地方行政委員会 第2号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/02/02
会議録
○委員長(天坊裕彦君) それではただいまから地方行政委員会を開会いたします。 最初に一言あいさつさしていただきます。 私このたび、はからずも高野先生のあとを受けまして委員長に選任されました。まことに未熟な者でございますし、特に本委員会には初めてでございますので、何かと御迷惑をおかけすることが多いかと思います。どうか皆さま方の格別な御指導、御協力を得まして、せっかく相つとめさしていただきたいと存ずる次第でございます。どうぞよろしくお引き回しをお願いいたします。一言ごあいさつをさしていただきます。(拍手)
○委員長(天坊裕彦君) まず、委員の異動について御報告いたします。 一月二十一日付、千葉千代世君、光村甚助君、一月二十九日付、重宗雄三君、西田信一君、一月三十日付、重政庸徳君がそれぞれ辞任され、加瀬完君、永岡光治君、山本利壽君、斎藤昇、竹中恒夫君がそれぞれ選任されました。
○委員長(天坊裕彦君) 次に、理事の辞任についておはかりいたします。松本賢一君から、都合により、理事を辞任したいとの申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(天坊裕彦君) 御異議ないと認めます。 ただいま理事に二名の欠員を生じております。すなわち、西田君の委員の辞任に伴うもの並びに松本君の理事辞任によって免じたものでございます。 直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。 前例により、互選は投票の方法によらないで、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、そのように取り運ぶことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(天坊裕彦君) 御異議ないと認めます。 それでは委員長から竹中恒夫君、林虎雄君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(天坊裕彦君) それでは本日は自治省並びに警察庁当局から、四十年度関係予算並びに今期国会提出予定法律案につきまして説明を聴取いたしまして後、去る一月二十三日付託されました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案について提案理由説明を聴取することにいたしたいと思います。 地方行政の改革に関する調査を議題といたします。自治省並びに警察庁当局から、昭和四十年度関係予算並びに今期国会提出予定法律案について説明を聴取いたします。松島官房長。
○政府委員(松島五郎君) お手元にお配りいたしてございます「昭和40年度予算の概要」という資料によりまして、自治省関係予算についてまず御説明を申し上げます。 第一ページをお開きいただきたいと思います。昭和四十年度の自治省関係の一般会計歳出予算計上予定額は七千三百三億四千三百三十八万二千円でございまして、前年度と対比いたしまして一千十四億一千八百六十一万円の増となっております。なお、自治本省と消防庁との関係におきましては、自治本省が七千二百九十億七千四百八十六万円でございまして、前年度対比一千十一億三千九百七十三万円の増、消防庁が十二億六千八百五十二万二千円でございまして、前年度対比二億七千八百八十八万円の増加と相なっております。 次に、予算のおもな項目について御説明申し上げます。四ページでございます。第一は、住居表示制度の整備に必要な経費でございまして、六千五百五十七万九千円でございます。これは住居表示に関する法律に基づきまして市町村が行ないます住居表示の実施が円滑に行なわれますように、奨励に要する経費でございまして、そのうち、奨励補助金が六千五百十万円、本省関係経費が四十七万九千円でございます。 第二は、奄美群島振興事業に必要な経費十六億六千五百八十九万三千円でございます。これは昭和三十九年度から新たに奄美群島振興五カ年計画が策定されましたが、これは基づきまして行ないます産業振興、土木施設の整備等の事業を行ないますために必要な経費十五億一千八百一万七千円、奄美群島の職員等に対する補助金九千六百五十万一千円並びに奄美群島振興信用基金に対する出資金の増額五千万円及び奄美群島振興審議会並びに本省関係の事務費百三十七万五千円でございます。 