品、日用資材、医療薬品等収容経費、職業補導経費、菜代等の増加により、前年度に比して五千六百八十四万五千円の増額となっております。 次に、少年鑑別所関係として、審判少年の護送旅費、鑑別器具、菜代等の増加により、前年度に比して二百五十三万八千円の増額となっております。 次に、少年受刑者の職業訓練を充実するため訓練実施用原材料費千九百八十九万四千円が増額となっております。 次に、保護関係として、前述のとおり、保護観察を強化する経費のほか、更生保護会委託費、保護司実費弁償金等についてそれぞれ単価の是正等が行なわれ、七千八百五十五万八千円の増額となっております。 次に、法務本省関係として、近時の少年犯罪の傾向にかんがみ、少年法の改正について検討を要するので、その調査研究等経費として百五十一万二千円が増額となっております。 第四に、臨時司法制度調査会答申対策につきましては、法制審議会に司法制度特別部会を設置しこれを運営するための経費及び検察組織等の調査研究に必要な経費六百四十三万二千円、並びに前述いたしました検察官の執務環境の是正として検察官資料費四千七百二十五万円が増額となっております。これにより答申対策を推進する考えであります。 以上で、法務省所管歳出予算について御説明いたしました。 終わりに、当省主管歳入予算について一言御説明いたします。 昭和四十年度法務省主管歳入予算額は二百十八億一千九百四十五万一千円でありまして、前年度予算額百九十四億一千九百九十一万二千円に比較しますと、二十三億九千九百五十三万九千円の増額となっております。これは、過去の実績等を基礎として算出されたものでありまして、その増額のおもなものは、罰金、特に道路交通関係の違反の罰金、及び科料と刑務作業収入であります。 以上をもって、法務省所管昭和四十年度予算についての御説明を終わります。
○委員長(石井桂君) 次に、裁判所関係予算の説明を聴取いたします。最高裁岩野経理局長。
○最高裁判所長官代理者(岩野徹君) 昭和四十年度の裁判所所管予定経費要求額について御説明を申し上げます。 第一、昭和四十年度の裁判所所管予定経費要求額の総額は二百七十八億二千七百三十万三千円でありまして、これを前年度予算額二百四十八億九千九十八万八千円に比較いたしますと、差引二十九億三千六百三十一万五千円の増額になっております。この前年度予算額は、補正後の前年度予算額でございます。 この増加額の内訳を大別して申し上げますと、 一、人件費において二十二億一千七百四十八万二千円、二、庁費において三億一千三百八十三万七千円、三、営繕費において三億二百二十二万円、四、裁判費において七千二百六十五万七千円、五、その他司法行政事務を行なうために必要な旅費等として三千十一万九千円であります。 第二、次に、昭和四十年度予定経費要求額のうちおもな事項について御説明申し上げます。 一は、臨時司法制度調査会意見実現関係の経費でございまして、昭和三十七年九月内閣に設置されました臨時司法制度調査会が、わが国の司法制度について二年間にわたり根本的に調査審議をされました結果、裁判所の運営にとって緊急に必要な具体策を含む意見を決定されました。この意見中に示された具体策を実現するに直接必要な経費として、1、簡易裁判所判事十六人の増員に要する人件費一千四百三十一万四千円、2、裁判官のいわゆる宅調を廃止して、研究や事務処理を庁において実施し得るよう研究施設といたしましての裁判官室の充実維持をはかるための裁判官研究庁費一億七千九百八十万円、3、裁判事務処理に要する能率器具、自動車等の整備経費といたしまして八千百七十四万八千円、4、裁判所の配置改善に要する調査旅費、赴任旅費、移転費等としまして九百二十二万七千円、5、司法研修所運営諮問委員会の設置に要する委員手当等としまして十二万九千円、合計二億八千五百二十一万八千円が計上されました。 二は、借地借家法の改正に伴い必要な経費でありますが、借地借家法の改正により借地借家に関する紛争を特別の知識経験を有する鑑定委員会の関与のもとに特別の手続で調整解決する制度が設けられますのに照応いたしまして、この改正に伴い必要な会同旅費として九十三万八千円が計上されております。 三は、営繕に必要な経費でございますが、1、裁判所庁舎の継続工事二十七庁、新規工事十五庁の庁舎の新営工事費としまして二十二億六千九百五十九万五千円、2、その他、法廷の増築、庁舎の補修等の施設整備費としまして二億六千万円、3、庁舎新営に伴います敷地買収のための不動産購入費として二千万円、4、営繕事務費として四千五百八十五万円、合計二十五億九千五百四十四万五千円が計上されました。 四は、裁判に必要な経費でございますが、これは裁判に直接必要な経費でありまして、国選弁護人の報酬、証人、調停委員等の日当その他裁判に直接必要な旅費、庁費等といたしまして十九億一千八百七十万八千円が計上されました。 五は、右の国選弁護人、調停委員等の待遇改善に必要な経費を抜き出して御説明申し上げますと、国選弁護人、調停委員等の活動は国民の権利保護の適正に深甚な影響を持つものでありまして、これらの活動を形式的なものにならないようにするために待遇を改善する経費として、1、国選弁護人の報酬を一五%増額するために必要な経費三千六十二万五千円、2、調停委員等の日当を現行八百円から九百円に十月一日から増額するに必要な経費としまして三千四百八十六万七千円、合計六千五百四十九万二千円が計上されております。 六は、第二回アジア司法会議の開催に要する経費でございますが、アジア諸国の最高裁判所長官が司法制度の運用並びに改善について討論し、あわせて相互の理解と親善を深めるために、第二回アジア司法会議を東京において開催することになっておりますが、そのために必要な経費としまして八百八十八万五千円が計上されております。 以上が昭和四十年度裁判所所管の予定経費要求額の大要でございます。
○委員長(石井桂君) 以上で法務省及び裁判所関係予算の説明を聴取いたしました。 本件に関する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれをもって散会いたします。 午前十時五十七分散会 —————・—————