内閣委員会 第26号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/06/01
会議録
○委員長(柴田栄君) これより内閣委員会を閉会いたします。 憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑も別にないようでありまするから、これにて本案の質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柴田栄君) 御異議ないと認めます。それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(柴田栄君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により、儀一長に提出すべき報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願います。 —————————————
○委員長(柴田栄君) 総理府設置法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑を行ないます。政府側から、臼井総務長官、古屋総理府総務副長官、町田近畿圏整備本部次長、松永内閣総理大臣官房審議室長が出席いたしております。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
○伊藤顕道君 前回に引き続いて二、三お伺いしたいと思いますが、まずお伺いしたいのは、陸上交通安全調査会の設置について、一、二お伺いしたいと思いますが、五月十八日付で、総理府に陸上交通安全調査室が置かれたようです。そこで、このことでお伺いしたいのですが、まず交通事故の現状はどうなっているかということと、最近五カ年間の傾向ですね。いまこまかい数字は要りませんから、そういう具体的なことについては長官でなくてもけっこうです、どなたでもけっこうです。
○国務大臣(臼井莊一君) 陸上交通安全調査室を設置いたしましたのは、私のほうの総理府に交通対寅本部がございまして、総務長官がその本部長でございます。一応形は整っておりまするが、それの事務局も、率直に申しまして、ございません。また、総理が一座長になりましての交通安全国民会議につきましても、大体年二、三回は会議を開きたい、こういう考えでございますが、これの庶務を取り扱うためにも、さらにまた、各省ばらばらになりがちの交通安全対策につきましても、総合調整、企画立案する場所が必要であろう、また、事務をとるところも必要というような考え方から、この陸上交通安全調査室をつくったわけでございます。 そこで最近の交通事故の趨勢でございますが、たしか三十五年ぐらいにやはりこの交通問題が非常に論議せられるようなふうに、自動車の増加とともに非常な勢いで交通事故がふえてまいりました。そこで国会等においてもその当時やはり論議がかわされまして、そこで政府においてもその対策を講ずることになりまして、いま申し上げたような交通対策本部等で対策を練り、また、キャンペーンをいたしました結果、たしか三十六年ごろには、その翌年にはだいぶ減ったんでございます。減って、一年ほどは非常に減りましたが、また、その後次第に逐次増勢をしてまいりまして、しかし、大都市におきましては、わりあいに交通の混雑に対する訓練もよく届くのと、まあ施設も整い、また、運転者も注意するということで、絶対数においてはやはり増加しておりますが、その比率においてはわりあいに減少の傾向をたどっておりますが、むしろ地方におきまして逆に非常にふえておる、雪国の東北方面あるいは金沢、冨山という方面とか、あるいは四国方面でもふえるというような傾向で、これはやはり施設が整わないところへ自動車が非常にふえる、通行者もまたこれになれない、運転者もなれないというようなことから、非常に増加率がふえて、地方においてふえてきた原因だと思います。そして昨年は御承知のように、一万三千三百からの死者が出るということで、日清戦争にも匹敵するような犠牲者が出たということで、交通戦争といわれるような問題になりました。そこでことし一月五日の総理のこれに対する人間尊重ということからの発言を機会に、政府といたしましても一そうこれに対する対策を練り、PRをし、マスコミにおきましても非常な御協力をいただきまして、本年はその点で死者が、また負傷者も減少している、こういうことでございます。しかし、これはやはり絶えず対策を練らなきゃならぬという、また、行政的ないろいろ施策を講ぜなきゃならぬということで、今度陸上交通安全調査室を設けたようなわけでございます。
○伊藤顕道君 なおお伺いしたいのは、この調査室の所掌事務ですね。所掌事務は一体どうなっておるかということと、職員の構成、それと予算措置、こういうことについてあわせてお答えいただきたい。