第三は、選挙制度の調査研究等に必要な経費六百八十二万六千円でございます。これは選挙制度の根本的な改革について調査研究をいたしますために必要な経費でございまして、選挙制度調査研究に必要な経費が百五十九万六千円、選挙制度審議会に必要な経費が五百二十三万円でございます。なお、選挙制度審議会の経費につきましては、このほかに委員手当等四百十八万三千円が別途総理府予算に計上されております。 第四は、選挙の常時啓発に必要な経費五億五千万円でございます。これは公職選挙法に基づきまして選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に選挙が行なわれるように、あらゆる機会を通じまして選挙人の政治意識の向上につとめるとともに、選挙に関する諸般の事項を周知させるために必要な経費でございます。内容は、都道府県補助金七千五百万円、市町村委託費二億八千九百九十三万円、公明選挙連盟委託費五千万円、放送関係委託費が一億二千二百六十七万円、本省関係経費が千二百四十万円でございます。 第五は、参議院議員通常選挙の執行に必要な経費四十二億四千八十万五千円でございます。昭和四十年度において参議院議員通常選挙が行なわれることになっておりますが、それに必要な経費でございまして、地方公共団体委託費三十九億五千三百七十八万八千円、選挙放送委託費七百四十八万四千円、本省において直接必要といたします経費二億七千九百五十三万三千円でございます。 第六は、参議院議員選挙の公明化推進に必要な経費三億三千九百三十三万円でございます。これは参議院議員通常選挙に際しまして、選挙が公明かつ適正に行なわれるように、選挙人に対し、参議院議員選挙の重要性その他選挙に関し必要な事項を周知させるために必要な経費でございまして、地方公共団体に対する委託費一億百二十六万円、公明選挙連盟に対する委託費二千百八十五万円、放送関係の委託費一億七千二百七十万四千円、本省関係経費四千三百五十一万六千円でございます。 第七番目は、地方交付税交付金等財源の繰り入れに必要な経費七千百六十二億千百三十五万八千円でございまして、これは昭和四十年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の二九・五に相当する金額の合算額七千百二十億七千五百十三万円に、昭和三十八年度の地方交付税の未交付額に相当する金額四十一億一千百九十二万八千円を加えたものに、さらに昭和三十九年度及び昭和四十年度において借り入れる借り入れ金の利息二千四百三十万円を加算したものでございまして、これは交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに必要な経費でございます。 第八番目は、地方公営企業の再建整備促進に必要な経費六百四十三万九千円でございます。最近、経営状態が著しく悪化しております地方公営企業の再建整備を促進するため必要な経費でございまして、再建整備促進のための指導経費三百四十六万二千円と地方公営企業制度調査会に必要な経費二百九十七万七千円でございます。 第九番目は、地方財政再建促進特別措置費三千二百十一万三千円でございまして、地方財政再建促進特別措置法に基づきまして地方公共団体の財政再建を促進するために交付いたします利子補給金及び市町村の指導に要します都道府県に対する事務費交付金並びに本省経費でございまして、その内訳は、地方財政再建債の利子補給金二千五百十九万二千円、地方財政再建促進事務費交付金五百六万六千円、本省関係経費が百八十五万五千円となっております。 第十番目は、国有提供施設等所在市町村助成交付金でございますが、これはいわゆる基地交付金といわれるものでございまして、関係する都及び市町村に対して助成交付金を交付するため必要な経費でございます。前年度十三億五千万円に対しまして五千万円の増加と相なっております。 第十一番目は、新産業都市等建設事業債調整分利子補給金八千百八十七万二千円でございます。新産業都市の建設及び工業整備特別地域の整備を促進いたしますために、一定の事業に対しましては、府県分につきましては地方債の充当率を引き上げることといたしまして特別調整ワク四十億を設けておりますが、これに対しまして国が関係道県に利子補給を行ないますために必要な経費でございます。なお、市町村分につきましては、その事業の国庫補助率を引き上げるという方式をとることといたしておりますが、これは四十年度分の事業から適用することといたしまして、その補助金については翌年度において精算をすることといたしておりますので、明年度以降の——明年度と申しますか、四十一年度以降の——予算の問題となるわけでございます。 第十二番目は、小災害地方債元利補給金十八億七千七百二十七万八千円でございます。激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、その他特別立法に基づきまして、小災害に対して利子補給をいたしてまいっておりますが、昭和三十三年以降昭和三十九年までに発生いたしました公共土木施設、農地等の小災害にかかる地方債の本年度分の元利償還金相当額の全部または一部の額を計上したものでございまして、いま申し上げましたとおり十八億七千七百二十七万八千円と相なっております。 第十三番目は、市町村民税臨時減税補てん債元利補給金十九億二百十七万八千円でございます。昭和三十九年度に引き続いて市町村民税の課税方式の統一並びに標準税率制度を設けることと相なっておりますが、その減収につきましては全額地方債の発行を第一年度においてはすることとし、その三分の二の分について元利補給を行なうことといたしておりますが、その元利補給金の昭和三十九年度において借り入れたものに対する分並びに四十年度に新たに発行する分に対する元利補給金相当額でございます。 第十四番目は、固定資産税特例債元利補給金一億七千八百一万六千円でございます。固定資産税の制限税率を引き下げました際に、その減収を補てんいたしますために地方債の発行を認めてまいったのでございますが、その今年度分の元利償還金相当額でございます。 第十五番目は、その他の経費として五億一千七百十七万三千円でございますが、これは特別職及び一般職の職員に要します給与関係の経費及び事務費等に必要な経費でございます。 次に、消防庁について申し上げます。 第一番目が、消防施設等整備費補助金九億五千八百万円でございますが、消防施設強化促進法に基づきまして、従来から消防ポンプ自動車火災報知機、消防専用無線電話装置、防火水槽等について補助を行なってまいったのでございますが、最近の火災の状況にかんがみまして、科学消防力の強化をはかることとし、これがために化学車、はしご車、救急車等を購入し、または設置しようとする市町村に対して、新たに補助を行なわんとする経費でございます。 第二は、退職消防団員報償費六千六百五十万四千円でございます。非常勤消防団員として多年勤続された方々が退職されました場合、その功労に報いますために国が報償を行なう経費でございます。 第三は、消防吏員及び消防団員に援与する賞じゅつ金一千万円。消防吏員または消防団員が、職務を行ないましたことによって災害を受け、そのために死亡し、あるいは不具廃疾になった場合におきまして、特に功労があると認めますときには、その功労の程度によりまして賞じゅつ金を支給する制度がございますが、それに必要な経費でございます。 四番目は、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する補助金でございまして、この基金が行なっております非常勤消防団員に対します公務災害補償並びに非常勤消防団員に対します退職報償金制度の実施に必要な事務費を交付しようとするものでございます。 第五番目は、科学消防等の研究費三千九百四十三万五千円でございまして、科学消防技術の開発向上をはかるために、消防研究所において行ないます研究に必要な経費でございます。 第六、その他の経費一億五千六百七十八万三千円は、消防本庁、消防研究所及び消防大学校の一般職員の給与に要する経費並びに事務費でございます。 次に、特別会計について御説明申し上げます。自治省関係の特別会計といたしまして、大蔵省及び自治省所管交付税及び譲与税配付金特別会計がございますが、この特別会計の昭和四十年度の歳入歳出予算額は、歳入は七千八百十八億四千四百四十五万八千円でございまして、前年に対比いたしまして、一千百四十四億五千四十万二千円の増と相なっております。歳出は七千八百十二億三千七百十七万七千円で、前年度対比千百四十五億五千二百五十九万六千円の増加となっております。 内訳について御説明申し上げます。まず、歳入につきまして、一般会計よりの受け入れば、七千百六十二億千百三十五万八千円でございます。地方譲与税関係として受け入れます地方道路税四百八十五億一千二百万円、石油ガス税三億九千四百万円、特別とん税が三十九億三千九百万円でございまして、この譲与税関係の合計は五百二十八億四千五百万円となっております。なお借り入れ金は百二十億ございます。