○国務大臣(臼井莊一君) それでは、予算の措置につきましては、実はこれは予算を組んだ後にこれが室を設けるということに最近なりましたので、それで関係の警察庁、運輸省、それから自治省等でまあ人を二人ぐらいずつ総理府のほうにお出しいただいて、いわゆる手弁当でこのことに御協力を願うということで、室長も警察のほうからおいでいただきましたが、そこで予算はそういうふうでございますが、なお、詳細につきましては古屋副長官のほうから申し上げることにいたします。
○政府委員(古屋享君) 人員につきましては、室長だけを総理府の参事官のうちから室長の定員を出しまして、あとは当分の間、関係ある省から人員の供出と申しますか、こちらを兼務にしていただきまして、警察庁から二人、建設省から三名、それから運輸省から二名、それから文部省からいわゆるPTAと児童という関係で一名、将来の予算等考慮いたしまして大蔵省から一名、安全運動という点から労働省から一名、一体室長以下十六名だと思いますが、若干違いましたらお許しを願いたいと思いますが、大体その程度をもって発足いたしました。従来を申しますと、従来は総理府審議室の二名の者でやっておりました。そして、その仕事につきまして、所掌事務でございますが、陸上交通の安全の施策につきましての総合調整を行なう。それから、そういう施策について連絡を行なう。それからそういう問題でよその省で直接カバーしていない点はここで行なうという点を中心といたしまして、具体的には先ほど長官がお話しになりました交通安全閣僚会議あるいは総理府に設けられました交通対策本部並びに交通安全国民会議の事項、それから御承知の、交通に関しまして、先般交通一般について御答申をいただきました調査会の答申の推進というような事項を中心にして事務を進めてまいりたいと思っております。
○伊藤顕道君 いま交通対策本部のことについても御指摘があったわけですが、総理府総務長官を本部長として、関係各省庁のいわゆる次官クラスをもって構成されておるいま御指摘の交通対策本部ですね、これとの関係は一体どうなるんですか。
○政府委員(古屋享君) 交通対策本部は、御承知のように、数年前に閣議決定をもちまして、総務長官を長といたしまして、関係省の次官をもちまして対策本部を設置しておりまして、交通に関する何と申しますか、たとえばその当時砂利の輸送の問題、砂利トラック等の問題もございます、そういう問題を解決してまいったのでございます。 それから、御承知のように、交通の問題は、警察、運輸その他非常に関係するところが多うございまして、こういうところを総合調整するということは、やはりそういう調査室をつくりまして、そういう関係省の問題を施策を総合調整いたしまして推進してまいるということがきわめて能率的だと考えておるし、総理府における交通対策本部は、依然として残っております、その事務的な調整推進をはかるというのが今度の調査室を設置したおもな理由でございます。
○伊藤顕道君 たしか昨年三月だったと思いますが、内閣総理大臣に対する答申をして一応その任務を終わったところの交通基本問題調査会というのがあります。この答申の具体化についてはどのように進められておるのか。
○国務大臣(臼井莊一君) これは昨年三月の終わりですか、島田孝一教授を会長とする交通基本問題調査会におきまして、交通の基本問題の中で三編に分かれておりまして、都市交通、また、その他の交通、さらに第三編では交通安全問題が取り扱われておりましたので、そこで交通対策本部におきまして、この答申にのっとって、それぞれ各省で施策を講じつつあるわけでございます。ただまあどうしてもこういう問題になりますと、各省ばらばらになりがちでございまするので、そこで実はこの参議院地方行政委員会におきましても、道交法——道路交通法の一部を改正する法律案が本院にかかりました際に、その附帯決議で、総理府で総合調整を行なうようにという附帯決議が要請されてございましたので、そういう御趣旨にも沿いまして、そこでまあ陸上交通安全調査室というものを設けたのも、実はその御趣旨にもよったわけでございまして、そしてまあいま副長官から申し上げましたように、ここでいろいろ調査、企画、立案したものを、交通対策本部で、各省のほうにそれぞれこれを示しまして、そしてこれを実行にひとつ移してもらう。さらに各省ではたしてどれだけのそういう行政の措置を相したかも、ここにおいてさらにこれを追跡する、こういうふうなことをいたしたいという考え方でございます。
○伊藤顕道君 この調査会はたしか三十五年であったと思いますが、道路交連法制定の際、衆参両院の附帯決議の趣旨に基づいて設置された、そういうふうに私ども理解しておるわけですが、この設置も二年を経た三十七年の八月であるわけですね、それから答申後一年々経ておるわけです。にもかかわらず、あまりこう具体的に、取り進められていないようなんですが、もしそうだとすると、怠慢のそしりを免れぬと思うのですが、その点はいかがですか。