これは前国会において御審議をいただきました交付税法等の特例に関する法律によりまして、昭和三十九年度以降五カ年間にわたりまして、この特別会計において借り入れ金を行なっていくというものに基づくものでございまして、昭和三十九年度は百五十億、昭和四十年度は三十億を減じまして百二十億円ということに相なります。前年度譲与金の受け入れが七億二千三百万円、雑収入が六千五百十万円、歳入合計七千八百十八億四千四百四十五万八千円と相なっております。 次に、歳出について申し上げます。地方交付税交付金は七千百三十一億八千七百七万七千円でございます。先ほど申し上げましたとおり一般会計からの受け入れとの間に約三十億円の差がございますのは、先ほど申し上げましたとおり交付税法等の特例に関する法律によりまして百五十億円を借り入れましたもののうち、三十億円を毎年償還をしてまいりますので、その差額三十億円が交付税から借り入れ金の償還に回るわけでございます。 第二の、地方譲与税譲与金五百二十八億四千五百万円は、先ほど御説明申し上げましたとおり地方道路税、石油ガス税、特別とん税の合計額でございます。 第三の、国債整理基金特別会計へ繰り入れ百五十億七千五百万円は、これはまた先ほど申し上げました昭和三十九年度において借り入れました借り入れ金百五十億円を償還するに要します経費並びにそれに伴います利息相当額でございます。第四、諸支出金十万円。それから、予備費一億三千万円。合計いたしまして、歳出合計が七千八百十二億三千七百十七万七千円と相なっております。 なお、交付税交付金の積算基礎を別途掲げてございますが、昭和四十年の交付税交付金は、昭和四十年度の税収入見込み額から、国税三税の二兆四千百三十八億一千四百万円に対して二九・五%を乗じまして七千百二十億七千五百十三万円と相なります。 二番目は、過年度精算分、四十一億一千百九十二万八千円は、昭和三十八年度分の国税三税のうち、予算未計上の分に対します地方交付税の精算分でございます。 三番目の一万九千円は、地方交付税法第十九条第二項の規定に基づきまして、地方公共団体から返還された分でございます。これらの分を合計いたしましたものから、昭和三十九年度借り入れ額のうち、昭和四十年度において償還する分三十億円を減じました額七千百三十一億八千七百七万七千円が地方公共団体に交付せらるべき本年度分の交付税総額でございます。 予算の説明はこれで終わらしていただきます。 次に、第四十八国会に提出を予定いたしております法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案。地方公共団体等が行ないます国会議員の選挙に要します経費につきましては、この基準法によりまして積算をいたしまして、委託費を交付いたしておるのでございますが、最近の給与の改定あるいは物価の状況等にかんがみまして、この際、これを改める必要があると考えまして、給与単価の増加等を織り込みまして、そういった関係の経費並びに人夫賃でありますとか、嘱託手当でありますとか、運搬費でありますとか、そういったものについての単価の引き上げ、さらに投票管理者、開票管理者、投票立ち会い人、開票立ち会い人等の費用弁償、その他さらにポスター掲示場の経費の額について候補者の数に応じまして基準額を設定するというようなことによる基準額の合理化、その他最近の物価の状況等も考えまして、選挙執行に要します経費の基準を改めようとするものでございます。 第二は、地方交付税法等の一部を改正する法律案でございますが、地方財源を充実いたしますために、地方交付税の繰り入れ率を二八・九%から二九・五%に引き上げることにいたしたいと考えております。それに伴う改正並びに増加いたしました地方交付税を関係地方公共団体に交付いたしますために必要な単位費用等の改定を行なおうとするものでございます。 第三は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の特利の財政措置に関する法律案でございます。これは新産業都市の建設あるいは工業整備特別地域の整備が円滑に行なわれますように、関係の地方公共団体の負担の増加に応じまして、その負担を軽減する措置を講じたいという内容でございまして、先ほども御説明申し上げましたとおり、府県に対しましては一定の方式によりまして起債の充当率を高め、その分について利子補給をいたすという内容が第一点、市町村分につきましては、関係の事業費に対します国庫補助率を一定の方式によって引き上げようというものでございます。 次は、地方税法の一部を改正する法律案でございます。内容は、個人事業税の事業主控除の引き上げ、電気ガス税の免税点の引き上げ、自家用乗用車、観光貸し切り用バス等に対します自動車税の税率の引き上げ、法人税が減税になることに伴いまして、それが自動的に市町村民税の法人税割りの減収とならないよう税率の調整をしようとするもの並びに大規模の償却資産に対する道府県分と市町村分との配分を調整しようとするものです。なお、この大規模償却資産にかかる固定資産税の道府県分と市町村分の取り分の調整に伴いまして、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律における大規模の償却資産についても同様の措置を講ずる必要がありますので、あわせてその改正をいたしたいと考えておるのでございます。 次は、石油ガス譲与税法案でございます。国税としてプロパンガスに対しまして課税をいたすことと相なりますが、それの半額を地方譲与税として地方公共団体の道路費の財源として配分しようとするものでございます。 次は、市町村の合併の特例に関する法律案。市町村合併は、町村合併促進法あるいは新市町村建設促進法等によりましておおむね所期の成果をおさめることができたと考えられるのでございますが、なお地域によりましては、その後の事情の変化等から、さらに合併をいたしたいというところもあるようでございます。これらに対処いたしますためには、合併がある程度円滑に行なわれますような措置を講ずる必要があるのではないかということから、この法律案を準備をいたしているわけでございます。 その次は、地方公務員法の一部を改正する法律案。いわゆるILO条約の批准に関連いたしまして地方公務員法の関係規定の改正を行なおうとするものでございます。 次は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案。これは恩給につきまして恩給の基礎年額が改定されることと相なりますが、これに即応いたしまして地方公務員共済組合法についても所要の改正を行なわんとするものでございます。 次は、消防組織法の一部を改正する法律案。非常災害時における都道府県知事または市町村長に対する応援指示権というようなものを新たに設けますとともに、市町村相互間の応援体制の整備につきましても必要な規定を設けようとする内容でございます。 その次は、消防法の一部を改正する法律案。最近の火災等の現状にかんがみまして、防火施設等につきましては、やはり専門的知識を必要とするという部面が多くなってまいりました点等から、消防設備士という制度を設けたい、また危険物の規制についても、もっと強化の措置を講じてまいりたい、かようなことを内容とするものでございます。 以上が自治省関係で今国会に提出を予定をいたしております法律案の概要でございます。
○委員長(天坊裕彦君) 次に警察庁の浜中官房長。
○政府委員(浜中英二君) お手元に資料をお配りしてございますが、御説明の便宜上第一表の「昭和四十年度警察庁予算について」の比較増減表を中心に大要を申し上げます。 昭和四十年度の警察庁予算といたしまして計上した額は末尾の総計欄で総額二百五十二億二千三百四十万三千円、前年度比二十五億一千六百十二万八千円の増でございまして、この経費は国庫で直接支弁する経費と、都道府県警察に対する補助金とに分かれております。 御承知のように国庫で直接支弁いたします経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか、警察法第三十七条第一項の規定に基づき都道府県警察に要する経費のうち教養、通信、装備、鑑識等全国的に統一または調整をはかる必要のある事務及び警衛、警備並びに国の公安にかかわる犯罪その他特に重要な犯罪等の捜査に要する経費でございまして、その内容のおもなものは、 第一に、警察庁の一般行政に必要な経費といたしまして六十一億一千三百八十九万五千円、これは警察庁の職員と地方警務官の人件費五十五億二千二百二十九万一千円のほかに警察庁や地方機関の一般事務費及び各所修繕費等であります。なお、この中には刑事警察官三千五百人の増員経費一億一百十四万円が含まれておりまして、前年度に比し二億六千四十六万六千円の増となっておりますが、主として昇格等による人件費の増でございます。 