○政府委員(古屋享君) ただいま先生のお話しの島田孝一先生を長といたしまする答申におきまして、三点につきまして詳細に御答申をいただきました。それに基づいて、これを整理いたしまして、関係省におきまして実行できるものを、あるいは昨年の予算におきましても、たとえば踏切道の改善の問題等につきましても予算を相当計上いたしまして、交通安全の点につきましても相当努力をしてまいったのでございますが、御承知のように、この答申の中には非常に交通投資とか、そういう問題が非常に多うございまして、相当慎重に検討を進めておったのでございます。できることから実施をしておったのでございますが、こういうような情勢になりまして、一そうこれを推進する必要がありますので、ただいま長官からお話しになりましたような調査室を設けまして、この答申の線に沿って推進をしてまいりたい、一そう実行をはかりたいと思っておる次第でございます。
○伊藤顕道君 最近、私が指摘するまでもなく、交通事故、わけて、いわゆる死傷者が特に激増しておる段階で、こういう問題がどんどん具体的に取り進められないと、ますますもってこの交通事故は激増の一途をたどっておると思いますね。そこで答申の趣旨を、実現させるためには、いま少し先ほど御指摘申し上げた今回のこの調査室とかあるいは交通対策本部、こういうことだけではなく、いま少し抜本的にこう何か施策が必要ではないかと思うのですが、この点については、何かお考えがありますか。
○国務大臣(臼井莊一君) この交通安全の問題につきましては、まあ第一には、基本問題調査会の答申にもございまするように、施設をすることがまず第一と、こういうことでございまするので、それぞれ鉄道等においては踏切を増すとか番人を置くとか、そのほか踏切場所の改善等とか、それから道路につきましても極力、人道のないところにつきましてもガードレールを施設するとか、それぞれ施設にまず重点を置いておりまするが、それから信号を非常に増すとか、ただそれだけではなかなか、たとえばやはり交通道徳という問題にもなりますけれども、歩行者のほうでもせっかくガードレールがあっても車道を通るとか、あるいは横断歩道があってもそこを通らぬではすに通るとか、要するに、交通規則を守らぬ者もひとり自動車の運転手ばかりでなくて歩行者にもあると、こういうようなこと等々から、結局政府がそういう施策をやるとともに、広く国民の方々に御協力を順わないと、この効果が十分あがらぬと、こういうことで、実は交通安全国民会議を叩きましたのも一つはいろいろお智恵を拝借するとともに、政府に協力をして、全国的な各種団体の方々に代表でおいでをいただきました会議でありますから、それを持ち帰って、広く団体を通じて国民に御協力をいただく、とともに、各方面のマスコミでも非常に御協力をいただいておりますが、特にこういう点に注意をしていただくように、注目をするようなあらゆる方法をとったわけでございまして、各省におきましても、非常にそれぞれ、たとえば厚生省等におきましても、負傷した人のアフターケア等においても研究をし、そしてこれの訓練等につきましてもいろいろ研究をして、後々活動のできるようにもしたいとか、それぞれやってはおるのでございますが、この際に一そうひとつ努力をしたいということで、いろいろの方案を立てるとともに、この問題はぱっとそのときだけやったんでは効果はありませんから、絶えず施策をやるとともに、国民の方々にも御注意をしていただくというような施策を講ずることが必要だと、実はそういうことで調査室を設けたわけでございまして、今後これをひとつ一そう徹底したいと、こういう考えであります。
○伊藤顕道君 外国、特に先進国の例を見ると、たとえば交通省を設置して関係行政を一元化してこういう問題に対処しておると、こういう点が見受けられるわけですが、このような構想は総理府としては何かお考えがありますか。
○国務大臣(臼井莊一君) 実はこの交通安全国民会議を開きましたのも、アメリカで、もうだいぶん前でございますが、やはりアメリカでも、この交通事故の非常な増加に悩みまして、大統領の行政命令で、交通安全国民会議というものを開いたわけで、そしてたしか二年くらいたってからこれを絶えずやはり行政の上にあらわしていって、さらにこれをどこまでも追いかけていくことが必要だというので、これもやはり大統領の行政命令で交通安全委員会というものをつくって、そしてこれは民間人も入りまして、そして行政の上にこれを強く推進するということでずっと続けておるわけでございまして、そこで私どももその故知にならってやったわけでございますが、ただこの行政委員会というようなアメリカのようなものになりますと、民間人を入れての行政をやるということになると、いろいろ問題がありますが、しかし、今後もっと強力な総合調整をする行政機関が必要だということに——この調査室で調査した結果ということになりますれば、これは法律の改正なり、国会の御承認を必要とすることになると思うので、その結果によりましては、さらに進んでもう少し規模の大きいしっかりしたものを、ただいまお説のような方向にもいくことも考えなくちゃならぬ、こう考えますが、とりあえずそれらの問題を含んで、ひとつ調査室で十分調査してまいりたい、かように考えておる次第であります。