第二に、警察機動力の整備に必要な経費といたしまして四十二億九千五百三十九万三千円、これは警察用車両の購入、警察装備品の整備、舟艇の建造及び警察通信の整備並びに維持管理に要する経費で、装備といたしまして車両整備第二次三カ年計画の第二年度分といたしまして、交通取り締まり用車、捜査用車、麻薬捜査用車、警備用車及び無線警ら車等の一般活動用車合計千七百七十二台を購入整備するための必要な経費十一億八千九百五十万一千円のほかに、警察装備品の整備に必要な経費、警察用舟艇の建造費等でございままして、また通信関係では一級線系のマイクロ化に要する経費三億六千九百万円を主といたしまして、二級線系マイクロ化に要する経費、あるいは市外自動交換機の新設、一斎指令装置、携帯無線機、簡易無線機、携帯受令機、超短波無線機等の購入、移動多重無線電話の増設等に要する経費のほかに、現有の警察装備及び警察通信の維持等に必要な経費でございまして、前年度に比べまして六億五千二百三万八千円の増でございます。 第三は、警察教養に必要な経費といたしまして四億六千六百九十六万八千円、この経費は警察学校入校生の旅費三億四千九百三十四万二千円、学校教養のための備品、体育教材の整備及び初任科用教科書作成等、その他学校教養及び調査研究のための経費でございまして、総額において前年度に比し六百九十三万八千円の増となっております。 第四は、刑事警察に要する経費十一億一千七百七十三万八千円であります。これは国庫負担となります暴力団の犯罪の取り締まりに要する経費二億六千八百八十六万四千円、の他一般その刑法犯の取り締まりに必要な経費四億八百二十四万一千円、全国の犯罪鑑識施設の維持運営に要する器材の購入費及び消耗品費、その他鑑識活動に要する経費四億二千六百九十六万三千円のほかに、犯罪統計の事務に必要な経費を加えまして、前年度に比べ一億九百十八万一千円の増となっております。 第五は、保安警察に必要な経費といたしまして四億九千六百六十万四千円。この経費は、防犯警察、少年警察に要する経費、密貿易、麻薬、危険物の取り締まりに要する経費、その他特別法令違反の取り締まりに要する経費四億五千九百六十九万八千円、ほかに行幸啓の警衛等に要する経費を加えまして、前年度に比べまして四千三百五万四千円の増でございます。 第六は、交通警察に必要な経費、四千八百八十万七千円。この経費は、補助金が中心となっておりますので、国費といたしましては、広域交通事件捜査等交通警察に要する経費三千三百八十万七千円及び全日本交通安全協会委託費一千五百万円でございまして、前年度に比べ一千四百五十四万三千円の増でございます。 第七は、警備警察に必要な経費二十七億四百六十四万五千円でございますが、この経費は、集団の威力をもってする不法行為事件の取り締まり、機動隊隊員の日額旅費等、機動隊の運営及び警備訓練に要する経費十九億二千四百二万九千円、警護に要する経費四千九百九十四万五千円、外事関係事犯の捜査取り締まりに要する経費七億三千六十七万一千円で、前年度に比べまして、総額で三億二千七百八十五万八千円の増でございます。 第八は、警察電話の専用回線の維持に必要な経費十四億九千四百十五万一千円。この経費は、警察電信電話回線を維持するため日本電信電話公社に対して支払う経費でございます。 第九は、本年六月施行の参議院議員選挙取り締まりに要する経費四千九百九十七万七千円。 次は、科学警察研究所に要する経費一億三千三百六十七万二千円。この経費は、科学警察研究所の職員の人件費等の一般経費八千八百三十七万九千円、ほかに犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交道の円滑化と危険防止についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定または検査に要する資器材の購入及び維持費、消耗費等でございまして、前年度に比べ一千二百八十七万一千円の増額計上となってございます。 次に、皇宮警察に要する経費六億五千百八十九万三千円。この経費は、皇宮護衛官及び皇宮警察職員の人件費等の一般経費六億九百二十六万円、そのほかに行幸啓の警衛に要する活動旅費四千二百六十三万三千円でございまして、前年度に比べ四千五十九万九千円の増額計上となっております。 次に、警察庁施設の整備に必要な経費といたしまして十四億一千百十六万四千円であります。この経費は、警察学校及び機動隊隊舎の整備に要する経費及び小規模な施設の整備に要する経費でございます。 最後に、都道府県警察費に対する補助金、これは警察法第三十七条第三項の規定に基づき都道府県費負担となる警察費のうち人件費、被服費、その他通常職員設置に伴い必要となる経費以外の経費について国庫が補助するもので、六十二億三千八百四十九万六千円を計上してございますが、前年度に比べまして六億六千五百十四万九千円の増額計上となってございまます。 