○伊藤顕道君 なお、そのことに関連して、現在陸運局が所掌しておる車の、たとえば登録とか、あるいは車の検査、現在では陸運局が所掌しておるわけですけれども、こういう交通行政の一元化という観点から、たとえばこれを警察のほうに一元化したら、交通行政の一元化に役立つのではなかろうか。一つの考え方ですが、こういうことについて総理府としてはどのようにお考えですか。
○国務大臣(臼井莊一君) 確かに交通の問題は、やはり取り締まりの中心は警察でございますので、そこで警察で、たとえばナンバーを車体検査をして出すとか、そういう面につきましても、そちらのほうでやることが、あるいは免許証にいたしましても、いままでより一そうそういうことを強くやるとか、そういうことも必要だと考えます。これらもあわせて調査室で、こういうものも全部引っくるんで調査を、十分専門家等の意見も聞きまして調査した上で、処置の必要なことはどんどんひとつやってもらう、こういう強い決心で交通対策本部のほうにおいても考えておるわけであります。
○委員長(柴田栄君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(柴田栄君) 速記を起こして。 暫時このまま休憩いたします。 午後十時三十三分休憩 —————・————— 午後十一時九分開会
○委員長(柴田栄君) これより内閣委員会を再開いたします。 総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑も別にないようでございますから、これにて本案の質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柴田栄君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御者心見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。総理府設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(柴田栄君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願います。 —————————————
○委員長(柴田栄君) 次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑も別にないようですから、これにて本案の質疑は終局したものと認めて、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柴田栄君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。厚生省設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(柴田栄君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、先例により委員長に一任を願います。 —————————————
○委員長(柴田栄君) 次に、請願の審査を行ないます。第二七四五号、旧軍人等に対する恩給に関する請願外四十三件の請願を便宜一括して議題といたします。審査は慣例により速記を中止して行ないます、 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(柴田栄君) 速記を起こしてください。 それでは、ただいま御審議を願いました四十四件の請願のうち、暖衣公務員関係十五件、恩給共済関係十四件、以上合計二十九件の請願は、いずれも議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付することを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柴田栄君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。 なお、報告書の作成等につきましては、先例により委員長に御一任を願います。 それでは内閣委員会は、これにて散会いたします。 午後十一時十五分散会 —————・—————