次のページをお開き願いまして、昭和四十年度補助金予算額調べ、えれにつきまして補助金の概要を申し上げたいと思います。 第一は、一般行政費補助金といたしまして、四十六億八百八十六万八千円、これは一般の犯罪捜査とか少年警察の強化、交通取り締まり、雑踏警戒、外勤活動、その他一般の警察活動に必要な経費、警察用車両及び警察用舟艇の燃料費及び修繕費並びに原動機付自転車の購入及び維持費、交通安全施設の整備費など警察装備に要する経費、そのほか都道府県費で負担することになっております警察電話の専用料、その他警察活動に伴う事務費に対する補助金でございます。 そのおもなものについて申し上げますると、増員の欄で二千五百三十八万三千円の中には、外勤警察官六千人の募集経費が含まれております。外勤警察官の勤務体制の合理的な改善をはかるとともに、主要都市及びその周辺地区の警らを強化する等のために、昭和四十一年度から三カ年一万八千人の増員を行なうことといたしまして、昭和四十一年度に六千人を増員いたしますためのものでございます。 装備の項目で、前年度に比べまして一億五千四百八十八万円の増となっておりますのは、先ほど申し上げましたように車両、原付自転車の維持費及び舟艇の維持費等でございます。 捜査関係におきまして九千六万一千円の増となっておりますのは、暴力団犯罪その他一般犯罪の取り締まり等の経費でございます。また防犯関係におきまして千八百三十八万八千円の増は、青少年非行防止対策の強化等の費用でございます。交通関係におきまして一億三千八百二十七万九千円の増となっておりますのは、交通事件捜査及び交通取り締まり並びに信号機、標識等の交通安全用資機材の購入に要する経費でございます。 以上、行政費合わせまして総額で五億十六万四千円の増加計上となっております。 第二は、施設整備費の補助金でございます。八億七千九百三十一万九千円であります。この経費は、都道府県警察本部、警察署、派出所、駐在所その他の都道府県警察庁舎の新増改築に必要な経費でありまして、前年度に比べて一億二千六百三十九万六千円の増加計上となっております。 最後に、警察官待機宿舎の整備に対する補助金七億五千三十万九千円であります。これは刑事、警備の専従員等常時待機を必要とする警察職員の宿舎の整備に要する経費に対する補助金でございまして、三千八百五十八万九千円の増加計上となっております。 ————————————— 次に、第四十八回国会に提出される法律案について御説明を申し上げます。 二件を予定いたしておりまして、一件は、後刻大臣から提案理由の説明があることとなっております銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案でございます。他の一件は、道路交通法の一部を改正する法律案でございまして、目下関係省庁と協議中でございまして、政府案が決定され次第、中下旬をめどに提出の予定でございます。正式な決定はいたしておりませんが、改正の方向といたしまして、第一点は、自動二輪車による交通事故を防止するために、特定の通路につきまして、二人乗りを禁止し、または保護帽をかぶせることにする等の規制の強化をしたいということ。第二点は、自動車の安全運転の確保をはかるため、安全運転管理者の選任の制度を設けまして、責任を明確にしてまいりたいということ。第三点は、運転免許制度の合理化をはかりますために、運転免許の種類や運転することのできる自動車等の種類を改めてまいりたい。軽免許制度を廃止いたしまして、これを普通並びに自動二輪免許に切りかえるということを中心といたしておるものでございます。それから第四点といたしまして、資料には書いてございませんが、高速道路におきまして、いわゆる交通の規制、取り締まりというものをより合理的に行なうことのできますように、道交法の第百十条の指示権の範囲を広げたい。 以上四件を中心として検討中でございます。いずれも予算関係法案ではございませんが、参議院先議でお願いをいたすことになっております。よろしくお願い申し上げたいと思います。 —————————————
○委員長(天坊裕彦君) それでは次に移ります。 大臣もお見えになりましたので、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提案理由の御説明を願います。
○国務大臣(吉武恵市君) ただいま議題となりました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。 この法律案は、最近におけるいわゆる暴力団その他による銃砲刀剣類の不法所持及び使用の実情にかんがみ、新たに挙銃等の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録を受けた銃砲刀剣類の譲り渡し等の取り扱いに関する規制を強化し、また、銃砲刀剣類の不法所持及び不法携帯等に対する罰則を引き上げるとともに、あわせて、建設用びょう打ち銃等の所持に関する規制を実情に即するように合理化すること等をその内容とするものであります。 まず、拳銃等の輸入に関する規制について御説明いたします。 拳銃等は、犯罪に使用されるおそれが多いため、現行法においては法令に基づいて職務のために所持する等、限られた場合を除き、所持を禁止されているのであります。もちろんこれらを輸入することも所持の禁止の面から規制を受けているのでありますが、最近挙銃等の密輸入事犯が全体的に著しく増加の傾向にあり、しかも、そのほとんどが暴力団等に流れている実情にあります。そこで、これらの密輸入事犯を防止するため、今回拳銃等については一部の場合を除き、輸入行為自体を禁止することとし、これに違反した者に対しては重い刑罰をもって臨むことといたしたのであります。 次に、許可を受けた銃砲刀剣類の譲渡等に関する規制の強化について御説明いたします。 暴力団等が犯罪に使用し、または不法に所持している猟銃などの中には、所持の許可を受けた者から譲り受けまたは借り受けたものが相当数ある実情でありますので、これを防止するため、猟銃等の所持の許可を受けている者に対しても、銃砲刀剣類の製造または販売を業とする者と同様に、他人に譲り渡しまたは貸与する場合には、譲り受け人または借り受け人が適法に所持できる者であることを確認し、または許可証の提示を受けなければならないことといたしたのであります。 次に、登録を受けた銃砲刀剣類の譲渡等の取り扱いに関する規制の強化について御説明いたします。 現在、登録を受けた銃砲刀剣類は、その登録証とともに所持するたてまえになっているのでありますが、実情は、法の不備もあって、登録証を伴わない譲り渡し、譲り受け等が行なわれているので、これを是正するための改正を行ない、あわせて登録証のみを譲り渡しまたは譲り受けることを禁止することといたしたのであります。 なお、これに関連して、登録を受けた銃砲刀剣類の譲り受け、相続等についての届け出期間を二十日以内と明示して、届け出の覆行を確保することといたしたのであります。 次に、罰則の強化について御説明いたします。 銃砲刀剣類の不法所持に対する罰則は、現在、一律に規定されているのでありますが、拳銃等及び猟銃の不法所持は、その危険性から見て、他の銃砲刀剣類の不法所持と区別して重く処罰することとし、また、危険防止の観点から、銃砲刀剣類の不法な携帯、運搬等についても罰則を引き上げる等、最近における暴力団等による銃砲刀剣類の不法な所持及び使用に対処することといたしたのであります。 なお、この罰則の強化に伴い、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しても同様の措置が必要でありますので、附則の規定により武器等製造法の罰則の一部を改正することといたしたのであります。 拳銃等の輸入禁止に伴いその罰則を新たに設けることについては、前に述べたとおりであります。 次に、建設業の用途に供される銃砲の所持に関する規制を合理化すること等について御説明いたします。 建設用びょう打ち銃及び建設用綱索発射銃は、比較的危険性が少なく、かつ、悪用されることもほとんどないので、所持の許可を受けた者の監督のもとに建設作業に従事する者が業務のため使用する場合には、所持の禁止から除外することといたしました。また、文化財保護の観点から、火なわ式銃砲以外の古式銃砲も登録の対象とすることとして、そのほか許可証及び登録証の交付に関する手数料の最高限の額を引き上げる等所要の改正をすることといたしたのであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
○委員長(天坊裕彦君) 本案についての質疑は後刻に譲りたいと存じます。 次回は二月四日午前十時の予定でございます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時七分散会 —————・—————